曽於市 商工業新規就業者支援対策補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
曽於市内の商工業の担い手確保と地域経済活性化を目的として、市内で新規に開業または事業を承継した就業後2年以内の方に対し、月額5万円から7万円の補助金を2年間交付します。これにより、就業初期の不安定な経営をサポートし、安心して事業に専念できる環境を整えることで、市内産業の持続的な発展と担い手の定着を図ります。
申請スケジュール
- 対象資格・交付条件の確認
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随時(就業後2年以内)
まずは自身が補助対象者に該当するか、以下の条件を確認してください。
【補助金交付資格者】- 新規開業・設立者:個人事業開業または法人設立から1年経過し、2年以内の方
- 事業承継者:個人事業または法人を引き継いで2年以内の経営改善を行う方
- 補助金支給終了後5年間、引き続き就業する意思があること
- 市内に居住し、市内の主たる事業所を使用していること(申請時16歳以上)
- 市税等の滞納がないこと
- 開業・設立後1年間の売上高が168万円を超えていること(主たる生計者の場合は例外あり)
- お問い合わせ・申請手続き
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窓口へお問い合わせください
申請方法、必要書類、審査フロー、支払い時期などの具体的な手続きについては、下記の窓口にて案内を受けてください。
曽於市役所 商工観光課- 住所:〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
- 電話番号:0986-76-8282
- FAX番号:0986-76-8878
- E-mail:keizai-01@city.soo.lg.jp
- 補助金の交付(最長2年間)
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最長24ヶ月
認定を受けた場合、以下の金額が最長2年間にわたり交付されます。
- 月額7万円:新規開業・設立者(1年経過2年以内)
- 月額5万円:事業承継者、または60歳以上の方
曽於市商工業新規就業者支援対策事業
鹿児島県曽於市が商工業の担い手を確保し、その育成を推進することを目的として実施している支援制度です。就業初期の経営を安定させるため、対象者に対して月額5万円または7万円の補助金を2年間交付します。
■A 月額7万円の対象者
新規に事業を開始した方が対象となります。
<対象区分>
- 個人事業を新規に開業した方(開業後1〜2年)
- 法人を新規に設立した代表者(設立後1〜2年)
■B 月額5万円の対象者
事業を承継した方、または年齢条件に該当する方が対象となります。
<対象区分>
- 個人事業を承継し、経営改善を行う方(承継後2年以内)
- 法人を承継し、経営改善を行う代表者(承継後2年以内)
- 上記(A枠含む)にかかわらず、申請時に60歳以上の方
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する、または要件を満たさない場合は補助対象外となります。
- 重複受給となる事業。
- 同一世帯内または同一経営体において、すでにこの事業の認定を受けている者がいる場合は対象外となります。
- 就業継続の意思が認められない事業。
- 支給期間終了後5年間の就業継続が困難と判断される場合(死亡、疾病、災害など、やむを得ない事情がある場合を除く)。
- 売上基準を満たさない事業。
- 開業または設立後1年間の売上高が168万円以下である場合(申請者が世帯の主たる生計を担っている場合を除く)。
- 市税等の滞納がある事業者が行う事業。
補助内容
■曽於市商工業新規就業者支援対策事業
<事業の目的と概要>
就業後2年以内の方を対象として、月額5万円または7万円の補助金を最長2年間にわたって交付し、就業初期の安定した経営を後押しします。
<補助金交付の対象となる方(交付資格者)>
- 個人事業を開業してからおおむね1年から2年以内の方
- 法人を設立してからおおむね1年から2年以内の代表者
- 個人事業を承継してから2年以内で、かつ経営改善を行う方
- 法人を承継してから2年以内で、かつ経営改善を行う代表者
<補助金交付のための条件>
- 補助金支給期間中および終了後5年間は事業を継続する意思があること
- 曽於市内に居住し、市内に主たる事業所を構え、申請時に16歳以上であること
- 曽於市の市税などに滞納がないこと
- 開業または法人設立後1年間の売上高が168万円を超えていること(特例あり)
- 同一世帯または同一経営体の中に、既に本事業の認定を受けている者がいないこと
<補助金の交付金額(月額)>
| 区分 | 交付金額 |
|---|---|
| 新規開業・法人設立者(60歳未満) | 7万円 |
| 事業承継者・経営改善を行う者(60歳未満) | 5万円 |
| 申請時に60歳以上の方(全区分共通) | 5万円 |
<補助金交付期間>
2年間
■特例措置
●SM1 売上高基準の特例
<適用除外条件>
申請者が世帯の中で主たる生計者である場合は、開業または法人設立後1年間の売上高168万円超の条件は適用されません。
●SM2 年齢による交付額の特例
<引下げ措置>
申請時に60歳以上の方については、新規開業・承継の区分にかかわらず一律で月額5万円となります。
対象者の詳細
1. 補助金交付資格者(就業の形態と期間)
就業の形態と経過期間に関して、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
-
A 新規開業・設立
個人事業主:個人事業を開業してから、おおむね1年が経過し、かつ2年以内の者、法人代表者:法人を設立してから、おおむね1年が経過し、かつ2年以内の代表者 -
B 事業承継(引継ぎ)
個人事業主:個人事業を引継いでから2年以内の者のうち、経営改善を行う者、法人代表者:法人を引継いでから2年以内の者のうち、経営改善を行う代表者
2. 補助金交付条件(資格者共通の必須条件)
資格を満たすことに加え、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
1 就業の継続性
補助金の支給期間中および支給期間終了後5年間の間、引き続き就業できる意思があること(死亡、疾病、災害等のやむを得ない事情を除く) -
2 居住地・事業所・年齢
曽於市内に居住していること、曽於市内に主たる事業所を構えて事業を行っていること、申請時に16歳以上であること -
3 納税状況
曽於市税などの公租公課に滞納がないこと -
4 売上高の基準
開業または法人設立後1年間における売上高が168万円を超えること。ただし、申請者が世帯の中で主たる生計者である場合はこの条件を適用しない
3. 補助金交付金額と期間
対象者の資格や年齢に応じて、以下の金額が2年間交付されます。
-
月額7万円
新規開業・設立の条件に該当する個人事業主および法人代表者 -
月額5万円
事業承継の条件に該当する個人事業主および法人代表者、60歳以上の申請者(区分に関わらず一律)
■重複認定の排除(補助対象外)
以下に該当する場合は、本事業の対象外となります。
- 同一の世帯の中に、すでにこの事業の認定を受けている者がいる場合
- 同一の経営体の中に、すでにこの事業の認定を受けている者がいる場合
【お問い合わせ先】
曽於市役所 商工観光課
住所: 〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
E-mail: keizai-01@city.soo.lg.jp
TEL: 0986-76-8282 / FAX: 0986-76-8878
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.soo.kagoshima.jp/sangyou_business/syoukougyou/2022-0804-1056-16.html
- 公式ホームページ
- https://www.city.soo.lg.jp/
- 公式ホームページ(インデックス)
- https://www.city.soo.lg.jp/index.html
資料ダウンロードURLおよび電子申請システムURLに関する情報は見つかりませんでした。詳細については曽於市役所 商工観光課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。