公募中 掲載日:2026/09/12

養老町 NPO法人設立・初期活動支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
随時
岐阜県|養老町 岐阜県養老町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

養老町内で活動するNPO法人を対象に、設立に要する経費や設立後3年度以内の初期活動にかかる経費を補助します。町民と行政の協働によるまちづくりを推進し、法人の社会的信用の向上や自立した安定的な運営基盤の確立を支援することが目的です。設立時の負担軽減からその後の活動定着までを一貫して後押しすることで、地域社会の活性化を図ります。

申請スケジュール

養老町の「NPO法人設立支援事業補助金」および「NPO法人初期活動支援事業補助金」に関する手続きの流れです。
※注意:本補助金制度は平成30年3月31日をもって終了しています。現在の制度については、養老町役場 企画財政課(0584-32-1102)へ直接ご確認ください。
事前確認・要件チェック
随時

補助対象となる団体の要件を確認します。

  • 町内に事務所を有し、主に町内で活動すること
  • 役員の2分の1以上が町内に住所を有すること
  • NPO法人の登記完了後3年度以内(初期活動支援の場合)
補助金の交付申請
  • 提出時期:事業開始前

補助事業を開始する前に、以下の書類を町長に提出します。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書
  • 事業計画スケジュール
  • 事業収支計画書
交付決定通知
審査後

町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けた後に事業を開始してください。

事業実施・変更申請
交付決定後

交付決定の内容に基づき事業を実施します。

  • 計画の変更・中止がある場合は、速やかに「変更・中止承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を受ける必要があります。
  • 必要に応じて「概算払申請(様式第5号)」を行うことができます。
実績報告
  • 申請締切:年度の3月31日

事業完了日から30日以内、または交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに書類を提出します。

  • 実績報告書(様式第7号)
  • 活動報告書
  • 事業収支決算書
  • 支出を証明する領収書等の写し
補助金額の確定
報告書受理後

町長は実績報告書の内容を審査し、事業の適正な実施を確認したのち、「補助金額確定通知書(様式第8号)」により通知します。

補助金の交付請求
確定通知受理後

金額確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第9号)」を町長に提出します。概算払を受けていた場合は、この段階で精算(差額の返還等)を行います。

補助金の交付・書類保存
請求後

請求に基づき補助金が振り込まれます。交付を受けたNPO法人は、収支を明らかにした帳簿・書類を翌年度から5年間保存しなければなりません。

対象となる事業

養老町では、住民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、特定非営利活動法人(NPO法人)の設立と初期活動を支援する目的で、2つの補助金事業(養老町特定非営利活動法人設立支援事業補助金、養老町特定非営利活動法人初期活動支援事業補助金)を創設しています。

■1 養老町特定非営利活動法人設立支援事業補助金

NPO法人が設立する際に要した経費に対して交付されるものです。

<目的>
  • NPO法人の設立に必要な費用を支援することで、新たな法人の誕生を後押しし、地域活動の活性化を図ります。
<補助対象団体>
  • 平成24年4月1日以後に特定非営利活動促進法の規定に基づき認証を受けた法人であること。
  • 養老町内に主たる事務所を有し、主に町内で活動しており、今後も継続して町内で活動を行う予定であること。
  • 役員の2分の1以上が養老町内に住所を有すること。
<補助対象経費>
  • NPO法人を設立するための手続に要した経費
  • 広報及び宣伝に要した経費
  • 調査及び研究に要した経費
  • 関係機関との協議及び交渉に要した経費
  • NPO法人を設立するための会議に要した経費
  • その他、町長が認めた経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費の全額(1法人につき5万円が上限)
  • 補助金の交付は1法人につき1回限り
  • 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<申請方法(主要書類)>
  • 養老町特定非営利活動法人設立支援事業補助金交付申請書
  • 補助対象経費内訳報告書(別紙)
  • 法人設立認証通知又は法人設立認定書の写し
  • 登記事項証明書の写し
  • 社員(会員)名簿
  • その他、町長が必要と認める書類

■2 養老町特定非営利活動法人初期活動支援事業補助金

NPO法人が設立した後の初期活動に要する経費を支援することで、法人の社会的信用を高め、継続的かつ安定した活動と自立を促進することを目的としています。

<目的>
  • NPO法人が設立後、活動を軌道に乗せるための初期段階で必要となる費用を支援し、安定した運営基盤の確立を促進します。
<補助対象団体>
  • 養老町内に主たる事務所を有し、主に町内で活動しており、今後も継続して町内で活動を行う予定であること。
  • 役員の2分の1以上が養老町内に住所を有すること。
  • NPO法人の登記完了後3年度以内(登記完了した年度を含む)における初期活動が対象
<補助対象経費>
  • 報償費: 講師や専門家への謝礼など
  • 旅費: 講師の交通費及び宿泊費など
  • 需用費: 消耗品費、印刷製本費、補助対象事業に不可欠とされる食糧費など
  • 役務費: 通信運搬費、保険料、翻訳料など
  • 使用料及び賃借料: 会場使用料、機械器具の借上料、通行料金など
  • 備品購入費: 購入価格がおおむね2万円を超えるもので、補助対象事業に不可欠とされるものの購入費
  • その他の経費: その他、町長が必要と認める経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費の全額(1年度につき10万円が上限)
  • 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<申請方法(主要書類および流れ)>
  • 養老町特定非営利活動法人初期活動支援事業補助金交付申請書
  • 事業計画書(別紙1)
  • 事業計画スケジュール(別紙2)
  • 事業収支計画書(別紙3)
  • 実績報告書(活動報告書、事業収支決算書を添付)
  • 交付決定後に実績報告を行い、額の確定後に請求に基づき交付
  • 交付を受けた年度の翌年度以後5年間、収支書類及び帳簿を整備・保存する義務

