直方市企業立地促進奨励金(令和8年度)|工場等の新設・増設を支援
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目的
直方市内において工場等の新設や増設を行う事業者に対して、建物や機械装置等の固定資産取得に要する経費の一部を補助します。企業の立地促進と新たな雇用の創出を支援することで、市内の産業基盤を強化し、地域経済の持続的な振興を図ることを目的としています。投下固定資産額が2,100万円以上の事業拡大を伴う設備投資が主な対象となります。
申請スケジュール
主な要件:投下固定資産総額2,100万円以上、新規雇用の創出、青色申告の実施など。
- 奨励金交付の申請
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- 申請締切:最終の投下固定資産の引き渡し日
奨励金交付対象事業に着手した後、事業内における最終の投下固定資産の引き渡し日までに申請書類を提出してください。
提出書類例:- 直方市企業立地促進奨励金交付申請書(様式第1号)
- 確定申告書の写し、決算書
- 設計書、配置図、工事等見積書
- 工場建築着手年月日を証明する書類
- 奨励金対象事業計画書・経費計画書
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
市長が提出された書類を審査し、適当と認めた場合に「決定通知書」を送付します。
- 建物・機械装置等の新増設:様式第2号
- 市等の所有地購入による新設:様式第3号
※事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了日から4ヶ月以内
事業完了後、4ヶ月以内に実績報告書を提出してください。
提出書類:- 直方市企業立地促進奨励金実績報告書(様式第6号)
- 市税完納証明書
- 新規雇用者の雇用保険被保険者証の写し
- 固定資産および償却資産等の領収書・内訳表
※複数年度にわたる交付対象者の場合、2年度目以降は毎年9月30日までに報告が必要です。
- 額の確定通知
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実績報告書の審査後
市長が実績報告書を審査し、交付決定内容に適合すると認めた場合、交付すべき奨励金の額を確定し、「確定通知書(様式第8号)」により通知します。
- 奨励金の支払い・操業継続
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額の確定後
確定した金額に基づき、奨励金が支払われます。
【留意事項】
以下の場合は決定の取消や返還を命じられることがあります。- 決定通知から3年以内に操業を開始しない場合
- 操業開始から5年以内に市外移転・休止・廃止した場合
対象となる事業
直方市が地域経済の振興を図るために実施している「直方市企業立地促進奨励金」の交付対象となる事業です。市内に工場等の立地を促進し、事業拡大を目的とした固定資産の増強や新規雇用を行う企業を支援します。
■1 本市内に工場等を新設または増設する事業
直方市内に工場や事業所を新たに建設したり、既存の工場を拡張したりする事業が該当します。
<個別要件>
- 建物や機械装置等を新たに取得することが必須
- 新設または増設に伴い、新規雇用を行う必要がある
<共通要件>
- 投下固定資産総額が2,100万円以上(土地、建物、機械装置等)
- 新規雇用の実施(雇用保険法第7条の被保険者として、派遣・出向等を除く常時従業員の純増)
- 青色申告をしていること
- 「工場等」の定義(物品の製造、加工、または研究開発を行う土地、建物、または機械装置等)を満たすこと
<奨励金額>
- 投下固定資産総額に100分の1を乗じて得た額(上限3,000万円)
■2 直方市または直方市土地開発公社が所有していた土地を購入して新設する事業
直方市や直方市土地開発公社が企業誘致を目的として所有していた土地を購入し、その土地に工場等を新設する事業が対象です。
<個別要件>
- 新設に伴う新規雇用が10人以上(市内居住者の場合は6人以上)であること
- それらの雇用を継続すること
<共通要件>
- 投下固定資産総額が2,100万円以上(土地、建物、機械装置等)
- 青色申告をしていること
- 「工場等」の定義を満たすこと
<奨励金額>
- 5箇年度を限度に交付
- 1年度目:投下固定資産総額の100分の2
- 2〜5年度目:各年100分の1.5
- 上限額:2億円
▼補助対象外となる事業
以下の場合は奨励金交付の対象事業とはなりません。
- 中古の固定資産の取得
