富良野市 従業員資格取得等支援補助金(令和8年度)
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目的
市内で新規創業または新事業展開を行う事業者に対し、研修受講や資格取得、事業開始に必要な経費を補助することで、市内事業所の人材不足解消と従業員のキャリアアップを図ります。商工会議所等の支援を受け、通年営業や収益性確保に取り組む事業を対象に支援を行うことで、地域経済の活性化と事業者の持続的な経営継続を強力にサポートします。
申請スケジュール
- 相談・申請準備
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事業着手前
一部の補助金(事業拡大など)は、富良野商工会議所または山部商工会への事前相談が必要です。事業計画書や収支予算書、市税の滞納がない証明書など、必要書類を準備します。
- 交付申請
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- 継続申請(人材開発):4月30日まで
- 継続申請(住宅支援):4月20日まで
- 工事・設備導入:着手の14日前までに申請
- 一般的な補助事業:着手の1ヶ月前までに申請
- 住宅支援:雇用または転入から3ヶ月以内に申請
- 審査・交付決定
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申請から10日〜14日程度
提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められると「補助金交付決定通知書」が送付されます。※この通知の前に事業着手した場合は補助対象外となります。
- 事業実施・着工
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交付決定後
交付決定の内容に従って事業を実施します。建物工事の場合は着工後に速やかに「着手届」を提出してください。事業内容や期間に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年02月28日
事業完了後、定められた期限内に実績報告書と領収書等の証拠書類を提出します。
- 工事・設備:完了から14日以内、または令和9年2月28日の早い方
- 一般・人材:完了から1ヶ月以内、または令和9年2月28日の早い方
- 額の確定・補助金請求
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報告から2週間〜1ヶ月程度
市が実績を検査し「補助金確定通知書」を送付します。通知受領後、速やかに請求書を提出してください。請求書の提出から約2週間〜1ヶ月程度で指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業は、申請時に提出する計画書に基づいて、以下の5つの主要な条件をすべて満たす必要があります。
■必須となる4つの基本的な要件
事業は以下の①から④のいずれにも該当することが求められます。
<① 商工会議所または商工会の支援>
- 事業計画を進めるにあたり、商工会議所または商工会において創業相談などの支援を受けながら取り組む必要があります。
- 専門的な知見や地域経済の情報を活用し、事業の実現可能性を高めるための重要なステップとなります。
<② 通年営業と公共性>
- 事業は通年営業が見込まれるものでなければなりません。1年を通じて週3日以上営業し、連続して1ヶ月以上休業しないことを指します(施設修繕等やむを得ない場合を除く)。
- 本制度の目的である「市民、観光客ともに利用可能」な事業であることが必要です。
<③ 収益性と将来性>
- 提出する計画書において、年間利益額が申請者の生計維持に必要な収入を確保できること、または会社の経営継続が可能となる収益が見込まれることが重要です。
<④ 新規創業または新事業展開>
- 新規創業:会社、組合などを設立したり、新たに店舗を構えたりするなどして、市内で事業をゼロから開始するもの。
- 新事業展開(ア):現在行っている事業と、日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を市内で新たに行う場合。
- 新事業展開(イ):市長が特に新事業展開と認める事業(既存事業の単純な拡張は不可)。
▼補助対象外となる事業
日本標準産業分類に基づき、以下の業種や条件に該当する事業は本事業の対象外とされています。
- 大分類での除外
- A 農業、林業
- B 漁業
- C 鉱業、採石業、砂利採取業
- J 金融業、保険業
- 特定の中分類・小分類での除外
