公募中 掲載日:2026/09/12

令和8年度 土佐清水市 中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金

上限金額
20万
申請期限
随時
高知県|土佐清水市 高知県土佐清水市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

土佐清水市の中山間地域に住む高齢者が安心して暮らし続けられるよう、介護サービスを提供する事業者や職員確保を行う事業者を支援します。サービス提供時の移動時間に応じた経費や、新たに常勤職員を雇用した際の一時金を補助することで、地域における介護体制の維持・強化を図ります。訪問介護や通所介護など幅広いサービスを対象に、地理的制約による負担軽減と人材確保を目的としています。

申請スケジュール

土佐清水市中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金に関するスケジュールです。
令和8年度の補助対象期間は、令和8年4月から令和9年3月分までのサービス提供分となります。新規申請や年度途中からの開始を検討されている場合は、事前に土佐清水市健康推進課 介護保険係(0880-82-1254)までご相談ください。
事前準備・相談
随時

補助金の申請を検討する事業者は、対象要件(市内特別加算地域へのサービス提供や、新規職員の雇用など)を確認してください。新規申請や年度途中からの事業開始を行う場合は、事前に健康推進課介護保険係まで連絡が必要です。

補助金交付申請
  • 公募開始:2026年01月01日以前

「補助金交付申請書(別記第1号様式)」に以下の書類を添えて、土佐清水市健康推進課 介護保険係に提出してください。

  • 補助金所要額調(別紙1)
  • 県税の滞納がない旨を証する納税証明書(全税目)
  • その他、市長が必要と認める書類

※本要綱の施行日(令和8年1月1日)前であっても申請手続きを行うことが可能です。

交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後随時

提出された申請書が適当であると認められた場合、市から「補助金交付決定通知書(別記第3号様式)」が送付されます。内容に修正が加えられる場合もあります。

事業実施・状況報告
  • 状況報告締切:毎月10日

補助事業を計画通りに遂行します。毎月10日までに、前月のサービスに係る事業の実績を「遂行状況報告書(別記第6号様式)」にて報告してください。

※事業内容に変更・中止・廃止が生じる場合は、事前に「補助事業変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告
  • 申請締切:2027年04月15日

補助事業が完了したときは、「実績報告書(別記第4号様式)」を提出してください。期限は事業完了日から30日以内、または翌年度の4月15日のいずれか早い日となります。

補助金の交付
額の確定後

実績報告に基づき補助金の額が確定した後、補助金が交付されます。市長が必要と認める場合は「概算払請求書(別記第5号様式)」による概算払いも可能です。

対象となる事業

土佐清水市の中山間地域に住む高齢者の方々が、たとえ介護が必要な状態になっても、必要な介護サービスを十分に受け、安心して暮らし続けることができるように支援することを目的としています。市内の介護サービスを提供する事業者および介護職員の確保を支援するために、土佐清水市が予算の範囲内で補助金を交付するものです。

■1 介護サービス提供に対する補助

事業所が、特定の要件を満たす利用者に対して介護サービスを提供した場合に、介護報酬(基本部分)の一部が補助されます。

<対象となる利用者と地域>
  • 土佐清水市内の「市内特別加算地域」(下ノ加江地区、三崎地区、下川口地区)に居住する利用者
  • 最寄りの事業所まで片道20分以上の時間を要する地域に居住し、市が補助を適当と認めた要介護・要支援認定を受けた高齢者
  • 事業所の所在地から利用者宅まで片道20分以上の時間を要する場合
<補助率・基準額>
  • 通常の介護報酬(基本部分)に対して15%、25%、35%、または100%(年度末に交付)
  • 小規模多機能型居宅介護:訪問・送迎に片道20分以上60分未満を要する場合、1回につき450円
  • 小規模多機能型居宅介護:訪問・送迎に片道60分以上を要する場合、1回につき1,050円
  • 通所系サービスで片道のみ送迎を行った場合は、往復送迎を行った場合の2分の1に相当する額
<補助対象期間>
  • 令和8年4月から令和9年3月分まで

■2 介護職員確保に対する補助(一時金)

事業所が、補助対象となる介護サービスに専ら従事させるために、新たに常勤の職員を雇用した場合に、その職員に支給される一時金が補助の対象となります。

<対象職員と補助上限額>
  • 訪問介護員(ヘルパー)および居宅介護支援事業所の介護支援専門員:1人につき上限20万円
  • その他幅広い介護サービス(訪問入浴、通所、短期入所、施設等)に雇用される介護職員、看護職員、機能訓練指導員等:1人につき上限10万円
<要件>
  • 「専ら従事」および「常勤」の定義は国が定める基準に準ずること
  • 雇用を開始した日から3ヶ月以内に事業所から職員へ支給されたものであること

▼補助対象外となる事業

介護職員確保に対する補助(一時金)において、以下の場合は補助の対象外となります。

  • 過去にこの補助金に基づく一時金や転居に係る費用を受給した職員を雇用する場合。
  • 土佐清水市内の別の事業所に再就職する職員を雇用する場合(ただし、前の事業所を退職した日の翌日から起算して3ヶ月を超えてから雇用された場合を除く)。
  • 一時金が、年度をまたいで職員へ支給された場合。
  • 雇用を開始した日から3ヶ月を超えて事業所から職員へ一時金が支給された場合。

