公募中 掲載日:2026/09/12

神奈川県 外国人介護人材受入促進事業費補助金(令和8年度・追加募集)

上限金額
30万
申請期限
随時
神奈川県 神奈川県 公募開始:2026/09/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

神奈川県内の障害福祉サービス事業所に対して、外国人介護職員が円滑に就労し、長期的に定着できるよう、受入環境の整備に要する経費を補助します。多言語翻訳機の導入や日本語学習支援、介護福祉士資格の取得に向けた取組など、外国人職員が安心して働き能力を発揮できる環境づくりを促進することで、人材不足の解消とサービスの質向上を図ります。

申請スケジュール

神奈川県内の障害福祉サービス事業所を対象に、外国人介護職員の円滑な就労・定着を支援するための補助金です。多言語翻訳機の購入や日本語学習支援、資格取得支援などが補助対象となります。
補助上限額:1施設あたり22万5千円(補助率3/4)
※申請は予算額に達し次第、終了となる場合があります。
事前着手届の提出
受付終了(令和8年3月30日締切)

令和8年4月から5月に事業着手を行う事業者が対象でした。現在は受付を終了しています。

  • 事前着手届を提出していない場合、交付決定日以降の経費のみが補助対象となります。
  • 令和8年4月1日以前の事業着手は補助対象外です。
交付申請書の提出
  • 公募開始:2026年09月14日
  • 申請締切:予算額に達し次第終了

事業着手日の1か月前までに交付申請書を提出してください。予算に余剰が生じたため、事前着手届を提出していない事業者向けの受付が9月14日から開始されました。

主な提出書類:
  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第3号様式)
  • 所要額明細書(第4号様式)
  • 見積書等の金額確認書類
交付決定
受理から概ね30日後

県が申請内容を審査し、「交付決定通知書」を発行します。内容や条件を必ず確認してください。

  • 辞退する場合は、通知受理から10日以内に取り下げ手続きが必要です。
事業の実施
  • 支出完了期限:2027年01月31日

交付決定後に事業を開始します。計画に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請」が必要です。

  • 補助事業に係るすべての費用負担を令和9年1月31日までに完了させる必要があります。
実績報告書の提出
事業終了から1か月以内

事業完了後、実際にかかった費用を報告します。

主な提出書類:
  • 事業実績報告書(第7号・第9号様式)
  • 精算額明細書(第10号様式)
  • 領収書等の証拠書類(内訳がわかるもの)
  • 通帳の写し(振込先確認用)
補助金の支払い
額の確定後

実績報告の内容に基づき補助額が確定され、指定の口座に振り込まれます。

証拠書類の保管
事業完了の翌年度から5年間

補助事業に係る帳簿や領収書などの証拠書類は、5年間の保管義務があります。県の追跡調査や会計検査の対象となる場合があります。

対象となる事業

外国人介護職員が介護現場で円滑に就労し、長期的に定着できるよう、その受入環境の整備を支援することを目的とした補助金事業です。神奈川県内に所在する特定の障害福祉サービスを行う施設等が、外国人介護人材を受け入れる(または受け入れる予定がある)場合に、その環境整備にかかる費用の一部を助成します。

■1 外国人介護人材の活躍に資するツール等の導入及び活用促進に必要な取組

外国人介護職員が業務を円滑に進めるためのITツールや機器の導入を支援するものです。

<具体的な取組例>
  • 多言語翻訳機の購入またはリース
  • e-ラーニングシステムの導入(研修受講に必要なPC等のICT機器配備を含む)
  • 報告書や記録文書作成用の音声入力ソフトの導入
  • 導入機器のマニュアル作成
  • 導入に係る研修、関連規定の整備

■2 その他外国人介護人材が介護現場で働きやすくするための必要な取組

日本語能力向上や資格取得、生活面での支援など、多角的に働きやすい環境を整備するための取り組みです。

<日本語学習の支援>
  • 介護業務マニュアル(手順、用語の統一化等)の作成・翻訳
  • 日本語講師を招いての日本語教室の開催、または日本語研修の受講
  • 受入施設の職員が異文化理解を深めるための研修の実施
  • 日本語能力試験対策研修の受講、および教材の購入
<介護福祉士の資格取得に必要な取組>
  • 介護福祉士実務者研修テキストや国家試験対策テキストの購入
  • 介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修の受講費用
  • 講師を招いての介護福祉士国家試験対策講座の実施
  • 介護技術講習会への参加費用
<生活支援に必要な取組>
  • 外国人介護職員のメンタルサポートや生活支援を行う職員の配置
  • メンタルヘルスケア研修の受講
  • 母国との連絡をとるためのインターネット環境の整備
  • 地域住民との交流を促進するための文化交流会の開催

■事業の基本要件

本事業の対象範囲、経費、および期間に関する基本情報です。

<対象となる障害福祉サービス>
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 短期入所
  • 重度障害者等包括支援
  • 施設入所支援
  • 共同生活援助
<補助対象経費>
  • 報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料
  • 備品購入費(ただし、単価30万円以上の備品は対象外)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定のあった日から令和9年1月31日まで

