一宮市賃上げ促進支援金(中小事業者の賃金引上げ支援)
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目的
一宮市内で事業を営む中小事業者等に対し、従業員の賃金を3%以上引き上げた場合に支援金を支給することで、物価高騰下での賃上げを加速させ、地域経済の活性化と経済の好循環を図ります。対象となる正規・非正規雇用労働者1人につき3万円(1事業者最大30万円)を補助し、事業者が賃上げに取り組みやすい環境を整備することで、市民の生活安定と地域産業の成長を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備
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申請前
支給対象要件(市内事業所での雇用、賃上げ率3%以上等)を確認し、以下の書類を準備してください。
- 賃上げ前後の労働条件通知書または雇用契約書の写し
- 賃金台帳の写し(賃上げ月分と前月分)
- 振込先口座がわかる通帳の写し
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2027年01月31日
- 郵送申請締切:2026年12月28日(消印有効)
電子申請または郵送にて申請を受け付けます。紙申請(郵送)は2026年12月28日が締切となるためご注意ください。電子申請の場合は特設サイトのフォームから、郵送の場合は事務局宛に書類を送付します。
- 審査期間
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申請受付後 順次
事務局により提出書類の審査が行われます。不備がある場合は電話やメールで連絡が入ります。事務局からの連絡後30日以内に補正されない場合は申請が取り下げられたものとみなされるため、速やかな対応が必要です。
- 支給決定・通知
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- 電子申請の場合:約5週間
- 郵送申請の場合:約7週間
審査の結果、支給が決定した場合は「支給決定通知書」が送付されます。不支給の場合も通知が送付されます。目安として電子申請は5週間、郵送は7週間程度の期間を要します。
- 支援金の振込
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支給決定後 速やかに
決定通知後、指定の口座へ支援金が振り込まれます。口座情報に不備がある場合は、事務局から修正の依頼があります。
- 支給後の管理
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支給後5年間
支援金の支給を受けた事業者は、証拠書類を会計年度終了後5年間保存する義務があります。また、市長による事後調査が行われる場合があり、不正等が判明した場合は返還(加算金含む)が求められます。
対象となる事業
昨今の物価高騰に直面する地域経済の活性化を目指し、従業員の賃金引上げを積極的に実施する一宮市市内の中小事業者を支援することを目的とした制度です。市内の中小事業者等の賃上げを加速化させ、経済の好循環につなげることを趣旨としています。
■一宮市賃上げ促進支援金
賃金を3%以上引き上げた場合、対象となった従業員1人につき3万円を支給します(1事業者あたり上限10人・計30万円)。
<賃上げ率および実施条件>
- 正規雇用労働者:月額で3%以上の賃金引き上げ
- 非正規雇用労働者:時給または月給で3%以上の賃金引き上げ
- 段階的引き上げ:対象期間内の累計で3%以上(一度目の引き上げが期間内の場合に限る)
- 賃上げの継続:3%引き上げ達成後の賃金を1年間継続する見込みがあること
<補助事業実施期間(対象期間)>
- 2025年1月1日から2026年12月31日まで
<支給対象となる事業者(主な要件)>
- 一宮市内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等があること
- 一宮市内の事業所に「常時使用する従業員」を1人以上雇用していること
- 中小企業基本法に規定する中小企業者等の範囲であること
- 個人事業主の場合は一宮税務署へ開業届を提出し、2025年・2026年に事業実態があること
<支給対象となる従業員>
- 正規雇用労働者:期間の定めがなく、通常の就業規則が適用され、週所定労働時間が通常と同等である者
- 非正規雇用労働者:週所定労働時間が20時間以上かつ、雇用期間が申請日より1年以上の予定である者
<賃金の定義(対象外となる手当等)>
- 基本給等のあらかじめ定められた給与(基本給、等)が対象
- 賞与・臨時給与は対象外
- 時間外・休日・深夜労働の割増賃金は対象外
- 役職・職務・住宅・精皆勤・通勤・家族手当等の固定手当は対象外
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業者または事業内容は、本支援金の支給対象外となります。
- 実態のない、または公序良俗に反する事業体
- 営業実態がなく法人住民税を免除されている法人
- 風俗営業法に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っている者
- 暴力団またはその構成員等の統制下にあり、密接な関係を有する者
- 適切な雇用実態や納税・法令遵守が認められない者
- 「常時使用する従業員」を雇用していない者(役員、個人事業主、臨時雇用者のみの場合等)
- 国税および地方税を滞納している者
- 過去に公的助成事業で不正受給による不支給決定や取消を受けた者
- 過去5年間に重大な法律違反等がある者
- 会社更生法や民事再生法等に基づく再生・更生手続き中の者
- 特定の組織形態や目的を持つ法人
- 親睦、連絡、意見交換等を主目的とする団体(同窓会、同好会等)
