公募中 掲載日:2026/09/11

東京都 Airソーラー設置事業者支援事業助成金(令和8年度)

上限金額
3億
申請期限
2027年03月31日
公募開始:2026/07/27~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都内においてAirソーラーを新たに設置する民間事業者等に対し、設置に要する経費を助成することで、設置事例の蓄積や量産体制の構築、普及促進を図ります。民間企業から学校法人まで幅広い事業者を対象に、調査設計費や設備費、工事費の全額(上限3億円)を補助し、次世代太陽光発電の導入拡大と持続可能な社会の実現を支援します。

申請スケジュール

本事業は公益財団法人東京都環境公社(クール・ネット東京)が実施しています。
申請手続きは「交付申請」「事業実施」「実績報告」のステップに分かれており、各段階で定められた期限や要件を遵守する必要があります。
申請前の準備
随時

事業の実施検討および事業計画の策定を行います。計画に基づき、交付申請に必要な書類(第1号様式、第2号様式等)の準備を進めます。

交付申請
  • 申請締切:2027年03月31日 17:00

公社へ助成金交付申請書等を提出します。公社による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。

  • 助成金交付申請書(第1号様式)
  • 誓約書(第2号様式)
  • その他交付要綱に定める書類
交付決定
  • 交付決定通知:随時

審査の結果、助成金の交付が決定されると、公社から「交付決定通知書」が送付されます。この通知受領後に事業を開始してください。

事業実施
交付決定後

Airソーラーの設置に係る発注、契約、工事、支払いを実施します。

【注意事項】
事業計画に変更が生じた場合は、速やかに「助成事業計画変更届出書(第8号様式)」等の提出が必要です。
実績報告・額の確定
  • 最終実績報告期限:2028年01月28日 17:00

事業完了後、実績報告書(第11号様式)等を提出します。公社の審査・現地調査を経て助成金額が確定し、「助成金額確定通知書」が送付されます。

【提出期限】
以下のいずれか早い日まで:
  • 事業完了日(設置完了日または支払完了日の遅い方)から30日以内
  • 2028年(令和10年)1月28日 17:00
助成金の交付
額の確定後

確定した助成金が、申請者の指定口座に入金されます。

対象となる事業

「Air ソーラー設置事業者支援事業助成金」は、東京都が公益財団法人東京都環境公社を通じて実施する助成金です。都内に太陽光発電システムの一種である「Air ソーラー」を新たに設置しようとする事業者に対して、その導入にかかる費用を助成することを目的としています。

■Air ソーラー設置事業者支援事業助成金

都内における再生可能エネルギーの導入を促進するため、Air ソーラーの設置費用を最大10分の10助成します。

<助成対象事業者>
  • 民間企業、個人事業主
  • 独立行政法人、地方独立行政法人
  • 国立大学法人、公立大学法人、学校法人
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  • 医療法人、社会福祉法人
  • 特別法の規定に基づき設立された法人、協同組合等、法律により直接設立された法人
  • その他、上記に準ずる者として公社が適当と認める者
<助成対象事業の主な要件>
  • 設置する太陽光発電システムが未使用品であること
  • 「事業計画策定ガイドライン」等の各種ガイドラインを遵守すること
  • 事業内容や発電量等の情報提供および対外的な公表に同意すること
  • 東京都と連携した情報発信を行うこと
  • FIT・FIP制度を活用しないこと
  • 需要地と近接し、50%以上の自家消費率があること
  • 系統接続する場合、JC-STAR適合ラベル取得製品(★1以上)を使用すること
  • 発電事業者と連携する場合、使用者が経済的利益を享受し、助成金相当分が契約料金から減額されていること
<助成対象となる経費>
  • 調査・設計費(助成対象事業に必要な調査・設計にかかる費用)
  • 設備費(モジュール、パワーコンディショナー、架台、蓄電池・EV等充電設備、避雷針等)
  • 工事費(機械基礎工事、配線・材料費、産廃処分費、防水・補強工事、電力会社等申請費用等)
<助成事業実施期間>
  • 事業実施期間:令和7年度から令和9年度まで(支払いを含む期間は令和10年3月31日まで)
  • 交付申請期間:令和9年3月31日17時まで(予算超過時は停止の可能性あり)
  • 実績報告期限:事業完了日から30日以内、または令和10年1月28日17時のいずれか早い日まで
<助成金額・上限額>
  • 助成率:助成対象経費の10分の10
  • 上限額:1件あたり3億円
  • 出力単価上限:発電出力1kWあたり9,000,000円

