公募中 掲載日:2026/09/12

豊田市 障がい者福祉ホーム運営費補助金(令和8年度)

上限金額
253万
申請期限
随時
愛知県|豊田市 愛知県豊田市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

豊田市内で福祉ホームを運営する社会福祉法人に対し、運営に要する人件費や光熱水費等の経費の一部を補助します。地域で生活する障がい者の日常生活と社会生活を支援し、福祉の増進を図ることを目的としています。利用定員に応じた基準額に基づき、安定した施設運営を経済面からサポートすることで、障がい者が地域で安心して自立した生活を送れる基盤を強化します。

申請スケジュール

豊田市福祉ホーム運営費補助金は、豊田市長の指定を受けた社会福祉法人が対象です。申請には6月末日の交付申請と、翌年度4月10日の実績報告という2つの重要な期限があります。また、消費税仕入控除税額の報告など、事業完了後にも必要な手続きがありますのでご注意ください。
補助対象事業者の指定
随時

補助金の交付を受ける前提として、福祉ホームを運営する社会福祉法人は市長の指定を受ける必要があります。

  • 提出書類:豊田市福祉ホーム事業者指定申請書(様式第4号)
  • 審査を経て「事業者指定通知書」が交付されます。
  • 名称や役員等に変更が生じた場合は、10日以内に変更届の提出が必要です。
補助金交付申請
  • 申請締切:6月末日

補助金を受けようとする年度の6月末日までに申請書を提出してください。

主な提出書類:
  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書
  • 歳入歳出予算(見込)書抄本
  • 定款、規約、役員名簿等

※消費税等仕入控除税額を減額して申請する必要があります(不明な場合を除く)。

交付決定・取下げ期間
  • 取下げ期限:交付決定通知から30日以内

市長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に交付決定が行われます。

  • 取下げ:交付決定の内容や条件に不服がある場合は、通知を受けた日から30日以内に申請を取り下げることができます。
  • 内容変更:決定後に事業内容を変更する場合は、あらかじめ変更交付申請が必要です。
補助事業の実施
当該年度内

交付決定に基づき福祉ホームの運営事業を実施します。

  • 経費の配分や事業内容を変更する場合は、事前に市長の承認が必要です。
  • 事業を中止・廃止する場合も事前に承認を得てください。
  • 予算と決算の関係を明らかにした「補助金調書(様式第4号)」を作成し、終了後5年間保管してください。
実績報告
  • 実績報告締切:翌年度04月10日

事業完了後、期限までに実績報告書を提出してください。

主な提出書類:
  • 補助金実績報告書(様式第3号)
  • 補助金精算書
  • 事業実績調書
  • 歳入歳出決算(見込)書抄本
補助金の交付・確定報告
実績報告後(原則)

報告に基づき補助金が交付されます。原則として精算払いですが、特別な理由がある場合は概算払い・前金払いも可能です。

【完了後の重要手続き】
消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合は、速やかに「様式第8号」で報告してください。市長の命令により返還が必要となる場合があります。

対象となる事業

社会福祉法人が行う福祉ホームの運営に要する経費の一部を、豊田市が支援する目的で交付されるものです。地域において障害のある方の日常生活と社会生活を支援することを目的としています。

■福祉ホーム運営事業

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第5条第28項に規定される、障害のある方が地域で自立した生活を送るための住まいを提供し、日常生活上の支援を行う施設(福祉ホーム)の運営を対象とします。

<補助事業者の要件>
  • 豊田市長の指定を受けた社会福祉法人で、福祉ホームを運営している者
  • ※総合支援法附則第23条第2項の規定により福祉ホームを運営している法人は指定を受けたものとみなされます。
<補助対象経費>
  • 報酬、給料、職員手当、賃金、旅費(職員の人件費や出張費など)
  • 需要費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)
  • 役務費(通信運搬費、手数料)
  • 委託料、使用料、賃借料(業務委託費、施設・設備の利用料、賃料など)
  • 備品購入費
<補助基準額(6ヶ月分)>
  • 利用定員5人〜9人の場合: 1施設あたり1,608,000円
  • 利用定員10人〜19人の場合: 1施設あたり1,916,500円
  • 利用定員20人〜29人の場合: 1施設あたり2,534,000円
  • ※運営月数が6ヶ月に満たない場合は、月割計算(1ヶ月未満は1ヶ月とみなす)

