公募中 掲載日:2026/09/11

福島県 燃料電池自動車(FCV)導入促進補助金(令和8年度・4月以降登録分)

上限金額
100万
申請期限
2027年03月05日
福島県 福島県 公募開始:2026/09/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福島県内の個人や法人、リース事業者に対し、燃料電池自動車(FCV)の導入費用の一部を補助することで、県内における水素エネルギーの普及拡大を図ります。環境性能に優れた車両の導入を促進し、将来的な水素社会の実現と地球温暖化対策への貢献を目指すとともに、導入時の経済的負担を軽減することを目的としています。

申請スケジュール

本事業は福島県内での燃料電池自動車(FCV)導入を支援するものです。主な注意点は以下の通りです。
・対象車両の初度登録日から1年以内に申請する必要があります。
・申請日は事務局が受理した「受付日」が基準となります。
・補助申請の総額が予算額に達した場合、期間内であっても募集が締め切られることがあります。早めの手続きを推奨します。
事前準備と要件確認
申請前

補助対象者(県内個人・法人・リース事業者等)や対象車両、補助額の確認を行います。

  • 令和8年4月1日以降登録:定額60万円
  • 令和8年3月31日以前登録:上限100万円(車種により異なる)

※新車(初度登録前)であり、県内を拠点として使用することが条件です。

車両の導入・支払い完了
申請前までに完了

補助金申請の前提として、以下の手続きを完了させてください。

  1. 車両の新規登録(ナンバー取得)
  2. 車両代金全額の支払い、または支払い手続きの完了
補助金交付申請
  • 公募開始(R8/3/31以前登録車):2026年06月12日
  • 公募開始(R8/4/1以降登録車):2026年09月08日
  • 申請締切:2027年03月05日

車両の登録・支払完了後、必要書類を揃えて事務局へ提出してください。

【提出先】
福島県企画調整部エネルギー課
郵送または直接持参にて提出(17時必着)

【主な書類】
交付申請書兼実績報告書、事業報告書、収支決算書、車検証写し、領収書等

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

事務局にて先着順で内容の審査が行われます。審査を通過すると、補助金の交付決定および可否が通知されます。

補助金の請求・受領
決定通知後

交付決定を受けた後、「補助金交付請求書(様式第3号)」を提出することで補助金が交付されます。

【交付後の留意事項】
・取得した車両は5年間の財産処分制限(売却禁止等)があります。
・完了日の翌年度から5年間、会計帳簿等の保存義務があります。
・利用状況に関する県の調査に協力する必要があります。

対象となる事業

福島県が将来的な水素社会の実現を目指し、水素エネルギーの普及を促進するために、県内での燃料電池自動車(FCV)導入を支援する補助金制度です。

■燃料電池自動車(FCV)導入促進事業

福島県内に燃料電池自動車(FCV)を導入する個人や法人に対し、車両購入費用の一部を助成します。

<補助対象者>
  • 福島県内に住所を設定する個人(県民)
  • 福島県内に事業所等を有する民間法人(国、地方公共団体等を除く)
  • 上記県民または県内法人に対して燃料電池自動車のリース販売を行うリース事業者
<補助対象車両・経費>
  • 燃料電池自動車(FCV)の車両本体(内燃機関を併用しないもの)
  • 補助対象経費:FCV車両本体の購入価格(消費税を含まない)
<補助額の計算方法>
  • 令和8年3月31日以前の登録:導入経費(税抜)と基準額との差額の3分の1(上限100万円)
  • 令和8年4月1日以降の登録:定額60万円
<補助事業実施期間(募集期間)>
  • 令和8年3月31日以前登録分:令和8年6月12日から令和9年3月5日まで
  • 令和8年4月1日以降登録分:令和8年9月8日から令和9年3月5日まで
  • ※いずれも初度登録日から1年以内に申請が必要

