令和8年度 久米島町 離島交通課題対策事業補助金(大型免許取得支援)
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目的
久米島町における公共交通や観光、一次産業等のドライバー不足解消を目的とした制度です。町内事業所にドライバーとして5年以上勤務する意思のある55歳以下の方を対象に、大型1種・2種免許の取得費用に加え、取得に伴う渡航費や宿泊費等の最大10分の9を補助します。免許取得を支援することで、地域交通の維持と産業の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:町長が指定する日まで
以下の書類を久米島町長へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1-1号)
- 免許証・資格の証明書類
- 誓約書(様式第4号)
- 申請者・保証人の印鑑登録証明書
- 住民票
- 採用通知書等
- 推薦書(様式第5号)
- 免許取得計画書(様式第8号)
- 交付決定
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随時
提出された申請書の内容を町が審査し、適当と認められた場合、「離島交通課題対策事業補助金交付決定の通知」(様式第2-1号)が送付されます。この通知により正式に交付が決定します。
- 免許取得・事業実施
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- 対象期間:2026年04月01日〜2027年01月31日
補助対象となる免許(大型1種または大型2種)を取得してください。計画に変更が生じる場合は「計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書(様式第9号)を提出します。町は内容を精査し、適当と認めた場合に「交付額確定通知書」を送付し、最終的な補助金額を確定します。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定後
確定通知を受けた後、精算請求書(様式第12号)を町長へ提出してください。内容精査後、速やかに補助金が支払われます(必要に応じて概算払請求も可能です)。
対象となる事業
久米島町における公共交通(町営バス)、観光バス、そして一次産業等に従事するドライバーの深刻な不足を解消するため、新たにドライバーとして就業する意思のある方に対して、特定の免許取得にかかる費用を補助し、地域の交通インフラと産業を支える人材を育成・誘致することを目的とします。
■離島交通課題対策事業
久米島町内の各事業所に雇用され、ドライバーとして従事する意思のある方に対し、大型1種免許または大型2種免許の取得費用を支援します。
<補助対象者(要件)>
- 久米島町に居住している、または移住予定で勤務先が保証されていること
- ドライバーとして従事した日から5年を経過する日まで継続して町内に居住・就業する明確な意思があること
- 年齢が55歳以下であること
- 事業所等との直接雇用契約に基づき、5年以上の勤務を予定していること
- 日本人、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等など)を有する外国人であること
<補助対象経費>
- 免許取得費(大型1種免許または大型2種免許)
- 渡航費(久米島⇔那覇、那覇⇔宮古島)
- 宿泊費(本島)
- 交通費
<補助額・補助率>
- 補助率:交付対象経費の10分の9以内
- 合宿免許取得費上限:450,000円
- 宿泊費(本島)上限:8,000円
- 交通費上限:1,520円
- 渡航費上限:50,880円
<適用開始日>
- 令和8年4月1日
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象外となります。また、交付決定後に発覚した場合は決定の取消しや返還を求めることがあります。
- 教育訓練給付制度の活用が可能な場合
- 厚生労働大臣指定教育訓練講座である「教育訓練給付制度」を活用して免許取得ができる者は原則対象外(ただし沖縄本島に指定講座がない場合を除く)。
- 反社会的勢力に関連する申請
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がある者。
- 不適切な申請・就業実態
- 虚偽の申請や不正な行為によって補助金の交付を受けようとする場合。
- 出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更である場合。
- 久米島町長が本事業の対象として不適当と認めた者。
- 義務違反に伴う返還対象(不採択・取消しに準ずる扱い)
- 自己都合によりドライバーとして5年間の勤務を満たさずに離職した場合(勤続年数に応じた返還が命じられます)。
補助内容
■A 離島交通課題対策事業補助金(免許取得支援)
<補助上限額>
| 経費項目 | 上限額 |
|---|---|
| 合宿免許取得費 | 450,000円 |
| 宿泊費 | 8,000円 |
| 渡航費 | 50,880円 |
| 交通費 | 1,520円 |
<補助率・自己資金>
- 補助率:交付対象経費の10分の9以内
- 自己資金:総額の10%は自己負担
<対象免許・取得期間>
- 対象免許:大型一種免許または大型二種免許
- 取得期間:令和8年度(2026年度)4月1日~令和9年(2027年)1月31日
■B 補助対象者要件
<主な交付要件>
- 久米島町に居住または移住予定で、勤務先が保証されていること
- 町内事業所に直接雇用され、ドライバーとして5年以上継続就業する意思があること
- 年齢が55歳以下であること
- 日本国籍、または永住者・定住者等の特定の在留資格を有すること
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
■特例措置
●C 教育訓練給付制度との併用特例
<内容>
国の教育訓練給付制度を活用する場合、免許取得経費のうち当該給付制度の対象とならない部分が本補助金の交付対象経費となる。
●D 補助金の返還規定
<返還が命じられる主なケース>
- 不正な行為により補助金の交付を受けた場合
- 自己都合により、ドライバーとして5年間の勤務期間を満たさずに離職した場合(勤続年数に応じて返還)
- 要綱に規定された義務に違反した場合
対象者の詳細
対象者に関する要件
以下の事項を全て満たす必要があります。
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居住地・移住予定地の要件
久米島町に既に在住している者、または、久米島町に移住を予定しており、その勤務先または勤務予定先が保証されている者 -
継続的な居住・就業意思
久米島町内の各事業所に雇用され、ドライバーとして従事した日から5年間が経過する日まで、継続して久米島町内に居住し、就業する強い意思を持っていること -
その他の要件
日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること、その他、町長がこの事業の対象として不適当と認めない者であること
就業に関する要件
以下の事項を全て満たす必要があります。
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雇用期間
当該年4月1日から当該翌年3月31日までの期間に雇用された者、既に雇用されている者、または、同期間中に内定を承諾し、雇用される見込みの者(「内定者」)であること -
勤務地
勤務地(内定者の場合は勤務予定地)が久米島町内に所在すること -
雇用形態と勤務期間
事業所等との直接雇用契約に基づく就業(内定者の場合は就業予定)であること、ドライバーとして5年以上の勤務をする意思があること -
年齢
年齢が55歳以下の者であること -
勤務地の変更でないこと
出向、出張、研修等による勤務地の変更ではない者であること
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 教育訓練給付制度を活用して大型一種免許または大型二種免許を取得できる者(ただし、沖縄本島に当該教育訓練講座がない場合を除く)
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
※本補助金は、町営バス、観光バス、一次産業等のドライバー不足解消を目的とした制度です。
※その他詳細は、久米島町の公募要領または交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kumejima.okinawa.jp/docs/2025040100020/
- 久米島町公式サイト
- http://www.town.kumejima.okinawa.jp/
- 久米島観光情報サイト
- http://www.kanko-kumejima.com/
- 久米島キャンプサイト
- https://www.kume-ou-camp.com/
- 久米島町の観光キャンペーンページ(2018年)
- http://www.town.kumejima.okinawa.jp/sightsee/kumejima-trip2018/index.html
- 久米島町公式サイト(英語)
- https://kumejima.j-server.com/LUCKMJT/ns/w0/jaen/
- 久米島町公式サイト(簡体字)
- https://kumejima.j-server.com/LUCKMJT/ns/w0/jazh/
- 久米島町公式サイト(繁体字)
- https://kumejima.j-server.com/LUCKMJT/ns/w0/jazhb/
- 久米島町公式サイト(韓国語)
- https://kumejima.j-server.com/LUCKMJT/ns/w0/jako/
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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