御代田町 工場等立地雇用促進事業補助金(令和8年度)
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目的
御代田町内に工場や事務所等を新設し、町内居住者を新たに雇用する事業者に対して補助金を交付することで、雇用の創出と定住の促進を図ります。操業開始時に常用雇用者30人以上かつ10年以上の継続操業が条件で、新規雇用者1人あたり最大80万円を補助します。本事業を通じて町内経済の活性化と地域社会の持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:御代田町役場 産業経済課 商工観光係(0267-32-3113)
- 補助事業認定申請(事業着手前)
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- 提出時期:工場等の設置事業に着手する前
補助対象事業としての認定を受けるための最初のステップです。
主な提出書類:- 様式第1号(補助事業認定申請書):雇用計画(1〜3年目)を記載
- 事業実施計画書:会社概要、設置概要、操業開始予定日など
- 添付書類:労働者名簿、被保険者台帳、会社案内、定款、決算書、図面(位置図・配置図・平面図)等
- 補助金交付申請・実績報告
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- 提出時期:対象雇用者数が確定する年度ごと
操業開始から1年目、2年目、3年目の各期間が終了し、対象となる雇用者数が確定した段階で申請を行います。
主な提出書類:- 様式第3号(実績報告書・交付申請書)
- 労働者名簿
- 事業所別被保険者台帳
- 対象雇用者1人につき40万円(町外からの移住者の場合は80万円)
- 1年度あたりの限度額:2,000万円
- 審査・補助金交付
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申請内容の審査後
提出された実績報告書に基づき、町が内容を審査します。適正であると認められた場合、補助金が交付されます。
- 事業内容の変更・中止手続き
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変更・中止の発生時
事業計画に変更が生じたり、事業を中止・廃止したりする場合は、速やかに以下の書類の提出が必要です。
- 内容変更:様式第6号(変更承認申請書)
- 中止・廃止:様式第7号(中止・廃止承認申請書)
対象となる事業
御代田町内に新たに工場、事務所、研究所など(工場等)を設置し、町内に居住する方を積極的に雇用する事業者に対して補助金を交付することで、地域の経済活性化と人口増加を促進することを目的とした事業です。
■御代田町工場等立地雇用促進事業
御代田町内の「工場等誘致地区」において工場等を新設し、新たな雇用を行う事業を支援します。
<補助対象要件>
- 工場等の操業開始日から最低10年間は事業を継続して操業すること
- 操業開始日における当該工場等における常用雇用者(雇用保険被保険者)の数が30人以上であること
- 新たに採用する常用雇用者(新規常用雇用者)が、御代田町内に住所を有する者であること
- 採用した新規常用雇用者について、1年以上継続して雇用が維持されていること
<補助対象施設の定義(工場等)>
- 事業者がその事業に使用するために設置する工場、事務所、研究所、その他これらに類する施設、およびこれらに附属する建築物
<工場等誘致地区の範囲>
- 都市計画法に基づく「準工業地域」
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づく「産業を導入すべき地区」
- 工業振興を図る上で町長が特に必要と認めた地区
<補助金の内容>
- 基本額:新規雇用者1人につき40万円
- 移住者加算:新規常用雇用者が移住者(操業開始日前6か月以内に町外から転入し、過去5年以内に町内の住民基本台帳に記録がない方)である場合は、1人につき80万円を加算
- 交付限度額:1年度あたり2,000万円上限
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する、または要件を欠く事業は補助の対象外(または交付決定の取り消し・返還の対象)となります。
- 偽りや不正な行為によって補助金を受けようとする、または受けた事業。
- 所定の操業継続義務(最低10年間)を満たさず、事業を中止または廃止した事業。
- ※中止・廃止した場合は、操業期間に応じた一定割合の補助金返還が求められます(例:1年以上2年未満の操業では交付済みの90%を返還)。
- 常用雇用者数の基準(30人以上)を満たさない事業。
- 御代田町内に住所を有しない者を対象とした雇用創出。
補助内容
■御代田町工場等立地雇用促進事業補助金
<補助の対象要件>
- 立地場所の条件:町内の工場等誘致地区において、新たに独立した工場等を設置(新設)すること
- 操業継続期間:操業開始日から10年間は継続して操業すること
- 雇用者数の基準:操業開始日における常用雇用者が30人以上であること
- 新規雇用者の居住地:新たに雇用された常用雇用者が、御代田町内に住所を有していること
- 雇用継続の条件:新規常用雇用者について、1年以上継続して雇用が維持されていること
<補助金額の計算>
| 項目 | 補助額 |
|---|---|
| 基本補助額 | 対象雇用者数1人につき40万円 |
| 移住者加算 | 移住者1人につき80万円 |
<交付限度額>
1年度あたりの補助金交付額は2,000万円を限度とする。
<対象となる雇用者の定義>
- 操業開始日から1年経過まで継続雇用された新規常用雇用者
- 操業開始1年〜2年経過まで継続雇用された新規常用雇用者(上記を除く)
- 操業開始2年〜3年経過まで継続雇用された新規常用雇用者(上記を除く)
■特例措置
●C 移住者加算の特例
<加算額>
新規常用雇用者が移住者(操業開始日前6か月以降に町に転入し、過去5年以内に町に住民登録がない方)である場合、1人につき80万円を交付。
●D 補助事業の中止・廃止等に伴う返還規定
<操業期間に応じた返還割合>
| 操業期間 | 交付済み補助金の返還割合 |
|---|---|
| 1年以上2年未満 | 90% |
| 2年以上3年未満 | 80% |
| 3年以上4年未満 | 70% |
| 4年以上5年未満 | 60% |
| 5年以上6年未満 | 50% |
| 6年以上7年未満 | 40% |
| 7年以上8年未満 | 30% |
| 8年以上9年未満 | 20% |
| 9年以上10年未満 | 10% |
対象者の詳細
補助対象となる事業者
御代田町内における雇用と定住の促進を目的とし、町内で工場等を新設し、町内に居住する新たな雇用を行った事業者が対象となります。以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 事業活動の場所と内容
町内の「工場等誘致地区」において、工場等を「新設」し、新たな雇用を行う事業であること、営利を目的として事業を行う法人または個人であること、「工場等」(工場、事務所、研究所等)を設置するものであること -
2 操業期間の継続性
操業開始日から10年間は継続して操業する意思があること -
3 常用雇用者数の要件
操業開始日における当該工場等の常用雇用者が30人以上であること、※常用雇用者は雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者を指す -
4 新規常用雇用者の居住地
新規常用雇用者が御代田町内に住所を有していること、※認定日から操業開始日までに新たに採用された常用雇用者を指す -
5 新規常用雇用者の雇用継続
新規常用雇用者について、1年以上継続して雇用が維持されていること
※補助金の申請は、事業の着手前に「工場等立地雇用促進事業補助金補助事業認定申請書(様式第1号)」と「事業実施計画書」を提出する必要があります。
【お問い合わせ先】
御代田町役場 産業経済課 商工観光係
電話番号: 0267-32-3113 / FAX番号: 0267-32-3929
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