- 特定職域の福利厚生、相互救済等を主目的とする者
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者(後援会等)
- 一宮市が設立した法人、または運営費の大半を一宮市から得ている事業者
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
- 中小企業者の範囲を超える公益法人・協同組合等
- 資本金の額または出資の総額が3億円を超え、かつ常時使用する従業員の数が300人を超える者
補助内容
■一宮市賃上げ促進支援金
<主な支給対象者>
- 一宮市内に本社または主たる事業所、もしくは支店等を有する中小企業者・個人事業主
- 一宮市内の事業所で常時使用する従業員を1人以上雇用していること
- 市税等の滞納がなく、コンプライアンス要件を満たしていること
<支給対象従業員>
- 正規雇用労働者:期間の定めのない契約で、週所定労働時間が通常と同等である者
- 非正規雇用労働者:週所定労働時間が20時間以上かつ、雇用期間が1年以上の予定の者
<賃上げ要件>
- 対象期間:2025年1月1日から2026年12月31日まで
- 賃上げ率:正規雇用・非正規雇用ともに3%以上の引き上げ(基本給等)
- 支給実績:最低1ヶ月以上の賃上げ後賃金の支給実績があること
- 継続要件:賃上げ達成賃金を1年間継続する見込みがあること
<支援金の額・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 従業員1人当たりの支給額 | 3万円 |
| 1事業者あたりの申請上限人数 | 10人まで |
<申請期間>
- 2026年7月1日から2027年1月31日まで(郵送は2026年12月28日消印有効)
- ※予算額6億円に達し次第、受付終了
対象者の詳細
対象事業者(法人)
以下の全てに該当する法人(公益法人等、協同組合、普通法人その他これらに準ずる法人格を有する者)が対象です。
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中小企業者の定義
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲内で事業を営んでいること -
事業所の所在地
一宮市内に本社または主たる事業所があること、または市内に支店・営業所等があること、営業実態があり、法人住民税を免除されていないこと -
雇用・納税・法令遵守等
一宮市内の事業所に「常時使用する従業員」を1人以上雇用していること、国税および地方税を滞納していないこと、過去に助成事業等で不正受給による不支給決定や取消しを受けたことがないこと、過去5年間に重大な法律違反がないこと、性風俗関連特殊営業を行っていないこと、暴力団等の反社会的勢力と関与していないこと、再生または更生手続き(会社更生法・民事再生法等)を行っていないこと
対象事業者(個人事業主)
以下の全てに該当する個人事業主が対象です。
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所在地・届出・実態
一宮市内に事業所があること、一宮税務署へ開業届を提出していること、2025年および2026年に事業実態があること -
その他の要件
中小企業基本法の範囲内で事業を営む者であること、法人の要件のうち「雇用要件」から「法的手続き」に関する全ての基準を満たすこと
中小企業者の具体的な範囲(業種別)
以下のいずれかの条件(資本金または従業員数)を満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、その他
資本金の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下
支給対象従業員
申請時点で一宮市内の事業所に勤務している以下の従業員が対象です。
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正規雇用労働者
期間の定めのない労働契約を締結している者、通常の労働者と同様の就業規則が適用されている者、週所定労働時間が通常の労働者と同等である者 -
非正規雇用労働者
週所定労働時間が20時間以上である者、雇用期間が申請日より起算して1年以上の予定である者
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する法人は、本支援金の対象外となります。
- 同窓会、同好会などの構成員相互の親睦を主目的とする団体
- 特定団体の構成員のみを対象とする福利厚生・相互救済目的の団体
- 後援会などの特定個人の精神的、経済的支援を目的とする団体
- 一宮市が設立した法人
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
- 資本金または従業員数の基準を満たさない公益法人、協同組合等
- 運営費の大半を一宮市から得ている事業者
※「常時使用する従業員」の定義に関する注意点
会社役員、個人事業主、日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の有期契約者、4ヶ月以内の季節的業務従事者、その他臨時雇用者は含まれません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://138-chinage2026.com/
- 一宮市賃上げ促進支援金 公式サイト
- https://138-chinage2026.com
予算額6億円に達した場合は前倒しで終了するため、特設サイトで最新の予算残額を確認してください。申請受付期間は2026年7月1日から2027年1月31日までです(紙申請は2026年12月28日まで)。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。