令和8年度 前橋市人材確保支援補助金(副業人材活用・中途採用支援)
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目的
前橋市内に事業所を置く中小企業・小規模事業者を対象に、事業活動に必要な人材の確保や、副業人材の活用に要する経費を補助します。市外からの中途採用や専門的な知識を持つ副業人材の導入を支援することで、経営課題の解決や生産性向上を促進し、市内事業者の安定的な雇用確保と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・契約締結
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申請前
- 副業人材活用型:群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点へ相談し、人材選定・業務委託契約を締結します。
- 転職型:紹介会社を通じて採用・正規雇用し、紹介手数料の支払いを完了させます。
※副業人材活用型は交付決定前の支出が補助対象外となるため注意が必要です。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を揃えて、前橋市役所6階産業政策課へ直接持参するか、電子メール(kougyou@city.maebashi.gunma.jp)で提出してください。転職型は、この申請時に実績報告も兼ねて行います。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:受理から約30日
市による書類審査が行われ、交付の可否や金額が決定されます。決定後、申請者へ「交付決定通知書」が送付されます。副業人材活用型はこの通知後に事業を開始してください。
- 事業実施(副業型)
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交付決定後〜
副業・兼業人材による業務委託事業を実施します。期間中に契約内容の変更(経費30%以上の変動等)がある場合は「変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年02月26日
副業人材活用型は、契約終了後または補助上限額に達した日から30日以内(または2027年2月26日のいずれか早い日)に実績報告書を提出します。市が内容を審査し、補助金額を確定します。
- 請求・補助金支払い
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請求から約30日以内
補助金額確定通知書を受領後、「補助金交付請求書」を提出してください。市が受理してから30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。(副業人材活用型の場合は振込まで約2週間が目安)
対象となる事業
令和8年度前橋市人材確保支援補助金は、前橋市内の中小企業が直面する経営環境の変化に対応し、事業活動に必要な人材の確保や、事業課題解決のための副業人材活用に要する経費を支援することを目的としています。これにより、事業者における安定的な雇用の確保を促進し、ひいては市内の中小企業・小規模事業者の振興を図ることを目指します。
■1 副業人材活用型事業
中小企業者が経営課題の解決を図るために、登録人材紹介会社を利用して専門的なスキルを持つ副業人材と契約を締結し、その人材を事業に活用することを目的としています。
<補助対象経費>
- 登録人材紹介会社に支払う手数料:副業人材の紹介に対して支払う費用
- 副業人材に支払う報酬:契約した副業人材に支払う報酬のうち、当初の3ヶ月分(令和9年2月26日までに事業完了と支払いが完了しているものに限る)
<交付金額(補助率・上限額)>
- 登録人材紹介会社に支払う手数料:補助率10分の10、上限額100千円
- 副業人材に支払う報酬:補助率2分の1、上限額150千円
■2 転職型(社会人経験)事業
市外からの中途人材を正規採用するために人材紹介会社を利用し、その人材の雇用に至った際に紹介会社へ支払う成功報酬型の報酬を支援するものです。
<補助対象経費>
- 紹介会社の利用に係る人材紹介手数料(成功報酬型に限る)
- 令和9年2月26日までに事業および支払いが完了し、かつ事業完了日または支払日のいずれか遅い方が令和8年1月1日から令和9年2月26日の間であるもの
<交付金額(補助率・上限額)>
- 補助率2分の1、補助上限額500千円
▼補助対象外となる事業
以下の経費、事業者、および業種については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 補助金交付決定以前に着手したものに係る経費
- 消費税などの公租公課
- 親会社、子会社、グループ会社等の関連会社や、三親等以内の親族が経営する会社に関連する経費・雇用
- 成功報酬以外の交通費などの付随経費(転職型)
- 過去に在籍した社員の再雇用、内定後の辞退や採用見送りと判断できるもの
- その他、本要項の目的に合致しないもの
- 補助対象外となる事業者
- みなし大企業(大企業に100%株式保有される事業者、直近3年間の課税所得年平均が15億円を超える事業者等)
- 前橋市の市税を滞納している事業者
- 暴力団排除に関する要件に該当する者
- 補助対象外となる業種(専業の場合)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるもの
- 農業、漁業、電気・ガス・熱供給・水道業、学校教育、医療、福祉、政治・経済・文化団体、宗教、外国公務、公務
- 利用制限に関する事項
- 1事業者につき1回までの利用(副業人材活用型と転職型の重複利用は不可)
- 令和7年度に転職型を受けている事業者の令和8年度における転職型申請(副業人材活用型は可能)
補助内容
■1 副業人材活用型
<補助対象経費・補助率・補助上限額>
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 登録人材紹介会社に支払う手数料(成功報酬型のみ) | 10/10 | 100,000円 |
| 副業人材に支払う報酬 | 1/2 | 150,000円 |
<交付条件>
補助対象経費の支払いは原則として現金または現金振込とし、令和9年2月26日までに決済を終える必要があります。
■2 転職型(社会人経験)
<補助対象経費・補助率・補助上限額>
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 紹介会社の利用に係る人材紹介手数料(成功報酬型のみ) | 1/2 | 500,000円 |
<交付決定の取消しまたは補助金の返還>
採用した人材が退職し、紹介会社の返金規定により手数料の返金があった場合、交付金額から補助率に応じた金額(交付金額 ÷ 補助対象経費 × 紹介会社からの返金額)を返還しなければなりません。
■3 共通事項
<共通の対象外経費>
- 成功報酬以外の付随経費(交通費など)
- 特定の採用(親族、過去の在籍社員の再雇用、内定辞退等)
- 税金(消費税等の公租公課)
- 関連会社・親族関係者の採用(資本関係・役員兼務・三親等以内)
- その他、本要項の目的に合致しないもの
<共通の交付条件・制限>
- 利用回数は1事業者につき1回まで
- 副業人材活用型と転職型(社会人経験)は重複利用不可(一定の例外あり)
- 補助事業の報告・実地調査への協力義務
- 書類・帳簿等の事業終了後5年間保存義務
- 前橋市補助金等交付規則等の遵守
対象者の詳細
基本要件と事業形態
前橋市人材確保支援補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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事業継続期間と収益性
前橋市内で1年以上継続して事業を営んでいること、当該事業による収益を得ていること -
対象となる事業形態
個人事業主、中小企業者(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人、協同組合など) -
納税要件
前橋市の市税の納税義務者であること、市税を完全に納めている(完納)こと
中小企業者の定義(業種別基準)
中小企業基本法第2条に基づき、以下のいずれか(資本金または従業員数)の基準を満たす必要があります。
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1 製造業、その他
資本金の額又は出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
2 卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
3 小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下 -
4 サービス業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下
■補助対象外となる事業者・業種
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象から除外されます。
- みなし大企業(資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%保有されている等)
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業
- 農業、林業、漁業
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 教育、学習支援業のうち学校教育
- 医療、福祉
- 政治・経済・文化団体、宗教、外国公務、公務
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
※兼業事業者の特例:対象外業種を営む事業者であっても、同時に「対象業種」を営んでおり、その対象業種における人材確保であれば補助対象となり得ます。
※詳細な暴力団排除規定や要件については、公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/sangyo_business/4/3/7/45046.html
- 前橋市公式サイト(ホーム)
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
- 前橋市公式サイト
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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