特例措置

●施工困難地域等における上限額超えの特例

島しょ地域への設置や高所への設置など、通常の施工方法によることが困難な場合で、公社が認める時は、必要最小限度の額に限り上限額を超えて交付されることがあります。

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者、または経費については助成の対象外となります。

  • 不適格な事業者の関与
    • 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、またはその関係者。
    • 税金の滞納がある、または刑事上の処分を受けている者。
    • 東京都から助成金等の停止措置または指名停止措置を受けている者。
  • 助成対象外となる経費項目
    • 交付決定日より前に着手または契約締結されたもの。
    • 取引書類(日付、押印、名称等)に不足または不備がある経費。
    • 振込払い以外(手形、小切手、クレジットカード等)により支払われた経費。
    • 間接経費(消費税、振込手数料、光熱水道費、印紙代等)。
    • 事務的経費(資料収集、会議費、消耗品費等)。
    • 既存構築物の撤去、移設、処分費用、および土地・建屋の賃借料。
    • 一般的な市場価格に対して著しく高額な経費。
  • 利益等排除の制限
    • 自社製品の調達や、同一グループ企業・関係会社からの調達は原価ベースでの算出となり、利益相当額は減額(排除)されます。

補助内容

■Airソーラー設置事業者支援事業

<助成対象事業者>
  • 民間企業
  • 個人事業主
  • 独立行政法人、地方独立行政法人
  • 国立大学法人、公立大学法人、学校法人
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  • 医療法人、社会福祉法人
  • 特別法の規定に基づき設立された法人、協同組合等
  • 法律により直接設立された法人
  • 上記に準ずる者として公社が適当と認める者
<主な助成対象経費>
  • 調査・設計費:助成対象事業に必要な調査・設計にかかる費用
  • 設備費:Airソーラー本体、パワーコンディショナー、架台、接続箱、分電盤、計測装置、蓄電池・EV等充電設備等
  • 工事費:機械基礎工事費、配線ケーブル・配管等の材料費・工事費、産廃処分費、防水・補強・塗装工事費等
<助成金額・上限額>
項目助成内容
助成率10/10
1件あたりの上限額3億円
発電出力(kW)あたりの上限額9,000,000円

■特例措置

●C 島しょ地域・難工事等における上限額超えの特例

<特例の内容>

島しょ地域への設置、または高所設置など通常の施工方法によることが困難な場合で都が認めたときは、事業実施に必要な最小限度の額に限り、上限額を超えて交付される場合がある。

対象者の詳細

助成対象となる事業者の種類

本助成金における「対象者」とは、公社が定める以下のいずれかに該当する法人または個人事業主を指します。多様な事業主体が本事業に参加できるよう、幅広い範囲が対象となっています。

  • 民間企業
    一般的な株式会社や有限会社など、民間事業を行う企業
  • 個人事業主
    法人を設立せずに個人で事業を営む方
  • 独立行政法人・地方独立行政法人
    独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  • 教育機関
    国立大学法人、公立大学法人、学校法人
  • 各種法人(非営利等)
    一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  • 医療法人
    医療法第39条に規定される法人
  • 社会福祉法人
    社会福祉法第22条に規定される法人
  • その他法人・団体
    特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等、法律により直接設立された法人、上記に準ずる者として公社が適当と認める者

公的資金の交付先としての適格性

助成事業の信頼性と透明性を確保するため、以下の要件を全て満たすことが必須です。

  • 納税および法令遵守
    税金の滞納がないこと、刑事上の処分を受けていないこと
  • 行政処分の有無
    東京都から助成金等停止措置を受けていないこと、指名停止措置が講じられていないこと
  • 社会的妥当性
    公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること

■反社会的勢力との関係の排除(対象外要件)

公的資金の公平かつ適切な利用を確保するため、以下のいずれかに該当する者は助成対象外となります。

  • 東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定される暴力団
  • 同条例第2条第3号に規定される暴力団員、および同条第4号に規定される暴力団関係者
  • 代表者、役員、使用人、構成員等に暴力団員等に該当する者がいる法人その他の団体

組織全体として反社会的勢力との関係がないことが厳しく求められます。

※上記の要件を全て満たす事業者が、本助成金の交付対象として認められます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/airsolar-secchi/r08/
クール・ネット東京(公益財団法人東京都環境公社)メイン公式サイト
https://www.tokyokankyo.jp/
Airソーラー設置事業者支援事業 公式事業ページ
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/airsolar-secchi/
東京都環境局 関連公式ページ(HTTについて)
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/tokyo_coolhome_coolbiz
クール・ネット東京 公式X(オフィシャルX)
https://x.com/coolnet_tokyo
Airソーラー設置事業者支援事業 公式お問い合わせフォーム
https://co2-down-tokyo.form.kintoneapp.com/public/airsolar-secchi-toiawase

公募要領、申請様式、および電子申請システム(jGrants等)の直接のURLは提供された情報に含まれていません。詳細は公式事業ページをご確認ください。

お問合せ窓口

公益財団法人 東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京) 建物脱炭素化支援チーム Airソーラー設置事業者支援事業担当
Email:cnt-airsolar-secchi@tokyokankyo.jp
受付時間
平日の9:00から17:00まで
受付窓口
新宿NSビル 17階
建物脱炭素化支援チームのAirソーラー設置事業者支援事業担当所在地: 〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1
添付容量が大きい場合は、10MBを目安に分割して送付してください。申請に関するお問い合わせを行う際は、必ず「助成金申請の手引き」を事前にご一読ください。審査の進捗状況、審査結果の確認、申請状況など、個別の審査に関するお問い合わせには一切お答えできません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。