公募中 掲載日:2026/09/12

志摩市未来人材奨学金応援補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
三重県|志摩市 三重県志摩市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

志摩市内の事業者が将来を担う人材を確保・定着させることを目的とし、従業員の奨学金を代理返還する制度を設けた際、その返済額の一部を市が補助します。若者の市内就職と定住を促進し、地域経済の活性化を図るため、1人あたり年間最大10万円(返済額の2分の1)を最長10年間にわたり支援します。企業の採用力強化と、若手従業員の経済的負担の軽減を同時に実現します。

申請スケジュール

志摩市内の事業者が従業員の奨学金を代理返還することで、人材の確保・定着と市内定住を促進する補助金制度です。制度の詳細や不明点については、志摩市観光経済部経済課(TEL:0599-44-0010)までお問い合わせください。
対象事業者認定申請
  • 公募開始:申請年度の4月

補助金を利用するためには、まず「奨学金返還支援事業者」としての認定が必要です。

  • 提出書類:認定申込書兼誓約書(様式第1号)
  • 添付書類:履歴事項全部証明書(3ヶ月以内)、会社概要(パンフレット等)

市による審査後、要件を満たせば認定事業者に登録されます。

補助金交付申請・交付決定
4月〜翌年3月の期間内

認定後、対象従業員について具体的な補助金の交付申請を行います。

  • 提出書類:補助金交付申請書(様式第5号)、事業計画書
  • 主な添付書類:雇用契約書の写し、住民票、奨学金返還計画明細書の写し、完納証明書、代理返還制度の確認書類など

審査後、志摩市から「交付決定」が通知されます。

奨学金の代理返還(事業実施)
交付決定後

交付決定に基づき、事業者は対象従業員の奨学金を日本学生支援機構に対して直接送金(代理返還)します。補助対象期間は、従業員1人につき最長10年間です。

実績報告・補助金の支払い
  • 補助金支払い:3月

返還完了後、実績を報告し補助金を請求します。

  1. 実績報告:「実績報告書(様式第9号)」に代理返還を確認できる書類を添えて提出。
  2. 額の確定:市が内容を審査し、補助金額を確定・通知します。
  3. 請求・支払い:「交付請求書(様式第10号)」を提出後、3月に指定口座へ補助金(代理返還額の2分の1、年間最大10万円)が振り込まれます。

対象となる事業

志摩市内の事業者が「奨学金返還支援(代理返還)制度」を活用し、従業員への奨学金返還を支援する際に、その返済額の一部を市が事業者へ補助する制度です。主な目的は、若者の市内への就職を促し、優秀な人材の確保と定着を図り、ひいては地域経済の活性化と市内定住を促進することにあります。

■志摩市未来人材奨学金応援補助金

日本学生支援機構の代理返還制度を活用し、従業員の奨学金を代理返還した事業者に対し、その返済額の一部を補助金として交付します。

<対象事業者の主な要件>
  • 志摩市が認定した事業者であること。
  • 志摩市内に事務所、店舗、または工場等を有していること。
  • 補助の対象となる従業員を正規雇用していること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 従業員への奨学金返還支援を行うための制度を設けていること(※認定時点では不要)。
<対象従業員の主な要件>
  • 上記対象事業者に正規雇用されている従業員であること。
  • 志摩市内に住民登録があること。
  • 申請する年度末において40歳未満であること。
<補助対象経費>
  • 補助対象事業者が、対象従業員の日本学生支援機構の奨学金(第一種奨学金または第二種奨学金に限る)を代理返還した額
<補助内容と期間>
  • 補助割合: 事業者が代理返還した額の2分の1を補助
  • 補助上限額: 従業員1人につき、年間で最大10万円、累計では最大100万円まで
  • 補助対象期間: 従業員1人につき、最長で10年間

