館山市 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和8年度)
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目的
館山市に居住する市民や集合住宅の管理者を対象に、家庭用燃料電池や断熱窓、電気自動車などの脱炭素化に資する設備導入費用を補助します。家庭における地球温暖化対策の推進と電力の強靭化を図ることで、持続可能な脱炭素社会の実現に寄与することを目的としています。エネファームやEV、V2H充放電設備など、多岐にわたる設備の設置を支援します。
申請スケジュール
受付は先着順で行われ、年度の途中であっても予算額に達した時点で締め切られます。早めの申請をお勧めします。
- 補助対象設備の導入・工事完了
-
- 対象となる工事・登録期間:2026年04月01日〜2027年02月26日
補助対象となる設備を導入し、設置工事を完了させます。
- 建売住宅の場合は期間内に引き渡しを受ける必要があります。
- 電気自動車等は、自動車検査証の登録日が期間内である必要があります。
- 導入する設備はすべて未使用品(新車)に限ります。
- 申請者、契約者、領収書宛名等はすべて同一である必要があります。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を揃えて館山市へ提出します。
- 受付時間:平日 9:00〜16:30(土日祝・年末年始を除く)
- 提出書類例:交付申請書、設備概要書、領収書の写し、工事請負契約書の写し、設置図面、工事前後の現況写真、本人確認書類など。
- 複数の設備を申請する場合も、1つの申請書でまとめて提出可能です。
- 申請内容の審査
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随時
提出された書類に基づき、市が審査を行います。
- 申請者が市内に住所を有しているか、市税の滞納がないか、設備が適合仕様を満たしているか等が確認されます。
- 交付決定(不交付)通知
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- 交付決定通知:随時
審査の結果、適当と認められた場合、「交付決定通知書」が郵送されます。
- 補助金交付請求
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通知から30日以内
交付決定通知を受けた後、指定の期限までに「補助金交付請求書(第3号様式)」を提出します。
- 提出期限:通知を受けた日から30日を経過した日、または当該年度の2月末日のいずれか早い日まで。
- 補助金交付(支払い)
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請求書提出後
請求書の内容を確認後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
令和8年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
館山市(千葉県)が実施する「住宅用設備等脱炭素化促進事業」の一環として、市民の皆さんが脱炭素化に資する設備を住宅に導入することを支援するものです。地球温暖化対策への貢献を目的とし、多岐にわたる住宅関連設備や電気自動車等の導入費用の一部を補助します。
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
燃料電池ユニットと貯湯ユニット等で構成され、都市ガスやLPガスなどから水素を取り出して発電し、発電時の排熱を給湯などに利用できるもの。
<補助金額>
- 上限100,000円
<主な要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること。
- 停電時自立運転機能を有していること。
<補助対象経費の範囲>
- 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)
- 給湯器やリモコンなどの付属品の購入費
- 据付・配線・配管工事費
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
再生可能エネルギーにより発電した電力や夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時に電気を活用できるシステム。
<補助金額>
- 上限70,000円
<主な要件>
- リチウムイオン蓄電池部とインバータ等の電力変換装置を備えていること。
- 一般社団法人環境共創イニシアチブに補助対象機器として登録されていること。
- 市への交付申請の日までに、導入する住宅に太陽光発電設備が設置されていること。
<補助対象経費の範囲>
- 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)
- 計測・表示装置やキュービクルなどの付属品の購入費
- 据付・配線工事費
■3 窓の断熱改修
既存住宅の窓を、断熱性能が高い窓へ改修(内窓設置、外窓設置、ガラス交換)すること。
<補助金額>
- 補助対象経費の4分の1(上限80,000円)
<主な要件>
- 窓全体の熱貫流率Uwが1.9以下の性能を持つものであること。
- 1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること。
