千代田区 認可保育所開設前の保育人材確保・研修費補助金(令和8年度)
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目的
千代田区内に新たに認可保育所を開設する事業者に対し、開設準備期間における専門職員の賃金や採用内定者の研修費用を補助することで、保育人材の安定的な確保と育成を支援します。保育士や栄養士等の専門人材を早期に確保し、質の高い保育サービスを提供できる体制整備を図ることを目的としています。補助対象は、開設6か月前から前日までに要した人件費や研修経費です。
申請スケジュール
お問い合わせ:千代田区教育委員会事務局 子育て推進課 子育て推進係(03-5211-3653)
- 補助金の交付申請
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認可保育所開設後
認可保育所が開設した後、以下の書類を千代田区教育委員会教育長へ提出してください。
- 専門人材確保推進事業費補助金交付申請書(第1号様式)
- 所要額調書(別紙1)および算出内訳書(別紙2)
- 補助対象職員の賃金台帳の写し
- 給与規程
- 雇用契約書の写し(または内定通知書)
- 履歴書および資格証の写し
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
教育長が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。
【主な補助条件】
補助対象となった職員を、自己都合退職を除き、開設から1年以上継続して雇用する必要があります。
- 補助金の請求・交付
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交付決定通知の受領後
交付決定通知を受けた事業者は、千代田区長に対して「補助金交付請求書(第3号様式)」を提出します。請求書受理後、遅滞なく補助金が交付されます。
認可保育所専門人材確保推進事業費補助金
千代田区内における認可保育所の開設と運営を支援し、質の高い保育サービスを維持・向上させることを目的とした事業です。認可保育所の設置者が、施設に配置する専門職員の人材確保および研修に要した費用の一部を補助します。
■専門人材確保推進事業
千代田区内に新たに開設される認可保育所において、専門的な知識と技能を持つ職員(専門人材)の確保と育成を促進する取組を支援します。
<補助対象施設・事業者>
- 東京都知事が設置を認可した、千代田区内に新たに設置される(または設置予定の)保育所
- 千代田区内に認可保育所を開設しようとする保育事業者
<補助対象となる職員(配置予定者)の要件>
- 資格:保育士資格、栄養士資格、調理師資格、看護師資格のいずれかを保有(または取得見込み)していること
- 雇用形態と時期:認可保育所の開設日が属する年度の前年度4月以降に雇用された職員、または採用内定者
- 配置条件:認可保育所の開設後に、その施設で常勤かつ専任の職として配置されること
- 人数上限:国の「公定価格の必要配置全体人員」を上限(千代田区の配置基準に基づき算出)
<補助対象経費>
- 雇用職員:支払った賃金および諸手当(※賞与を除く)
- 採用内定者:研修または実地演習に伴い、内定者に支払った日当(賃金)
<補助事業実施期間(対象期間)>
- 認可保育所の開設予定日の6か月前から開設日の前日まで
▼補助対象外となる事業・要件
以下に該当する場合や、交付条件に違反する場合は補助の対象外または交付決定の取消しとなります。
- 申請時に資格(保育士、栄養士、調理師、看護師)を保有していない者に対する補助。
- 補助対象経費のうち、賞与に該当する費用。
- 補助条件の維持が困難な場合(交付決定取消し事項)。
- 自己都合による退職を除き、認可保育所の開設から1年以上継続して雇用しなかった場合。
- 補助の対象となった配置予定者が、該当する認可保育所に配置されていない場合。
- 補助の対象となった配置予定者の、該当保育所における勤務実績が確認できない場合。
- 不正受給等に関する事項。
- 偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けた場合。
- その他、交付決定に付された補助条件に違反した場合。
補助内容
■1 補助対象の要件
<対象施設・事業者>
- 施設:児童福祉法に基づき東京都知事が設置を認可した、千代田区内に開設予定の認可保育所
- 事業者:千代田区内に認可保育所を開設しようとする保育事業者
<職員(配置予定者)の要件>
- 資格:保育士、栄養士、調理師、看護師のいずれかの資格を保有(または取得見込み)
- 配置:開設後に常勤かつ専任の職として配置される「雇用職員」または「採用内定者」
- 期間:開設年度の前年度4月から開設日の前日までの間に雇用または採用内定された者
- 人数上限:国の公定価格で定められている必要配置全体人員を上限とする
■2 雇用職員に対する補助
<対象経費(諸手当等)>
- 扶養手当
- 通勤手当
- 住居手当
- 地域手当
- 役職手当
- 資格手当
- 時間外手当(超過勤務手当)
- 早番・遅番手当
- これらに類する手当
<基準額(上限)>
月額300,000円
<補助率>
3分の2
■3 採用内定者に対する補助
<基準額(時給上限)>
| 区分 | 時給上限 |
|---|---|
| 有資格者 | 1,500円 |
| 資格取得見込者 | 1,400円 |
<補助率>
10分の10(全額)
■4 研修費用に対する補助
<対象内容>
認可保育所の開設予定日の6ヶ月前から開設日の前日までに実施した、講義等による研修または保育施設における実地演習にかかる日当
■特例措置
●S1 補助金交付の主な条件
<継続雇用義務>
自己都合による退職を除き、認可保育所の開設から1年以上、当該認可保育所の職員として継続して雇用しなければならない。
●S2 交付決定の取消し事由
<取消対象となる状況>
- 補助対象者が認可保育所に実際に配置されていないとき
- 補助対象者の勤務実績が確認できないとき
- 交付決定に付された補助条件に違反したとき
- 偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき
対象者の詳細
雇用形態・期間
開設が属する年度の前年度4月から、開設日の前日までの間に雇用または採用内定された者が対象となります。
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雇用職員
開設が属する年度の前年度4月以降に保育事業者によって既に雇用されている職員 -
採用内定者
開設が属する年度の前年度4月以降に保育事業者から採用の内定を受けている者
人数上限(配置基準)
補助の対象となる職員の人数は、国の「公定価格の必要配置全体人員」を基準とします。
-
施設長
1人 -
保育士
0歳児:3人につき1人以上、1歳児・2歳児:6人につき1人以上、3歳児:20人につき1人以上、4歳児・5歳児:30人につき1人以上、その他加配(休憩対応1人・標準時間対応2人)が含まれる場合あり -
看護師
1施設につき1人 -
栄養士・調理師
定員60人未満の施設:1人、定員60人以上150人以下の施設:2人、定員151人以上の施設:3人
■補助対象外となる条件
以下に該当する場合は補助の対象外となります。
- 申請時に保育士、栄養士、調理師、看護師の資格を有していない資格取得見込み者
- 補助対象施設(区内に開設予定の認可保育所)に配属される予定のない者
- 常勤かつ専任の職務に就かない者
※資格取得見込みであっても、交付申請時点での資格保有が必須条件となります。
【雇用継続の義務】
補助金の交付決定後、自己都合による退職を除き、認可保育所の開設から1年以上、当該施設で雇用を継続する必要があります。この条件に違反した場合、交付決定が取り消される可能性があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/hoiku/jinzaihojyo.html
- 千代田区公式サイト
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/
- 千代田区ホームページ 申請書一覧
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/shinsesho/index.html
- 千代田区ホームページ よくある質問
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/sodanmadoguchi/faq-riyo.html
- オンライン申請(リンク集)
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/hoiku/online-shinsei.html
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。