群馬県長野原町 まちづくり活性化補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
長野原町内で地域コミュニティの活性化や地域課題の解決に取り組む団体に対して、町づくり事業の実施に必要な経費の一部を補助します。住民が主体となる活動の自立と継続を支援することで、町の総合計画に基づいた持続可能なまちづくりを推進することを目的としています。事務費や備品購入費など幅広い経費を対象に、最長10年間にわたり活動を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
-
- 申請時期:事業実施前
事業を開始する前に、以下の書類を提出してください。
- 長野原町まちづくり活性化補助金交付申請書(様式第1号)
- 団体の規約等
- 町づくり事業等の企画書
- 町づくり事業等の収支予算書
- 契約書、会場借用許可書等の写し
- 交付決定通知
-
審査後速やか
町にて申請内容を厳正に審査し、「交付決定(却下)通知書(様式第2号)」を送付します。審査では事業の持続性や地域住民への参加制限の有無などが確認されます。
- 事業の実施
-
- 実施期間:交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき事業を実施します。事業内容や計画に変更が生じた場合は、速やかに「変更交付申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
-
事業完了後速やか
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 事業の実施概要及び収支決算書
- 領収書の写し
- 補助金請求書(別紙1)
- 補助金額の確定
-
実績報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、適切な支出であることを確認した上で、最終的な交付額を確定します。確定後、「交付額決定通知書(様式第6号)」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
-
額の確定後
確定した補助金額が、実績報告時に提出した請求書に基づき、指定の口座へ振り込まれます。これで全ての手続きが完了です。
対象となる事業
長野原町が実施している「まちづくり活性化補助金」の対象となる事業は、「町づくり事業等」と総称され、地域コミュニティの活性化や地域課題の解決に寄与することを目指す取り組みが対象です。この補助金は、それらの事業が自立し、継続していくための経費の一部を支援することを目的としています。
■町づくり事業等
地域住民の参加を促し、町の総合計画や総合戦略を推進する具体的な要件を満たす事業。
<補助対象事業の要件>
- 長野原町内で実施される事業であること
- 事業が将来的に継続し、発展していく見込みがあること(持続性・発展性)
- 事業の目標や達成方法が具体的に定められていること(目標・目的の明確性)
- 事業そのものが営利を目的としないものであること(非営利性)
- 地域住民の参加に特定の制限がないこと
- 長野原町から他の補助金の交付を受けていない事業であること
- 長野原町長が補助金を交付することが適切であると認める事業であること
<補助対象者(事業を実施する団体)の要件>
- 町づくり事業等を実施する団体であること
- 団体の構成員の過半数が、長野原町内に住民登録をしている者であること
- 団体に関する規約などが適切に整備されていること
- 長野原町長が補助金を交付することが適切であると認める団体であること
<補助金の額と対象期間>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)
- 補助対象期間:最大10年間
- 年間上限額(1~5年目):50万円
- 年間上限額(6~8年目):30万円
- 年間上限額(9~10年目):15万円
- 自己収入がある場合:支出額から収入額を差し引いた額が交付決定額を下回る時はその額を交付(収入が支出を上回る場合は不交付)
<補助対象経費>
- 事務諸費、消耗品費、会場使用料、会場設営費
- 広告宣伝費、備品購入費、通信運搬費、委託費
- 保険料、飲食費、謝金
- その他、町長が必要と認める経費
特例措置・継続支援
●自走化支援 補助期間終了後の特例措置
原則10年で補助は終了するが、目的達成のために特に効果があると町長が認めた場合は、他団体の交付状況や予算状況に応じて調整の上、上限15万円の範囲内で交付が継続される場合がある。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、または交付決定の取り消し事由に該当するものは補助の対象外となります。
- 営利を目的とする事業。
- 特定の地域住民しか参加できない、または参加に制限がある事業。
