大野市 店舗形成事業補助金(令和8年度)新規出店・事業承継・空き店舗活用支援
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目的
大野市内の市街地や共同店舗において、新規出店を目指す方や既存店舗を引き継ぐ後継者に対し、店舗の改装費や備品購入費の一部を補助します。空き地・空き家の有効活用や後継者不足の解消、女性経営者の活躍支援等を通じて、にぎわいと活力ある市街地の形成および地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 出店相談・計画作成
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随時
大野商工会議所に出店に関する相談を行い、出店計画を策定します。事業の実現可能性や収支計画などの詳細を詰め、申請に必要な基礎資料を作成する重要なステップです。
- 特別委員会の認定
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申請前
大野商工会議所内に設置された「空地空家対策特別委員会」の審査を受けます。認定されると認定証明書(様式第2号)が発行され、補助金申請の必須書類となります。
- 交付申請・決定
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随時受付
大野市長宛てに交付申請書を提出します。以下の書類が必要です。
- 事業計画書・収支予算書
- 事業費明細書・工事図面
- 特別委員会の認定証明書
- 納税証明書
- 事業実施
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交付決定後
交付決定を受けてから、実際に店舗の改装工事や備品の購入に着手します。交付決定前の着手は原則として補助対象外となるため、必ず通知を受けてから開始してください。
- 実績報告・補助金請求
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開店・完了後
事業完了(開店)後、速やかに実績報告書を提出します。完了写真や経費の支払いを証する書類(領収書等)が必要です。市の確認後、交付請求書を提出することで補助金が振り込まれます。また、開店後3年間は大野商工会議所の会員として経営指導を受ける義務が生じます。
対象となる事業
大野市では、地域経済の活性化と商業集積地の維持・形成を目的として、「大野市店舗形成事業補助金」と「大野市共同店舗形成事業補助金」の二つの補助金を提供しています。
■1 大野市店舗形成事業補助金
都市機能誘導区域内に点在する空き地や空き家を有効活用し、新規出店や既存店舗の後継者支援、女性経営者の活力を引き出すことで、地域の新しい需要を創出し、にぎわいと活力ある市街地の形成および地域経済の活性化を推進することを目的としています。
<補助の対象となる者>
- 新規出店者:都市機能誘導区域内で、小売店、一般飲食店、その他市長が認めた事業(小売店等)を新たに営もうとする者、または空き地や空き家を利用して小売店等を出店しようとする者
- 後継者:都市機能誘導区域内にある既存店舗(区域外の店舗を含む)を引き継いだ者、または引き継ごうとする者
<補助の条件>
- 大野商工会議所空地空家対策特別委員会が対象事業として認定していること
- 午前8時から午後7時までの間において、4時間以上営業する見込みであること
- 当該出店に係る事業を3年以上継続することが見込まれること
- 住民票の属する自治体または法人の所在地における税その他徴収金を滞納していないこと
- 必要な許認可等を取得しているか、または取得できる見込みであること
- 商店街を形成する地区に出店する場合は、その商店街に加入し活性化に寄与すること
- 大野商工会議所の会員企業となり、経営指導を受けること
- 大野市立地適正化計画で認定されている都市機能誘導区域内に出店すること
<補助対象経費>
- 店舗の新築または改装(内装工事、外装工事、給排水工事、サイン工事、電気工事など)に要する経費
- 店舗運営に必要不可欠な備品の購入費用
- その他、市長が特に必要と認める費用
<補助金の額>
- 女性経営者または40歳未満の者:補助対象経費の2分の1以内。上限額は自己所有物件100万円、他者所有物件50万円
- 上記以外の新規出店者または後継者:補助対象経費の3分の1以内
■2 大野市共同店舗形成事業補助金
市内の事業協同組合が運営する共同店舗における空き店舗への出店需要を創出することにより、にぎわいと活力ある商業集積地の維持、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。
<補助の対象となる者>
- 新規出店者:共同店舗の空き店舗で、小売店、一般飲食店、その他市長が認めた事業(小売店等)を新たに営もうとする者(既存事業の拡張や都市機能誘導区域からの移転は対象外)
- 後継者:共同店舗の既存店舗を引き継いだ者、または引き継ごうとする者(既存事業の承継をするもの)
<補助の条件>
- 大野商工会議所空地空家対策特別委員会が対象事業として認定していること
- 事業協同組合と出店について合意に至っていること
- 当該出店に係る事業を3年以上継続することが見込まれること
- 住民票の属する自治体または法人の所在地における税その他徴収金を滞納していないこと
- 必要な許認可等を取得しているか、または取得できる見込みであること
- 大野商工会議所の会員企業となり、経営指導を受けること
- 市内の事業協同組合が運営する共同店舗に出店すること
<補助対象経費>
- 店舗の改装のうち、内装工事に要する経費
- 店舗運営に必要不可欠な備品の購入費用
- その他、市長が特に必要と認める費用
<補助金の額>
- 女性経営者または40歳未満の者:補助対象経費の2分の1以内。上限額30万円
- 上記以外の新規出店者または後継者:補助対象経費の3分の1以内
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、または補助金の目的にそぐわない場合は、補助の対象となりません。
- 共同店舗形成事業補助金における不適格要件:
- 既存事業の拡張を目的とした出店。
- 大野市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域からの移転。
- 補助金返還義務が生じる(事実上の対象外となる)ケース:
- 開店日の翌日から起算して3年以内に廃業(休業後に廃業した場合も含む)した事業。
- 税その他徴収金を滞納している者による事業。