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業や経費、および事業者は補助の対象外となります。

  • 導入後のツール等の維持・運営費。
  • 他制度との併用不可となる事業。
    • 本事業で取り組む内容について、既に他の制度で助成を受けている場合は対象外です。
  • 単価30万円以上の備品購入。
  • 関連当事者からの調達に関わる利益相当分。
    • 申請者または補助事業者の自社調達、あるいは関連当事者(親会社、子会社、グループ企業等)からの調達がある場合は、利益相当分が補助対象経費から排除されます。
  • 消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額分。
  • 暴力団排除条項に該当する事業者。
    • 神奈川県暴力団排除条例に基づき、暴力団員や暴力団関係者である場合は対象外となります。

補助内容

■神奈川県外国人介護人材受入促進事業費補助金(障害福祉サービス事業所向け)

<対象となる障害福祉サービス>
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 短期入所
  • 重度障害者等包括支援
  • 施設入所支援
  • 共同生活援助
<補助の対象となる具体的な取組内容>
  • (1) 外国人介護人材の活躍に資するツール等の導入及び活用促進に必要な取組(多言語翻訳機、e-ラーニングシステム、音声入力ソフトの導入等)
  • (2) その他外国人介護人材が介護現場で働きやすくするために必要な取組(日本語学習支援、介護福祉士の資格取得支援、生活支援等)
<補助対象経費>
  • 報酬
  • 共済費
  • 賃金
  • 報償費
  • 旅費
  • 需用費
  • 役務費
  • 委託料
  • 使用料及び賃借料
  • 備品購入費(単価30万円以上のものは除く)
<補助金額と補助率>
項目内容
補助基準額1施設あたり30万円
補助率4分の3
補助上限額22万5千円
<対象期間>

交付決定のあった日から令和9年1月31日まで

対象者の詳細

補助金の交付対象となる事業者(外国人介護人材受入施設等)

神奈川県内に所在し、外国人介護職員を受け入れている、または受け入れを予定している障害福祉サービス事業所が対象です。
具体的には、以下の9種類の障害福祉サービス(障害者総合支援法第5条に規定)を提供している施設等が該当します。

  • 1 居宅介護
    自宅で生活する障害者の身体介護や生活援助などを行うサービス
  • 2 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者や行動障害のある方が自宅で重度の訪問介護を受けるサービス
  • 3 行動援護
    行動に著しい困難を有する知的障害者や精神障害者に対し、外出時や屋内での行動を支援するサービス
  • 4 療養介護
    医療と常時介護を必要とする重度障害者に対し、病院等で提供されるサービス
  • 5 生活介護
    常に介護が必要な障害者に対し、日中に創作的活動や生産活動の機会を提供し、身体介護などを行うサービス
  • 6 短期入所
    自宅で介護する家族が病気の場合などに、一時的に施設に入所して介護を受けるサービス
  • 7 重度障害者等包括支援
    重度の障害者に対し、居宅介護、重度訪問介護、行動援護などの複数のサービスを包括的に提供するサービス
  • 8 施設入所支援
    夜間を含めて施設に入所している障害者に対し、日常生活上の支援や介護を行うサービス
  • 9 共同生活援助(グループホーム)
    障害のある方が共同生活を営む住居において、日常生活上の援助を受けるサービス

支援の対象となる外国人介護職員

本事業における支援の対象となる「外国人介護職員」は、その在留資格の種類を問いません。
また、今後雇用予定の外国人介護職員に対する取り組みも補助対象となります(要・雇用予定を証明する書類の提出)。

  • 想定される在留資格の例
    EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者、在留資格「介護」を持つ者、技能実習生、特定技能1号、留学生(介護の分野で働く場合)、地位又は身分に基づく在留資格を持つ者

補足事項:
外国人介護職員の活躍に資するツール等の導入、日本語学習支援、介護福祉士資格取得支援、生活支援など、外国人介護職員が働きやすくなるための様々な取り組みに対して助成を行います。
※外国人介護職員の人件費そのものは、特別な場合(生活面サポート等)を除き、補助対象とはなりません。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f535601/gaikokujinshougai.html
神奈川県公式ホームページ(トップページ)
https://www.pref.kanagawa.jp/index.html
各種補助金等に関するページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f536081/index.html
障害福祉分野マッチング支援事業に関するページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/shogaimattingu.html

資料のダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する具体的な情報は、提供された回答の中には含まれていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 福祉介護人材グループ
この窓口は、神奈川県が実施している「外国人介護職員を受け入れる障害福祉サービス事業所向けの補助金」に関する事業全般の質問や手続きについて対応しています。申請書に記載する連絡先は、個別の申請に関する連絡先であり、事業全体の公式な問い合わせ窓口とは異なりますのでご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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