- 国庫または公的制度(長野原町の他の補助金)との重複受給となる事業。
- 長野原町外で実施される事業。
- 単発で終了し、持続性や発展性が見込めない事業。
- 不正な手段により交付申請がなされた事業。
- 交付決定の内容や付された条件に違反する事業。
- その他、町長が補助金の交付を取り消すべきと認める事由がある事業。
補助内容
■1 補助金の交付対象者
<対象条件>
- 町づくり事業等を実施する団体
- 町内に住民登録がある者が構成員の過半数を占める団体
- 団体に関する規約等が整備されている団体
- 町長が、補助金を交付することが適当と認める団体
■2 補助金の対象となる事業(補助対象事業)
<対象事業条件>
- 町内で実施される事業であること
- 事業の継続性・発展性が見込まれること
- 事業の目標・目的が明確であること
- 事業そのものが営利を目的としないもの
- 事業への参加が地域住民に対し、何ら制限のあるものではないこと
- 町から他の補助金の交付を受けていないこと
- 町長が補助金を交付することが適当と認める事業
■3 補助される金額と期間
<補助率>
補助対象事業に要する費用(事業費)の100分の50(1/2)以内(千円未満切り捨て)
<補助対象期間と上限額>
| 対象期間 | 上限額 |
|---|---|
| 1年目から5年目まで | 50万円 |
| 6年目から8年目まで | 30万円 |
| 9年目から10年目まで | 15万円 |
■4 補助対象となる経費
<対象経費一覧>
- 事務諸費
- 消耗品費
- 会場使用料
- 会場設営費
- 広告宣伝費
- 備品購入費
- 通信運搬費
- 委託費
- 保険料
- 飲食費
- 謝金
- その他、町長が必要と認める経費
■特例措置
●S-1 期間終了後の特例
<内容>
原則として10年間の期間終了後は補助金は交付されないが、目的達成のために特に効果があると町長が認める場合は、他団体の交付状況や予算状況に応じて調整し、上限15万円で補助金が交付される可能性がある。
●S-2 収支状況による調整の特例
<調整内容>
- 当該補助金を除く収入があった場合、支出額から収入額を差し引いた額が交付決定額を下回る場合に、その差し引いた額を交付する。
- 収入額が支出額を上回る場合は原則として補助金は交付されないが、特に効果があると町長が認める場合はこの限りではない。
対象者の詳細
補助対象となる団体
補助金の交付対象となる団体は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 町づくり事業等を実施する団体であること
「町づくり」や「地域コミュニティの活性化」「地域課題の解決」に資する事業を実際に計画・実行する団体であること -
2 町内に住民登録がある者が、構成員の過半数を占める団体であること
長野原町に住民登録をしている個人が、その団体の全構成員のうち過半数以上を占めていること -
3 団体に関する規約等が整備されている団体であること
団体の目的、組織、運営に関する規約や会則などが定められ、適切に運営されていること
補助対象となる「町づくり事業等」の要件
対象団体が実施する事業についても、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
2 事業の継続性・発展性が見込まれること
将来にわたって継続的に地域に貢献し、発展していく可能性のある事業であること -
4 事業そのものが営利を目的としないもの
収益を上げることを主たる目的としていないこと -
5 事業への参加が地域住民に対し、何ら制限のあるものではないこと
特定の個人や団体に限定せず、地域住民が広く参加できる開かれた事業であること -
6 町から他の補助金の交付を受けていないこと
対象事業について、長野原町から重複して他の補助金を受けていないこと
【申請者および手続について】
実際に補助金の交付申請を行うのは、これらの要件を満たす団体の長です。
「長野原町まちづくり活性化補助金交付申請書(様式第1号)」に、団体の規約や事業の企画書、収支予算書、関連する契約書の写しなどの必要書類を添えて、事業実施前に長野原町長に提出する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.naganohara.gunma.jp/life/?content=255
- 長野原町役場 公式サイト
- https://www.town.naganohara.gunma.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.naganohara.gunma.co.jp/content/?content=487
長野原町まちづくり活性化補助金の申請に必要な各種様式(Word形式)のダウンロードURLが確認されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。