令和7年度 富津市公共交通事業者物価高騰支援給付金
目的
エネルギー価格高騰等の影響を受ける富津市内の公共交通事業者(バス、タクシー、定期航路船)に対し、事業の継続と市民の移動手段の維持を図るため、給付金を支給します。市内に事業所を有し今後も事業を継続する法人を対象に、バス路線数や車両・船舶数に応じた支援を行い、1事業者あたり最大60万円を交付することで、物価高騰に伴う経営負担の軽減を支援します。
申請スケジュール
基準日(令和7年9月1日)時点で市内に事業所を有し、今後も事業継続の意思がある法人が対象となります。
- 事前準備・対象確認
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基準日:令和7年9月1日
まずは支給対象要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 対象事業: 一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定除く)、一般旅客定期航路事業
- 必要書類: 申請書兼請求書、事業許可証の写し、振込先口座の確認書類、車両・船舶の所有証明(対象事業による)
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年11月30日
以下のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール: mb007@city.futtsu.chiba.jp
- 郵送・持参: 〒293-8506 千葉県富津市下飯野2443番地 富津市企画政策部企画課公共交通係
- 審査・決定通知
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申請後随時
富津市にて申請内容や添付書類の審査が行われます。審査の結果、支給の可否が決定されると「決定(却下)通知書」が送付されます。
- 給付金の支給
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- 支給開始:2025年10月下旬以降
支給決定後、申請書に記載された指定の口座へ順次給付金が振り込まれます。
対象となる事業
富津市が実施する「富津市公共交通事業者物価高騰支援給付金」は、エネルギー価格高騰をはじめとする物価高騰により経済的に大きな影響を受けている公共交通事業者の皆様を支援し、富津市民の移動手段を維持することを目的としています。令和7年9月1日時点において、市内に事業所を有し、かつ今後も事業を継続する意思がある法人を対象として、以下のいずれかの事業を営んでいる場合に支給されます。
■1 一般乗合旅客自動車運送事業
この事業は、道路運送法第4条第1項の許可を受けた、同法第3条第1号に規定される一般旅客自動車運送事業のうち、主に路線バスのように不特定多数の旅客を乗合で運送する事業を指します。
<支給金額の算出方法>
- 市域内を運行しているバス路線のうち、令和6年度において富津市からの運行費負担金や「富津市バス路線維持費補助金交付要綱(平成14年富津市告示第158号)」による補助金の交付を受けていない路線数を対象とし、1路線につき30万円が支給されます。
- 1事業者あたりの上限額は60万円です。
<スケジュール>
- 申請受付期間:令和7年10月1日(水)から令和7年11月30日(日)まで
- 支給開始:令和7年10月下旬以降(予定)
■2 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)
この事業も道路運送法第4条第1項の許可を受けた一般旅客自動車運送事業の一種で、主にタクシーのように1台の自動車につき1人の旅客を乗車させる事業を指します。
<支給金額の算出方法>
- 令和7年9月1日現在で、一般乗用旅客自動車運送事業に用いる車両として所有する車両の数を対象とし、1台につき6万円が支給されます。
- 1事業者あたりの上限額は60万円です。
<スケジュール>
- 申請受付期間:令和7年10月1日(水)から令和7年11月30日(日)まで
- 支給開始:令和7年10月下旬以降(予定)
■3 一般旅客定期航路事業
この事業は、海上運送法第3条第1項の許可を受けた、同法第2条第5項に規定される事業で、特定の航路を定めて定期的に旅客を運送するフェリーなどが該当します。
<支給金額の算出方法>
- 令和7年9月1日現在で、一般旅客定期航路事業に用いる船舶として所有する船舶の数を対象とし、1隻につき30万円が支給されます。
- 1事業者あたりの上限額は60万円です。
<スケジュール>
- 申請受付期間:令和7年10月1日(水)から令和7年11月30日(日)まで
- 支給開始:令和7年10月下旬以降(予定)
▼補助対象外となる事業
- 一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送事業に限定されたもの。
補助内容
■1 支給対象者について
<対象基準日>
令和7年9月1日時点
<対象事業者および要件>
- 一般旅客自動車運送事業:一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス等)または一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー等。福祉輸送限定除く)を営む法人
- 一般旅客定期航路事業:一般旅客定期航路事業(フェリー等)を営む法人
- 富津市内に事業所を有し、かつ今後も事業を継続する意思がある法人
■2 支給金額について
<支給上限額>
1事業者あたり上限60万円
<事業区分ごとの算出方法>
| 事業区分 | 算出の基礎 | 単価 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスなど) | 市からの運行費負担金等を受けていない路線数 | 30万円/路線 | 60万円 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシーなど) | 令和7年9月1日現在で所有する車両数 | 6万円/台 | 60万円 |
| 一般旅客定期航路事業(フェリーなど) | 令和7年9月1日現在で所有する船舶数 | 30万円/隻 | 60万円 |
■3 その他、申請に関する情報
<申請・支給スケジュール>
- 申請受付期間:令和7年10月1日(水)から令和7年11月30日(日)まで
- 支給開始時期:令和7年10月下旬以降
<申請方法・必要書類>
- 申請方法:電子メール、郵送、または富津市企画課窓口への提出
- 必要書類:支給申請書兼請求書、事業許可証の写し、振込先口座情報の写し、車両・船舶の所有証明(車検証等)
対象者の詳細
支給対象者の基本要件
この給付金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす法人です。
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法人であること
個人事業主ではなく、法人格を持つ事業者が対象となります。 -
事業所の所在地
富津市内に事業所を有していることが必須です。 -
事業継続の意思
給付金受給後も、今後継続して事業を営む意思があることが求められます。 -
基準日における実態
令和7年9月1日時点において、対象となるいずれかの事業を実際に営んでいる必要があります。
対象となる事業区分とその詳細
支援の対象となる事業は、以下の3つの区分に分類されます。いずれの区分も1事業者あたりの支給上限額は60万円です。
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1 一般乗合旅客自動車運送事業
道路運送法第4条第1項の許可を受けた、同法第3条第1号に規定される一般旅客自動車運送事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業を営む法人が対象。、令和6年度において富津市との契約による運行費負担金や「富津市バス路線維持費補助金」の交付を受けていない路線が支給対象の基準。 -
2 一般乗用旅客自動車運送事業
道路運送法第4条第1項の許可を受けた、同法第3条第1号に規定される一般旅客自動車運送事業のうち、一般乗用旅客自動車運送事業を営む法人が対象。、令和7年9月1日現在で所有している、事業に用いる車両数が支給対象の基準。 -
3 一般旅客定期航路事業
海上運送法第3条第1項の許可を受けた、同法第2条第5項に規定される一般旅客定期航路事業を営む法人が対象。、令和7年9月1日現在で所有している、事業に用いる船舶数が支給対象の基準。
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は支給の対象外となります。
- 個人事業主
- 福祉輸送事業に限定されている事業者
※その他、支給額の算出根拠や詳細については市の規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.futtsu.lg.jp/0000008332.html
- 富津市 公式ホームページ
- https://www.city.futtsu.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.futtsu.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=0c436fab7dcbb0976a59683a7fe778db7d9b5523&ref=http%3A%2F%2Fwww.city.futtsu.lg.jp%2Fsoshiki_list.html
申請方法は電子メール、郵送、または企画課窓口への提出となっており、専用の電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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