令和8年度 前橋市雇用拡大オフィス開設費補助金
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目的
前橋市外に本社を置く国内事業者に対して、市内に新たなオフィスを開設する際の賃借料や通信環境整備等の費用を補助します。これにより、市内における雇用の創出と安定を図り、関係人口の増加を通じた地方創生の実現を目指します。また、市内在住者を新たに雇用した場合には加算金も支給し、企業の進出と地域経済の活性化を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日 16:00
窓口またはメールにて申請書類一式を提出してください。市税の滞納がある場合は対象外となります。
- 窓口:前橋市役所6階 産業政策課(16:00まで)
- メール:kougyou@city.maebashi.gunma.jp(最終日16:00まで)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:受理から30日以内
提出された書類に基づき、審査・調査が行われます。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づいて事業を実施してください。経費の30%以上の減額や代表者変更が生じる場合は、「変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年02月26日
事業完了(支払い・納品・設置の全てが終了した状態)から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。
- 確定・請求・支払い
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請求受理日から30日以内
実績報告の審査後、補助金額が確定します。「補助金額確定通知書」を受領した後、「補助金交付請求書」を提出してください。受理から30日以内に補助金が支払われます。
対象となる事業
前橋市内に新たにオフィスを開設する事業者に対して補助金を交付することで、雇用の増加と安定を図り、ひいては市内における関係人口の増加を通じて地方創生を推進することを目的とした事業です。
■令和8年度前橋市雇用拡大オフィス開設費補助金
前橋市内の事業所1拠点のみでの使用を目的としたオフィス開設事業を支援します。
<補助対象となる事業の主な要件>
- 前橋市内の事業所1拠点のみでの使用を目的とした事業であること。
- 国、県、市、民間団体等から、同じ事業や経費に対して他の補助を受けていないこと。
- 対象となる経費の合計額が1万円以上であること。
- オフィス開設等の日を含め、遅くとも令和9年2月26日までに完了する6か月以内の事業であること。
- 原則として、前橋市内の業者(家電量販店を含む)へ発注する事業であること(市内業者での対応不可等、正当な理由がある場合を除く)。
<補助対象となる経費>
- オフィス賃借料(賃貸借契約締結日から最大6か月分、諸条件あり)
- 敷金等の初期費用(交付決定後に契約を締結する場合)
- セキュリティ工事費(防犯カメラ設置、機械警備導入等)
- 通信環境整備費(回線工事費、手数料、固定電話機等購入費)
- 登記手数料等(オフィス開設に伴う各種登記費用)
雇用拡大促進加算
●雇用拡大促進加算に関する事業要件
オフィス開設等の日の6か月前から対象事業期間内に、新たに前橋市内に住所を有する常時雇用者を雇用し、かつ1年以上継続して雇用される見込みがある場合に適用される加算措置です。オフィス開設費補助金と併せて申請する必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、補助対象外となります。
- 売買、譲渡、交換、貸付、または担保を目的とした事業。
- 事業所外や私的な使用を目的とした事業。
- 補助金申請以前に着手したものに係る経費(セキュリティ工事や回線工事等)。
- リースによる物件の取得、または中古設備の購入。
- 保守料やサブスクリプション方式によるサービス利用料。
- 消費税等の公租公課。
- 関連会社(親会社、子会社、役員兼務等)や三親等以内の親族が経営する会社への支出。
- インターネット等を利用した無店舗販売による事業。
- 土地や建物の購入費用。
- 特定の設備・工事に関する除外項目
- セキュリティ工事:窓ガラスへの面格子、ダミーカメラの設置費用。
- 通信環境整備:パソコンや携帯電話等の購入費用。
- その他、本要項の目的に合致しないもの。
補助内容
■オフィス開設費補助金
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
<補助対象経費>
- オフィス賃借料:賃貸借契約締結日から6か月分以内の賃料
- セキュリティ工事費:防犯カメラ設置費、機械警備導入工事費等
- 通信環境整備費:回線工事費、手数料、固定電話機購入費等
- 登記手数料等:オフィス開設に伴う登記手数料等
<補助対象事業の主な要件>
- 市内の1拠点のみが対象
- 他補助金との併用不可(重複がない場合は例外あり)
- 対象経費の合計が1万円以上であること
- 事業期間はオフィス開設等を含む最長6か月以内(令和9年2月26日完了まで)
- 原則として市内業者への発注であること
■特例措置
●B 雇用拡大促進加算
<加算額の詳細>
| 区分 | 金額・上限 |
|---|---|
| 加算条件 | 新規雇用者が2人以上の場合に適用 |
| 1人当たりの加算額 | 10万円 |
| 加算上限額 | 100万円(新規雇用者10人分に相当) |
<加算の適用要件>
- 前橋市内に住所を有する常時雇用者(新規雇用者)を新たに雇用すること
- 雇用契約時点で市内に住所を有していること
- 1年以上継続して雇用され、かつ市内に住所を有することが見込まれること
対象者の詳細
補助金全般の対象者要件
この補助金の対象となるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 法人設立年数
申請時に法人設立の日から3年以上経過している法人 -
2 オフィスの新規開設または本社機能の移転
市内に新たにオフィスを開設すること、市内の支社等に本社機能の一部または全部を移転すること -
3 常時雇用者の増加
オフィスの新規開設または本社機能の移転に伴い、当該オフィスに住所を有する常時雇用者が新たに1人以上増加すること、※「常時雇用者」とは、所定労働時間が週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあり、雇用保険に加入している者を指します(パート・アルバイト含む) -
4 常時雇用者の総数
オフィスの開設時または本社機能の移転時に、増加者を含めて当該オフィスの常時雇用者が3人以上であること -
5 事業の継続見込み
オフィス開設等の日等から3年以上継続して当該オフィスにおいて自らの事業に係る事務処理業務等を行う見込みがあること -
6 過去の補助金交付実績
過去に本補助金(前身制度を含む)の交付を受けていないこと
雇用拡大促進加算の対象者要件
補助金全般の対象者要件を満たすことに加えて、以下の全ての要件を満たす必要があります。※加算のみの単独申請は不可。
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1 新規雇用の実績
オフィス開設等の日の6か月前から対象事業期間内において、市内に住所を有する常時雇用者を新たに雇用した実績があること -
2 新規雇用者の継続雇用と居住
新規雇用された後、継続して1年以上雇用され、かつ市内に住所を有することが見込まれること、雇用契約の時点で市内に住所を有していること
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 法人登記から3年未満の法人(個人事業主としての期間は算入不可)
- 既に市内にオフィスを開設している法人が、さらに別のオフィスを開設する場合
- 店舗併用型オフィス、またはコワーキングスペース等の日貸し・時間貸し利用
- 既存の従業員が本社機能移転に伴い市外から転入する場合(新規雇用と見なさない)
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者)
※3年以内に業務継続が困難となった場合、補助金の全部または一部の返還を求められることがあります。
※雇用拡大促進加算の対象者が1年以内に離職・転出した場合も、返還を求められる場合があります。
※これらの要件を全て満たす法人が、この補助金の対象となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/sangyo_business/4/3/7/32543.html
- 前橋市公式サイト
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/cgi-bin/inquiry.php/54?page_no=32543
申請は窓口提出またはメール提出となります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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