公募中 掲載日:2026/09/12

袋井市 クラウンメロン経営継承支援事業(第三者継承)支援金(令和8年度)

上限金額
240万
申請期限
随時
静岡県|袋井市 静岡県袋井市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

袋井市の主要産品であるクラウンメロンの産地維持を図るため、後継者不足に悩む指導農家と、新規就農を目指す研修生を支援します。50歳未満の研修生が栽培技術や営農知識を習得するための研修期間中の生活費等を補助し、指導農家には育成費用を支給することで、3年以内の円滑な経営継承と将来の生産体制の強化を促進します。

申請スケジュール

「袋井市クラウンメロン経営継承支援事業」は、後継者不足の解消を目的に、新規就農希望者等への研修支援を行い、円滑な経営継承を目指す事業です。
第三者継承パターンと親元就農パターンの2種類があり、いずれの場合もまずは窓口への相談から開始します。
制度活用の相談
随時受付

事業の活用を希望される方は、最初に以下の窓口へご相談ください。

  • 静岡県温室農業協同組合 クラウンメロン支所
    TEL: 0538-43-4146
  • 袋井市産業部農政課農業振興係
    TEL: 0538-44-3133

相談を通じて、事業の要件や自身の状況に合わせた活用方法を検討します。

マッチング・要件確認
相談後、順次実施

継承パターンに応じた準備を行います。

  • 第三者継承:クラウンメロン支所・市・県が連携し、後継者不在の農家と新規就農希望者のマッチングを支援します。
  • 親元就農:「令和6年4月1日以降に従事開始」「生計が別」などの追加要件を確認します。

※土地・温室の条件や研修中の給与等は、事前に当事者間で取り決める必要があります。

選考審査・支援対象の承認
審査を経て決定

指導農家と研修生(後継者)が交付要件を満たしているか審査が行われます。

  • 研修生要件:50歳未満、前年の世帯所得600万円未満、将来の経営見込み等。
  • 指導農家要件:市内の生産者、高い指導能力、認定農業者等。

クラウンメロン支所からの「経営継承を支援する経営体」としての承認が必須となります。

研修実施(1〜2年間)
1年以上・最大2年間

承認後、指導農家のもとで栽培技術や営農知識を習得する研修を開始します。

【研修期間中の支援金(年額)】

  • 第三者継承:指導農家 最大48万円 / 研修生 最大120万円
  • 親元就農:指導農家 最大18万円 / 研修生 最大120万円

※指導農家への支援は最大1年間、研修生への支援は最大2年間です。

経営継承・事業継続
研修開始から3年以内が目標

研修開始から3年以内の経営継承を目指します。

【重要事項】

  • 研修生は研修開始日から5年間、クラウンメロン生産者として農業に従事する必要があります。
  • 5年以内に離農した場合は、研修生支援金の返還対象となりますのでご注意ください。

対象となる事業

「袋井市クラウンメロン経営継承支援事業」は、袋井市の主要農産物であるクラウンメロンの産地が抱える高齢化や後継者不足といった課題を解決し、生産者および生産量の確保、ひいてはクラウンメロン産地の維持を目指して創設された支援制度です。静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所と袋井市が連携し、後継者の指導・育成を行う経営体(指導農家と研修生)を支援します。

■A 第三者継承パターン

親族以外の第三者による経営継承を目指す取り組みを支援します。

<支援金(交付金額)>
  • 指導農家(経営主):最大48万円/年(1か月あたり4万円)×最大1年間
  • 研修生:最大120万円/年(1か月あたり10万円)×最大2年間
<追加要件>
  • 経営継承後、5年以内に認定新規就農者と同等程度の経営を見込むことができること

■B 親元就農パターン

親族が親元の経営を継承する取り組みを支援します。

<支援金(交付金額)>
  • 指導農家(経営主):最大18万円/年(1か月あたり1.5万円)×最大1年間
  • 研修生:最大120万円/年(1か月あたり10万円)×最大2年間
<追加要件>
  • 指導農家の経営に従事し始めた時期が、令和6年4月1日以降であること
  • 経営継承後、継承した経営の維持及び発展が見込まれること

▼補助対象外となる事業

以下の要件を満たさない場合や、特定の禁止事項に該当する事業は補助対象外となります。

  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(例:生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)等)を受けている場合。
  • 市税を滞納している者が関わる事業。
  • 指導農家と研修生の生計が同一である事業。
    • 住所が同一であっても、生活の実態が分かれていることが客観的に証明できない場合は対象外となります。
  • 継続的な就農が見込めない事業。
    • 研修開始日から5年以内に離農した場合は、支援金の返還対象となります。

補助内容

■A 親族以外の第三者による経営継承の場合

<支援金の種類と金額>
支援金の種類交付金額交付期間備考
指導農家支援金最大48万円/年1年間1か月あたり4万円
研修生支援金最大120万円/年2年間1か月あたり10万円
<主な要件(第三者継承)>
  • 指導農家:後継者育成のための研修を1年以上実施すること
  • 研修生:経営継承後、5年以内に認定新規就農者と同等程度の経営を見込めること
  • 研修生:研修開始時点の年齢が50歳未満かつ前年の世帯所得が600万円未満であること
  • 研修生:研修開始日から5年間は、クラウンメロンの生産者として農業に従事すること(5年以内の離農は返還対象)

