富良野市 働きやすい職場整備支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
市内で新規創業や新事業展開を行う事業者に対し、事業開始や労働環境整備に必要な経費の一部を補助します。商工会議所等と連携し、通年営業を通じて地域貢献や観光振興に寄与する事業を支援することで、従業員の雇用促進と定着、および地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 相談(一部の補助金で必要)
-
申請前
事業拡大に関する補助金など、一部の補助金では申請に先立って富良野商工会議所または山部商工会への相談が必須となります。経営計画書や事業支援計画書などの作成支援を受けることができます。
- 申請
-
- 申請締切:事業着手の14日前まで
申請書、収支予算書、事業計画書、市税の滞納がない証明書類、見積書などの必要書類一式を提出します。年度をまたぐ事業の場合は、事前着手届の提出が必要になる場合があります。
- 補助金の交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後に順次
提出書類の審査後、市から「補助金交付決定通知書」が交付されます。必ず交付決定を受けてから着工・事業開始してください。
- 着工・事業実施
-
交付決定後〜事業完了まで
工事を伴う場合は、着工後に速やかに「着手届」と契約書の写しを提出してください。事業内容や費用に大幅な変更が生じる場合は「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
-
- 報告期限:事業完了後1ヶ月以内
事業完了後、実績報告書、収支決算書、領収書の写し、施工中・施工後の写真などを提出します。報告に基づき、市が現地確認や検査を行う場合があります。
- 確定・請求・振込
-
報告後おおよそ2週間〜1ヶ月
市から「補助金確定通知書」を受け取った後、請求書を提出します。請求から2週間〜1ヶ月程度で、申請者名義の口座へ補助金が振り込まれます。
- フォローアップ調査
-
交付翌年度など
補助金交付後の事業効果について、ヒアリングや調査が行われる場合があります。調査への協力は必須であり、内容によっては返還を求められる可能性もあります。
対象となる事業
対象となる事業は、申請時に提出する計画書に基づき、以下の複数の条件をすべて満たす必要があります。これらの条件は、事業の性質、持続可能性、地域貢献性、そして社会的な適合性を総合的に判断するために設けられています。
■事業の必須要件
対象となる事業は、具体的に以下の①から④のいずれにも該当することが求められます。
<要件詳細>
- ① 商工会議所または商工会での支援:創業相談などの支援を受けながら事業に取り組むこと。
- ② 通年営業と地域貢献性:1年を通じて週3日以上営業し、連続して1ヵ月以上休業しないこと(施設修繕等を除く)。市民、観光客ともに利用可能であること。
- ③ 継続性と将来的成長性:年間利益額が申請者の生計維持に必要な収入を確保できること、または会社の経営継続が可能となる収益が見込まれること。
- ④ 事業の区分(新規創業または新事業展開):新たに市内で事業を開始するもの、または既存事業と日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を新たに行うもの。
<補助対象期間>
- 事業の着手日から完了までの最大1年間。着手日は賃貸契約日、法人登記日、開業届出日、設備・備品等の購入日などの準備期間で市長が認める日。
▼補助対象外となる事業
日本標準産業分類に基づき、特定の産業分野や事業形態が本制度の趣旨に合致しない場合、または以下の追加条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 日本標準産業分類に基づく対象外業種
- 大分類(第一次産業および金融・保険業):農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、金融業、保険業
- 特定の小売業・不動産業・専門サービス業:無店舗小売業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、学術・開発研究機関、専門サービス業(他に分類されないもの)
- 特定の飲食サービス業:屋台、キッチンカーなどの移動販売に該当するもの
- 特定の娯楽業:マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター、娯楽に附帯するサービス業、他に分類されない娯楽業などの射幸性が高いもの
- 法令および条例に抵触する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業または性風俗関連特殊営業の店舗等に関する事業
- 北海道青少年健全育成条例に規定される有害がん具類を販売・頒布等する店舗
- 事業形態および経費に関する追加条件
- 既存事業の除外:既に営業している事業
- 通年営業の要件:冬期間休業するなど、年間を通じて営業していない事業
- 他の補助金との併給禁止:条例および規則に基づき、基本的に他の補助金等との併給は禁止
- 経費発生時期の限定:事業着手日以前に執行した経費
- その他、事業目的に該当しないと市長が認める業種・事業
補助内容
■1 採用活動に関する補助金
<補助対象となる活動や経費>
- 採用活動全般にかかる費用(事業計画書に基づき推測されるもの)
<申請から受給までの流れと主な要件>
- 1. 申請: 補助対象事業に着手する前までに申請書類一式を富良野市に提出(教育機関連携時は同意書が必要)。
- 2. 交付決定: 書類審査(10~14日程度)後、補助金交付決定通知書を交付。
- 3. 変更・中止: 内容変更や事業取りやめ時は、速やかに承認申請書を提出。
- 4. 実績報告: 事業完了後1ヶ月以内、または令和9年2月28日の早い方までに実績報告書類を提出。
- 5. 補助金の確定: 実績報告書の確認後、補助金確定通知書を交付。
- 6. 請求と振込: 請求書提出後、おおよそ2週間から1ヶ月で指定口座(事業者本人名義)に振込。
- 7. 事業効果調査: 年度末に実施される内定・就職状況等の調査への協力が必須。
■2 事業拡大に関する補助金
<補助対象となる活動や経費>
- 事業の拡大に資する様々な計画に基づく取り組み
- 新たな設備導入や事業用資産の取得(単価50万円以上の機械、器具、備品等)
<申請から受給までの流れと主な要件>
- 1. 相談: 富良野商工会議所または山部商工会への相談および事業支援計画書の作成が必須。
- 2. 申請: 事業着手14日前までに申請書類一式を提出。
