令和8年度 群馬県農畜産物等海外販路拡大支援補助金(ぐんまEXPORTサポート)
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目的
群馬県内の農畜産物等の生産者や加工事業者に対して、県産品の海外販路拡大と国際競争力の強化を図るため、輸出に向けたPR資材作成や商標登録、見本市出展、認証取得などに必要な経費の一部を補助します。県産品のブランド化を推進し、事業者が取り組む多様な輸出活動を幅広く支援することで、地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 事業実施計画の承認申請
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交付申請の前段階
補助金の交付申請を行う前に、事業実施計画の承認を得る必要があります。
- 提出書類:承認申請書(様式第1号)、事業計画書、収支予算書、誓約書、参考見積書、直近3か年の決算書など
- 申請先:群馬県知事
- 補助金の交付申請
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知事が別途指示する日まで
事業実施計画の承認後、正式に交付申請を行います。
- 提出書類:補助金交付申請書(別記様式第1号)、収支予算書、事業計画書など
- 省略:承認申請時に提出済みの書類は、添付を省略できる場合があります。
- 交付決定・事業着手
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審査完了後
申請内容が審査され、適切と認められた場合に交付が決定されます。補助事業はこの決定に基づいて開始してください。
- 補助事業の実施・遂行状況報告
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交付決定日の属する会計年度内
承認された計画に基づき、事業を実施します。必要に応じて、知事から遂行状況の報告を求められる場合があります。
- 留意点:入札や見積合せを行い、事業費の低減に努めてください。
- 実績報告・補助金交付
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- 実績報告期限:事業完了後30日以内、または翌年度4月20日のいずれか早い日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。内容の精査を経て、最終的な補助金額が確定し、交付されます。
- 提出書類:実績報告書(別記様式第6号)、成果を確認できる書類、領収書等の支払証明書類
- 事業成果等の報告
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- 成果報告期限:毎年度2月末日
事業完了の属する会計年度から3年間、毎年度の成果状況(様式第3号)と輸出実績を報告する義務があります。
対象となる事業
この補助事業は、群馬県内の生産者や事業者が県産農畜産物の輸出拡大に向けて取り組む様々な活動にかかる経費の一部を補助することで、国際市場での競争力強化と販路拡大を支援することを目的としています。
■ぐんまEXPORT サポート補助事業
「ぐんまブランド推進事業補助金等交付要綱」に基づき、群馬県が県産農畜産物の輸出を促進するために実施する事業です。
<補助の対象となる事業者>
- 群馬県内に生産拠点を持つ生産者(農家や畜産農家等)
- 群馬県内に加工拠点を持つ事業者(県産農畜産物等を加工し、加工食品を製造している事業者)
- 上記に該当する2つ以上の者から構成される、群馬県内に所在する団体
<補助の対象となる品目>
- 群馬県内で生産された農畜産物および水産物
- 群馬県内で生産された加工食品(原材料のうち県産原料の割合が50%以上であるものに限る)
- 群馬県内に生産拠点を持つ生産者が開発した農畜産物および水産物に係る知的財産
<補助の対象となる具体的な経費>
- 海外での知的財産権の保護に係る経費(商標登録や特許出願等)
- 輸出向けのPR資材作成に係る経費(多言語パンフレット、ウェブサイト、動画等)
- 輸出向けの食品等見本市出展等に係る経費(出展料、ブース設営費等)
- 国際見本市参加等に係る渡航費
- 多言語HP作成に係る経費
- 輸出向けの輸送資材作成に係る経費(鮮度保持・品質維持のための梱包材等)
- 輸出向けの輸送試験に係る経費
- 輸出向けの検査および成分分析等に係る経費(残留農薬検査、アレルギー物質検査等)
- 輸出向けの専門人材活用に係る経費(貿易実務や海外マーケティングの専門家招聘)
