群馬県館林市 新規就農者支援事業補助金(令和8年度)研修・営農経費を支援
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目的
市内に在住する新規就農者や農業後継者を対象に、農業経営の早期安定と次世代の担い手育成を図るため、就農初期の営農経費や事前の研修費用を補助します。経営支援型では資材費や小作料等を最大3年間、研修支援型では月額の研修費を支援することで、経済的負担を軽減し、地域農業の活性化と持続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
窓口電話番号:0276‐47‐5144(開庁時間:平日 8:30~17:15)
- 事前相談・準備
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随時(事業着手前)
具体的な事業計画や研修計画が決まり次第、速やかに農業振興課農業振興係へ相談してください。ご自身の状況が「経営支援型」と「研修支援型」のどちらに該当するかも含め、窓口での確認が推奨されます。
- 補助金申請
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事業着手前
「事業着手前」に申請手続きを完了させる必要があります。必要書類や手続きの詳細については、事前相談時に案内される指示に従ってください。
- 事業実施・補助対象期間
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- 補助対象期間:4月1日〜翌年3月31日
採択後、以下の区分に沿って補助対象期間が定められます。
- 経営支援型:就農当初の経費を対象。補助期間は最長3年間(事業開始1年目は開始日から年度末まで)。
- 研修支援型:研修経費を対象。期間は4月1日から翌年3月31日までの間で最大10か月間。
対象となる事業
農業後継者および新たな農業の担い手を確保・育成するため、新規就農者が農業を始める際の研修費用や営農活動に必要な経費を支援するものです。
■1 経営支援型(就農当初の経営安定化を支援)
新規就農者が農業経営を開始した当初の、特に経営が不安定な時期の経費を補助することを目的としています。
<補助対象者>
- 市内に在住する新規就農者、または農業後継者
- 農業後継者の場合は、親の農地とは別の場所で独立した経営を行い、生産した農作物の出荷・販売・確定申告を本人名義で行うこと
- 事業完了後、2年以上継続して市内で農業経営を行う意志があること
- 国や県が実施する類似の事業の補助対象となっていないこと
<補助対象経費>
- 農業生産に直接関わる経費(小作料、農業用資材費、会計ソフトなどの経理用品費)
- 農業に関する研修にかかる経費(旅費、負担金、教材費など)
- ※農業後継者の場合は、独立経営にかかる経費のみが対象
<補助率と上限額>
- 1年目:対象経費の10分の7以内(上限50万円)
- 2年目:対象経費の10分の5以内(上限30万円)
- 3年目:対象経費の10分の3以内(上限20万円)
<補助対象期間>
- 原則として毎年4月1日から翌年3月31日まで
- 事業開始1年目は、事業を開始した日からその年度の末日まで
■2 研修支援型(就農準備のための研修を支援)
新規就農を目指す方が、実際に就農する前に行う研修にかかる費用を補助することを目的としています。
<補助対象者>
- 市内に在住する新規就農者、または農業後継者
- 市外に住所がある場合でも、研修後1年以内に市内に移住し、市内で農業経営を行うことが確実な場合
- 農業後継者の場合、親の農地とは別の場所で独立した経営を行い、本人名義で出荷・販売・確定申告を行うこと
- 事業完了後、2年以上継続して市内で農業経営を行う意志があること
- 国や県が実施する類似の事業の補助対象となっていないこと
<補助対象経費>
- 新規就農するにあたって事前に行う研修費用
- 研修先は原則として市内であること
- 1か月につき20日以上研修を行うこと
<補助額>
- 月額3万円
<補助対象期間>
- 毎年4月1日から翌年3月31日までの間で、最大10か月間
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 国や県が実施する類似の事業の補助対象となっている事業(二重受給の禁止)。
- 事業完了後、2年以上継続して市内で農業経営を行う意志がない場合。
- 農業後継者のうち、親の農地と経営を分離せず、独立した経営(本人名義での出荷・販売・確定申告)を行っていない場合。
補助内容
■1 経営支援型
<補助対象者>
- 市内に在住している新規就農者、または農業後継者であること
- 農業後継者の場合は、親のほ場とは別の場所で独立した経営を行い、本人名義で出荷・販売・確定申告を行うこと
- 事業完了後、2年以上継続して市内で農業経営を行うこと
- 類似する国や県などの補助金事業の対象となっていないこと
<補助対象経費>
- 生産に係る経費:農業用資材の購入費、小作料など
- 経理用品:会計ソフトなどの購入費
- 研修に係る経費:研修会参加費、旅費、負担金、教材費など
- ※農業後継者の場合は、独立経営に要する経費のみが対象
<補助率と上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1年目 | 10分の7以内 | 50万円 |
| 2年目 | 10分の5以内 | 30万円 |
| 3年目 | 10分の3以内 | 20万円 |
<補助対象期間>
毎年4月1日から翌年3月31日まで(最大3年間)。事業開始1年目は開始日から年度末まで。
■2 研修支援型
<補助対象者>
- 市内に在住している新規就農者、または農業後継者(市外在住でも研修後1年以内に移住・就農確実な場合は対象)
- 農業後継者の場合は、親のほ場とは別の場所で独立した経営を行い、本人名義で出荷・販売・確定申告を行うこと
- 事業完了後、2年以上継続して市内で農業経営を行うこと
- 類似する国や県などの補助金事業の対象となっていないこと
<補助対象経費>
新規就農するために事前に行う研修費用(原則市内、かつ1か月につき20日以上の研修が条件)。
<補助額>
月額3万円
<補助対象期間>
毎年4月1日から翌年3月31日までの間で、最大10か月間。
■特例措置
●特例 平成25年度における補助対象期間の特例
<内容>
平成25年度については、10月1日から翌年3月31日までの最大6か月間が対象。
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
「経営支援型」および「研修支援型」のいずれの申請においても、共通して満たす必要がある主要な要件です。
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事業完了後の農業経営
補助事業の完了後、2年以上継続して市内で農業経営を行うこと -
独立した経営(農業後継者の場合)
親の農場(ほ場)とは別の場所で独立した経営を行うこと、生産した農作物を申請者本人の名義で出荷・販売すること、確定申告を本人名義で行うこと
経営支援型
就農当初の経営が不安定な時期の経費を補助することを目的とした区分です。共通要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
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対象者区分
市内在住の新規就農者、市内在住の農業後継者
研修支援型
新規就農のために事前に行う研修費用を補助することを目的とした区分です。共通要件に加え、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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居住・移住要件
市内在住の新規就農者または農業後継者、(特例)市外在住者:研修完了後1年以内に市内に移住し、かつ市内で農業経営を行うことが確実であると認められる者
■補助対象外となる条件
以下の条件に該当する場合は、原則として本補助金の対象外となります。
- 国や県などが実施する、本事業と類似する補助金や支援事業の対象者である場合
※ご不明な点や具体的な申請手続きについては、必ず事業着手前に、農業振興課農業振興係(電話番号:0276‐47‐5144)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s056/jigyousya/100/020/010/20200101040000.html
- 館林市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/form/inquiry/SITE000000000000000058.html
新規就農者支援事業補助金の公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは見つかりませんでした。申請にあたっては、事業着手前に農業振興課農業振興係(0276-47-5144)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。