- 3. 交付決定: 書類審査(10~14日程度)後、補助金交付決定通知書を交付。
- 4. 変更・中止: 事業費の増減や内容変更時は、市に相談の上、承認申請書を提出。
- 5. 実績報告: 事業完了後1ヶ月以内(最長3月31日まで)に実績報告書類を提出。
- 6. 補助金の確定: 内容確認後、補助金確定通知書を交付。
- 7. 請求と振込: 請求書提出後、おおよそ2週間から1ヶ月で指定口座に振込。
- 8. フォローアップ調査: 交付翌年度に事業の執行状況や効果についてヒアリング調査を実施。
■3 職場環境改善に関する補助金
<補助対象となる活動や経費>
- 備品設備等の導入(見積書および仕様カタログが必要)
- 建物の工事(富良野市の登録業者が発行した見積書および図面が必要)
<申請から受給までの流れと主な要件>
- 1. 申請: 事業着手14日前までに申請書類一式を提出(建物工事の場合は登記書類や施工前写真が必要)。
- 2. 交付決定: 書類審査(10~14日程度)後、通知書を交付(交付決定前の着工は禁止)。
- 3. 着工: 着工後速やかに着手届、契約書写し、確認済証(新築時)等を提出。
- 4. 変更・中止: 内容や工期の変更・延期時は、市に相談の上、承認申請書を提出。
- 5. 実績報告: 事業完了後14日以内、または令和9年2月28日の早い方までに報告書類を提出。
- 6. 補助金の確定: 現場確認・検査を経て、補助金確定通知書を交付。
- 7. 請求と振込: 請求書提出後、おおよそ2週間から1ヶ月で指定口座に振込。
■4 賃借料に関する補助金
<補助対象となる活動や経費>
事業を行うために必要となる物件の賃借料(貸借料)
<申請から受給までの流れと主な要件>
- 1. 申請: 営業開始から概ね3ヶ月以内に申請書類一式を提出(連携事業者がいる場合は主たる事業者が申請)。
- 2. 交付決定: 書類審査(10~14日程度)後、補助金交付決定通知書を交付。
- 3. 補助金の請求(中間請求): 10月(上半期分)と3月に請求可能(10月請求時は営業状況報告書等が必要)。
- 4. 実績報告: 補助対象期間終了時または年度末に実績報告書類を提出。
- 5. 補助金の確定: 営業実態の確認後、補助金確定通知書を交付。
- 6. 補助金の請求(最終請求)と振込: 請求書提出後、おおよそ2週間から1ヶ月で振込。
対象者の詳細
店舗等新築改修費補助事業および働きやすい職場整備支援事業
富良野市内の商工業・観光業の振興および人材確保を目的とし、実際に店舗等を経営する事業者を対象とします。
※不動産を賃貸し財産収入を得る「大家」は対象外です。
-
A 店舗等の経営者(個人・法人)
不動産の所有形態を問わず、自ら店舗を経営していること、個人Aが役員を務める法人Dが経営に携わっている場合など、経営への関与が証明できること -
B テナント利用者
店舗等を賃借して実際に経営を行っている個人または法人 -
C 再申請の制限
店舗等新築改修費:前回の補助受給から3ヶ年を経過していること、働きやすい職場整備:過去に一度も同補助を受けていないこと
特定の創業支援事業
富良野市内で新たに事業を開始または新事業を展開する中小企業者(農業者・農業生産法人を含む)を対象とします。
-
1 申請者の基本条件
富良野市民または市内に主たる事務所を有する者(予定含む)、市税を滞納していないこと、富良野商工会議所または山部商工会の会員(予定含む)であること -
2 対象事業の要件
商工会議所等の創業支援を受けて取り組む事業、通年営業し、市民・観光客ともに利用可能な事業、計画的な収益が見込まれ、継続性・成長性が期待できる事業、新規創業または既存事業と中分類ベースで異なる新事業展開
補助対象となる従業員の要件(共通)
働きやすい職場整備支援事業および住宅手当補助において、算定対象となる従業員は以下の条件を満たす必要があります。
-
雇用・勤務条件
富良野市内の事業所に勤務していること、1年以上の雇用契約(更新明示がある場合は1年未満も可)、週の所定労働時間が20時間以上であること、給与水準が通常の労働者と同等以上であること、将来的に市外への転出見込みがないこと -
住宅手当補助の固有要件
雇用の前後1年以内に市外から転入した方、転入前3ヶ月以上、市内に住民登録がなかった方、他の公的な住宅扶助・家賃助成を受けていないこと
■補助対象外となる事業者・業種
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 店舗経営に関与しない不動産オーナー(大家)
- 暴力団員または暴力団員が役員に就任している事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業
- 金融業、保険業、不動産取引・賃貸・管理業
- 無店舗小売業、屋台・キッチンカー等の移動販売
- 農業、漁業、鉱業(創業支援事業の特定ケースを除く)
- 事業主と生計を同一にする親族または2親等以内の親族(事業により範囲が異なる)
- 派遣労働者、短期雇用者、日雇労働者、季節労働者
※創業支援事業における「都市機能誘導区域等加算」などは、特定の小売業・飲食店・サービス業等に限定されます。
※内定者の特例など、一部条件付きで認められるケースがあります。
※詳細な要件や手続きについては、必ず富良野市の公募要領または担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 富良野市公式サイト
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/
- 富良野市観光情報サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- 富良野市移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
- リビングフラノの『富良野の住宅』
- https://furano-iju.com/category/house/
- 富良野市市民の声(オンラインフォーム)
- https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=W6WLAIiD
- 富良野市 一般的なお問い合わせフォーム
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/inquiry/?group=90&page=5414
電子申請システムやjGrantsのURLは見つかりませんでした。申請は書類提出が基本となります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。