- 61 無店舗小売業:店頭での販売を伴わない小売業(インターネット販売のみ、訪問販売など)。
- 68 不動産取引業
- 69 不動産賃貸業・管理業
- 71 学術・開発研究機関
- 72 専門サービス業(他に分類されないもの)
- 77 持ち帰り・配達飲食サービス業のうち、屋台、キッチンカーなどの移動販売に該当するもの。
- 80 娯楽業のうち、以下の特定の小分類
- 8063 マージャンクラブ
- 8064 パチンコホール
- 8065 ゲームセンター
- 8096 娯楽に附帯するサービス業
- 8099 他に分類されない娯楽業
- 風俗関連営業
- 風営法第2条第1項に規定される風俗営業、または同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業のための店舗に関する事業。
- その他の対象とならない事業・経費
- 既存営業:既に営業している事業(原則として補助対象外)。
- 季節営業:冬期間休業するなど、年間を通じて営業していない事業。
- 他の補助金との併給:基本的に他の補助金等との併給は禁止されています。
- 事業着手日以前の経費:補助事業の着手日より前に発生した経費。
- 消費税・地方消費税:消費税および地方消費税相当額。
- 証拠書類がない経費:証拠書類等によって使途が確認できない経費。
- その他対象外経費の例
- 消耗品の購入経費
- 購入単価が1万円(税抜)以下の機械装置・備品
- 既存資産の単なる更新・交換・修繕費用
- 食糧費・茶菓・飲食・娯楽・接待費
- 雑誌購読料・新聞費
補助内容
■1 賃借料に対する補助(主に新規開業・事業開始を支援)
<対象となる経費と条件>
- 賃借料(共益費を含む)
- 店舗兼住宅の場合は居住実態と営業実態の確認が必要
- 原則、店舗を開業した時期がわかる書類が必要(ない場合は賃貸契約締結月から対象)
<対象とならない経費・条件>
- 町内会費、月極駐車場の賃貸料
- 生計を同一とする親族や2親等以内の親族からの賃貸
- 代表者が同一の別会社や親子会社等からの賃貸
- 賃借料に関して他の補助金・助成金を受けている場合
- 自己所有物件での開業、または既に営業している場合
- 年間を通じて営業していない事業(冬期間休業など)
<対象外となる業種(6次産業化認定者等の特例時でも不可)>
- 農業、林業、漁業、水産養殖業
- 農業サービス業(育苗センター、装蹄業など)
- 林業サービス業(狩猟業、植林請負業)
<具体的な事例(対象)>
- 市外から転入し、飲食店を新規開業したケース
- 直売所経営者が新たに飲食店を別業態として開業したケース
- 従業員が独立し、新たに経営者として開業したケース
- のれん分け等で新たに独立開業したケース
<具体的な事例(対象外)>
- 市内で既に同業種を営んでいる者が2号店を開業したケース
- 市内の既存店が移転して別の飲食店を開店したケース
■2 設備導入、改修工事、新築工事等に対する補助(主に職場環境改善・事業拡大を支援)
<対象となる事業と条件>
- 申請年度の2月28日までに完了する事業
- エアコン、暖房の新規設置(入れ替えは対象外)
- 従業員用の休憩室、男女別更衣室、トイレ、分煙施設の設置
- 壁、窓などの断熱工事
- 従業員用社宅の新築・購入・リフォーム(財産収入目的でない等の条件あり)
- 市内登録業者へ発注される工事
- 交付決定時点で着工前のもの
<農業関連事業の対象例(Q&A)>
- 農産品加工品の開発経費・パッケージデザイン費
- 農産品加工品の製造設備(施設改修は不可)
- 農産品加工品の商談会等出展経費
- 通年営業のレストラン出店・小売店舗
<対象とならない事業・条件>
- 年間を通じて利用されない建物への工事・設備
- 他の補助金等の助成を受けた工事費
- 「新規創業応援事業」交付から3年以内の店舗等
- 「住宅改修促進助成条例」補助から5年以内の建築物
- 照明のLED化など単なる設備入替
- 従業員ではなく店舗利用者のための工事
- 市外に所有する施設、官公庁の指定管理施設
- 経営改善が主な目的(業務効率化・コスト削減)と判断されるもの
- 経営者等特定の者しか効果を享受できないもの(社長室改修など)
<農業関連の対象外例(Q&A)>
- 農作業機械、生産資材の購入・リース
- 自社生産農産物ブランドの包材(ダンボール等)
- 季節限定の直売所
- 自社生産農産物の通販用WEBサイト製作
対象者の詳細
1. 店舗等新築改修費補助事業の対象者
富良野市内で店舗等を営む事業者を対象とし、魅力的な店づくりを支援します。ただし、財産収入目的の不動産賃貸業者は対象外です。
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店舗等の経営者
