福岡県 令和7年度 新たな観光地域づくり補助金 第2期|観光資源の魅力向上・誘客促進支援
目的
県が指定する広域観光エリアの観光関連事業者等に対し、観光資源の魅力向上や受入環境の充実を図る取り組みを支援します。新商品・サービス開発に伴う施設整備や、多言語対応等のインバウンド対策、イベント実施等に要する経費を補助することで、さらなる誘客と旅行消費額の拡大を目指します。地域特性を活かした観光振興を通じて、県内での周遊促進と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事業提案申請書の提出
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- 公募開始:2025年08月29日
- 申請締切:2025年10月17日
補助金の申請を希望する事業者は、まず「事業提案申請書」を提出します。
- 第1期:令和7年8月29日(金)〜9月12日(金)
- 第2期:令和7年9月16日(火)〜10月17日(金)
提出方法:電子メール(chiikidukuri@pref.fukuoka.lg.jp)または郵送。押印は不要です。
- 書類確認・事前審査
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随時
県による二段階の審査が行われます。
- 書類の確認:記載漏れや不備のチェック。
- 事前審査:事業目的に沿っているか、予算上限に達していないかの確認。
- 審査委員会による審査・結果通知
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審査後に通知
県が設置する審査委員会にて、観光の魅力向上や消費額拡大に資するか厳正に審査されます。審査結果は県から申請者に通知され、承認された場合は交付申請の手続きへ進みます。
- 交付申請
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計画承認後
承認通知を受けた後、正式な交付申請書(様式第1号)等を提出します。審査委員会から指摘事項があった場合は、事業計画書に反映させる必要があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:随時
交付申請内容を最終審査し、適当と認められた場合に「交付決定」が通知されます。
※補助事業への着手は、この交付決定日以降となります。
- 補助事業の実施
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- 実施期限:令和7年2月末
交付決定の内容に基づき、事業を実施します。実施期間は令和7年2月末までとなります。
- 実績報告・補助金の支払い
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事業完了後10日以内
事業完了後、または実施期限のいずれか早い日から10日以内に実績報告書を提出してください。県による完了検査・金額確定後、補助金が支払われます(原則として精算払)。
対象となる事業
対象となる事業は、特定の地域における観光振興を目的とした取り組みであり、具体的には本県の観光資源の魅力向上、周遊促進、さらなる誘客、および旅行消費額の拡大を図ることを目指しています。知事がその目的達成に必要かつ適当と認める様々な事業が補助の対象となります。以下に、補助対象となる事業の具体的な内容と、対象外となる主な取り組みについて詳しく説明します。
■補助対象事業の具体的な内容
補助対象となる事業は、主に以下の6つの項目に分類されます([1] 別表1参照)。
<補助対象事業の分類>
- 新商品、サービスの開発及び当該商品、サービスの提供に必要となる施設整備又は物品購入(飲食店、体験プログラムの開始、既存の受入環境向上、特産品販売店舗の開発等)
- インバウンド対応(外国語案内板設置、多言語翻訳機器導入、パンフレット制作、キャッシュレス決済端末導入等)
- イベント・キャンペーン等の新規実施又は拡充
- エリアへの誘客が特に高いと認められるイベント・キャンペーン等の新規実施又は拡充
- 広域観光エリア事業に関連するプロモーション等の実施(広告宣伝、情報発信等)
- その他知事が必要と認めたもの
<事業内容を検討・記載する際のポイント>
- 事業の目的:背景、達成目標、地域への波及効果(観光客増加、滞在時間向上、回遊性向上等)
- 事業の概要(実施場所、コンセプト、補助事業の内容、活用する資源の特徴、提供する新サービス・商品の情報)
▼補助の対象外となる主な取り組み
以下の取り組みは、原則として補助の対象外となる場合がありますので、注意が必要です([2] (7) 参照)。
- 有償サービス・商品の提供が発生しない事業
- 観光客が対価を支払って利用・購入するサービスや商品の開始を主目的としない事業(例:無償のフォトスポット設置のみ、情報発信強化のためのウェブサイト作成のみ)は対象外となることがあります。
