養老町 NPO法人設立・初期活動支援事業補助金(令和8年度)
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目的
養老町内で活動するNPO法人を対象に、設立に要する経費や設立直後の初期活動費を補助します。町民と行政が連携したまちづくりを推進するため、設立時の経済性負担を軽減し、法人が社会的信用を高め自立して安定的な活動を継続できるよう支援することを目的としています。設立支援として最大5万円、初期活動支援として最大10万円を交付し、団体の円滑な運営開始と成長を多角的に後押しします。
申請スケジュール
事業開始前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
- 補助金の交付申請(初期申請)
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事業開始前
補助金の交付を受けようとするNPO法人の代表者は、事業を開始する前に以下の書類を町長へ提出してください。
- 養老町特定非営利活動法人初期活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 事業計画スケジュール(別紙2)
- 事業収支計画書(別紙3)
- 審査・交付決定
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申請後随時
町長が交付申請の内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」により通知されます。この通知により「補助事業者」として認定されます。
- 事業実施・計画変更
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交付決定後〜事業完了
交付決定を受けた計画に基づき事業を実施します。
- 計画の変更・中止:内容を変更・中止する場合は、事前に「承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 概算払:必要と認められる場合、事前に「概算払申請書(様式第5号)」により補助金の一部を先に受け取ることが可能です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から30日以内、または3月31日のいずれか早い日
事業完了後、以下の期限までに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 活動報告書(別紙4)
- 事業収支決算書(別紙5)
- 額の確定・交付請求・受領
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報告書受理後
実績報告書の審査後、適正であれば「額の確定通知書(様式第8号)」が届きます。その後、「交付請求書(様式第9号)」を提出することで、補助金が交付(または概算払の精算)されます。
- 書類・帳簿等の保存
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交付翌年度から5年間
補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類および帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度以後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
養老町では、町民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、特定非営利活動法人(NPO法人)の設立およびその初期活動を支援する目的で、以下の2種類の補助金事業を創設しています。
■1 養老町特定非営利活動法人設立支援事業補助金
この事業は、新たなNPO法人の設立に要した初期費用を補助することを目的としています。
<補助対象団体>
- 平成24年4月1日以後に特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定に基づく認証を受けたNPO法人であること。
- 町内に主たる事務所を有し、主に町内で活動し、今後も継続して町内で活動を行う予定であること。
- 役員の2分の1以上が町内に住所を有していること。
<補助対象経費>
- NPO法人を設立するための手続きに要した経費(例:登記費用など)
- 広報および宣伝に要した経費
- 調査および研究に要した経費
- 関係機関との協議および交渉に要した経費
- NPO法人を設立するための会議に要した経費
- その他町長が認めた経費
<補助金の額>
- 補助対象経費の全額(1法人につき5万円を限度)
- 交付は1法人につき1回限り
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請手続き>
- 養老町特定非営利活動法人設立支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象経費内訳報告書(別紙)
- 法人設立認証通知または法人設立認定書の写し
- 登記事項証明書の写し
- 社員(会員)名簿
- その他町長が必要と認める書類
■2 養老町特定非営利活動法人初期活動支援事業補助金
この事業は、NPO法人が設立後に社会的信用を高め、継続的かつ安定した活動を行い、自立を促進するために必要な初期活動経費を補助することを目的としています。
<補助対象団体>
- 町内に主たる事務所を有し、主に町内で活動し、今後も継続して町内で活動を行う予定であること。
- 役員の2分の1以上が町内に住所を有していること。
<補助対象期間>
- NPO法人の登記完了後3年度以内(登記完了した年度を含む)
<補助対象経費>
- 報償費:講師や専門家への謝礼など
- 旅費:講師の交通費および宿泊費など
- 需用費:消耗品費、印刷製本費、食糧費(事業に不可欠なものに限る)など
- 役務費:通信運搬費、保険料、翻訳料など
- 使用料及び賃借料:会場使用料、機械器具の借上料、通行料金など
- 備品購入費:購入価格がおおむね2万円を超えるもの(事業に不可欠なものに限る)
- その他の経費:その他町長が必要と認める経費
<補助金の額>
- 補助対象経費の全額(1年度につき10万円を限度)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請手続きと報告>