▼補助対象外となる事業

各補助金事業において、以下の経費は補助対象外とされます。

  • 設立支援事業補助金における対象外経費
    • 役員の報酬及びNPO法人の構成員に係る人件費。
    • 食糧費及び交際費に類する経費。
    • 収益事業に係る経費。
  • 初期活動支援事業補助金における対象外経費
    • NPO法人の構成員に対する人件費、謝礼、旅費及び食糧費。

補助内容

■1 養老町特定非営利活動法人設立支援事業補助金

<補助の目的と対象団体>
  • 養老町内に主たる事務所を有し、主に町内で活動し、今後も継続して町内で活動を行う予定のNPO法人
  • 役員の2分の1以上が町内に住所を有すること
  • 平成24年4月1日以後に法人設立の認証を受けた法人
<補助対象となる経費>
  • NPO法人を設立するための手続に要した経費(各種申請手数料、登記費用等)
  • 広報及び宣伝に要した経費(チラシ作成費、ウェブサイト開設費用等)
  • 調査及び研究に要した経費
  • 関係機関との協議及び交渉に要した経費(交通費、資料作成費等)
  • NPO法人を設立するための会議に要した経費(会場費、資料費等)
  • その他町長が認めた経費
<補助対象とならない経費>
  • 役員の報酬及び構成員に係る人件費
  • 食糧費及び交際費に類する経費
  • 収益事業に係る経費
<補助金の額と限度>

補助対象経費の全額。上限5万円(1,000円未満端数切り捨て)。1法人につき1回限り。

<適用期間と失効>

平成30年3月31日限りで効力を失効

■2 養老町特定非営利活動法人初期活動支援事業補助金

<補助の目的と対象者>
  • 町内に主たる事務所を有し、主に町内で活動し、今後も継続して町内で活動を行う予定のNPO法人
  • 役員の2分の1以上が町内に住所を有する者であること
<補助対象となる経費(登記完了後3年度以内)>
  • 報償費:講師や専門家への謝礼
  • 旅費:講師の交通費や宿泊費など
  • 需用費:消耗品費、印刷製本費など(食糧費は不可欠なものに限定)
  • 役務費:通信運搬費、保険料、翻訳料など
  • 使用料及び賃借料:会場使用料、機械器具の借上料など
  • 備品購入費:2万円を超えるもの(事業に不可欠なものに限定)
  • その他の経費:その他、町長が必要と認める経費
<補助対象とならない経費>
  • NPO法人の構成員に対する人件費、謝礼、旅費及び食糧費
<補助金の額と限度>

補助対象経費の全額。1年度につき上限10万円(1,000円未満端数切り捨て)。

<適用期間と失効>

平成30年3月31日限りで効力を失効

対象者の詳細

補助対象となる特定非営利活動法人(NPO法人)

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定に基づくNPO法人のうち、以下の要件をすべて満たす団体が対象となります。養老町は、地域に根ざした活動を通じて「町民と行政の協働によるまちづくり」を推進する団体を支援しています。

  • 1 主たる事務所と活動場所に関する要件
    養老町内に主たる事務所を有していること、活動範囲が主に養老町内で行われていること、今後も継続して養老町内で活動を行う予定があること
  • 2 役員の住所に関する要件
    役員のうち、2分の1以上が養老町内に住所を有していること

【補助上限額等】
・設立支援事業:設立にかかる経費、上限5万円
・初期活動支援事業:登記完了後3年度以内の初期活動、1年度につき上限10万円
※交付は予算の範囲内となります。詳細な要件については公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yoro.gifu.jp/life/consultation/1002198/1002199.html
養老町役場 公式サイト
https://www.town.yoro.gifu.jp/
養老町 例規集
http://reiki.town.yoro.gifu.jp/
養老町 電子サービス
https://www.town.yoro.gifu.jp/government/eservice/index.html
マイナンバー・電子証明書
https://www.town.yoro.gifu.jp/life/notification/1001618/index.html
申請書検索
https://www.town.yoro.gifu.jp/shinsei_tetsuzuki_search.html
総務部 企画財政課へのお問い合わせフォーム
https://logoform.jp/form/piKp/1439686

養老町のNPO法人設立支援および初期活動支援に関する補助金情報です。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。詳細は公式サイトや交付要綱をご確認ください。

お問合せ窓口

総務部 企画財政課
TEL:0584-32-1102
FAX:0584-32-2686
受付窓口
養老町役場
総務部 企画財政課内
NPO法人設立支援事業補助金およびNPO法人初期活動支援事業補助金の担当窓口。オンラインお問い合わせフォームも利用可能。
養老町役場
TEL:0584-32-1100
FAX:0584-32-2686
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
養老町役場
養老町役場全体の総合お問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。