- 中古の建物や機械装置等を取得する場合は、奨励金の対象外です。
- 資産の更新、改造、修復、修繕または分解点検修理
- 既存の固定資産の単純な更新、改造、修理といった維持管理や機能回復を目的とした投資は対象外です。
- 固定資産税の課税免除または減免対象となる固定資産の取得
- 他の制度によって固定資産税が免除されたり、軽減されたりする固定資産の取得は原則として対象外です。
- ※ただし、直方市企業誘致条例第5条の決定を受けた特定の場合(第3条第2号に該当する事業)は例外となります。
- 他の制度によって固定資産税が免除されたり、軽減されたりする固定資産の取得は原則として対象外です。
補助内容
■1 区分1:建物または機械装置等の新設・増設
<奨励金の額>
- 投下固定資産総額の100分の1(1%)を乗じて得た額
<上限額>
3,000万円
<備考>
1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨て。
■2 区分2:直方市・土地開発公社所有地購入による新設
<奨励金の額(5箇年度を限度)>
| 対象年度 | 計算方法 |
|---|---|
| 1年度目 | 投下固定資産総額の100分の2(2%) |
| その後4箇年度 | 各年 投下固定資産総額の100分の1.5(1.5%) |
<上限額>
2億円
<備考>
1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨て。
■特例措置
●S-1 企業立地に係る条件整備の特例
<特例の内容>
上記の規定にかかわらず、企業立地に係る条件整備のため市長が特に必要と認めた場合は、予算の範囲内で別途定める額の奨励金が交付されることがあります。
対象者の詳細
基本的な交付条件
直方市内に工場等を新設または増設し、特定の要件を満たす企業が対象です。具体的には、以下の詳細な要件をすべて満たす必要があります。
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投下固定資産総額
物品の製造、加工、または研究開発を行うために使用する工場等(土地、建物、機械装置等)への投下固定資産総額が、2,100万円以上であること、固定資産は、常時従業員を使用するものに限る -
新規雇用の実施
雇用保険法第7条に基づく被保険者の新規雇用を行うこと、事業着手日から完了日における従業員数が純増していること -
税務申告
企業として青色申告をしていること
立地形態による区分
立地形態により、奨励金の額や交付期間が異なります。以下のいずれかの区分に該当する必要があります。
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第3条第1号 工場等の新設・増設
本市内に工場等を新設または増設を行う者、建物または機械装置等を新たに取得し、新規雇用を行う事業であること -
第3条第2号 市等から購入した土地での新設
直方市または直方市土地開発公社が所有していた土地を購入し、新設を行う者、新規雇用が10人以上(市内居住者の場合は6人以上)であり、その雇用を継続すること
■奨励金交付対象外となる事業
上記の条件を満たす場合でも、次に掲げる事業は対象外となります。
- 中古の固定資産(土地、建物、機械装置等)の取得
- 既存資産の更新・改造・修復・修繕、または分解点検修理
- 固定資産税の課税免除または減免対象資産、あるいは課税標準額が軽減対象となる固定資産の取得
※ただし、第3条第2号に該当し、直方市企業誘致条例第5条の決定を受けたものに関しては、税の課税免除等対象資産であってもこの限りではありません。
【申請時の留意事項】
事業着手後、最終の投下固定資産の引き渡し日までに申請書を提出してください。申請には決算書、設計書、見積書等の添付のほか、市が住民基本台帳や税情報等の確認を行うことへの同意が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nogata.fukuoka.jp/sangyo/_1229/_6887.html
- 直方市役所公式サイト
- http://www.city.nogata.fukuoka.jp
- オンライン申請・請求
- http://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_9980.html
直方市企業立地促進奨励金に関する要綱や申請様式が含まれています。申請にあたっては、事業着手後から投下固定資産の引き渡し日までの提出期限にご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。