- 交付申請:事業計画書、事業計画スケジュール、事業収支計画書等
- 実績報告:活動報告書、事業収支決算書等(事業完了から30日以内または年度末のいずれか早い期日まで)
特例措置・特記事項
●概算払 補助金の概算払
補助金の交付目的を達成するため必要があると認められた場合、補助金の概算払を受けることが可能です。
●返還 補助金の返還
法人登記の日から3年以内に、法第43条の規定によりNPO法人設立の認証が取り消された場合、既に交付された補助金の一部または全部の返還を求められることがあります。
▼補助対象外となる事業
各補助金事業において、以下の経費および事項は補助の対象外となります。
- 設立支援事業における補助対象外経費
- 役員の報酬および構成員に係る人件費
- 食糧費および交際費に類する経費
- 収益事業に係る経費
- 初期活動支援事業における補助対象外経費
- NPO法人の構成員に対する人件費、謝礼、旅費および食糧費
- 制度の有効期限に関する制限
- 提供された要綱の附則により、本事業の要綱は平成30年3月31日限りで効力を失うとされています。
補助内容
■1 養老町特定非営利活動法人設立支援事業補助金
<補助対象団体>
- 平成24年4月1日以後に特定非営利活動促進法の規定に基づく認証を受けたNPO法人であること
- 町内に主たる事務所を有し、主に町内で活動し、今後も引き続き町内で活動を行う予定であること
- 役員の2分の1以上が町内に住所を有すること
<補助対象経費(設立登記日までに支出された経費)>
- NPO法人を設立するための手続きに要した経費
- 広報活動及び宣伝活動に要した経費
- 調査及び研究に要した経費
- 関係機関との協議及び交渉に要した経費
- NPO法人を設立するための会議に要した経費
- その他、町長が認めた経費
<補助対象外経費>
- 役員の報酬や構成員に係る人件費
- 食糧費及び交際費に類する経費
- 収益事業に係る経費
<補助金の額>
- 補助上限額:5万円
- 補助率:対象経費の全額(10/10)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付回数:1法人につき1回限り
■2 養老町特定非営利活動法人初期活動支援事業補助金
<補助対象団体>
- 町内に主たる事務所を有し、主に町内で活動し、今後も引き続き町内で活動を行う予定であること
- 役員の2分の1以上が町内に住所を有する者であること
- NPO法人の登記完了後3年度以内(登記完了年度を含む)の初期活動であること
<補助対象経費>
- 報償費: 講師や専門家への謝礼
- 旅費: 講師の交通費や宿泊費など
- 需用費: 消耗品費、印刷製本費など(食糧費は事業に不可欠なものに限定)
- 役務費: 通信運搬費、保険料、翻訳料など
- 使用料及び賃借料: 会場使用料、機械器具の借上料、通行料金など
- 備品購入費: 2万円を超える備品(事業に不可欠なものに限定)
- その他の経費: その他、町長が必要と認める経費
<補助対象外経費>
- NPO法人の構成員に対する人件費、謝礼、旅費、及び食糧費
<補助金の額>
- 補助上限額:1年度につき10万円
- 補助率:対象経費の全額(10/10)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
養老町特定非営利活動法人設立支援事業補助金
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定に基づき設立されたNPO法人を対象とし、法人の設立に要した経費を支援するものです。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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補助対象団体
養老町内に主たる事務所を有していること。、主に養老町内で活動を行っており、今後も引き続き養老町内で活動を行う予定がある団体であること。、当該NPO法人の役員の2分の1以上が養老町内に住所を有していること。
養老町特定非営利活動法人初期活動支援事業補助金
設立後の社会的信用を高め、継続的かつ安定的な活動と自立を促進するための初期活動に要する経費を支援するものです。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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補助対象者
養老町内に主たる事務所を有していること。、主に養老町内で活動を行っており、今後も引き続き養老町内で活動を行う予定がある団体であること。、当該NPO法人の役員の2分の1以上が養老町内に住所を有している者であること。
【重要事項】
どちらの補助金も、特定非営利活動促進法に基づくNPO法人であることが前提です。養老町を活動の主たる拠点とし、かつ町内で継続的に活動する意思があること、および法人の運営に携わる役員の半数以上が養老町に居住していることが厳格な要件となっています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yoro.gifu.jp/life/consultation/1002198/1002199.html
- 養老町公式ウェブサイト(メインサイト)
- https://www.town.yoro.gifu.jp/
- 養老町 例規集
- http://reiki.town.yoro.gifu.jp/
- よくある質問ページ
- https://www.town.yoro.gifu.jp/faq/index.html
- 養老町 電子サービス案内ページ
- https://www.town.yoro.gifu.jp/government/eservice/index.html
- 手続き案内(nicotto-navi.jp)
- https://www.nicotto-navi.jp/town-yoro/index.html
- 総務部 企画財政課へのお問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/piKp/1439686?r[3:text]=https://www.town.yoro.gifu.jp/life/consultation/1002198/1002199.html
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