東京都北区 中小企業リスキリング支援事業補助金(令和8年度)
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目的
東京都北区内の中小企業を対象に、従業員のリスキリングを通じた人材育成や事業拡大、生産性向上を支援します。外部機関が実施する研修への参加費用や、外部講師を招いて社内研修を行う際の経費の一部を補助します。新たな知識や技術の習得を促進することで、企業の持続的な成長と競争力の強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 研修実施・経費支払い
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- 補助対象期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
まず、対象となる研修を実施し、その経費(受講料、教材費、講師謝礼等)を支払います。
- 研修の実施および支払いが2027年3月になる場合は、事前に北区産業振興課への相談が必要です。
- 領収書や振込控えなど、支払いが確認できる書類を必ず保管してください。
- 区補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
研修完了後、必要書類を揃えて北区産業振興課へ申請します。
主な提出書類:- 補助金交付申請書、事業概要・経費明細(区指定様式)
- 経費の支払いや内訳が確認できる書類の写し
- 研修内容が明示されたパンフレット等
- 納税証明書、履歴事項全部証明書(法人の場合)など
提出先:〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11階 産業振興課 産業振興係
- 区補助金審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、区による内部審査が行われます。
- 審査を経て交付が決定された場合、交付決定額が記載された通知が郵送で届きます。
- 補助率は対象経費の1/2(上限20万円)です。
- 交付決定額は、予算の範囲内での決定となるため、申請額と異なる場合があります。
- 区補助金請求
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交付決定後すみやかに
交付決定通知と合わせて請求書が郵送されます。
- 請求書に必要事項(振込先口座情報等)を記入し、速やかに区へ提出してください。
- 区補助金支払
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請求後随時
提出された請求書に基づき、指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
東京都北区内の中小企業の人材育成と事業成長を支援することを目的とし、従業員のスキルアップや新たな知識・技術の習得を促進し、企業の生産性向上や事業拡大に繋げるための研修費用の一部を助成します。
■東京都北区中小企業リスキリング支援事業
企業が従業員の育成、事業拡大、生産性向上のために実施する、業務上で必要となる新たな知識、技術、技能等の習得に関する講習や指導を支援します。
<補助対象事業>
- 外部の教育機関や研修実施団体が提供する研修等に、従業員を参加させる事業
- 外部から専門の講師を招き、自社内で従業員向けの研修等を実施する事業
<補助対象経費>
- 受講料
- 実習料
- 教材費
- 外部から講師を招いて研修等を行う際の講師謝礼金
- 外部から講師を招いて研修等を行う際の教材費
- 外部から講師を招いて研修等を行う際の会場借上料
- その他、区長が必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間内(研修の実施および経費の支払いが完了していること)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(千円未満端数切り捨て)
- 上限額:20万円
- 下限額:算出額が1万円未満となる場合は補助対象外
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する事業や経費、または要件を満たさない申請は補助の対象外となります。
- 特定の業種・事業内容に関する制限
- 性風俗関連特殊営業
- 金融・貸金業
- その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認める事業
- 反社会的勢力に関する制限
- 暴力団、またはその利益となる活動を行う団体
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 北区産業振興課以外の部署、国、東京都、北区以外の地方公共団体、その他の公共的団体等から同一の研修を対象として経費の補助や交付決定を受けている事業
- 同一の個人が代表者となっている中小企業者が、同一の研修等を対象とした補助金を既に受けている場合
- 補助対象外となる研修の例
- 新入社員向けの基礎的な研修
- 英会話等の語学研修
- 運転免許講習
- 補助対象外となる経費
- 消費税等の間接経費
- 交通費
- 飲食費
- 懇親会費等
- その他対象外となる条件
- 補助金額の算出額が1万円未満となる場合
- 北区内において引き続き1年以上の事業継続実態がない場合(原則)
- 区税(法人都民税、特別区民税または市町村民税)を滞納している場合
補助内容
■令和8年度東京都北区中小企業リスキリング支援事業
<対象となる研修等>
- 業務上で必要となる新たな知識、技術、技能等の習得に関する講習および指導
- 外部の機関が実施する研修等に従業員を参加させる場合
- 外部から講師を招いて企業内で研修等を実施する場合
<対象とならない研修等>
- 新入社員向けの基礎的な研修
- 英会話等の語学研修
- 運転免許講習
- 他の公的団体等から既に補助金を受けている、または交付決定を受けている場合
<対象となる従業員>
補助の対象は従業員が参加する研修等に限られ、経営者自身は対象外となります。
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 交付限度額:20万円
- 最低補助金額:1万円(1万円未満は対象外)
- 端数処理:千円未満切り捨て
<補助対象経費>
- 受講料
- 実習料
- 教材費
- 講師謝礼金(外部講師招聘時)
- 会場借上料(外部講師招聘時)
- その他、区長が必要と認める経費
<補助対象外経費>
- 消費税等の間接経費
- 交通費
- 飲食費
- 懇親会費等
<補助対象期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<主な申請要件>
- 北区内に本社または主たる事業所(個人は住民登録または事業所)を有すること
- 区内において引き続き1年以上事業を営んでいること
- 法人都民税(個人は特別区民税等)を滞納していないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
対象者の詳細
補助金を申請する中小企業者(法人・個人事業者)
東京都北区内の中小企業を対象としており、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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中小企業基本法上の定義に合致
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する「中小企業者」であること -
北区内での事業所要件
法人の場合は、北区内に本社または主たる事業所を有していること、個人事業者の場合は、北区内に住民登録または事業所があること -
事業継続期間
原則として、北区内において引き続き1年以上事業を営んでいること -
税金の納税状況
法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税または市町村民税)を滞納していないこと -
反社会的勢力との関与の禁止
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、またはその利益となる活動を行う団体ではないこと
研修等を受講する従業員の要件
補助の対象となるのは「従業員」であり、研修の目的や実施時期について以下の要件があります。
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対象者の属性
研修等を受講する対象は従業員であること(経営者自身は対象外) -
研修の目的と内容
企業の更なる成長および人材の育成やスキルの向上に繋がる内容であること、業務上で必要となる新たな知識、技術、技能等の習得に関する講習及び指導であること -
経費支出の時期
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに研修に参加・実施し、かつ経費の支出を完了すること
■補助対象外となる事業者・研修・状況
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 性風俗関連特殊営業、金融・貸金業、その他社会通念上適切ではないと認められる事業
- 新入社員向けの基礎的な研修
- 英会話等の語学研修
- 運転免許講習
- 同一の研修を対象として、他の公的機関等から経費の補助(交付決定含む)を受けている場合
- 同一の個人が代表者となっている他の中小企業者が、同一の研修で補助を受けている場合
※同一申請企業に対する補助金の交付は、同一年度内で1回に限られます。
※本補助金は先着順であり、予算額に達し次第、助成は終了となります。お早めの申請を推奨いたします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kita.lg.jp/business/business-support/1011317/1011326.html
- 北区役所 公式サイト
- https://www.city.kita.lg.jp/
- くらしの手続きナビ
- https://www.nicotto-navi.jp/city-kita/index.html
- 申請・手続き検索
- https://www.city.kita.lg.jp/shinsei_tetsuzuki_search.html
- 北区防災ポータル
- https://bosaiportal.city.kita.lg.jp/
本補助金は電子申請システム(jGrants等)を利用した申請は受け付けておらず、指定様式をダウンロードして郵送で申請する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。