補助内容

■1 遠隔地への訪問・送迎サービス提供に対する補助(別表第1)

<補助対象サービスの種類>
  • 訪問系サービス: 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援
  • 通所系サービス: 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
<補助の要件と基準額(訪問・送迎時間に応じた段階)>
訪問または送迎に要する時間(片道)基準額の計算式
20分以上40分未満所定単位数の15パーセントに相当する単位数に10円を乗じた額
40分以上60分未満所定単位数の25パーセントに相当する単位数に10円を乗じた額
60分以上75分未満所定単位数の35パーセントに相当する単位数に10円を乗じた額
75分以上所定単位数の100パーセントに相当する単位数に10円を乗じた額
<補助率>

10分の10(全額)

<対象となる利用者>
  • 特別地域加算対象地域に居住する要介護・要支援者
  • 最寄の事業所まで20分以上かかる地域に居住し、市長が認めた方
<通所系サービスにおける特記事項>

片道のみの送迎を行った場合は、往復送迎を行った場合の2分の1に相当する額を補助する。

■2 小規模多機能型居宅介護における遠隔地への訪問・送迎サービス提供に対する補助(別表第1の2)

<補助の要件と基準額(訪問・送迎時間に応じた段階)>
訪問または送迎に要する時間(片道)基準額
20分以上60分未満訪問、送迎回数に450円を乗じて得た額
60分以上訪問、送迎回数に1,050円を乗じて得た額
<補助率>

10分の10(全額)

■3 介護職員の新規雇用に対する一時金補助(別表第1の3)

<補助対象となる事業所の所在地域>
  • 過疎地域
  • 振興山村
  • 特定農山村地域
  • 半島振興対策実施地域
  • 離島振興対策実施地域
<基準額(職員の種類に応じた区分)>
区分・対象職員補助上限額(1人につき)
区分1(訪問介護、居宅介護支援に従事する介護支援専門員、訪問介護員等)20万円
区分2(その他の介護サービスに従事する介護職員、看護職員、機能訓練指導員等)10万円
<補助率>

10分の10(全額)

<主な要件>
  • 新たに常勤の職員を雇用し、事業所が一時金を支給した場合
  • 雇用を開始した日から3ヶ月以内に一時金が支給されていること
  • 過去に同様の補助を受けていないこと
  • 雇用から1年以内に離職・異動した場合は返還を求める場合がある

対象者の詳細

介護認定の状況

介護保険法に基づき、「要介護」または「要支援」の認定を受けている方が対象となります。特定のサービスについては詳細な区分が定められています。

  • 一般的な対象者
    要介護認定を受けている方、要支援認定を受けている方
  • 小規模多機能型居宅介護の補助対象者
    要介護1 または 要介護2、要支援1 または 要支援2

利用するサービスの種類

市町村がその必要性を認めた、以下のいずれかのサービスを利用する方が対象です。

  • 第1号訪問事業
    平成26年改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービス
  • 第1号通所事業
    平成26年改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービス

居住地域に関する要件

原則として土佐清水市内の中山間地域に居住していることが条件となります。具体的には以下のいずれかに該当する必要があります。

  • A 特別地域加算対象地域に居住する方
    土佐清水市内にある、厚生労働大臣が定める地域(平成24年3月厚生労働省告示第120号)
  • B 介護サービスの確保が困難な地域に居住する方
    最寄りの介護サービス事業所まで、通常の経路および交通手段を用いて片道20分以上の時間を要する地域、土佐清水市長が補助の対象として適当であると認めた方

※本補助金は、土佐清水市の中山間地域の高齢者が介護を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることを目的としています。
※詳細な条件やお手続きについては、土佐清水市の担当窓口または公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/kurashi/section/kenko/17786.html
土佐清水市公式ホームページ
https://www.city.tosashimizu.lg.jp/
総合トップページ
https://www.city.tosashimizu.lg.jp/index.html
暮らしの情報ポータルページ
https://www.city.tosashimizu.lg.jp/kurashi/

新規に補助事業を申請する場合や年度の途中から事業を開始する際は、事前に健康推進課介護保険係へ連絡が必要です。申請手続きは電子申請ではなく、指定様式への記入による書面提出(郵送または持参)となります。

お問合せ窓口

土佐清水市健康推進課 介護保険係
TEL:0880-82-1254
受付窓口
健康推進課 介護保険係
所在地: 〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号。土佐清水市中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金に関する専門の窓口。新規の補助金申請や事業開始、事業実施状況の報告、補助事業の内容変更、中止、廃止、実績報告の際に連絡や書類の提出が必要。
土佐清水市役所
TEL:0880-82-1111
Email:hpad@city.tosashimizu.lg.jp
受付窓口
土佐清水市役所
所在地: 〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11-2。土佐清水市全体の一般的なお問い合わせ窓口。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。