富良野市 中小企業パワーアップ補助金(事業拡大支援・令和8年度)
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目的
富良野市内の中小企業者等に対し、新製品開発や新事業展開、販路拡大等の取り組みを支援することで、市内の商工業の振興を図ります。商工会議所等の専門的な支援を受けながら、通年営業で市民や観光客が広く利用可能な、継続性と成長性が見込まれる新規創業や新分野への進出を対象に、事業実施に必要な経費の一部を補助します。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
この制度の対象となる事業は、申請時に提出する計画書に基づき、以下の複数の要件をすべて満たすものに限られます。
■対象となる事業の必須要件
事業の実現可能性や継続性、地域への貢献度を評価するため、以下の要件を満たす必要があります。
<商工会議所または商工会による支援の受領>
- 地域の商工会議所または商工会にて、創業相談などの専門的な支援を受けながら取り組む事業であること
<通年営業かつ市民・観光客双方の利用可能性>
- 1年を通じて週3日以上営業し、連続して1ヶ月以上休業しないこと(施設修繕や定期点検等のやむを得ない休業を除く)
- 市民、観光客ともに利用可能であること
<継続性と将来的成長性の見込み>
- 年間利益額が申請者の生計維持に必要な収入を確保できること、または会社の経営継続が可能となる収益が見込まれること
<新規創業または新事業展開に該当>
- 新規創業:会社、組合等を新たに設立、または店舗を構えるなどして、市内で全く新しい事業を開始するもの
- 新事業展開:日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を市内で新たに行うもの
- 市長が「新事業展開」として認める事業(既存事業の単なる拡張は不可)
▼補助対象外となる事業
上記の要件を満たす事業であっても、日本標準産業分類に基づき除外される業種や、事業の性質上対象外となるものがあります。
- 大分類で除外される業種
- A 農業、林業
- B 漁業
- C 鉱業、採石業、砂利採取業
- J 金融業、保険業
- 特定の中分類・小分類で除外される業種
- 61 無店舗小売業(例えばインターネット専業小売など)
- 68 不動産取引業
- 69 不動産賃貸業・管理業
- 71 学術・開発研究機関
- 72 専門サービス業(他に分類されないもの)
- 77 持ち帰り・配達飲食サービス業のうち、屋台やキッチンカーなどの移動販売に該当するもの。
- 80 娯楽業のうち、以下の小分類に該当するもの。
- 8063 マージャンクラブ
- 8064 パチンコホール
- 8065 ゲームセンター
- 8096 娯楽に附帯するサービス業
- 8099 他に分類されない娯楽業
- 既存事業および運営形態による対象外
- 既に営業を開始している事業(原則対象外)
- 冬期間休業するなど、年間を通じて営業していない事業
- 他制度との関係による対象外
- 他の補助金等との併給(禁止)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業
- キャバレー、待合、料理店、カフェなどで接待を伴う営業
- 低照度や見通しが困難な客席を設ける飲食店
- 射幸心をそそるおそれのある遊技(マージャン屋、パチンコ屋など)をさせる営業
- 性風俗関連特殊営業全般
- その他、市長が本事業の目的に該当しないと認める業種・事業
補助内容の概要:対象となる事業と期間、および対象となる経費について
■1 対象となる事業
<要件>
- 支援の受給:商工会議所または商工会にて創業相談などの支援を受けていること
- 事業の継続性と公開性:通年営業が見込まれ、市民・観光客ともに利用可能な事業であること
- 収益性と成長性:年間利益額が生計維持に必要な収入を確保できる、または経営継続が可能で成長性が期待できること
<事業の区分詳細>
- 新規創業:市内で新たに事業を開始するもの
- 新事業展開:既存事業と日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を新たに行うもの
<対象とならない業種>
- 農業、林業、漁業、金融業、保険業
- 無店舗小売業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業
- 学術・開発研究機関、専門サービス業(一部)
- 屋台やキッチンカーなどの移動販売(持ち帰り・配達飲食サービス業のうち)
- マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター等の娯楽業
- その他、市長が不適当と認める業種
<補助対象期間>
事業の着手日(賃貸契約日、法人登記日、開業届出日、設備購入日等)から完了までの最大1年間。
■2 補助対象となる経費
<具体的な費目>
- 機械装置・備品等購入費:1万円(税抜)以上の事業用機械・器具。汎用性の高いPC等は対象外。
- 賃貸料:施設賃借料の最大12ヵ月分。支払い済み費用のみ対象。
- 借上料:機器・設備等のリース・レンタル料。事業期間分のみ按分可。
- 工事費:施設の改修・新築工事。市内登録業者への発注が条件。
- 広告宣伝費:パンフレット作成、PR活動等。単なる会社PRは対象外。
- 専門家謝礼金・旅費:指導・助言を受けた専門家への謝礼。書類作成代行は対象外。
- 旅費:資格取得や研修のための交通費・宿泊費。実費精算。
- 委託料・外注費:第三者への業務委託。100万円超は原則2社以上の相見積が必要。
- 維持管理費:通信運搬費、水道光熱費。住宅兼用の場合は按分証明が必要。
