公募中 掲載日:2026/09/11

横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
2027年02月26日
神奈川県|横浜市 神奈川県横浜市 公募開始:2026/06/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

横浜市内に事業所を置く中小企業者等を対象に、登録支援機関を活用して特定技能外国人を新たに雇用する際の費用の一部を補助します。採用手数料や在留資格取得費用、渡航費等を支援することで、市内企業における外国人材の円滑な受入れと定着を促進し、深刻な人手不足の解消を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金の申請は、郵送・持参のほか、横浜市電子申請・届出システム(令和8年6月12日以降公開)による申請が可能です。申請は先着順で受け付けられ、予算に達し次第終了する場合があるため、早めの準備を推奨します。また、申請前に「セミナーへの参加」および「脱炭素取組宣言」の2つの要件を満たしておく必要があります。
事前準備・事前相談(任意)
交付申請の前まで

交付申請を行う前に、以下の準備が必要です。

  • 外国人材関連セミナー等への参加:令和5年4月以降に、行政機関等が主催するセミナーに参加していること。
  • 脱炭素取組宣言:横浜市が実施する「脱炭素取組宣言」を行っていること。
  • 事前相談:不明点がある場合、電話(045-671-2343)やメールで横浜市経済局へ相談可能です。
交付申請
  • 申請締切:2027年02月26日

必要書類一式を揃えて、郵送・持参・電子申請のいずれかで提出してください。

  • 審査期間は申請書受理後、約2週間程度を要します。
  • 書類に不備がある場合は受理されませんのでご注意ください。
交付決定
審査完了後

提出された書類の審査後、補助金の交付または不交付の決定通知が申請者へ送付されます。

事業実施
  • 完了期限:2027年03月31日

交付決定後、特定技能外国人の就労開始に向けた事業を実施してください。

  • 着手可能時期:2026年(令和8年)4月1日以降
  • 完了期限:2027年(令和9年)3月31日までに就労を開始している必要があります。
実績報告
  • 最終提出期限:2027年03月31日

事業完了後、実績報告書と支出を証明する書類を提出してください。

  • 提出期限:事業完了の日から60日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日まで。
  • 期限を過ぎたり書類に不備がある場合、補助金が交付されません。
交付額確定通知
実績報告の審査後

実績報告の審査結果に基づき、最終的な補助金の交付額が確定し、通知が送付されます。

補助金の受領
確定通知後

交付額確定通知の内容に基づき、請求書を提出することで指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

横浜市が実施する「特定技能外国人雇用促進支援補助金」は、市内の中小企業者等における外国人材の雇用と定着を促進することを目的とした事業です。この補助金は、登録支援機関を活用して特定技能外国人を新たに雇用する際に発生する費用の一部を補助することで、企業の外国人材受入れを支援します。

■特定技能外国人雇用促進支援補助金

補助対象者が、登録支援機関を活用して特定技能外国人を新たに雇用する事業です。

<補助対象者>
  • 横浜市内に1年以上、事業所(本社)を置いていること。
  • 行政機関等が主催する、外国人材の雇用や定着に関するセミナー等に参加していること。
  • 横浜市が実施する「脱炭素取組宣言制度」に基づき、脱炭素取組宣言を行っていること。
<補助対象経費>
  • 人材受入れに係る費用(登録支援機関への手数料、日本語学習費用、受入れサポート等)
  • 在留資格の取得等に係る費用(在留資格認定証明書交付代行料、相談費用)
  • 渡航費(航空機費用、燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、空港施設使用料。エコノミークラス等に限る)
  • その他、市長が特に必要と認める経費
<補助率および補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 上限額:一社あたり20万円(一社あたり一回、一人まで)
<補助事業実施期間>
  • 着手(契約):令和8年4月1日以降
  • 完了(就労開始):令和9年3月31日(水)まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 補助金交付決定以前に特定技能外国人の就労が開始している事業。
  • 「みなし大企業」に該当する事業者が実施する事業。
    • 一の大企業に発行済み株式総数または出資総額の2分の1以上を所有されている中小企業者
    • 役員の半数以上を大企業の役員または社員が兼務している中小企業者
  • 反社会的勢力に関連する事業。
    • 横浜市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員に該当する者が関与するもの
  • 不適当な事業。
    • 公序良俗に反するなど、市長が不適当と認めるもの
  • 補助対象外となる経費。
    • 支出に係る振込手数料などの間接的な経費
    • 消費税および地方消費税
    • 特定技能外国人本人が負担した経費
    • 日本国外において要する経費(渡航費は除く)
  • 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる部分。
    • 他の補助金等を充当した場合は、その額を控除した額が対象となります