■B 第三親等以内の親元就農の場合

<支援金の種類と金額>
支援金の種類交付金額交付期間備考
指導農家支援金最大18万円/年1年間1か月あたり1.5万円
研修生支援金最大120万円/年2年間1か月あたり10万円
<主な要件(親元就農)>
  • 指導農家:親族の後継者に対して1年以上の研修を実施すること
  • 研修生:指導農家の経営に従事しはじめた時期が令和6年4月1日以降であること
  • 研修生:経営継承後、継承した経営の維持及び発展が見込まれること
  • 研修生:研修開始時点の年齢が50歳未満かつ前年の世帯所得が600万円未満であること
  • 研修生:研修開始日から5年間は、クラウンメロンの生産者として農業に従事すること(5年以内の離農は返還対象)

■共通要件・相談窓口

<共通要件>
  • 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 指導農家と研修生の生計が別であること
  • 研修生への3年以内の経営継承を目指すことに同意していること
<相談窓口>

クラウンメロン・研修に関すること:静岡県温室農業協同組合 クラウンメロン支所(0538-43-4146)、支援制度に関すること:袋井市産業部農政課農業振興係(0538-44-3133)

対象者の詳細

1. 共通要件(指導農家・研修生に共通)

指導農家と研修生の両方に適用される共通の要件は以下の通りです。

  • 他の給付との重複受給の制限
    生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付(例:生活保護制度、雇用保険制度の失業手当など)を現在受けていないこと。
  • 市税の滞納がないこと
    袋井市の市税を滞納していないこと。
  • 生計の独立性
    指導農家と研修生の生計が別であること(住所が同一の場合でも、生活の実態が客観的に分かれている証明が必要)。
  • 経営継承への同意
    研修生への3年以内の経営継承を目指すことに、指導農家・研修生・家族の全員が同意していること。

2. 指導農家の要件

クラウンメロン生産の後継者育成を担う指導農家には、以下の要件が求められます。

  • 事業対象地域
    市内でクラウンメロンを生産している者であること。
  • 指導能力
    栽培技術や営農知識など、後継者育成のための研修を十分に実施できると見込まれること。
  • 経営水準
    認定農業者であるか、または認定農業者と同等程度の経営を行っていること。

3. 研修生(後継者)の要件

研修生には共通の要件に加えて、経営継承のパターンに応じた要件があります。

  • 研修生の共通要件
    年齢:研修開始時点の年齢が50歳未満であること。、所得:前年の世帯所得が600万円未満であること。、就農継続義務:研修開始日から5年間は、クラウンメロンの生産者として農業に従事すること(違反時は返還対象)。
  • 親元 親元就農パターンの特有要件
    親族(第三親等以内)への経営継承であること。、就農開始時期:指導農家の経営に従事し始めた時期が、令和6年4月1日以降であること。、経営継承後、継承した経営の維持および発展が見込まれること。
  • 第三者 第三者継承パターンの特有要件
    親族以外の第三者への経営継承であること。、経営継承後、5年以内に認定新規就農者と同等程度の経営を見込むことができること。

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合は、補助対象外となります。

  • 指導農家が一戸一法人である場合

また、研修期間中の給料の有無や土地・温室の継承条件について、事前に指導農家と研修生の間で取り決めがない場合は適正な支援が受けられない可能性があります。

※支援を受けるには、クラウンメロン支所から「経営継承を支援する経営体」として承認を受ける必要があります。
※支援額の目安:指導農家 最大18〜48万円/年、研修生 最大120万円/年。
※詳細は、静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所(0538-43-4146)または袋井市産業部農政課農業振興係(0538-44-3133)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/15/1/nogyosha/12677.html
袋井市役所 公式サイト トップページ
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/index.html
袋井市役所 農政課 農業振興係 農業者向けページ
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/15/1/nogyosha/index.html
お問い合わせ
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=12677
組織から探す
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アクセシビリティ
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公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する直接のURLは見つかりませんでした。詳細な手続きについては、袋井市農政課農業振興係または静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所
TEL:0538-43-4146
受付窓口
袋井市小山219番地
クラウンメロンの栽培技術、営農知識に関する研修内容、または後継者(新規就農希望者)の募集、経営継承希望農家とのマッチング等に関するお問い合わせ
袋井市農政課農業振興係
TEL:0538-44-3133(直通)
Email:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
受付窓口
袋井市役所 2階
農政課農業振興係袋井市新屋一丁目1番地の1
「袋井市クラウンメロン経営継承支援事業」の交付要件、支援金の詳細、または制度全体の活用に関するお問い合わせ
袋井市役所
TEL:0538-43-2111
FAX:0538-43-2131
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
袋井市役所
〒437-8666 静岡県袋井市新屋1-1-1
袋井市役所全般に関する一般的なお問い合わせ
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  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。