公募中 掲載日:2026/09/12

袋井市 クラウンメロン経営継承支援事業(令和8年度)

上限金額
240万
申請期限
随時
静岡県|袋井市 静岡県袋井市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

袋井市の主要農産物であるクラウンメロンの生産者の高齢化や後継者不足を解消し、産地を維持・発展させるため、経営継承を目指す指導農家と研修生を支援します。親族内または第三者への継承に向けた栽培技術習得のための研修に対し、指導農家へ最大年48万円、研修生へ最大年120万円の支援金を交付することで、次世代への円滑な技術継承と経営安定化を図ります。

申請スケジュール

本事業は、令和6年4月1日以降に親元就農した方、または親族以外の第三者による経営継承を目指す方を対象としています。産地の維持と後継者育成を目的としており、まずは指定の窓口への相談が必要です。
制度活用の相談
随時受付中

事業の活用を希望される方は、最初に以下のいずれかの窓口にご相談ください。

  • 静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所
    (クラウンメロン・研修に関すること)
    電話:0538-43-4146
  • 袋井市農政課農業振興係
    (支援制度に関すること)
    電話:0538-44-3133
後継者募集とマッチング
指導農家の選定完了次第、研修生を募集

親族以外の第三者継承を目指す場合、以下の支援が行われます。

  • クラウンメロン支所、袋井市、県が連携して後継者(研修生)の募集とマッチングを支援します。
  • 指導農家の選定が完了次第、市ホームページ等で研修生の募集が開始されます。
  • ※マッチングが決定しない場合もあります。
選考審査・支援対象の承認
マッチング・相談完了後

クラウンメロン支所から「経営継承を支援する経営体」としての承認を受ける必要があります。

【主な要件】
  • 研修開始時点で50歳未満、前年世帯所得600万円未満であること。
  • 研修開始日から5年間は、クラウンメロン生産者として農業に従事すること。
  • 指導農家と研修生の生計が別であること。
研修実施
  • 研修期間:1年以上(最大2年)

指導農家のもとで栽培技術や営農知識を習得します。

  • 研修期間中の条件(給与等)や経営継承の条件は、事前に取り決める必要があります。
  • 研修生には最大2年間、月額10万円(年間120万円)の支援金が支給されます。
経営継承の完了
  • 経営継承:3年以内

指導農家から研修生へ経営を継承します。本事業の最終目標ステップです。

補助金交付
継承完了および要件確認後

要件を満たした場合、以下の補助金が交付されます。

  • 親元就農の場合
    指導農家:年間18万円(最大1年)
    研修生:年間120万円(最大2年)
  • 第三者継承の場合
    指導農家:年間48万円(最大1年)
    研修生:年間120万円(最大2年)

※研修生が5年以内に離農した場合は、支援金の返還対象となります。

袋井市クラウンメロン経営継承支援事業

袋井市の主要農産物であるクラウンメロンの産地が直面している高齢化や後継者不足といった深刻な課題を解決し、生産者および生産量の確保を通じてクラウンメロンの産地維持を目指して創設されました。令和6年4月1日以降に親元就農した者、または親族以外の第三者による経営継承を推進するため、後継者の指導・育成を行う経営体(指導農家と研修生)に対して支援を行うものです。

■1 親元就農パターン

第三親等以内の親族を後継者として迎え、経営継承を目指すケースです。クラウンメロン生産者の後継者不足問題を解決するため、第三親等以内の後継者に対し、栽培技術や営農知識等の習得を目的とした研修を実施し、経営継承を目指す指導農家と研修生を支援します。

