大野市 店舗形成・共同店舗形成事業補助金(令和8年度)
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目的
大野市内の市街地や共同店舗へ新規出店する事業者、および既存店舗を継承する後継者を対象に、店舗の新築・改装や備品購入に要する経費の一部を補助します。空き家・空き地の有効活用や商業集積地の維持を通じて、市街地のにぎわい創出と地域経済の活性化を図ることを目的としています。特に女性経営者や若手事業者への重点的な支援を行い、持続可能なまちづくりを推進します。
申請スケジュール
※本補助金制度(交付要綱)は令和9年3月31日まで有効です。
- 出店相談・計画作成
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随時
大野商工会議所へ出店に関する相談を行い、事業計画書(別紙1-1)および収支予算書(別紙1-2)の原案を作成します。申請者は同商工会議所の会員となり、経営指導を受けることが条件となります。
- 特別委員会による認定
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申請前
大野商工会議所空地空家対策特別委員会において、事業計画が審査されます。認定されると、申請に必須となる「認定証明書(様式第2号)」が発行されます。
- 補助金交付申請
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- 制度有効期限:2027年03月31日
認定証明書を添えて、交付申請書(様式第1号)を大野市長へ提出します。共同店舗形成事業の場合は商工会議所が、店舗形成事業の場合は申請者本人が手続きを行います。
- 事業計画書・収支予算書
- 工事図面・事業費明細書
- 市税等の納税証明書
- 交付決定・事業実施
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交付決定後〜
市からの交付決定通知を受けた後、店舗の改装工事(内装・外装・給排水・電気等)や備品購入に着手します。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、完了実績報告書(様式第3号)を提出します。以下の書類が必要です。
- 事業実績書・収支決算書
- 完成写真
- 経費の支払いを証する書類(領収書等)
- 補助金の請求・交付
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実績報告承認後
実績報告が承認され、交付決定額が確定した後、「補助金交付請求書(様式第4号)」を提出することで補助金が支払われます。
- 開業後の経営指導
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開店から3年間
大野商工会議所による経営指導が3年間継続されます。同会議所は、指導内容をまとめた「経営指導報告書」を毎年市長に提出します。※3年以内に廃業した場合は、補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
大野市が提供する「店舗形成事業補助金」と「共同店舗形成事業補助金」は、地域の商業活性化と市街地の賑わい創出を目的とした二つの重要な補助金制度です。これらの事業は、新規出店者や既存店舗の後継者を支援することで、地域経済の維持・発展を目指しています。
■A 店舗形成事業補助金
にぎわいと活力ある市街地の形成を推進することを目的としています。市街地へ新たに店舗を出店する方、既存店舗を引き継ぐ後継者、または市街地の空き地・空き家を活用して出店する方に対して補助金を交付します。
<補助の対象となる事業者と条件>
- 自ら小売店や一般飲食店などの「小売店等」を出店する事業者であること
- 大野商工会議所空地空家対策特別委員会によって対象事業として認定されていること
- 午前8時から午後7時までの間において、1日4時間以上営業すること
- 事業を3年以上継続することが見込まれること
- 市税その他市の徴収金を滞納していないこと
- 事業に必要な許認可等を既に取得しているか、または取得できる見込みがあること
- 商店街を形成する地区に出店する場合は、その商店街に加入し、活性化に寄与すること
- 大野商工会議所の会員企業となり、同会議所からの経営指導を受けること
- 大野市立地適正化計画で認定されている「都市機能誘導区域内」に出店すること
<補助対象経費>
- 店舗の新築または改装に要する費用(内装工事、外装工事、給排水工事、サイン工事、電気工事など)
- 店舗運営に必要不可欠な備品の購入費用
- その他市長が特に必要と認める費用
<補助額>
- 女性経営者または40歳未満の事業者:対象経費の2分の1以内。上限額は自己所有100万円、他者所有50万円
- 上記以外の事業者:対象経費の3分の1以内。上限額は自己所有100万円、他者所有50万円
■B 共同店舗形成事業補助金
市内の事業協同組合が運営する「共同店舗」への新規出店者や既存店舗の後継者を支援することで、にぎわいと活力ある商業集積地の維持と地域の活性化を図ることを目的としています。
<補助の対象となる事業者と条件>
- 自ら小売店や一般飲食店などの「小売店等」を出店する事業者であること
- 大野商工会議所空地空家対策特別委員会によって対象事業として認定されていること
- 事業協同組合と出店について合意に至っていること
- 事業を3年以上継続することが見込まれること
- 市税その他市の徴収金を滞納していないこと
- 事業に必要な許認可等を既に取得しているか、または取得できる見込みがあること
- 大野商工会議所の会員企業となり、同会議所からの経営指導を受けること
- 市内の事業協同組合が運営する共同店舗(10者以上の事業者が集合して構成された店舗)に出店すること
<補助対象経費>
- 店舗の改装のうち、内装工事に要する費用
- 店舗運営に必要不可欠な備品の購入費用
- その他市長が特に必要と認める費用
<補助額>
- 女性経営者または40歳未満の事業者:対象経費の2分の1以内。上限額は30万円
- 上記以外の事業者:対象経費の3分の1以内。上限額は30万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業やケースは補助の対象外となる、または補助金の返還が求められる場合があります。
- 共同店舗形成事業補助金において、以下のいずれかに該当する場合。
