由布市周遊観光バスツアー助成金(令和7年度)
目的
国内の旅行業者に対して、由布市内3地域以上の周遊や宿泊を伴う貸切バスツアーの実施費用を助成することで、観光客の誘致と地域経済の活性化を図ります。10名以上の団体ツアーを対象に、日帰り5万円、宿泊10万円を支給し、市全体の観光資源の活用と周遊促進を支援します。これにより、滞在型観光の定着と地域の魅力発信を推進します。
申請スケジュール
- 助成対象要件の確認
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申請前
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 日本国内の登録旅行業者であること
- 参加者10名以上(添乗員等除く)の貸切バスツアー
- 由布市内5地域のうち3地域以上の観光施設等を巡る行程
- 市が実施するマナーアップ啓発の周知およびアンケートの実施
- 助成金の交付申請
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- 申請締切:ツアー開始日の10日前まで
以下の書類を、郵送・持参・メールのいずれかで提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 実施計画書(様式第2号)
- 行程表
※メール送付時は件名の頭に【バスツアー助成金】と記載してください。
- 助成金の交付決定
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審査後随時
市が申請内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施(ツアー実施)
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- 助成対象期間:2025年09月01日〜2026年03月01日
交付決定を受けた内容に従ってツアーを実施してください。
- 内容変更や中止が生じる場合は、必ず事前に「変更(中止)承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 交付決定額の増額はできません。
- 実績報告
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- 報告期限:ツアー終了後30日以内
ツアー終了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号)
- ツアー内容の確認書類(参加人数・写真等)
- アンケート集計結果
- 助成金額の確定と請求
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報告書審査後
実績報告の審査後、「交付確定通知書」が送付されます。内容を確認し、以下の書類を提出してください。
- 請求書(様式第8号)
※助成金に関連する領収書等の証拠書類は、事業完了年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
由布市が実施している「由布市周遊観光バスツアー助成金」は、旅行業者が企画・実施する由布市内の周遊観光バスツアーに対し、その費用の一部を助成することで、由布市への誘客促進と地域経済の活性化を図ることを目的とした事業です。
■由布市周遊観光バスツアー助成金
旅行業者が企画・実施する由布市内の周遊観光バスツアーに対し、その費用の一部を助成します。
<助成対象者>
- 旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づいて旅行業の登録を受けており、かつ事業所が日本国内に所在する旅行業者であること
- 自己または自社の役員等、およびツアーの参加者全員が、暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律に規定する暴力団員や暴力団、またはこれらと密接な関係を有する事業者でないこと
<助成金額と年間上限>
- 1事業者あたりの年間限度額:65万円
- 日帰りツアー(由布市での宿泊を伴わない):50,000円
- 宿泊ツアー(1泊以上):100,000円
<助成対象となるツアーの具体的な要件>
- 参加人数: 1催行あたりの参加者が10名以上であること(乗務員および添乗員は含まれません)
- 移動手段: 往復ともに貸切バスを使用し、添乗員が同行すること
- 周遊地域: 由布市内5地域(由布院、湯平、塚原、挾間、庄内)のうち3地域以上の観光施設(飲食店を含む)を巡るツアーであること
- 宿泊(宿泊ツアーの場合): 由布市内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること
- マナー啓発: 由布市が実施するマナーアップ啓発を、ツアー参加者全員に周知すること
- アンケート: ツアーの参加者に所定のアンケートを回答させ、その集計結果を提出すること
- 他の助成金との併用不可: 他の補助金や助成金を受けていないツアーであること
<助成対象期間>
- 令和7年9月1日から令和8年3月1日まで(ただし、助成金に係る予算が終了した場合は、その時点で終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当するツアーは助成の対象外です。
- 学校行事
- 国、地方公共団体または公的団体が実施する会議や研修旅行
- 宗教活動または政治活動を目的としたツアー
- その他、市長が不適当と認めるツアー
- 虚偽の申請が判明した事業
- 交付決定が取り消され、既に交付された助成金の返還を求められることがあります。
補助内容
■由布市周遊観光バスツアー助成金
<助成対象者>
- 旅行業法に基づいて旅行業の登録を受けており、かつ事業所が日本国内に所在する旅行業者
- 自己または自社の役員等、およびツアーの参加者全員が、暴力団員または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する事業者でないこと
<助成金額(精算払い)>
| ツアーの種類 | 1催行あたりの助成金額 |
|---|---|
| 日帰りツアー(由布市での宿泊を伴わない場合) | 50,000円 |
| 宿泊ツアー(由布市内に1泊以上宿泊する場合) | 100,000円 |
<1事業者あたりの年間上限額>
65万円
<助成対象要件>
- 参加人数:1催行あたりの参加者が10名以上であること(乗務員および添乗員は含まない)
- 交通手段と添乗員:往復ともに貸切バスを使用し、添乗員が同行すること
- 巡回地域:由布市内5地域(由布院・湯平・塚原・挾間・庄内)のうち、3地域以上の観光施設(飲食店を含む)を巡ること
- 宿泊の有無:宿泊ツアーの場合は、由布市内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること
- マナーアップ啓発:由布市が実施するマナーアップ啓発を、ツアー参加者全員に周知すること
- アンケート提出:ツアーの参加者に所定のアンケートを回答させ、その集計結果を提出すること
- 他の補助金等との併用不可:他の補助金や助成金をこのツアーで受けていないこと
- 対象外:学校行事、国・地方公共団体等の会議や研修旅行、宗教・政治活動目的、その他市長が不適当と認めるもの
<助成対象期間>
令和7年9月1日から令和8年3月1日まで(ただし予算がなくなり次第終了)
対象者の詳細
助成対象者(旅行業者)
由布市への周遊観光を促進することを目的としており、以下の2つの基本的な条件を満たす旅行業者が対象となります。
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1 旅行業の登録
旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づいて、正式に旅行業の登録を受けていること -
2 事業所の所在地
事業所が日本国内に所在していること
■暴力団等との関係排除(助成対象外)
申請する旅行業者自身、その役員等、および助成対象となるツアーの参加者全員が、「暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律」に定める以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律第2条第6号に規定される「暴力団員」
- 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律第2条第2号に規定される「暴力団」
- 暴力団員と密接な関係を有する事業者
本制度は、由布市が健全な観光振興を図り、助成金の適正な運用を確保するために、対象者の選定に厳格な基準を設けています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yufu.oita.jp/newly/article_83059
- 由布市公式ウェブサイト
- https://www.city.yufu.oita.jp/
- 由布市ふるさと納税特設サイト
- https://www.furusato-yufu.jp/
- 由布市移住定住・空き家情報サイト
- https://yufu-iju.jp/
- 由布市有地売却・貸付情報サイト
- https://storymaps.arcgis.com/stories/ee5515e7e9d14e17b6c0f823309c17fc
- 由布市公式Facebook
- https://www.facebook.com/YufuCity.PR/
- 由布市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/YufuCity_PR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
- 由布市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCyky6kDwBoX5Bt3v3YvySlQ
- 由布市公式LINE
- https://lin.ee/EjdioLp
由布市周遊観光バスツアー助成事業の申請は、郵送、持参、またはメールで行う必要があります。電子申請システム(jGrants等)には対応していません。助成対象期間は令和7年9月1日から令和8年3月1日までですが、予算の上限に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。