新ひだか町 蜂駆除費用補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
新ひだか町内の住宅や牧場施設の所有者等に対し、安全で快適な生活環境を維持するため、敷地内の蜂の巣駆除に要する費用の一部を補助します。特に危険なスズメバチ等の駆除を促進し、住民や家畜の安全を確保することを目的としています。1個につき4,000円を超える駆除費用を支援することで、専門業者による適切な処置を促し、経済的負担の軽減を図ります。
申請スケジュール
- 駆除業者の選定と依頼
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- 駆除対象期間:2026年04月01日〜12月31日
町指定の業者へ駆除を依頼してください。
- 静内地区(春立・東別除く):有限会社 太田養蜂場(0146-42-2618)
- 三石地区および静内春立・東別地区:有限会社 みついし環境サービス(0146-34-2488)
- 蜂の巣駆除の実施と支払い
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駆除完了後すみやかに
業者による駆除完了後、費用を支払い、必ず領収書(原本)を受け取ってください。申請時に必須となります。
- 補助金申請の準備
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申請前
以下の書類・情報を準備してください。
- 蜂駆除業者の領収書(原本)
- 補助金振込先の口座情報(通帳など)
- 蜂駆除費用補助金交付申請書(窓口配布または町公式サイトからダウンロード)
- 補助金申請手続き
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2027年01月29日
以下のいずれかの方法で申請してください。締切日を過ぎると補助金は支払われません。
- 窓口申請:静内庁舎 生活環境課 または 三石庁舎 地域振興課
- オンライン申請:新ひだか町公式LINEアカウント
- 補助金額の決定と交付
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審査完了後
町が申請内容を確認し、補助金額を決定します。
- 補助金額:巣1個につき4,000円を超過した分
- 交付方法:指定口座への振り込み
対象となる事業
新ひだか町では、町内における蜂の巣駆除にかかる費用の一部を補助することで、住民の皆様が安全かつ迅速に蜂の巣の対策を行えるよう支援しています。特に、生活空間や家畜の飼育環境における蜂の巣の問題解決を促進することを目的としています。
■蜂の巣駆除に係る費用の一部補助
町民の皆様が安全・安心に暮らせるよう、蜂の巣の駆除にかかる経済的負担を軽減することを目的とした制度です。
<補助の対象となる方・地域・条件>
- 対象地域: 新ひだか町全域
- 条件: 駆除を行った蜂の巣が「住宅の敷地内」または「家畜の飼養施設(牧場施設)の敷地内」にあること
- 対象となる駆除期間: 令和8年4月1日から令和8年12月31日まで
<補助金額>
- 補助額: 駆除費用のうち4,000円を超過した金額(自己負担額4,000円)
- 例1: 駆除費用が8,000円の場合、自己負担額が4,000円、補助金額が4,000円
- 例2: 駆除費用が3,000円の場合、自己負担額は3,000円となり、補助金は発生しない
<指定駆除業者>
- 静内地区(春立・東別を除く): 有限会社 太田養蜂場(静内御幸町6丁目3番26号 / 0146-42-2618)
- 三石地区および春立・東別地区: 有限会社 みついし環境サービス(三石蓬栄126 / 0146-34-2488)
<補助申請の手続き>
- 申請受付期間: 令和8年7月1日から令和9年1月29日まで(期限厳守)
- 必要書類: 蜂駆除業者から発行された領収書(原本)、補助金の振込先口座情報
- 申請方法: 窓口申請(静内庁舎生活環境課、または三石庁舎地域振興課)または町公式LINE申請
▼補助対象外となる事業
以下の条件や場所における駆除、および手続きに不備がある場合は補助の対象外となります。
- 指定された場所以外での蜂の巣駆除。
- 道路や公園などの公共施設。
- 「住宅の敷地内」または「家畜の飼養施設(牧場施設)の敷地内」に該当しない私有地。
- 駆除費用が4,000円以下の場合。
- 申請期限(令和9年1月29日)を過ぎて申請された駆除費用。
- 町が指定する駆除業者以外へ依頼して実施された駆除。
補助内容
■蜂の巣駆除費用補助金
<補助対象となる条件>
- 補助対象地域: 新ひだか町全域
- 駆除場所: 住宅敷地内または牧場施設敷地内(家畜の飼養施設敷地内)
- 対象駆除期間: 令和8年4月1日(水)から令和8年12月31日(木)まで
<補助金額>
巣1個につき4,000円までを自己負担とし、4,000円を超えた残りの額を補助(例:駆除費用10,000円の場合、自己負担4,000円、補助金6,000円)
<指定駆除業者>
| 担当地区 | 業者名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 静内地区(春立・東別を除く) | 有限会社 太田養蜂場 | 静内御幸町6丁目3番26号 | 0146-42-2618 |
| 三石地区および静内春立・東別地区 | 有限会社 みついし環境サービス | 三石蓬栄126 | 0146-34-2488 |
<補助申請手続き>
- 申請受付期間: 令和8年7月1日(水)から令和9年1月29日(金)まで
- 申請場所: 静内庁舎 生活環境課 窓口、三石庁舎 地域振興課 窓口
- 必要書類等: 領収書(原本)、口座情報がわかるもの(通帳など)
- オンライン申請: 公式LINEアカウントからも手続き可能
対象者の詳細
補助対象者および場所の要件
新ひだか町が実施する蜂駆除費用補助金制度の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 補助対象となる申請者
新ひだか町内に住所を有していること、自身の敷地内で発生した蜂の巣の駆除を行った個人であること -
2 補助対象となる場所
住宅敷地内、家畜の飼養施設敷地内(牧場施設敷地内)
指定駆除業者への依頼
補助を受けるためには、町が指定する以下の専門業者へ駆除を依頼することが必須条件です。
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静内地区(春立・東別を除く)
有限会社 太田養蜂場(静内御幸町6丁目3番26号) -
三石地区および春立・東別地区
有限会社 みついし環境サービス(三石蓬栄126)
対象期間と補助金額
実施期間および補助額の計算方法は以下の通りです。
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対象となる期間
駆除期間:令和8年4月1日(水)~令和8年12月31日(木)、申請期間:令和8年7月1日(水)~令和9年1月29日(金) -
補助金額の算出
巣1個につき自己負担額 4,000円、4,000円を超えた残りの額を補助金として交付
■補助対象外となるケース
以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 定められた駆除期間(令和8年4月1日〜12月31日)外に実施された駆除
- 申請受付期間(令和9年1月29日まで)を過ぎてからの申請
- 住宅敷地および家畜飼養施設敷地以外での駆除
- 町が指定する業者以外による駆除
※申請内容に不備がある場合や、町外居住者による申請も対象外となります。
【申請に必要な書類】
・蜂駆除業者の領収書(原本)
・口座情報の分かるもの(通帳など)
【お問い合わせ先】
静内庁舎生活環境課(0146-49-0289)
三石庁舎地域振興課(0146-33-2112)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00003048.html
- 新ひだか町 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/
- 行政・まちづくり
- https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/6.html
- 暮らし・手続き
- https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/2.html
- 健康・福祉・子育て
- https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/3.html
- 教育・文化・スポーツ
- https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/4.html
- 産業・観光
- https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/5.html
- 防災情報
- https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/335.html
- 環境衛生
- https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/106.html
- お問い合わせ
- https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/inquiry/1.html
町公式LINEからも申請が可能ですが、LINEの具体的なURLは提供されていません。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。