公募中 掲載日:2026/09/12

令和8年度 水俣市漁業燃油高騰対策事業費補助金

上限金額
未設定
申請期限
随時
熊本県|水俣市 熊本県水俣市 公募開始:2026/03/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

水俣市内の漁業者や、市内に本社を置く漁協組合員が代表を務める法人に対し、高騰する燃油価格による経営への影響を緩和するため、漁船用燃油の購入費の一部を補助します。国の臨時交付金を活用し、令和5年4月時点の単価との差額分を支援することで、厳しい環境下にある漁業経営の安定と、継続的な事業運営の維持を図ります。

申請スケジュール

水俣市では、燃油価格高騰の影響を受ける漁業者を支援するため、漁船用燃油(A重油、軽油)の購入費の一部を補助します。予算がなくなり次第終了となりますので、早めの確認・手続きをお勧めします。
対象の確認
  • 補助対象期間:2026年03月01日〜2027年01月31日

以下の条件を満たす方が対象です。

  • 水俣市漁業協同組合の組合員、または組合員が代表を務める法人
  • 水俣市漁協から購入した漁船用燃油(A重油・軽油)であること
個別申請期間(第1期)
  • 公募開始:2026年03月01日
  • 申請締切:2026年07月14日

この期間に購入した分は、ご自身で市役所へ申請が必要です。

提出書類:
  • 交付申請書兼請求書(様式第4号)
  • 事業実績書(様式第5号)
  • 水俣市漁協発行の購入証明書類

提出先:水俣市役所 農林水産課 林務水産土木室

申請不要期間(第2期)
  • 実施期間:2026年07月15日〜2027年01月31日

この期間の購入分は原則として申請不要です。

水俣市漁業協同組合が燃油代金を請求する際、あらかじめ補助額を差し引いて請求する「直接差引方式」となります。

対象となる事業

燃油価格の高騰が続く中で、水俣市の漁業者の経営を安定させることを目的とし、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、漁船用燃油の購入費用の一部を支援する事業です。

■水俣市漁業燃油高騰対策事業費補助金

水俣市の漁業者の皆様の経営安定化を図るための支援です。

<補助の対象者>
  • 水俣市漁業協同組合の組合員
  • 水俣市に本社を置き、かつその代表者が水俣市漁業協同組合の組合員である法人
<補助の対象となる燃油>
  • A重油(漁船登録の燃料として使用され、かつ水俣市漁業協同組合から購入されたもの)
  • 軽油(漁船登録の燃料として使用され、かつ水俣市漁業協同組合から購入されたもの)
<補助の対象期間>
  • 令和8年3月1日(日曜日)から令和9年1月31日(日曜日)まで(ただし予算額に達し次第終了)
<補助金額の算出方法>
  • 購入数量(リットル) × 単価差(円)
  • 単価差:令和5年4月時点の燃油単価(A重油102円/L、軽油142円/L)と実際の購入時点単価との差額
<申請手続き(令和8年3月1日~7月14日購入分)>
  • 交付申請書兼請求書(様式第4号)の提出
  • 事業実績書(様式第5号)の提出(燃油経費内訳、給油漁船情報、出漁等目的、宣誓・誓約を含む)
  • 漁協が発行する購入した燃油の種類及び数量がわかる書類の提出
<支援方法(令和8年7月15日~令和9年1月31日購入分)>
  • 組合員からの申請は不要(水俣市漁業協同組合が補助額を差し引いた金額を直接組合員に請求)

▼補助対象外となる事業

以下の条件に当てはまる場合や、誓約事項に反する場合は補助の対象外となります。

  • 漁船登録の燃料以外に使用される燃油の購入。
  • 水俣市漁業協同組合以外から購入された燃油。
  • 虚偽の申請が行われた事業。
    • 虚偽の申請があった場合には補助金の交付決定が取り消され、返還に応じる必要があります。

補助内容

■水俣市漁業燃油高騰対策事業費補助金

<補助対象者>
  • 水俣市漁業協同組合の組合員
  • 水俣市に本社を置き、水俣市漁業協同組合の組合員が代表を務める法人
<補助対象燃油>
  • A重油(漁船登録されている漁船の燃料として使用され、水俣市漁業協同組合から購入したもの)
  • 軽油(漁船登録されている漁船の燃料として使用され、水俣市漁業協同組合から購入したもの)
<補助の対象期間>

令和8年3月1日(日曜日)から令和9年1月31日(日曜日)まで

<補助金額の算出方法>

補助金額 = 購入数量(ℓ) × 単価差(円) ※単価差:令和5年4月時点の基準単価と購入時点の単価の差額

<基準単価(令和5年4月時点)>
燃油種別基準単価
A重油102円/ℓ
軽油142円/ℓ
<申請手続きの区分>
購入期間申請の要否備考
令和8年3月1日~7月14日申請が必要市役所へ申請書類(様式第4号、第5号、購入証明書)を提出
令和8年7月15日~令和9年1月31日申請は不要漁協において補助額が差し引かれた金額が直接請求される

対象者の詳細

補助対象者のカテゴリー

燃油価格の高騰による漁業経営への影響を軽減するため、水俣市内の以下のいずれかに該当する漁業者が対象となります。

  • 1 水俣市漁業協同組合の組合員
    水俣市漁業協同組合に所属する組合員個人
  • 2 水俣市に本社を置く法人
    水俣市内に本社を構えていること、法人の代表者が水俣市漁業協同組合の組合員であること

補助の要件(燃油の購入・使用条件)

補助を受けるためには、以下の条件をすべて満たす燃油の購入が必須となります。

  • 対象燃油の種類
    A重油、軽油
  • 使用目的の限定
    漁船登録されている漁船の燃料として使用されるものに限る
  • 購入先の限定
    水俣市漁業協同組合から購入したもの

補助対象期間:令和8年3月1日(日曜日)から令和9年1月31日(日曜日)
※本事業は予算に限りがあるため、予算がなくなり次第、期間内であっても終了となる可能性があります。
※令和8年3月1日~7月14日購入分は市役所への申請が必要ですが、令和8年7月15日以降の購入分は組合での精算時に補助額が差し引かれるため申請不要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0033789/index.html
水俣市公式ウェブサイト(総合)
https://www.city.minamata.lg.jp/
水俣市上下水道開閉栓手続きウェブサイト
http://www.minamata-waterworks.jp/onlineshinsei.htm
水俣市例規集ウェブサイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/?jctcd=8A918D772F
水俣市オンライン申請一覧ページ
https://www.city.minamata.lg.jp/list01384.html

令和8年度 水俣市漁業燃油高騰対策事業費補助金の申請は、燃油購入時期により手続きが異なります。令和8年3月1日から7月14日購入分は書類提出が必要ですが、7月15日以降は漁協での差し引きにより申請不要となります。本補助金専用の電子申請システムやjGrantsは存在しません。

お問合せ窓口

水俣市役所 農林水産課林務水産土木室
TEL:0966-63-1111
FAX:0966-62-0611
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
水俣市役所
農林水産課林務水産土木室
令和8年7月15日以降の購入分については、水俣市漁業協同組合で補助額が差し引かれた金額が組合員へ請求されるため、別途申請は不要となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。