- 窓の改修工事に着工する前日までに、住宅の建築工事が完了していること(既築住宅)。
<補助対象経費の範囲>
- 設備本体(ガラス、窓)
- 高断熱窓の設置と一体不可分の工事費(取り付け費、額縁・ふかし枠、カバー工法サッシ、シーリング費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費など)
■4 電気自動車(EV)
電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない新車の四輪車。
<補助金額>
- 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合:上限150,000円
- 住宅用太陽光発電設備を併設する場合:上限100,000円
<主な要件>
- 自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」であること。
- 自動車検査証の使用の本拠の位置が館山市内の住所であること。
- 住宅用太陽光発電設備が設置されており、EVに充電できる状態であること。
<補助対象経費の範囲>
- 電気自動車本体の購入費
■5 プラグインハイブリッド自動車(PHV)
電動機と内燃機関を併用し、外部からの充電が可能な新車の四輪車。
<補助金額>
- 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合:上限150,000円
- 住宅用太陽光発電設備を併設する場合:上限100,000円
<主な要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること。
- 住宅用太陽光発電設備が設置されており、PHVに充電できる状態であること。
<補助対象経費の範囲>
- プラグインハイブリッド自動車本体の購入費
■6 V2H充放電設備
電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備。
<補助金額>
- 補助対象経費の10分の1(上限250,000円)
<主な要件>
- 市への交付申請の日までに、住宅に太陽光発電設備とEVまたはPHVが導入されていること。
<補助対象経費の範囲>
- V2H充放電設備本体の購入費
■7 集合住宅用充電設備
集合住宅の管理者等が居住者のために設置する電気自動車等への充電設備。
<補助金額>
- 住民のみ利用可能(国の補助金併用):国の補助金額の1/3(上限500,000円)
- 住民以外も利用可能(国の補助金併用):国の補助金額の2/3(上限1,000,000円)
<主な要件>
- 既設の共同住宅または長屋(マンション等)の駐車場に設置されること。
- 急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセント等が対象。
<補助対象経費の範囲>
- 充電設備本体の購入経費
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、本補助金の対象外となります。
- 住宅の新築または改築に伴う設置・工事。
- 窓の断熱改修において、建物自体を壊して行う「改築」や「新築」は対象外です。
- 壁を壊して窓のサイズを変更する行為は、改修とみなされず対象外となります。
- 特定の物品および工事費用。
- 窓の断熱改修における、網戸や雨戸などの窓付属部材費。
- ガラスが付随するドア本体およびその交換工事費。
- 車両の条件に適合しないもの。
- 中古の輸入電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車。
- 重複受給および過去の受給履歴がある場合。
- 当該住宅において、過去に同一の「設備名」に係る市の補助金の交付を受けている場合(世帯分離等の特定条件を除く)。
- 申請要件を満たさないもの。
- 市税の滞納がある場合。
- 未使用品(新品)ではない設備(EV/PHV以外の中古品等)。
補助内容
■A 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
<補助上限額>
| 対象住宅 | 補助金の額 |
|---|---|
| 新築・建売・既築 | 上限100,000円 |
<主な要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること
- 停電時自立運転機能を有していること
- 財産処分制限期間:6年
■B 定置用リチウムイオン蓄電システム
<補助上限額>
| 対象住宅 | 補助金の額 |
|---|---|
| 新築・建売・既築 | 上限70,000円 |
<主な要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブに補助対象機器として登録されていること
- 財産処分制限期間:6年
■C 窓の断熱改修
<補助上限額>
| 対象住宅 | 補助金の額 |
|---|---|
| 既築 | 補助対象経費の1/4(上限80,000円) |
<主な要件>
- 窓全体の熱貫流率Uwが1.9以下であること
- 原則として1室単位で外気に接する全ての窓を改修すること
- 財産処分制限期間:10年
■D 電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)
<補助上限額>