- 地域の観光振興の要素が十分に認められない事業
- 観光客を主要な顧客としない事業(例:住宅街への新規出店)
- 地域内の観光資源を活用しない事業(例:全国展開しているチェーン店の出店)
- 中古品の購入
- 原則として、中古品の購入は対象外です。ただし、市場に新品がない、または中古品であることで観光的価値が向上するといった特殊な事情があり、かつ複数業者からの見積もり比較など一定の条件を満たす場合は、例外的に認められることがあります。
- 申請者が法令及び公序良俗に反する行為を行っている場合
- 事業の継続性が十分に認められない事業
- 収益性が著しく低い、土地や建物の利用継続が困難(契約更新が難しいなど)、事業実施期間が極端に短いなどの場合。
- 汎用性が高い物品の購入
- 事務用パソコン、プリンター、自動車など、他の事業や私用にも転用可能な汎用性の高い物品の購入費は原則対象外です。
- 本事業での使用が不可欠であり、その必要性が明確である場合は例外的に認められることがあります。
補助内容
■新たな観光地域づくり補助金
<補助対象事業>
- 体験プログラムの受入環境の向上
- インバウンド展開を見据えた受入環境の整備(案内看板や施設パンフレットの多言語化など)
- 近隣の観光スポットを訪れる観光客をターゲットとした、新サービス提供のための施設整備
<補助率および補助限度額>
別表3に定める額(算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨て)
<補助対象経費>
補助対象事業の実施に必要な経費(詳細は別表2に定める経費)
<消費税等の取扱い(補助対象経費に含めることが可能な条件)>
- 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
- 免税事業者である補助事業者
- 簡易課税事業者である補助事業者
- 消費税法第60条第4項または第6項の規定により、仕入れに係る消費税額の控除の特例が適用される補助事業者(地方公共団体等)
- 課税事業者のうち、課税売上割合が低いなどの理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する補助事業者
<補助の対象外となる取組>
観光客等が有償で利用・購入するサービスや商品の開始を主な目的としない事業など
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
以下のいずれかの要件を満たす事業者が対象となります。
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1 観光関連事業者
飲食店、土産店、観光施設等、地域の観光産業に資する事業者、後述する「広域観光エリア」内で対象事業を実施すること -
2 協議体
広域観光エリア内の複数市町村で構成される協議体
対象エリア(広域観光エリア)の定義
福岡県知事が指定する2つ以上の市町村(政令市を除く)で構成される、以下の6つのエリアが対象です。
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① 宗像・遠賀エリア
宗像市、古賀市、福津市、芦屋町、岡垣町 -
② 筑後エリア
八女市、筑後市、広川町 -
③ 嘉飯エリア
飯塚市、嘉麻市、桂川町 -
④ 京築エリア
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町 -
⑤ 久留米・朝倉エリア
久留米市、うきは市、朝倉市 -
⑥ 田川エリア
東峰村、添田町
事業項目別の対象者制限
補助対象事業の内容によって、対象者が限定される場合があります。
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項目①、②、③、④、⑥、その他知事が必要と認めたもの
「観光関連事業者」及び「複数市町村で構成される協議体」が対象 -
項目⑤ 広域観光エリア事業に関連するプロモーション等の実施
<strong>広域観光エリア内の複数市町村で構成される協議体のみ</strong>が対象、個別の観光関連事業者は単独では対象外
■補助対象外となる事業者
公的資金の適切な運用を確保するため、以下のいずれかに該当する場合は交付対象外となります。
- 暴力団または暴力団員である者
- 暴力団員が事業主または役員である者
- 暴力団と密接な関係を有する者
※補助対象者は広域観光エリア内の観光産業を振興することを目的とし、幅広い事業者を対象としていますが、特定の条件や除外規定が設けられています。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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