鹿児島市 よみがえれ農地事業補助金(令和9年度)
紹介動画
目的
鹿児島市内の農業者に対し、新たに取得した遊休農地を再生するための重機を用いた復元作業経費を補助します。荒廃した農地を再び耕作可能な状態に戻すことで、農地の有効活用と農業生産基盤の維持・強化を図ります。認定農業者等の担い手には手厚い支援を行い、地域農業の持続的な発展と計画的な土地利用を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・要望提出
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- 相談時期:随時(農地決定後速やかに)
- 予算化
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要望提出後、順次
提出された要望に基づき、市が予算化を行います。このプロセスを経るため、実際の事業実施は翌年度以降となります。
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定:必ず工事着手前に受けること
- 事業実施(復元作業)
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交付決定後
建設業者等に委託し、重機を用いて遊休農地の復元作業を行います。交付決定の内容に従って適正に実施してください。
- 営農継続(5年間)
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事業実施後5年間
事業完了後、5年間は継続して農作物の作付けを行う義務があります。5年間作付けができなかった場合、補助金の返還を求められることがあります。
よみがえれ農地事業補助金
市内の遊休農地を再生し、農地の有効活用を図ることを目的とした制度です。荒廃して利用されなくなった遊休農地を再び農業に活用できるよう、重機を用いた復元作業にかかる費用を鹿児島市が支援します。
■1 担い手(地域計画に位置付けられた者)
「地域計画」に位置付けられた認定農業者や認定新規就農者などを対象とした支援枠です。
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<補助対象経費>
- 重機を用いた遊休農地の復元作業に要する費用(建設業者などへの委託工事費)
<対象農地の要件>
- 鹿児島市の農業者が、補助金申請の過去1年以内に農業委員会を通じて借りた、または購入した農地であること
- 農業振興地域内に位置する遊休農地であること
- 事業実施後、最低5年間は農作物の作付けを継続すること
<事業実施時期>
- 要望を受けてから予算化されるため、原則として翌年度以降の実施
■2 担い手以外の申請者
認定農業者等の担い手以外の農業者を対象とした支援枠です。
<補助率>
- 補助対象経費の3分の1以内
<補助対象経費>
- 重機を用いた遊休農地の復元作業に要する費用(建設業者などへの委託工事費)
<対象農地の要件>
- 鹿児島市の農業者が、補助金申請の過去1年以内に農業委員会を通じて借りた、または購入した農地であること
- 農業振興地域内に位置する遊休農地であること
- 事業実施後、最低5年間は農作物の作付けを継続すること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する農地や状況、手続き不備がある場合は補助の対象となりません。
- 相続によって取得した農地。
- 交付決定前に着手・完了した事業。
- 鹿児島市が補助金の交付を決定する前に、申請者自身で遊休農地を解消してしまった場合は対象外となります。
- 作付け義務を履行できない事業。
- 事業実施後5年間にわたって作付けが継続できなかった場合、交付された補助金は返還を求められます。
補助内容
■よみがえれ農地事業補助金
<補助対象となる農地について>
- 申請者の条件: 鹿児島市に所在する農業者
- 取得方法: 補助金申請の過去1年以内に、農業委員会を通じて借りた、もしくは購入した農地
- 農地の種類: 農業振興地域内に位置する遊休農地
- 利用義務: 事業実施後、5年間は継続して農作物の作付けを行うこと(義務不履行時は補助金返還)
- 対象外の農地: 相続によって取得した農地
<補助対象となる経費について>
- 作業内容: 重機を用いた遊休農地の復元作業(土壌改良や整地など)にかかる経費
- 委託先: 建設業者などの専門業者への工事委託が必要(個人での作業は対象外)
<補助率>
| 申請者の種類 | 補助率 |
|---|---|
| 地域計画に位置付けられた担い手(認定農業者、認定新規就農者等) | 2分の1以内 |
| 上記以外の農業者 | 3分の1以内 |
<申請にあたっての注意事項>
- 事業実施時期: 実際に事業が実施されるのは翌年度以降となる場合がある
- 補助金交付決定前の解消: 交付決定前に作業を開始した場合は補助対象外
- 作付け義務: 5年間の作付け義務を果たせない場合は、補助金の返還を求められる
対象者の詳細
基本要件
鹿児島市内の遊休農地の有効活用を図るため、荒廃した農地の再生利用にかかる経費を支援する事業です。対象となるのは、以下の要件を満たす鹿児島市の農業者です。
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1 本市の農業者
申請時点で鹿児島市に居住し、農業を営んでいる個人または法人であること -
2 農地の取得状況
補助金申請から過去1年以内に取得(賃借または売買)したもの、農業委員会を通じて取得したものであること -
3 対象農地の種類
農業振興地域内に位置する遊休農地であること
補助率に関する区分
対象者の状況により、重機を用いた遊休農地の復元作業にかかる経費への補助率が異なります。
-
地域計画に位置付けられた担い手
認定農業者、認定新規就農者、その他、地域計画に位置付けられた農業の担い手(補助率:2分の1以内) -
上記以外の農業者
担い手以外の一般農業者(補助率:3分の1以内)
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。
- 農業委員会を介さない個人間の直接取引等による農地の取得
- 相続によって取得した農地
- 鹿児島市が補助金の交付決定を行う前に着手した解消作業
※補助金の交付を受けた後は、5年間の作付け継続義務があります。義務を履行できない場合は、補助金の返還を求められることがあります。
※事業は予算化の関係で、実施が翌年度以降となる場合があります。農地の取得が決まり次第、速やかに下記へご相談ください。
鹿児島市役所 農政総務課企画係(TEL: 099-216-1334)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kagoshima.lg.jp/nouseisoumu/sangyo/norin/nochi/katsuyo.html
- 鹿児島市 公式ホームページ
- https://www.city.kagoshima.lg.jp/
- マグマシティ鹿児島市(広報戦略ページ)
- https://www.city.kagoshima.lg.jp/kouhousenryaku/magmacitypromotion.html
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
電子申請システム、申請様式、および「よくある質問」のURLに関する情報は見つかりませんでした。事業の詳細については、鹿児島市農政総務課企画係(099-216-1334)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。