補助内容

■特定技能外国人雇用促進支援補助金

<補助対象者(中小企業者の定義)>
業種資本金従業員数
製造業、建設業、運輸業など3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
<補助対象経費>
  • 人材受入れに係る費用(登録支援機関への手数料、日本語学習費用等)
  • 在留資格の取得等に係る費用(在留資格認定証明書交付代行料、相談費用)
  • 渡航費(航空機費用、燃油特別付加運賃、空港施設使用料等)
  • その他、市長が特に必要と認める経費
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1
  • 補助上限額:20万円(一社あたり一回、一人まで)
<申請・事業期間>
  • 申請期間:令和8年6月12日(金)から令和9年2月26日(金)まで
  • 事業実施期間:令和9年3月31日(水)までに就労開始を完了すること

対象者の詳細

補助対象者となるための必須要件

補助の対象となるためには、以下のすべての要件に合致している必要があります。

  • 1 事業所の所在地と継続期間
    横浜市内に1年以上、事業所(本社)を置く「中小企業者等」であること。
  • 2 外国人材に関する学習・参加
    行政機関等が主催する、外国人材の雇用や定着に関わるセミナー等にすでに参加していること。
  • 3 脱炭素への取り組み
    横浜市が実施する「脱炭素取組宣言制度」に基づき、脱炭素取組宣言を行っていること。

「中小企業者等」の具体的な定義

以下のいずれかに該当する事業者を指します。

  • ① 中小企業者
    製造業・建設業・運輸業など:資本金3億円以下又は従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下又は従業員50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
  • ② 会社法上の会社に該当しない事業者
    社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利法人(NPO法人)、協同組合

■補助対象外となる事業者

上記の必須要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象者となれません。

  • みなし大企業(大企業による実質的な支配を受けている事業者)
  • 暴力団、または暴力団員が役員・代表を務める団体・個人
  • 公序良俗に反するなど、その他市長が補助対象者として適当でないと認める場合

みなし大企業の定義:
・一つの大企業に株式の1/2以上を所有されている場合
・複数の大企業に株式の2/3以上を所有されている場合
・役員の半数以上を大企業の役員や社員が兼務している場合

※補助金交付決定以前に特定技能外国人の就労が開始している場合は、補助対象外となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/koyo-syugyo/hataraku/Hojokin.html
横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金 公式ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/koyo-syugyo/hataraku/gaikokujin.html
横浜市公式ウェブサイト トップページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/index.html
横浜市電子申請・届出システム 利用者新規登録ページ
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/user/account/guidance
横浜市電子申請・届出システム 交付申請ページ
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/2a1f3e49-0342-4ee5-a015-accd292c50db/start
横浜市電子申請・届出システム 実績報告・交付請求ページ
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/03569b6f-6a7c-419e-bab1-b7de429f9282/start
横浜市「脱炭素取組宣言」に関するページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/datsutansosengen.html
横浜市有資格者名簿
https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/index.html
横浜市コールセンター チャットボット
https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
横浜市 全体の「よくある質問」ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/index.html

横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金の申請には、横浜市電子申請・届出システムへの利用者登録および「脱炭素取組宣言」が必要です。詳細は公式サイトおよび申請の手引きをご確認ください。

お問合せ窓口

経済局雇用労働課 外国人就職支援担当(または経済局雇用労働課雇用担当)
TEL:045-671-2343
FAX:045-671-9188
Email:ke-global-hr@city.yokohama.lg.jp
特定技能外国人雇用促進支援補助金の目的である「市内中小企業者等における外国人材の雇用と定着を促進する」ための経費補助に関する疑問や手続きの流れについて、専門的な知識を持った担当者が対応します。申請書類の詳細や、具体的な補助対象事業、要件などについて不明な点があれば、上記連絡先まで電話またはメールでご相談ください。
横浜市コールセンター
TEL:045-664-2525
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分までです。
※祝日・休日、および12月29日から1月3日を除く
コールセンターのウェブサイトからは、チャットボットを利用して質問することも可能です。市役所の窓口開庁時間やアクセス方法、各区役所の情報など、幅広い内容に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。