富良野市 中小企業パワーアップ補助金 IT導入支援事業(令和8年度)
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目的
市内で新たに創業する方や、既存事業とは異なる新分野へ進出する事業者を対象に、IT化による業務効率化や経営基盤の強化を支援します。商工会議所等の支援を受けながら、店舗改修や設備導入、広告宣伝など、地域経済の活性化に寄与する事業の立ち上げに必要な経費の一部を補助します。ウィズコロナ・アフターコロナにおける継続的な企業活動の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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事業着手前(1ヶ月〜14日前まで)
対象事業の性質に応じ、富良野商工会議所(☎ 0167-22-3555)や山部商工会(☎ 0167-42-2409)への事前相談が必要です。事業計画書の策定や、市税の滞納がないことの証明書(発行期限あり)などの必要書類を収集します。
- 交付申請
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随時受付
- 申請書(第1号様式)
- 交付申請額算出調書(第2号様式)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 誓約書
- 申請者確認書類(住民票・法人登記事項証明書等)
以上の書類一式を富良野市へ提出します。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請から約10日〜14日程度
提出書類に基づき審査が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定通知書」が届きます。※必ず交付決定通知を受けてから事業(契約・発注・支払い等)に着手してください。
- 事業実施・中間手続き
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交付決定後〜事業完了まで
事業計画に基づき事業を実施します。内容に変更が生じる場合は「変更承認申請書」の提出が必要です。工事を伴う場合は「着手届」を提出してください。賃借料補助など一部の事業では10月に中間請求が可能な場合があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から1ヶ月以内
事業完了後、速やかに「実績報告書」「収支決算書」「支払証明書類(領収書等)」「成果物の写真」などを提出します。年度末(3月31日)が近い場合は、期日に遅れないよう注意が必要です。
- 額の確定
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実績報告後
市が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査(建物工事等の場合)を実施します。内容が適正であれば「補助金確定通知書」が交付されます。
- 補助金の請求
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確定通知受領後、速やかに
確定通知を受け取ったら「請求書」と「振込口座を確認できる書類(通帳の写し等)」を提出します。振込先は申請者本人または法人名義の口座に限ります。
- 補助金の振込
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請求から約2週間〜1ヶ月
指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。交付後、事業効果に関する調査(ヒアリング等)が行われる場合があり、協力が必須となります。
対象となる事業
申請時に提出する計画書に基づき、複数の具体的な条件をすべて満たす必要があります。この制度の目的は、市民や観光客が利用可能な事業の創出・展開を支援し、地域経済の活性化に寄与することにあります。
■補助対象事業の要件
対象となる事業は、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
<対象事業の必須条件>
- 商工会議所または商工会にて、創業相談などの支援を受けながら事業に取り組むこと
- 通年営業(週3日以上営業、連続1ヶ月以上の休業なし)かつ公共性の高い(市民・観光客ともに利用可能)事業であること
- 経済的持続可能性(生計維持や経営継続が可能な収益、成長性が期待できること)が認められること
- 「新規創業」または「新事業展開(日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業等)」のいずれかに該当すること
- 農林漁業、金融保険業、不動産業、一部の娯楽業、および風俗営業等の除外業種に該当しないこと