▼補助対象外となる事業

本事業の要件を満たさない以下のケースや団体は補助対象外となります。

  • 補助対象外となる団体
    • 国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人。
  • 補助対象外となる車両・使用形態
    • 新車(初度登録前)以外の車両(中古車など)。
    • 自家用以外(事業用など)での使用。
    • 福島県内を拠点として使用されない車両(使用の本拠の位置が県外)。
    • 周辺において水素ステーションからの燃料供給が受けられる見込みがない場合。
    • 自動車販売業者が使用者となる場合で、車両が販売促進活動に使用されるもの(同車種のFCVを販売する見込みがない場合)。
  • その他
    • 予算額に達した後の申請。
    • 初度登録日から1年を経過して行われる申請。

補助内容

■1 車両登録日が令和8年4月1日以降のFCV

<補助額>

定額60万円

<対象車種(例)>
車種補助額
トヨタ自動車(株) クラウン (ZBA-KZSM30)600,000円
トヨタ自動車(株) MIRAI (ZBA-JPD20)600,000円
現代自動車ジャパン(株) NEXO (ZBA-T0871)600,000円
本田技研工業(株) CR-V (ZBA-ZC8)600,000円

■2 車両登録日が令和8年3月31日以前のFCV

<補助額の算出>
  • 補助対象経費(税抜)と募集要項で定める基準額の差額の3分の1以内
  • 上限額:100万円
<具体的な車種ごとの補助上限額>
車種補助上限額
クラウンFCEV (トヨタ自動車)53万1,000円
新型MIRAI (トヨタ自動車)57万6,000円
NEXO (現代自動車ジャパン)100万円
ホンダCR-V (本田技研工業)100万円

対象者の詳細

補助対象者の種類

福島県内に燃料電池自動車(FCV)を導入する個人、法人、またはリース事業者が対象です。

  • 県民(個人)
    福島県内に住所を設定している個人
  • 県内法人
    福島県内に事業所等を有する民間法人
  • リース事業者
    県民(個人)または県内法人に対して燃料電池自動車のリース販売を行う事業者

補助の共通要件

以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 導入車両・使用拠点
    新車(初度登録前)の燃料電池自動車(FCV)であること、「自家用・事業用の別」が「自家用」として登録されていること、「使用の本拠の位置」が福島県内であること、周辺の水素ステーションから燃料供給が受けられる見込みがあること
  • 手続・納付状況
    車両の新規登録と代金全額の支払いが完了していること(または手続完了)、初度登録日から1年以内に申請を行うこと、福島県の県税に未納がないこと
  • 誓約事項
    暴力団員等の反社会的勢力に該当せず、不当な関係を有していないこと

特定の対象者への追加要件

申請者の形態に応じて、以下の要件が追加されます。

  • リース事業者の場合
    補助金相当額が、最終的な使用者のリース料に充当されること
  • 自動車販売業者が使用者となる場合
    車両を販売促進活動に使用しないこと、同一車種のFCVを販売する見込みがないこと

■補助対象外となる者

以下に該当する者は本補助金の対象となりません。

  • 国
  • 独立行政法人
  • 地方公共団体
  • 地方独立行政法人
  • 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業等の反社会的勢力

法人の場合、民間法人以外の公的機関は対象外となります。

※申請には、住民票抄本(個人の場合)や登記簿謄本(法人の場合)などの書類提出が必要です。
※詳細は福島県の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/fukushima-fcv-r8.html

車両登録日によって適用される募集要項や様式が異なるため、申請前に必ず確認してください。申請は郵送または持参のみで、電子申請システムには対応していません。

お問合せ窓口

福島県企画調整部エネルギー課 水素担当
TEL:024-521-8187(直通)
FAX:024-521-7912
受付窓口
福島県企画調整部エネルギー課 水素担当
補助金の申請書類や実績報告書などの各種書類は、上記の部署へ「郵送」または「持参」のいずれかの方法で提出することができます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。