① 所有者と経営者が同一である個人または法人、② 店舗を賃借して経営している個人または法人、③ 店舗を経営する法人の役員であるなど、経営への参画が証明できる所有者、④ 共同オーナーの一人で、自ら店舗を経営し工事費を負担する者、⑤ 所有権の持分に応じて工事費を負担し、共同申請する複数の共同オーナー
2. 働きやすい職場整備支援事業の対象者
人材確保と定着を目的とした、職場環境整備を行う市内事業者が対象です。
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対象事業者
① 店舗のオーナー兼経営者、② 店舗を賃借している経営者、③ 経営に携わっていることが証明できる店舗所有者、④ 複数の共同オーナーによる共同申請 -
補助対象となる従業員要件(教育訓練等受講支援)
① 富良野市内の事業所に勤務していること、② 1年以上の雇用契約(更新見込み含む)があること、③ 週の所定労働時間が20時間以上であること、④ 給与条件が通常の労働者と同等以上であること、⑤ 将来的に市外へ転出する見込みがないこと、⑥ 派遣・短期・日雇・季節労働者ではないこと、⑦ 事業主の親族(生計同一または2親等以内)ではないこと
3. 創業支援事業の対象者
市内で新規創業または新事業展開を行う中小企業者等(農業者等を含む)が対象です。
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基本要件
① 市内に住所または主たる事務所を有する(予定含む)こと、② 市税を滞納していないこと、③ 富良野商工会議所または山部商工会の会員(予定含む)であること、④ 暴力団員またはその関係者ではないこと、⑤ 風俗営業等を営む者ではないこと -
加算対象業種(小売、飲食、サービス業等)
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業(店頭販売に限る)、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業(移動販売を除く)、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業(一部制限あり)
4. 転入者向け住宅支援事業の対象者
市外からの転入者を雇用し、住居費用を支援する事業者が対象です。
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申請事業者の要件
家賃の5分の2または2万円のいずれか少ない額以上を「住宅手当」として負担していること -
補助対象となる従業員要件
① 雇用の前後1年以内に転入し、転入前3ヶ月以上市外に居住していたこと、② 公的な家賃助成を受けていないこと、③ 世帯全員が暴力団員等ではないこと、④ 市内の事業所に勤務し、将来的に転出見込みがないこと、⑤ 1年以上の雇用契約(週20時間以上)があること、⑥ 事業主と生計を同一とする親族ではないこと
■補助対象外となる主なケース
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 不動産を他者に賃貸し、賃料収入(財産収入)を得ることを目的とする事業者
- 過去3年以内に「店舗等新築改修費補助金」の交付を受けた事業者
- 農業、漁業、金融・保険業、不動産業(創業支援事業の場合)
- 無店舗小売業、屋台・キッチンカーなどの移動販売業(創業支援事業の一部加算等)
- 風俗営業等の許可を要する店舗、および一部の娯楽業(マージャン、パチンコ等)
- 1年未満の短期雇用者、派遣労働者、日雇労働者
※事業ごとに詳細な除外規定が異なるため、申請前に必ず各事業の要領をご確認ください。
※詳細な条件やお手続きについては、富良野市の各事業担当窓口へお問い合わせいただくか、公式の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 富良野市公式サイト
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/
- 富良野市観光情報サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- 富良野市移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/inquiry/?group=90&page=5414
富良野市中小企業振興総合補助金に関する各種手引きや申請様式が公開されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
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