太田市雨水貯留浸透施設整備費補助金(令和7年度)
目的
太田市内の特定都市河川流域において、浸水被害の防止を図るため、民間事業者等が実施する雨水貯留浸透施設の整備費用を補助します。流域全体で治水に取り組む「流域治水」を推進し、500立方メートル以上の貯留・浸透機能を持つ大規模な施設整備を支援することで、地域全体の治水能力向上と安全なまちづくりの実現を図ります。
申請スケジュール
※「特定都市河川雨水貯留浸透施設整備費補助」に関する手続きの流れをまとめています。
- 補助対象の確認と事前準備
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随時
補助要件を満たしているか事前に確認が必要です。
- 主な要件:特定都市河川流域内での実施、500立方メートル以上の貯留機能、国庫補助事業としての採択等
- 補助率:対象経費の3分の2以内(限度額1,000万円)
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
「補助金等交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて道路整備課へ提出してください。
- 事業計画書、収支予算書
- 実施設計書・図面(工事を伴う場合)
※一事業者につき一年度に1回限りの申請となります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
提出書類の審査後、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知書(様式第2号)」が交付されます。これを受け取った後に事業着手が可能となります。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定〜事業完了まで
計画に基づき事業を実施します。状況に応じて以下の申請が必要になる場合があります。
- 内容変更・中止:補助金等交付決定変更申請書(様式第3号)
- 期間延伸(繰越):事業延伸(繰越)承認申請書(様式第1号)
- 概算払(事前受取):補助金等概算払請求書(様式第6号)
- 事業完了・実績報告
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- 申請締切:事業完了後1か月以内
事業完了後、速やかに「補助事業等実績報告書(様式第5号)」を提出してください。
- 添付書類:事業報告書、決算書(または決算見込み)等
- 補助金の確定・交付
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報告書審査後
実績報告の審査を経て、最終的な補助金額が確定し、交付決定額の範囲内で補助金が支払われます。
対象となる事業
「特定都市河川雨水貯留浸透施設整備費補助」は、太田市が実施する補助金制度で、特定都市河川流域内における治水の推進を目的としており、雨水貯留浸透施設の整備にかかる費用の一部を補助するものです。令和7年4月1日から施行されています。
■特定都市河川雨水貯留浸透施設整備費補助
特定都市河川流域における浸水被害を防止し、治水対策を推進することを目的として、雨水を一時的に貯留したり、地下に浸透させたりする機能を持つ施設の整備を促進する事業です。
<補助の対象者>
- 民間または民間事業者(個人住宅や企業など)
<補助の要件>
- 実施場所:事業が「特定都市河川流域内」で実施されるものであること
- 施設の種類と目的:雨水を一時的に貯留、または地下に浸透させる機能を持つ「雨水貯留浸透施設」であり、その目的が浸水被害の防止であること
- 施設の規模:整備する施設の構造が、500立方メートル以上の貯留機能、またはそれと同等の浸透機能、あるいは貯留・浸透機能の複合を持つものであること
- 国による採択:事業が「国庫補助事業として国の採択」を受けていること
- 他法令等との関係:整備する施設の雨水対策量が、特定都市河川浸水被害対策法第32条または第33条に規定する技術的基準に基づく許可を受けた対策量であり、かつ既存の雨水流出抑制対策容量を超える施設容量分であること
<補助率および補助限度額>
- 補助率:対象となる経費の3分の2以内
- 補助限度額:1申請あたりの上限額1,000万円
- 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
- 複数自治体にまたがる場合の特例:太田市に存する面積と太田市外の自治体に存する面積の割合で按分
<申請と手続きに関する事項>
- 申請回数:一の事業者につき一の年度に1回限り
- 事業の繰越:市長の承認を得ることで、事業期間を延長できる可能性があり(様式第1号)
- 概算払い:繰越承認を受けた事業については、出来高の範囲内で概算払いが可能
▼補助対象外となる事業
太田市暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する事業者は補助を受けることができません。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員等に該当する事業者が実施する事業。
補助内容
■雨水貯留浸透施設整備費補助
<補助対象者>
民間または民間事業者
<補助要件>
- 特定都市河川流域内での整備:雨水貯留浸透施設が特定都市河川流域内に位置していること
- 施設の規模:対象敷地内において、500立方メートル以上の貯留機能、またはそれと同等の浸透機能、あるいは貯留・浸透機能を持つ施設を整備する事業であること
- 国庫補助事業としての採択:該当事業が、国庫補助事業として国から採択を受けていること
- 対策量の超過:特定都市河川浸水被害対策法に基づく技術的基準の雨水対策量が、他の法令や条例などに基づく雨水流出抑制対策容量を超える施設容量分であること
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の3分の2以内 |
| 上限額 | 1,000万円(1回の申請につき) |
<算定および申請上の注意>
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 按分計算:整備対象敷地が他自治体にまたがる場合は面積の割合で按分
- 申請回数:一の事業者につき一の年度に1回限り
- 事業の延伸:期間内に完了できない場合は事業延伸(繰越)承認申請が必要
- 概算払い:交付決定後、施行前または施行の中途において出来高の範囲内で請求可能
- 実績報告:事業完了後1か月以内に実績報告書を提出
<交付の除外要件>
暴力団、暴力団員、または暴力団員等に該当する事業者
対象者の詳細
対象事業者
太田市が実施する特定都市河川流域内における治水を推進し、浸水被害の防止を目的とした、雨水貯留浸透施設の整備に要する費用の一部を補助する制度です。補助金の交付対象となるのは、以下の者です。
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民間または民間事業者
雨水貯留浸透施設整備事業を施行する者(事業者)
詳細な要件
補助金を受け取るためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業地の場所
特定都市河川流域内において、雨水貯留浸透施設(雨水を一時的に貯留、または地下に浸透させる機能を持つ施設)を整備する事業であること。 -
2 施設の規模と機能
特定都市河川浸水被害対策法施行令で定める技術基準に基づき、500立方メートル以上の貯留機能、もしくはそれと同等の浸透機能、または貯留・浸透機能を持つ構造の施設を整備する事業であること。 -
3 国庫補助事業としての採択
整備事業が国庫補助金事業として国の採択を受けていること。 -
4 他法令等を超える対策量
特定都市河川浸水被害対策法に基づく許可を受けた雨水対策量が、他法令や条例等に基づく雨水流出抑制対策容量を超える施設容量分であること。
■交付の除外要件
太田市長は、申請者が以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を行いません。
- 暴力団(太田市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団)
- 暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員)
- 暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員等)
補助率および補助限度額
・補助率:対象経費の総額の3分の2以内
・補助限度額:1申請当たり1,000万円を上限(敷地が複数の自治体にまたがる場合は按分)
※申請は、一の事業者につき一の年度に1回に限られます。
※詳細は太田市都市政策部道路整備課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ota.gunma.jp/page/1048813.html
- 太田市役所公式ウェブサイト
- https://www.city.ota.gunma.jp/
- 特定都市河川雨水貯留浸透施設整備費補助 詳細情報ページ
- https://www.city.ota.gunma.jp/page/0048813.html
- お問い合わせフォーム(道路整備課)
- https://www.city.ota.gunma.jp/form/detail.php?sec_sec1=65&lif_id=52764
本補助金の電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請にはダウンロードした様式を使用し、窓口への提出が必要と考えられます。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。