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する事業者、または不適当と認められる事由がある場合は、補助金の交付対象外、または交付決定取消しの対象となります。

  • 暴力団等に関連する法人が運営する事業
    • 役員に暴力団員がいる法人
    • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者が役員にいる法人
  • 交付決定の取消し事由に該当する事業
    • 不正な手段により交付決定を受けた場合
    • 豊田市補助金等交付規則または交付要綱に違反した場合
  • その他、市長が不適当と認める事業

補助内容

■1 補助対象事業者

<対象条件>
  • 豊田市長の指定を受けた福祉ホームを運営する社会福祉法人
  • 役員に暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者がいないこと

■2 補助対象経費

<主な対象経費>
  • 人件費関連(報酬、給料、職員手当、賃金)
  • 旅費(職員等の移動費用)
  • 需要費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)
  • 役務費(通信運搬費、手数料)
  • その他(委託料、使用料、賃借料、備品購入費など)

■3 補助基準額

<利用定員別基準額(6ヶ月あたりの額)>
利用定員1施設あたりの基準額
5人~9人1,608,000円
10人~19人1,916,500円
20人~29人2,534,000円
<月割計算>

運営月数が6ヶ月に満たない場合は、基準額を6で除して得た額に実際の運営月数を乗じて算定(1月未満は1月として計算)。

■4 補助交付額の算定方法

<交付額の決定手順>
  • STEP1:補助基準額と実支出額を比較し、少ない方の額を選定
  • STEP2:STEP1の選定額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較し、さらに少ない方の額を交付額とする
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■5 申請手続き・義務

<主な要件>
  • 申請期限:補助年度の6月末日まで
  • 消費税等仕入控除税額を減額して申請・報告すること
  • 実績報告:事業完了翌年度の4月10日まで
  • 書類保管:事業終了後5年間

対象者の詳細

補助対象となる法人

豊田市長の指定を受けた、福祉ホームを運営する社会福祉法人が対象となります。

  • 社会福祉法人
    豊田市長の指定を受けた法人、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第23条第2項の規定により、市長の指定を受けたものとみなされる法人

指定および変更の要件

補助事業者の指定を受けるための手続き、および指定後の変更に関する要件は以下の通りです。

  • 指定の手続き
    「豊田市福祉ホーム事業者指定申請書(様式第4号)」を提出し、審査を受けること
  • 変更の届出(事由発生から10日以内)
    福祉ホームの名称および所在地の変更、申請者の名称、所在地、代表者情報の変更、定款、寄附行為、登記事項証明書の変更、建物の構造概要、平面図、設備概要の変更、管理者の氏名、住所、経歴の変更、運営規程の変更、役員の氏名、生年月日、住所の変更

補助金交付申請時の必要書類

交付申請にあたっては、以下の法人情報を含む書類の提出が求められます。

  • 申請書類一式
    事業計画書、歳入歳出予算(見込)書抄本、定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類、役員(非常勤含む役員、支配人、営業所代表者等)の名簿(氏名、役職名、住所、生年月日)

■補助対象外となる事業者

暴力団等との関わりがある法人は、補助対象から除外されます。

  • 法人の役員に暴力団員がいる場合
  • 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が役員にいる場合

※補助金交付の公平性と信頼性を保つための規定です。

※「福祉ホーム」とは、総合支援法第5条第28項に規定される施設を指します。
※その他、予算の範囲内での交付となります。詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyota.aichi.jp/kenkoiryo/shogai/1073265/1030041/1073739/1003259.html
豊田市公式サイト
https://www.city.toyota.aichi.jp/
豊田市議会 公式サイト
https://toyota-shigikai.jp/
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お問合せフォーム
https://www.city.toyota.aichi.jp/cgi-bin/contacts/ax05

豊田市福祉ホーム運営費補助金の申請様式(Word/Excel等)やFAQの直接的なダウンロードURLは、提供された情報内には含まれていません。詳細は公式サイトまたは担当部署へご確認ください。

お問合せ窓口

福祉部 障がい福祉課
TEL:0565-34-6751
FAX:0565-33-2940
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日
受付窓口
豊田市役所東庁舎 1階
福祉部 障がい福祉課
豊田市役所
TEL:0565-31-1212
FAX:0565-33-2221
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日
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