- 必要な許認可を取得できない、または取得する見込みがない事業。
補助内容
■1 店舗形成事業補助金
<事業概要と目的>
大野市立地適正化計画で認定されている都市機能誘導区域内において、新規に出店する事業者、既存店舗を引き継ぐ後継者、または市街地の空き地・空き家を活用して出店する方に対し、補助金を交付することで、地域の活性化を図ります。
<補助対象者と条件>
- 自ら小売店、一般飲食店など(小売店等)を出店する事業者であること。
- 大野商工会議所空地空家対策特別委員会が対象事業として認定していること。
- 午前8時から午後7時までの間において、4時間以上営業すること。
- 事業を3年以上継続する見込みがあること。
- 市税その他市の徴収金を滞納していないこと。
- 事業に必要な許認可等を取得している、または取得できる者であること。
- 商店街を形成する地区に出店する場合は、その商店街に加入し、活性化に寄与するものであること。
- 大野商工会議所の会員企業となり、経営指導を受けること。
- 大野市立地適正化計画で認定されている都市機能誘導区域内に出店すること。
- (後継者とは:都市機能誘導区域内において、既存店舗を引き継いだ者、または引き継ごうとする者を指します)
<補助対象経費>
- 店舗の新築または改装に要する経費(内装・外装・給排水・サイン・電気工事費等)
- 店舗運営に必要不可欠な備品の購入費用
- その他市長が特に必要と認める費用
<補助金の額と補助限度額>
| 対象者 | 補助率 | 上限額(自己所有物件) | 上限額(他者所有物件) |
|---|---|---|---|
| 女性経営者または40歳未満の新規出店者・後継者 | 2分の1以内 | 100万円 | 50万円 |
| 上記以外の新規出店者または後継者 | 3分の1以内 | 100万円 | 50万円 |
<申請から交付までの流れ>
- 1. 大野商工会議所への出店相談・出店計画の作成
- 2. 大野商工会議所空地空家対策特別委員会による審査・認定
- 3. 大野市へ申請・交付決定
- 4. 事業着手
- 5. 開店後、補助金請求
■2 共同店舗形成事業補助金
<事業概要と目的>
市内の事業協同組合が運営する共同店舗へ新規出店する方、または既存店舗を引き継ぐ後継者に対し補助金を交付することで、商業集積地の維持と地域の活性化を目指します。
<補助対象者と条件>
- 自ら小売店、一般飲食店など(小売店等)を出店する事業者であること。
- 大野商工会議所空地空家対策特別委員会が対象事業として認定していること。
- 事業協同組合と出店について合意に至っていること。
- 事業を3年以上継続する見込みがあること。
- 市税その他市の徴収金を滞納していないこと。
- 事業に必要な許認可等を取得している、または取得できる者であること。
- 大野商工会議所の会員企業となり、経営指導を受けること。
- 市内の事業協同組合が運営する共同店舗に出店すること。
- (後継者とは:既存店舗を引き継いだ者、または引き継ごうとする者を指します)
<補助対象経費>
- 店舗の改装のうち、内装工事に要する経費
- 店舗運営に必要不可欠な備品の購入費用
- その他市長が特に必要と認める費用
<補助金の額と補助限度額>
| 対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 女性経営者または40歳未満の新規出店者・後継者 | 2分の1以内 | 30万円 |
| 上記以外の新規出店者または後継者 | 3分の1以内 | 30万円 |
<申請から交付までの流れ>
- 1. 大野商工会議所への出店相談・出店計画の作成
- 2. 大野商工会議所空地空家対策特別委員会による審査・認定
- 3. 大野市へ申請・交付決定
- 4. 事業着手
- 5. 開店後、補助金請求
対象者の詳細
対象者の定義
本補助金は、大野市の都市機能誘導区域内において事業を行う以下の者を対象としています。特に女性経営者や若手(40歳未満)への優遇措置が設けられています。
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新規出店者
大野市の都市機能誘導区域内において、小売店や一般飲食店等を新たに営もうとする者、空き地や空き家に小売店等を出店しようとする者 -
後継者
大野市の都市機能誘導区域内にある既存店舗(区域外を含む)を引き継いだ、または引き継ごうとする者 -
女性経営者(優遇対象)
大野市内に住民登録を有する女性、市内に本社を置き、代表者が女性である法人
共通必須要件
新規出店者または後継者が補助を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 事業内容の認定
大野商工会議所空地空家対策特別委員会によって対象事業として認定されていること -
2 事業協同組合との合意
事業協同組合と出店に関する合意に至っていること -
3 事業継続性の見込み
当該事業を3年以上継続することが見込まれること -
4 税の完納
市区町村税等の滞納がないこと -
5 許認可の取得
必要な許認可を取得済み、または取得できる見込みがあること -
6 商工会議所への加入と指導
大野商工会議所の会員となり、開業後3年間、経営指導を受けること
※補助対象店舗の開店から3年以内に廃業(休業含む)した場合は、補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。
※開業後3年間は経営指導報告書の提出が必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ono.fukui.jp/sangyo/koyou-roudou/kigyo/tenpokeisei.html
- 大野市公式ウェブサイト
- http://www.city.ono.fukui.jp/
- 多言語対応公式ウェブサイト
- http://www.city.ono.fukui.jp/multilingual/index.html
- 音声読み上げ・文字サイズ変更機能付きページ
- http://www.zoomsight-sv.jp/ONO/controller/index.html#http://www.city.ono.fukui.jp/index.html
補助金の申請には大野商工会議所への出店相談や認定が必要です。予算の範囲内での交付となるため、事前に大野市産業政策課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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