富良野市 店舗の新築・改修費補助金(新規創業・新事業展開)令和8年度
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目的
市内で新たに創業する方や新分野へ進出する事業者を対象に、市内の登録事業者が施工する店舗の新築・改修工事費用を補助します。商工会議所等の専門的な支援を受け、通年営業を通じて地域貢献や観光振興に寄与する持続可能な事業を育成することで、地域経済の活性化と事業者の安定的な経営継続を図ります。
申請スケジュール
- 相談(事前相談)
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事業着手前
特に「事業拡大」に関する補助金の場合、富良野商工会議所または山部商工会への事前相談が必須です。商工会議所に「事業支援計画書」の作成を依頼する必要があります。
- 主な準備書類:経営計画書、補助事業計画書、事業支援計画書(依頼品)
- 交付申請
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事業着手の14日前〜1ヶ月前まで
補助対象事業に着手する前に、以下の期限までに申請書類一式を提出してください。
- 事業拡大・職場環境:着手する14日前まで
- 一般的な補助金:着手する1ヶ月前まで
- 採用活動:着手する前まで
申請書、収支予算書、事業計画書、市税の滞納がない証明書類(発行1週間以内)などが必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請から10日〜14日後
提出された書類の審査が行われます。交付が決定されると、市から「補助金交付決定通知書」が交付されます。この通知を受けるまで事業(工事等)に着手しないでください。
- 変更申請(必要に応じて)
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内容変更が生じた場合
交付決定後に事業費の大幅な増減や内容変更、事業の中止が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出してください。
- 着工・事業実施
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交付決定後
交付決定の内容に従って事業を実施してください。工事を伴う「職場環境」等の補助金では、着工後に「着手届」と「契約書の写し」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:年度末(3月31日等)
事業完了後、1ヶ月以内(または指定の期日まで)に実績報告書を提出します。
- 主な書類:実績報告書、収支決算書、領収書の写し、成果物の写真など
- 補助金の確定
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報告書提出後
報告書に基づき審査・現地確認が行われ、適正と認められれば「補助金確定通知書」が送付されます。建物工事の場合は担当職員による訪問検査があります。
- 補助金の請求
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確定通知受領後、速やかに
確定通知を受け取ったら「請求書」と「振込口座を確認できる書類(通帳の写し等)」を提出してください。口座は申請者本人のものに限ります。
- 補助金の振込
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請求から2週間〜1ヶ月程度
提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- フォローアップ調査
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翌年度以降
「事業拡大」や「採用活動」に関する補助金の場合、事業完了後もフォローアップ調査への協力が必要です。協力が得られない場合、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
申請時に提出する計画書に基づいて、以下の条件に合致するものが対象となります。これらの条件は、事業の健全性、地域貢献性、および将来性を確保するために設けられています。
■補助対象要件
本制度の対象となるには、以下の4つの主要な要件を満たす必要があります。
<専門機関による支援>
- 商工会議所または商工会からの創業相談などの支援を受けながら取り組むこと
<通年営業と利用対象>
- 1年を通じて週3日以上営業し、連続1ヵ月以上休業しないこと(施設修繕等を除く)
- 市民、観光客ともに利用可能であること
<収益性と継続・将来的成長性>
- 申請者の生計維持に必要な収入を確保できる年間利益額が見込まれること
- 会社の経営継続が可能となる収益が見込まれること
- 継続性と将來的成長性が期待できる事業であること
