福島県 インターンシップ等推進事業費補助金(学生の受入・プログラム作成支援)
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目的
福島県内の中小企業等に対して、県内外の大学生等の県内企業への理解促進と将来的な県内定着を図るため、インターンシップや仕事体験の実施に係る経費を補助します。具体的には、学生の交通費や宿泊費の負担軽減、または専門家の助言による魅力的なプログラムの新規作成・改善に要する費用を支援することで、県内企業の人材確保と地域経済の活性化を推進します。
申請スケジュール
- 交付の申請
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- 公募開始:随時受付中
補助事業の開始前に、必要書類を福島県商工労働部雇用労政課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号-1)
- 申請額算出内訳書(様式第1号-2)
- 事業収支予算書(様式第1号-3)
- 申請内容の審査
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申請書受理後
提出された書類に基づき、知事による厳正な審査が行われます。必要に応じて現地調査が実施される場合があります。
- 交付の決定
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- 交付決定通知:審査後速やか
審査の結果、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。内容に不服がある場合は、通知受理から10日以内に申請の取下げが可能です。
- 補助事業の実施
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交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に従い、事業を実施してください。計画の変更や中止・廃止が生じる場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:事業完了後30日以内(または3月末のいずれか早い日)
事業完了後、速やかに実績報告書類を提出してください。
- 事業実績報告書(様式第5号)
- 実績報告書(様式第5号-1)
- 実績額算出内訳書(様式第5号-2)
- 事業収支決算(見込)書(様式第5号-3)
- 補助金額の確定
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実績報告書受理から30日以内
報告内容の審査および現地調査等を経て、交付すべき補助金の額が確定し「補助金額確定通知書」により通知されます。
- 交付請求
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出してください。
- 補助金の支払い
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- 支払い:請求から30日以内
請求に基づき、指定の口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
福島県が実施する「インターンシップ等推進事業費補助金」は、県内外の大学生等が福島県内の企業や県内で働くことに対する理解を深めることを目的として、県内の事業所が実施するインターンシップや仕事体験を推進するための取り組みにかかる経費を補助するものです。
■1 大学生等の参加費負担軽減事業
大学生がインターンシップや仕事体験に参加する際の経済的負担を軽減し、参加を促進することを目的としています。
<交通費補助>
- 補助対象経費:大学生等がインターンシップ・仕事体験に参加するために福島県内へ移動する際に要した交通費の実費に対して、中小企業等が負担した金額
- 補助額:補助対象経費の額の1/2以内の割合
- 補助限度額:大学生等1名につき1万円が上限(大学生等5名分まで)
<宿泊費補助>
- 補助対象経費:大学生等が2日間以上実施するインターンシップ・仕事体験に参加するために福島県内で滞在する際に要した宿泊費の実費に対して、中小企業等が負担した金額
- 補助額:補助対象経費の額の1/2以内の割合
- 補助限度額:大学生等1泊につき5千円が上限(1名につき5泊まで、全体で5名分まで)
■2 プログラム新規作成・改善事業
県内の企業が実施するインターンシップや仕事体験のプログラムを新たに作成したり、既存のプログラムを見直したりする際の費用を支援し、プログラムの質的向上を図ることを目的としています。
<補助対象経費>
- 専門家(コンサルタントなど)の伴走支援を受けて行うインターンシップ・仕事体験プログラムの新規作成または見直しにかかる費用
- インターンシップ・仕事体験プログラムの新規作成または見直しに係るコンサルティング費用
- 専門家が県内の用務地を実際に訪れて業務を行う場合の交通費及び宿泊費
- その他、事業実施のために知事が必要と認める経費
<補助額・補助限度額>
- 補助率:3/4以内
- 補助上限額:40万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する費用や事業については、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 申請者である中小企業等に勤務する者に係る人件費。
- 交付決定前に着手した事業。
- 交付決定を受ける前に発生した経費や着手した取り組みは補助対象になりません。
補助内容
■1 大学生等の参加費負担軽減事業
<補助対象経費>
- 交通費:大学生等がインターンシップや仕事体験に参加するために福島県内への移動に要した交通費の実費に対し、中小企業等が負担した金額
- 宿泊費:大学生等が2日間以上実施されるインターンシップや仕事体験に参加するために福島県内に滞在する際にかかる宿泊費の実費に対し、中小企業等が負担した金額
<補助額および上限額>
| 項目 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 交通費補助 | 1/2以内 | 大学生等1名につき1万円(合計5名分まで) |
| 宿泊費補助 | 1/2以内 | 1泊につき5千円(1名につき5泊まで、合計5名分まで) |
■2 プログラム新規作成・改善事業
<補助対象経費>
- プログラムの新規作成または見直しに係るコンサルティング費用
- 専門家が福島県内の用務地を訪れて業務を行う場合の交通費および宿泊費
- その他、事業実施のために知事が必要と認める経費
- ※中小企業等に勤務する従業員の人件費は補助対象外
<補助率>
補助対象経費の4分の3以内
<補助上限額>
40万円
対象者の詳細
補助金の交付対象となる者(補助対象者)
この補助金の交付対象となる「補助対象者」は、以下のすべての要件を満たす中小企業等および連合体です。
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ア 中小企業等
中小企業基本法第2条第1項各号に規定される法人、法人税法第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等、および普通法人 -
イ 連合体
複数の中小企業等で構成される集団 -
ウ 補助対象者が満たすべき要件
① 福島県内に事業所を有すること、② 「『感働!ふくしま』プロジェクト」ポータルサイトに企業登録を行っていること、③ 福島県税に未納がないこと、④ 役員等が暴力団関係者(暴力団員または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定するもの)でないこと、⑤ 県の周知広報活動や各種事業に協力できること
インターンシップや仕事体験に参加する者(大学生等)
補助事業の目的は、県内外の「大学生等」が福島県内の企業や働くことに対する理解を促進することです。対象となるのは以下の学校に在籍する学生です。
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大学
学校教育法第83条第1項に規定される大学(大学院および短期大学を含む) -
高等専門学校
学校教育法第115条第1項に規定される高等専門学校 -
専修学校の専門課程
学校教育法第125条第3項に規定される専修学校の専門課程 -
その他
その他知事が認める学校に在籍する学生
※補助対象となる大学生等の経費例:交通費(最大1万円)、宿泊費(1泊最大5千円、1名あたり5泊まで、上限5名分)などが補助対象となります。
公式サイト
公式サイトの正確なURLは記載されていませんでしたが、福島県ホームページ(pref.fukushima.lg.jp)に関連情報が掲載されています。申請は電子申請システムではなく、指定様式をダウンロードして郵送またはメールで提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。