<補助対象期間>
- 事業の着手日から完了までの最大1年間
<補助対象経費の基本要件>
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できること
- 証拠書類等によって金額が確認できること
- 補助事業の着手日以降に発生した経費であること
<具体的な補助対象経費の費目>
- 機械装置・備品等購入費(単価1万円(税抜)以上。送料・設置費・建設用特殊車両を含む)
- 賃貸料(施設賃貸料、最大12ヶ月分)
- 借上料(機器・設備等のリース・レンタル料)
- 工事費(市内の登録業者へ発注された施設の改修・新築等)
- 広告宣伝費(パンフレット、ポスター、チラシ作成、広報媒体PR等)
- 専門家謝礼金(指導・助言に対する謝礼)
- 旅費(所定の資格取得等のための研修旅費・受講料等)
- 委託料・外注費(業務の一部を第三者に委託・外注する経費)
- 維持管理費(通信運搬費、事業所等の水道光熱費)
- その他(市長が認めたもの)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の事業や経費は補助対象外となります。
- 既に営業している事業。
- 冬期間のみの営業や、年間を通じて休業期間が長い事業(通年営業の要件を満たさないもの)。
- 他の補助金等との併給(原則禁止)。
- 事業着手日以前に執行した経費。
- 消費税及び地方消費税相当額。
- 原則として対象外。ただし、非事業者、免税事業者、簡易課税事業者は対象経費に含むことができます。
- 本則課税事業者の場合は、還付される消費税分を除くか後日返還する必要があります。
- 証拠書類等によって使途が確認できない経費。
- 消耗品の購入経費。
- 使用により消費・劣化し短期間で使い切るもの、通常繰り返しの使用が難しいもの。
- 購入単価が1万円(税抜)以下の機械装置・備品等も含まれます。
- 既存取得しているものの単なる更新、交換、修繕にかかる経費。
- 汎用性があり目的外使用が可能なもの。
- PC、タブレット、スマホ、テレビ及び周辺機器、家庭用プリンター等。
- 本事業への応募書類作成代行費用。
- 不適切な旅費。
- 高額なホテル宿泊や航空機のファーストクラス利用など、市長が業務遂行に不要と判断したもの。
- 食糧費、茶菓、飲食、娯楽、接待の費用。
- 雑誌購読料、新聞費。
補助内容
■A 補助対象となる主な経費
<対象経費一覧>
- 機械装置・備品等導入費: 事業の遂行に直接必要な1万円(税抜)超の購入費用
- 家賃: 事業所等に係る建物の賃貸料(敷金、礼金、仲介手数料、保証金は対象外)
- 借上料: 機器・設備等のリース・レンタル料(補助事業期間分のみ)
- 工事費: 施設の改修、改築、および新築工事(市内登録業者への発注限定)
- 広告宣伝費: 開業にあたって実施するPR活動、広報媒体活用費用等
- 専門家謝礼金: 指導や助言を受けるための謝礼(応募書類作成代行費用は対象外)
- 旅費: 資格取得や研修等に伴う旅費(公共交通機関の実費が原則)
- 委託料・外注費: 第三者へ委託・外注するために支払われる経費(成果物の帰属が必要)
- 維持管理費: 通信運搬費、事業所等の水道光熱費(居住用との按分が必要な場合は証明必須)
- その他: 事業の遂行に必要であると市長が認めた経費
■B 補助対象とならない主な経費・事業・状況
<対象外経費・条件一覧>
- 対象外となる業種: 農業、林業、漁業、水産養殖業、農業サービス業、林業サービス業
- 事業状況: 既に営業している事業、または年間を通じて営業しない事業
- 他制度との重複: 他の補助金等との併給
- 時期外経費: 補助金の交付決定前に発注・購入契約・着手した経費
- 税金等: 消費税および地方消費税相当額(一部例外あり)
- 不明瞭な経費: 証拠書類等で使途が確認できない経費
- 汎用品: パソコン、タブレット、複合機、電話機等の汎用性の高い機器購入費
- 消耗品等: 文房具等の消耗品、1万円(税抜)以下の備品
- 既存維持: 既存取得物の更新、交換、修繕費
- 飲食・娯楽: 飲食費、食糧費、接待費、娯楽・奢侈目的の費用
- 定期購読・会費: 新聞・雑誌購読料、団体会費、フランチャイズ加盟料
- 人件費: 日当、役員報酬、直接人件費
- 不動産・車両: 不動産購入費、車両購入・修理費(移動販売車等は例外の場合あり)
- 金融費用: 振込手数料、支払利息、遅延損害金
- 事務・法的費用: 補助金応募書類作成費用、税務申告・法務訴訟費用
- 生産費: 販売目的製品の原料費、パッケージ印刷費等の生産コスト
■特例措置
●C 年度またぎでの申請について
<趣旨>
店舗の創業準備期間や機械装置の納品時期、専門家の日程確保など、申請者の都合によらない理由で年度をまたぐ事業を認める特例措置。
<適用条件と注意点>
- 補助事業が完了する年度の予算において補助金が交付される
- 交付年度の予算が成立しない場合は、申請が受け付けられない可能性がある
