福島県 燃料電池自動車(FCV)導入促進補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
福島県内に住所を持つ個人や事業所を有する法人に対し、燃料電池自動車(FCV)の導入費用の一部を補助することで、水素エネルギーの普及拡大と将来的な水素社会の実現を図ります。走行時にCO2を排出しないクリーンな車両の普及を促進し、持続可能な社会の構築に貢献することを目的として、車両本体の購入経費を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・車両導入
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初度登録から1年以内
補助対象要件(県内拠点での使用、新車導入など)を確認し、車両の新規登録および支払いを完了させてください。
- 初度登録日から1年以内かつ募集期間内に申請を行う必要があります。
- リース事業者が申請する場合は、補助金相当額をリース料に充当する必要があります。
- 公募期間・書類提出
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- 公募開始:2026年06月12日
- 公募開始(R8/4/1以降登録車):2026年09月08日
- 申請締切:2027年03月05日
車両登録日に応じて募集開始日が異なります。
- 令和8年3月31日以前の登録車:令和8年6月12日から受付
- 令和8年4月1日以降の登録車:令和8年9月8日から受付
交付申請書兼実績報告書、事業報告書、収支決算書、車検証の写し等の必要書類を揃え、県エネルギー課へ郵送または持参してください。
- 審査
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随時(先着順)
提出された書類に基づき、事務局で審査が行われます。審査は予算の範囲内で先着順に進められます。書類不備がある場合は、補正が完了した時点で受付受理となります。
- 交付決定・通知
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審査完了後
審査の結果、補助金の交付決定が通知されます。通知を受理してから10日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 補助金交付請求・振込
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- ラベル:交付請求
交付決定後、補助金交付請求書(様式第3号)を提出してください。県が補助額を確定させた後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業完了後の管理
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完了後5年間
補助金交付後も以下の義務が発生します。
- 利用状況調査:完了後5年間、県が実施する調査への協力が必要です。
- 財産処分制限:処分の制限期間内に車両を処分(売却・廃車等)する場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 書類保存:会計帳簿や証拠書類を5年間保存してください。
対象となる事業
福島県が実施している「福島県水素エネルギー普及拡大事業(燃料電池自動車導入促進事業)補助金」は、水素エネルギーの普及拡大と将来的な水素社会の実現を目的として、燃料電池自動車(FCV)を県内に導入する方々に対して、その費用の一部を助成する事業です。
■燃料電池自動車(FCV)導入促進事業
福島県内に燃料電池自動車(FCV)を導入する個人や法人に対し、車両購入費用の一部を補助することで、FCVの導入障壁を低減し、普及を加速させることを目的としています。
<補助対象車両>
- 燃料電池自動車(FCV):搭載された燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法に基づく自動車検査証の交付を受けた車両)
<補助対象経費>
- 燃料電池自動車(FCV)の車両本体の購入価格(消費税を含まない)
<補助対象者>
- 本県内に住所を設定する個人(個人に対してFCVのリース販売を行う事業者も含む)
- 本県内に事業所等を有する民間法人(国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人を除く。民間法人に対してFCVのリース販売を行う事業者も含む)
- 上記「県民」または「県内法人」に対してFCVのリース販売を行うリース事業者
<補助金の額>
- 車両登録日が令和8年4月1日以降のFCV:定額 60万円
- 車両登録日が令和8年3月31日以前のFCV:補助対象経費と募集要項で定める基準額の差額の3分の1以内(上限100万円)
<補助の要件>
- 初度登録前の新車として導入すること
- 専ら自家用に供し、自動車検査証の「使用の本拠の位置」が福島県内であること
- 周辺において水素ステーションからの燃料供給が受けられる見込みがあること
- 申請までに、車両の新規登録および車両代金全額の支払いが完了していること
- 初度登録日から1年以内に申請を行うこと
- リース事業者の場合、補助金相当額がFCV使用者の負担するリース料に充当されること
- 自動車販売業者の場合、車両が販売促進活動に使用されない(同車種のFCVを販売する見込みがない)こと
<募集期間>
- 令和8年4月1日以降に車両登録されたFCV:令和8年9月8日から令和9年3月5日17時まで
- 令和8年3月31日以前に車両登録されたFCV:令和8年6月12日から令和9年3月5日17時まで
- ※補助申請総額が予算額に達した場合、期間内であっても募集を締め切ることがあります。
補助内容
■A 車両登録日が「令和8年3月31日以前」のFCV
<補助金の計算方法>
- 補助対象経費(税抜)と募集要項で定められている車種ごとの「基準額」との差額の3分の1以内
- 上限額:100万円
<車種ごとの補助上限額>
| 車種 | 補助上限額 |
|---|---|
| トヨタ クラウンFCEV | 53万1,000円 |
| トヨタ MIRAI(新型) | 57万6,000円 |
| ホンダ CR-V e:FCEV | 100万円 |
| 現代自動車 NEXO | 100万円 |
■B 車両登録日が「令和8年4月1日以降」のFCV
<補助金額>
一律定額60万円
対象者の詳細
補助対象者の区分
水素エネルギーの普及拡大と将来的な水素社会の実現を目指し、福島県内に燃料電池自動車(FCV)を導入する、以下のいずれかに該当する方が対象です。
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本県内に住所を設定する個人(県民)
福島県内に居住地を持つ個人、燃料電池自動車を自家用として導入する場合 -
本県内に事業所等を有する法人(県内法人)
福島県内に事業所を構える民間法人・団体、事業活動のためにFCVを導入する場合 -
リース事業者
県民または県内法人に対して燃料電池自動車のリース販売を行う事業者、交付される補助金相当額を、使用者が負担するリース料に充当することが条件
補助対象車両および導入に関する共通要件
補助金を受けるためには、車両の状態や運用方法について以下の要件をすべて満たす必要があります。
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車両の種類と状態
新車(初度登録前)であること(※中古車は対象外) -
使用目的と拠点
専ら自家用に供すること(自動車検査証の「自家用・事業用の別」が「自家用」であること)、「使用の本拠の位置」が福島県内として登録されること、周辺において水素ステーションからの燃料供給が受けられる見込みがあること -
登録と支払い・申請時期
提出時までに車両の新規登録および車両代金全額の支払いが完了していること、車両の初度登録日から1年以内に申請を行うこと -
自動車販売業者に関する要件
当該FCVを販売促進活動に使用しないこと(同車種の販売見込みがないこと)
■補助対象外となる事業者
以下の団体は、県内法人としての補助対象には含まれません。
- 国
- 独立行政法人
- 地方公共団体
- 地方独立行政法人
※申請者の種別(利用者本人かリース事業者か)によって必要書類が異なります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/fukushima-fcv-r8.html
- Adobe Readerダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
車両登録日によって適用される要件や様式が異なります。ご自身の車両登録日に合わせて適切な資料をご確認ください。公式サイトのトップページURLおよび電子申請システムのURLに関する情報は提供された資料内には見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。