| 併設設備の条件 | 補助金の額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備・V2H充放電設備を併設する場合 | 上限150,000円 |
| 住宅用太陽光発電設備を併設する場合 | 上限100,000円 |
<主な要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされる新車であること
- 自動車検査証の使用の本拠の位置が館山市内であること
- 財産処分制限期間:4年
■E V2H充放電設備
<補助上限額>
| 対象住宅 | 補助金の額 |
|---|---|
| 新築・建売・既築 | 補助対象経費の1/10(上限250,000円) |
<主な要件>
- 市内に住所を有する個人であること
- 財産処分制限期間:5年
■F 集合住宅用充電設備
<補助上限額>
| 利用区分 | 国の補助金併用 | 補助金の額 |
|---|---|---|
| 住民のみ利用可能 | 併用あり | 国の補助金額の1/3(上限500,000円) |
| 住民のみ利用可能 | 併用なし | 国の補助基準額の1/3(上限500,000円) |
| 住民以外も利用可能 | 併用あり | 国の補助金額の2/3(上限1,000,000円) |
<主な要件>
- マンション管理組合または所有者が設置する設備であること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている設備であること
- 財産処分制限期間:5年
■特例措置
●SM1 集合住宅における窓の断熱改修の特例
<共用部分の対象化>
マンション等において1戸以上の窓の断熱改修を行う場合、エントランス、ロビー、階段、廊下等の共用部分の窓の断熱改修も補助対象とできます。
<上限額の算定>
集合住宅の場合、補助上限額は「80,000円 × 改修を行う戸数」となります。
対象者の詳細
全ての補助対象設備に共通する要件
補助金を受ける対象者は、設備の種類にかかわらず、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
市税等の滞納がないこと
館山市の市税等に滞納がないこと -
設備の設置費等の負担と所有
補助対象設備の設置費用を負担し、当該設備を所有していること、所有権留保付きローン・リースの場合:残価設定型やリース事業者所有であっても対象(一定の条件あり)、リース導入時の特例:設置者とリース事業者が共同実施し、補助金相当分を月額料金の減額で還元すること、リース期間が財産処分制限期間以上であること、または終了後に購入する契約であること -
設置工事の開始と完了時期
申請年度内に工事を開始し、申請日までに設置が完了していること、住宅購入の場合:申請年度の4月1日から申請日までに引き渡しが完了していること
補助対象設備ごとの要件
設置する補助対象設備の種類に応じて、以下の追加要件を満たす必要があります。
-
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
館山市内に住所を有する個人であること、第三者所有の住宅に居住する場合は、全所有者の同意を得ていること、過去に同種の補助を受けていないこと(財産処分制限期間経過後の更新等を除く) -
定置用リチウムイオン蓄電システム
館山市内に住所を有する個人であること、第三者所有の住宅に居住する場合は、全所有者の同意を得ていること、過去に同種の補助を受けていないこと(財産処分制限期間経過後の更新等を除く)、千葉県の他の同種の補助金を重複して受けていないこと -
窓の断熱改修(個人住宅)
館山市内に住所を有する個人であること、第三者所有の住宅に居住する場合は、全所有者の同意を得ていること、過去に同種の補助を受けていないこと -
窓の断熱改修(マンション管理組合等)
市内のマンション等のマンション管理組合であること、当該マンション等において、過去に同種の補助を受けていないこと -
電気自動車等
館山市内に住所を有する個人であること、過去に同種の補助を受けていないこと -
V2H充放電設備
館山市内に住所を有する個人であること、第三者所有の住宅に居住する場合は、全所有者の同意を得ていること、過去に同種の補助を受けていないこと -
集合住宅用充電設備
市内のマンション等の管理組合または所有者であること、国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の交付決定を受けていること(住民のみ利用の場合を除く)、過去に同種の補助を受けていないこと
■補助対象外となる者
以下の項目に該当する方は、補助の対象となりません。
- 館山市の市税等に滞納がある者
- 館山市暴力団排除条例に規定する暴力団員
※詳細は館山市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条をご確認ください。
これらの要件を全て満たすことで、補助金の対象者となることができます。申請を検討される際は、ご自身の状況と照らし合わせてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tateyama.chiba.jp/kankyou/page100073.html
- 館山市公式ホームページ
- https://www.city.tateyama.chiba.jp/index.html
令和8年度の申請受付期間は令和8年5月1日から令和9年2月26日までです。資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。