<交付要件>
  • 3年以内に第三親等以内の後継者への経営継承を目指すこと。
  • 後継者が指導農家の経営に従事し始めた時期が令和6年4月1日以降であること。
  • 経営主と後継者の生計が別であること(住所が同一でも、生活実態が客観的に証明できれば可)。
  • クラウンメロン支所から経営継承を支援する経営体として承認を受けること。
  • 指導農家として、自身の後継者に1年以上の研修を受けさせること。
  • 指導農家は認定農業者または同等程度の経営を行っていること。
<支援金>
  • 指導農家(経営主):最大18万円/年(1か月あたり1.5万円)を最大1年間。
  • 研修生:最大120万円/年(1か月あたり10万円)を最大2年間。
  • ※後継者が研修開始から5年以内に離農した場合、研修生支援金は返還対象となりますが、指導農家支援金は返還対象外です。

■2 第三者継承パターン

親族以外の第三者を後継者として迎え、経営継承を目指すケースです。クラウンメロン生産者の後継者不足問題を解決するため、第三者の新規就農希望者に対し、栽培技術や営農知識等の習得を目的とした研修を実施し、後継者として育成しながら経営継承を目指す指導農家と研修生を支援します。

<交付要件>
  • 3年以内に親族以外の第三者への経営継承を目指すこと。
  • 指導農家として、新規就農希望者を自身の後継者として育成するため、1年以上の研修を受けさせること(栽培技術・営農知識)。
  • クラウンメロン支所から経営継承を支援する経営体として承認を受けること。
  • ※経営継承の条件(土地・温室)や研修期間中の条件(給料の有無)等については、研修開始前に指導農家と研修生であらかじめ取り決める必要があります。
<支援金>
  • 指導農家(経営主):最大48万円/年(1か月あたり4万円)を最大1年間。
  • 研修生:最大120万円/年(1か月あたり10万円)を最大2年間。

■共通 共通の交付要件

各パターンに加え、指導農家と研修生の両方に求められる共通の要件です。

<指導農家・研修生共通>
  • 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付(例:生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)等)を受けていないこと。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 指導農家と研修生の生計が別であること。
  • 研修生への3年以内の経営継承を目指すことに同意していること(家族の同意も必要)。
<指導農家の要件>
  • 市内でクラウンメロンを生産する者であること。
  • 指導者として、後継者育成のための研修が十分に実施できると見込まれること。
  • 認定農業者または認定農業者と同等程度の経営を行っていること。
<研修生(後継者)の要件>
  • 研修開始時点の年齢が50歳未満の者であって、前年の世帯所得が600万円未満であること。
  • 研修開始日から5年間は、クラウンメロンの生産者として農業に従事すること(※5年以内に離農した場合は、支援金の返還対象となります)。

▼補助対象外となる事業・要件

以下の項目に該当する場合は、本事業の対象外、または交付決定の取消し(返還)の対象となります。

  • 一戸一法人による経営体。
  • 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付を受けている場合。
    • 例:生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)等。
  • 市税を滞納している場合。
  • 研修開始日から5年以内に離農した場合。
    • 研修生支援金が返還対象となります(指導農家支援金は返還対象外)。

補助内容

■A 第三者(親族以外)への経営継承の場合

<支援金の種類と金額>
対象支援金額交付期間
指導農家(経営主)最大 48万円/年(1か月あたり4万円)最大 1年間
研修生最大 120万円/年(1か月あたり10万円)最大 2年間
<主な要件>
  • 研修開始時点の年齢が50歳未満であること
  • 前年の世帯所得が600万円未満であること
  • 研修開始日から5年間は、クラウンメロンの生産者として農業に従事すること(5年以内に離農した場合は返還対象)
  • 経営継承後、5年以内に認定新規就農者と同等程度の経営を見込むことができること
  • 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
  • 袋井市の市税を滞納していないこと
  • 指導農家と研修生の生計が別であること
  • 研修生への3年以内の経営継承を目指すことに同意していること
  • 指導農家が袋井市内でクラウンメロンを生産する認定農業者等であること