- 可能な限り年度内に事業を完了するスケジュールを組むことが推奨される
対象者の詳細
1. 店舗等新築改修費補助事業
富良野市内で店舗等を営む方を対象としています。消費者に魅力を感じてもらえる店づくりを通じて市の商工業や観光業の魅力を高めることを目的としています。
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対象となる主なケース
店舗の所有者であり、自ら店舗を経営している個人・法人、店舗等を賃借し、自ら改修等を行う経営者(個人・法人)、店舗の経営に携わっていることが証明できる個人オーナー、複合店舗における共用部分の改修を行う経営参画オーナー -
共同申請の取扱い
共同オーナーが持分に応じて負担し共同申請する場合も対象(1件扱い、最大50万円)
2. 働きやすい職場整備支援事業
市内事業者の職場環境整備を直接支援し、人材確保と定着を促進することを目的としています。「店舗等を営む方」が対象です。
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補助金算定対象となる従業員の要件
富良野市内の事業所で働く方(居住地・国籍不問)、1年以上の雇用契約を締結していること(更新見込みがある場合を含む)、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、給与・待遇が正規職員と同等以上であること、将来的に富良野市外へ転出する見込みがない方、派遣・短期・日雇・季節労働者ではない方、事業主と生計を同一とする親族や2親等以内の親族ではない方 -
特例(内定者)
採用前であっても、資格取得や講座受講をさせる場合は対象となる場合がある
3. 創業支援事業
富良野市内で創業または新事業展開を行う中小企業者等(農業者等を含む)を支援します。
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基本申請条件
富良野市民または主たる事務所を市内に有する者(予定含む)、市外から市内に新たに進出して支店登記した事務所を有する者、市税を滞納していない者、富良野商工会議所または山部商工会の会員(予定含む) -
加算項目の対象業種(一部制限あり)
小売業、飲食店、生活関連サービス業、娯楽業(一部除く)
4. 人材確保・定着支援事業
市内事業者と、新たに市外から転入し市内で働く従業員を対象とした支援です。
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申請事業者の要件
住宅手当等を規定額(家賃の2/5または2万円のいずれか少ない額)以上負担していること -
対象従業員の要件
雇用の前後1年以内に富良野市に転入し、転入前3ヶ月以上市外に居住していた方、生活保護の住宅扶助や他の公的家賃助成を受けていない方、1年以上の雇用契約かつ週20時間以上の労働時間がある方、事業主と生計を同一とする親族ではない方
■補助対象外となる事業者・業種
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 不動産物件を他者に賃貸して財産収入を得る事業者(大家業)
- 店舗等新築改修費補助において、過去3年以内に補助を受けた事業者
- 暴力団員、または暴力団員が役員に就任している事業者
- 風俗営業等の規制対象となる事業を営む者
- 農業、林業、漁業、金融・保険業、不動産業(創業支援事業の場合)
- 無店舗小売業、屋台・キッチンカー等の移動販売(創業支援の一部加算項目)
※その他、市長が事業目的に該当しないと認める業種は対象外となる場合があります。
※各補助事業により詳細な要件が異なります。申請にあたっては必ず最新の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 富良野市公式サイト(総合トップ)
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/
- 富良野市観光情報サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- 富良野市移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
- 富良野市の賃貸・売買物件情報
- https://furano-iju.com/category/house/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/inquiry/?group=90&page=5414
富良野市の中小企業振興総合補助金には、事業ごとに詳細な手引きと申請書類(ZIP形式)が用意されています。電子申請システムは提供されておらず、書類をダウンロードして提出する形式です。詳細は公式サイトおよび各事業の手引きをご確認ください。
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