- 輸出向けの認証取得に係る経費(HACCP、GAP、ハラール認証等)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 通常の上限額:500千円(50万円)
<補助金利用に関する制限事項>
- 同一会計年度内の合計額:500千円以内(特例の場合は700千円以内)
- 通算利用回数:通算3回まで(3回目の完了から3年経過後、リセット条件あり)
- 同時申請の制限:交付決定を受けた事業が完了するまでは、同一経費について新たな申請は不可
補助上限額引上げの特例
●1 有機JAS認証取得等に係る特例
補助対象品目について有機JAS認証を有している場合、補助上限額が700千円に引き上げられます。
●2 特定事業参加者に係る特例
知事が別に定める事業に参加する者で、その事業に参加した会計年度から1年が経過していない場合、補助上限額が700千円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、補助対象外または不採択、交付決定取消しの対象となります。
- 暴力団関係者や不法就労者が関与する事業者による事業。
- 原材料のうち群馬県産原料の割合が50%未満の加工食品を取り扱う事業。
- 他の補助事業(国、他機関が実施するものを含む)と併用する事業(二重受給)。
- 申請後の情勢変化等により適切でないと判断された事業、または過去の補助事業で十分な効果が見られなかった事業者による事業。
- 交付決定前に着手した事業、または原則として交付決定年度内に完了しない事業。
- 利用制限を超える申請。
- 同一会計年度内に既に上限額まで交付決定を受けている場合。
- 通算3回の利用制限に達している場合(リセット期間経過前)。
- 消費税等仕入控除税額に係る返還命令に従わない場合。
補助内容
■ぐんまEXPORTサポート補助事業
<補助対象事業者>
- 群馬県内に生産拠点を持つ生産者(個人または法人)
- 群馬県内に加工拠点を持つ事業者(個人または法人)
- 上記1または2の事業者の2以上から構成される群馬県内に所在する団体
<補助対象品目>
- 群馬県内で生産された農畜産物および水産物
- 群馬県内で生産された加工食品(県産原料の割合が50%以上)
- 群馬県内に生産拠点を持つ生産者が開発した農畜産物および水産物に係る知的財産
<補助対象経費>
- 海外での知的財産権の保護に係る経費
- 輸出向けのPR資材作成に係る経費
- 輸出向けの食品等見本市出展等に係る経費
- 国際見本市参加等に係る渡航費
- 多言語HP作成に係る経費
- 輸出向けの輸送資材作成に係る経費
- 輸出向けの輸送試験に係る経費
- 輸出向けの検査および成分分析等に係る経費
- 輸出向けの専門人材活用に係る経費
- 輸出向けの認証取得に係る経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助額の上限>
原則として50万円
<補助の制限>
- 同一会計年度内の合計額:原則50万円以内(特例該当時は70万円以内)
- 通算利用回数:通算で3回まで(1申請で複数経費実施の場合は各1回と計上)
- 利用回数のリセット:3回目完了年度から3年経過した年度終了後にリセット
- 重複申請の制限:交付決定事業の完了まで新規申請不可(別経費の場合は可)
■特例措置
●C 補助額の上限引き上げの特例
<対象条件>
- 補助対象品目が有機JAS認証を有している場合
- 知事が別に定める事業に参加する者で、当該事業に参加した会計年度から1年を経過していない場合
<引き上げ後補助上限額>
70万円
対象者の詳細
補助対象事業者
「ぐんまEXPORTサポート補助事業」の補助対象事業者は、群馬県内に拠点を持つ生産者や事業者、またはそれらから構成される団体と定義されています。群馬県産農畜産物等の輸出促進を目的としています。
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1 群馬県内に生産拠点を持つ生産者
群馬県内で農畜産物や水産物などを生産している個人または法人 -
2 群馬県内に加工拠点を持つ事業者
群馬県内で食品などの加工を行っている事業者、補助対象品目となる加工食品に関しては、原材料における県産原料の割合が50%以上であることが条件 -
3 上記(1)または(2)の2以上の者から構成される群馬県内に所在する団体
群馬県内の複数の生産者や加工事業者が協力して輸出促進に取り組む団体
補助対象事業者は、事業計画書や実績報告書において、以下の情報を提出することが求められます:
・氏名又は名称
・代表者名
・住所又は所在地
・加工拠点名(加工事業者の場合)
・加工拠点所在地(加工事業者の場合)
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。