補助内容

■志摩市未来人材奨学金応援補助金

<補助内容の詳細>
  • 補助対象経費:対象事業者が対象従業員の奨学金(日本学生支援機構 第一種または第二種)を代理返還した額
  • 補助割合:事業者が代理返還した額の2分の1
  • 補助上限額(年間):従業員1人につき最大10万円
  • 補助上限額(累計):従業員1人につき最大100万円
  • 補助対象期間:従業員1人につき最長10年間
<対象事業者の主な要件>
  • 志摩市が認定した事業者であること
  • 志摩市内に事務所、店舗、または工場等を有していること
  • 対象従業員を正規雇用していること
  • 市税を滞納していないこと
  • 従業員の奨学金返還支援を行う制度を設けていること(事業者認定時点での設置は任意)
<対象従業員の主な要件>
  • 正規雇用された従業員であること
  • 志摩市内に住民登録があること
  • 申請の年度末時点で40歳未満であること

対象者の詳細

対象従業員の主な要件

志摩市未来人材奨学金応援補助金制度の対象となる従業員は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 正規雇用された従業員
    正社員として雇用されていること、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの非正規雇用形態は対象外
  • 2 志摩市内に居住
    志摩市内に住民登録があること
  • 3 年齢制限
    申請の年度末(3月31日)時点で40歳未満であること

対象となる奨学金

本制度の対象は、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)が実施する以下の奨学金に限定されます。

  • 日本学生支援機構(JASSO)の奨学金
    第一種奨学金、第二種奨学金

■補助対象外

以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 非正規雇用形態(契約社員、パートタイマー、アルバイト等)での勤務
  • 日本学生支援機構(JASSO)以外の機関が貸与する奨学金
  • 教育ローン
  • 申請年度末時点で40歳以上の従業員
  • 志摩市外に住民登録がある従業員

本制度は、企業が従業員の代わりに日本学生支援機構へ直接送金する「代理返還」の仕組みを活用することが前提となります。

【従業員側のメリット】
・奨学金返済負担の軽減:生活の安定や将来設計がしやすくなります。
・所得税の非課税:企業が支援した返済額は所得税の計算上、非課税扱いとなります。

※市からの補助額は、事業者が代理返還した額の1/2(従業員1人につき年間最大10万円、累計100万円)となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/shoko/koyou/6313.html
株式会社 山下組 公式サイト
http://www.ymstg.co.jp
株式会社 石吉組 公式サイト
http://www.ishikichi.com
株式会社 賢島宝生苑 公式サイト
https://www.hojoen.com
株式会社 長福丸水産 公式サイト
http://chofukumarusuisan.com
丸文工業 株式会社 公式サイト
https://marubun-k.co.jp
株式会社 プログレス 公式サイト
http://prog-ltd.co.jp/
株式会社 志摩地中海村 公式サイト
http://www.puebloamigo.jp/
株式会社 ライフ 公式サイト
http://Interior-life.net/
前橋設備工業 株式会社 公式サイト
http://www.maehashi.jp/
有限会社賢島グランドホテル 公式サイト
https://www.kashikojima.jp/
株式会社旅館満潮 公式サイト
https://www.michishio.jp/
株式会社プライム 公式サイト
https://prime102.com/
有限会社アルパート 公式サイト
https://alpart-shima.com/
株式会社ミナモト 公式サイト
https://minamoto-ltd.net/
株式会社廣建設 公式サイト
https://www.hiroken-shima.com/
有限会社カネカ 公式サイト(地域情報サイト内)
https://mie.regionet.ne.jp/view/category/ct64
東原建築工房 公式サイト
https://kitotsuchi.life/
株式会社山本建材 公式サイト
https://www.e-yamaken.com/
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)公式サイト
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/index.html

志摩市未来人材奨学金応援補助金に関連する認定事業者の公式サイトおよび各種申請様式のURL一覧です。詳細については志摩市役所観光経済部経済課(0599-44-0010)へお問い合わせください。

お問合せ窓口

志摩市役所 観光経済部 経済課
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および12月29日から1月3日までの期間
受付窓口
志摩市役所
観光経済部 経済課
住所:〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。