- 既存事業の拡張を目的とした出店。
- 都市機能誘導区域からの移転。
- 補助事業の対象となった店舗を開店した日の翌日から起算して3年以内に廃業した場合。
- 補助金の全部または一部の返還が命じられる可能性があります。
- 休業後、引き続き廃業した場合は、休業を開始した日を廃業日とみなします。
- 市の予算の範囲を超えた申請である場合。
補助内容
■1 大野市店舗形成事業補助金
<実施期間>
平成30年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助の対象となる方(申請要件)>
- 大野商工会議所空地空家対策特別委員会が対象事業として認定していること
- 午前8時から午後7時までの間で、1日あたり4時間以上営業すること
- 当該事業を3年以上継続することが見込まれること
- 住民票のある自治体における税金その他の徴収金を滞納していないこと
- 事業に必要な許認可等がある場合は、それを取得しているか、または取得できる者であること
- 商店街を形成する地区に出店する場合は、その商店街に加入し、活性化に寄与すること
- 大野商工会議所の会員企業となり、経営指導を受けること
<補助対象となる経費>
- 店舗の新築または改装費(内装・外装・給排水・サイン・電気工事費等)
- 店舗運営に必要不可欠な備品の購入費用
- その他市長が特に必要と認める費用
<補助金の額と補助限度額>
| 対象区分 | 補助率 | 補助限度額(自己所有) | 補助限度額(他者所有) |
|---|---|---|---|
| 女性経営者または40歳未満の者 | 2分の1以内 | 100万円 | 50万円 |
| 上記以外の新規出店者または後継者 | 3分の1以内 | 記載なし | 記載なし |
■2 大野市共同店舗形成事業補助金
<実施期間>
令和3年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助の対象となる方(申請要件)>
- 大野商工会議所空地空家対策特別委員会が対象事業として認定していること
- 事業協同組合と出店について合意に至っていること
- 当該事業を3年以上継続することが見込まれること
- 住民票のある自治体または法人の所在地における税金その他の徴収金を滞納していないこと
- 事業に必要な許認可等がある場合は、それを取得しているか、または取得できる者であること
- 大野商工会議所の会員企業となり、経営指導を受けること
<補助対象となる経費>
- 店舗の改装費(内装工事に要する経費)
- 店舗運営に必要不可欠な備品の購入費用
- その他市長が特に必要と認める費用
<補助金の額と補助限度額>
| 対象区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 女性経営者または40歳未満の者 | 2分の1以内 | 30万円 |
| 上記以外の新規出店者または後継者 | 3分の1以内 | 記載なし |
■特例措置
●C 補助金の返還規定
<返還条件>
開店日の翌日から起算して3年以内に廃業(休業後の廃業を含む)した場合、補助金の全部または一部の返還を命ずることがある。
●D 経営指導の実施
<内容>
大野商工会議所は、新規出店者および後継者に対し、開業後3年間、経営指導を行う義務があり、その報告書を提出することになっている。
対象者の詳細
補助対象となる事業者の共通要件
補助の対象となる「新規出店者」または「後継者」は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 特別委員会による認定
大野商工会議所空地空家対策特別委員会(特別委員会)が、その事業を補助対象として認定していること -
2 事業協同組合との合意
出店に関して、事業協同組合との合意に至っていること -
3 3年以上の事業継続見込み
当該出店に係る事業を3年以上継続することが見込まれていること -
4 税金等の滞納がないこと
住民票が属する自治体、または法人の所在地における税金その他の徴収金を滞納していないこと -
5 許認可等の取得
事業に必要な許認可等をすでに取得しているか、または取得できる見込みがあること -
6 大野商工会議所による経営指導
大野商工会議所の会員企業となり、開業後3年間、経営指導を受けること
対象者の具体的な定義
補助の対象となる各事業者の定義は以下の通りです。
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新規出店者
都市機能誘導区域内において、小売店等を新たに営もうとする者、都市機能誘導区域内にある空き地(3ヶ月以上未使用)や空き家に出店しようとする者 -
後継者
都市機能誘導区域内において、既存店舗を引き継いだ者、または今後引き継ごうとする者 -
女性経営者
個人事業主:市内に住民登録を有する女性、法人:市内に本社を置く法人であって、その代表者が女性であるもの
※補助金交付後、開店日の翌日から起算して3年以内に廃業した場合は、補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ono.fukui.jp/sangyo/koyou-roudou/kigyo/tenpokeisei.html
- 大野市公式ウェブサイト(トップページ)
- http://www.city.ono.fukui.jp/
- 店舗形成事業補助金、共同店舗形成事業補助金に関するページ
- http://www.city.ono.fukui.jp/sangyo/koyou-roudou/kigyo/index.html
- 大野市公式ウェブサイト(多言語版)
- http://www.city.ono.fukui.jp/multilingual/index.html
- 音声読み上げ・文字サイズ変更機能
- http://www.zoomsight-sv.jp/ONO/controller/index.html#http://www.city.ono.fukui.jp/index.html
- 大野市観光協会公式ホームページ
- http://www.ono-kankou.jp/
- Adobe Acrobat Reader DC ダウンロードURL
- https://get.adobe.com/jp/reader/
補助金の申請様式は各交付要綱のPDFファイル内に含まれています。詳細は大野市産業政策課までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。