■B 親元就農者(第三親等以内)への経営継承の場合

<支援金の種類と金額>
対象支援金額交付期間
指導農家(経営主)最大 18万円/年(1か月あたり1.5万円)最大 1年間
研修生最大 120万円/年(1か月あたり10万円)最大 2年間
<主な要件>
  • 研修開始時点の年齢が50歳未満であること
  • 前年の世帯所得が600万円未満であること
  • 研修開始日から5年間は、クラウンメロンの生産者として農業に従事すること
  • 研修生が研修開始から5年以内に離農した場合は、支援金は返還対象(指導農家分は対象外)
  • 指導農家の経営に従事しはじめた時期が、令和6年4月1日以降であること
  • 経営継承後、継承した経営の維持及び発展が見込まれること
  • 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
  • 袋井市の市税を滞納していないこと
  • 指導農家と研修生の生計が別であること
  • 研修生への3年以内の経営継承を目指すことに同意していること
  • 指導農家が袋井市内でクラウンメロンを生産する認定農業者等であること

対象者の詳細

指導農家の要件

新規就農希望者や親族内の後継者に対して、1年以上の研修を実施し、3年以内の経営継承を目指す役割を担う方です。

  • 指導農家の資格要件
    袋井市内でクラウンメロンを生産している生産者であること(一戸一法人は除く)、後継者育成のための研修(栽培技術、営農知識など)を十分に実施できる指導能力があると見込まれること、認定農業者、または認定農業者と同等程度の経営を行っていること

研修生(後継者)の要件

指導農家の後継者として技術習得を目指す方です。共通要件と、継承パターン別の要件をどちらも満たす必要があります。

  • 共通要件
    研修開始時点の年齢が50歳未満であること、前年の世帯所得が600万円未満であること、研修開始日から5年間はクラウンメロンの生産者として農業に従事すること
  • 親元就農パターンの個別要件
    指導農家の経営に従事し始めた時期が令和6年4月1日以降であること、経営継承後、継承した経営の維持及び発展が見込まれること
  • 第三者(親族以外)継承パターンの個別要件
    経営継承後、5年以内に認定新規就農者と同等程度の経営を見込むことができること

指導農家・研修生に共通する要件

以下の条件は、指導農家と研修生の双方が満たしている必要があります。

  • 遵守事項・適格性
    指導農家と研修生の生計が別であること(生活実態が客観的に分かれていることが必要)、研修生への3年以内の経営継承を目指すことに同意していること(家族の同意も含む)、クラウンメロン支所から「経営継承を支援する経営体」として承認を受けていること

■補助対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象とはなりません。

  • 一戸一法人の法人経営体
  • 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付(生活保護、雇用保険の失業手当等)を受けている者
  • 袋井市の市税を滞納している者

※返還規定について: 研修生が5年以内に離農した場合は、研修生支援金について返還義務が生じます(指導農家支援金は返還対象外)。

※経営継承の条件(土地・温室)や研修中の給与等は、事前に当事者間で取り決める必要があります。
※詳細や手続きについては、袋井市農政課(0538-44-3133)またはクラウンメロン支所までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/15/1/nogyosha/12677.html
袋井市役所 公式ホームページ
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/index.html
袋井市役所 農業者向けページ
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/15/1/nogyosha/index.html
Adobe Reader ダウンロードページ
http://get.adobe.com/jp/reader/

公募要領、申請様式、および電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。詳細については、袋井市農政課または静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所
TEL:0538-43-4146
受付窓口
袋井市小山219番地
クラウンメロン・研修に関するお問い合わせ
袋井市 農政課 農業振興係
TEL:0538-44-3133(直通)
Email:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
受付窓口
袋井市役所 2階
農政課 農業振興係袋井市新屋一丁目1番地の1
支援制度に関するお問い合わせ
袋井市役所
TEL:0538-43-2111
FAX:0538-43-2131
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
袋井市役所
〒437-8666 静岡県袋井市新屋1-1-1
袋井市役所全体の代表お問い合わせ先(一般的なご案内)
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。