- 車両購入費:移動販売車等。相見積が必要。汎用車は対象外。
- 開発費:試作品開発の原材料・設計費等。未使用残存分は対象外。
- 展示会等出展費:出展料、運搬費、通訳料等。交付決定後の支払が対象。
- 資料購入費:10万円(税込)未満の図書等。1種類1部まで。
- 雑役務費:臨時雇い入れのアルバイト代、派遣料。役員報酬は対象外。
- 手数料:有料職業紹介事業者の成功報酬型手数料。
■3 補助対象とならない経費の例
<除外項目>
- 他の補助金との併給経費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 消耗品の購入経費(単価1万円未満の物品等)
- 食糧費、飲食、接待費、奢侈・娯楽費用
- 事務所の保証金、敷金、仲介手数料
- 求人広告経費、金券・商品券の購入
- 借入金利息、遅延損害金
- 不動産購入費、車両の修理・車検費用
- 税理士・公認会計士・弁護士等への専門家報酬
- 補助金応募書類・実績報告等の作成費用
対象者の詳細
店舗等新築改修費補助事業
富良野市の商工業や観光業の魅力を高めるため、市内で店舗等を営む事業者を支援します。
【基本的な考え方】- 店舗等の不動産物件を他者へ賃貸する「大家」事業者は対象外です。
- 過去3ヶ年以内に本補助金を受給した事業者は対象外です。
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単独店舗の経営者
オーナー兼経営者(個人・法人)、賃借して経営を行う者(個人・法人)、経営に携わっていることが証明できる店舗所有者(個人) -
テナント・複合店舗の経営者
店舗を経営するオーナー(共用部分の改修も対象)、店舗を賃借している経営者(個人・法人)、経営に携わっていることが証明できる店舗所有者(法人役員等) -
共有名義の共同オーナー
自ら店舗を経営する共同オーナー、経営に携わる共同オーナー(法人役員等)、所有権持分に応じて費用を負担し共同申請するオーナー
働きやすい職場整備支援事業
市内の事業者における職場環境整備を支援し、人材確保・定着を促進します。対象事業者の考え方は「店舗等新築改修費補助事業」と共通(大家事業者は対象外)です。
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補助金算定対象となる従業員の要件
富良野市内の事業所に勤務する者、1年以上の雇用契約を締結している者(更新見込含む)、週の所定労働時間が20時間以上の者、正規職員と同等以上の給与水準である者、将来的に市外へ転出する見込みがない者、派遣・短期・日雇・季節労働者でない者、代表者の生計同一親族または2親等以内の親族でない者
創業支援事業
富良野市内で創業する中小企業者等(農業者・農業生産法人含む)を対象とします。
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対象者の基本要件
富良野市民または市内に主たる事務所を有する者(予定含む)、市外から進出し支店登記した事務所を有する者(予定含む)、市税を滞納していない者、商工会議所または山部商工会に加入している(または予定の)者、暴力団員または暴力団関係者でない者 -
特定地域加算(地域限定)の対象業種
各種小売業(店頭販売に限る。無店舗は対象外)、飲食店・持ち帰り・配達飲食サービス(移動販売は除く)、生活関連サービス業(洗濯・理容・美容・浴場等)、娯楽業(マージャン、パチンコ、ゲームセンター等は除く)
移住支援事業
富良野市への移住を伴う人材の確保・定着のため、従業員の住宅費用を補助します。
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補助金算定対象となる従業員の要件
雇用の前後1年以内に市外から転入した者(直前3ヶ月以上市外に居住)、他の公的制度による家賃助成を受けていない者、世帯全員が暴力団等排除措置対象者でない者、富良野市内の事業所に勤務し、市外への転出見込みがない者、1年以上の雇用契約(更新見込含む)かつ週20時間以上勤務の者、正規職員と同等以上の給与水準である者、派遣・短期・日雇・季節労働者および代表者の生計同一親族でない者
■補助対象外となる事業者・事業
各事業において、以下の条件に該当する場合は補助の対象となりません。
- 店舗物件を他者に賃貸して財産収入を得る「大家」事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員等
- 創業支援事業における対象外業種(農業・林業、漁業、金融・保険業、不動産業、無店舗小売業、移動販売など)
- 市税を滞納している者
※「店舗等新築改修費補助事業」については、過去3年以内に受給履歴がある場合も対象外となります。
※詳細な条件やお手続きについては、各事業の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 富良野市の観光情報サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- 富良野市の移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
富良野市の中小企業振興総合補助金に関する資料一覧です。申請は書類提出が基本となっており、オンライン申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。最新の申請てびき(令和8年4月版)および各事業の手引きを必ずご確認ください。
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