<事業の区分>
- 新規創業:市内で新たに事業を開始するもの
- 新事業展開:現在運営している事業と日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を新たに行うもの(単純な事業拡張は不可)
▼補助対象外となる事業
特定の業種や、事業の形態・実施状況によっては、本制度の対象外となります。
- 日本標準産業分類に基づく対象外業種
- 大分類:A 農業・林業、B 漁業、C 鉱業・採石業・砂利採取業、J 金融業・保険業
- 特定の中・小分類:61 無店舗小売業、68 不動産取引業、69 不動産賃貸業・管理業、71 学術・開発研究機関、72 専門サービス業
- 77 持ち帰り・配達飲食サービス業のうち、屋台、キッチンカーなどの移動販売
- 80 娯楽業のうち、マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター、娯楽に附帯するサービス業、他に分類されない娯楽業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に規定される営業
- 客を接待して遊興飲食させる営業(キャバレー、待合、料理店、カフェなど)
- 照度を暗くして飲食させる、または広さ5平方メートル以下の客席で飲食させるバー・喫茶店
- 射幸心をそそる遊技をさせる営業(マージャン屋、パチンコ屋など)
- その他の対象とならない事業・経費
- 既に営業している事業(新規創業・新展開が目的のため)
- 冬期間休業するなど年間を通じて営業していない事業
- 他の補助金等との併給となる事業
- 事業着手日以前に執行した経費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 証拠書類等によって使途が確認できない経費
補助内容
■1 事業拡大支援事業
<対象者要件>
- 富良野市内に居住し住民登録がある、または主たる事務所を市内に有すること
- 市税を滞納していないこと
- 営業開始日から起算して1年以上市内で事業を営んでいること
- 事業の拡大に向けた経営計画を策定していること
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと
- 風俗営業等の規制対象店舗等に該当しないこと
<対象事業の条件>
- 商工会議所または商工会の支援を受けながら取り組む事業であること
- 新製品開発、新事業展開、販路拡大、販売促進等に取り組む事業であること
- 事業完了後に売上につながることが見込まれるものであること
- 申請年度の指定期限(3月20日等)までに完了する事業であること
<主な補助対象経費>
- 機械装置・備品等購入費(生産設備、器具備品等)
- 広報宣伝費(パンフレット、チラシ、広告宣伝等)
- 展示会等出展費(出展料、運搬費、通訳料等)
- 旅費(研修等に必要な交通費、宿泊費)
- 開発費(試作品開発の原材料費、設計費等)
- 資料購入費(10万円未満の図書等)
- 雑役務費(アルバイト代、派遣料等)
- 借料(機器・設備のリース・レンタル料)
- 専門家謝礼金・旅費(指導・助言への謝礼等)
- 車両購入費(移動販売等に必要な車両)
- 委託料・外注費(業務の一部委託等)
<主な対象外経費>
- 農林漁業等に直接関連する事業(一部例外あり)
- 交付決定前に発注・契約等を実施したもの
- 店舗等の新築改修工事
- 汎用性の高いもの(PC、タブレット、スマホ等)
- 単なる機器の更新
- 飲食費、接待費、人件費、役員報酬
- 不動産購入費、自動車修理費、車検費用
■2 DX推進支援事業
<補助対象経費の共通条件>
- 使用目的が本事業の遂行に必要と明確に特定できること
- 証拠書類等によって金額が確認できること
- 初期費用を対象とし、維持管理費は対象外
<主な補助対象経費>
- 機械装置・備品等購入費(機材、ソフトウェア等)
- 施設改修費(事業遂行に必要な改修)
- 専門家謝金(コンサルティング、システム導入指導等)
- 旅費(専門家招へいに要する費用)
- 借上料(リース料、クラウド利用料、サテライトオフィス借上料等)
- 委託料(システム構築、ECサイト構築等)
- 研修費(従業員向けのシステム研修等)
<主な対象外経費>
- 他の補助金を受けている経費
- 交付決定以前に執行した経費
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(PC、周辺機器等)
- システム等の維持管理経費
- 既存備品の単なる更新・交換
- 通信費(電話代、インターネット料金等)
■3 人材確保促進事業
<主な補助対象経費>
- 機械装置・備品等購入費(本事業に必要なもの)
- 広告宣伝費(広報活動に要する経費)
- 出展費(展示会出展料、運搬費、雑役務費等)
- 借料(機器・設備のリース・レンタル料)
- 旅費(インターンシップ受入に伴う交通費、宿泊費)
- 資料購入費
- 専門家謝礼金・旅費
- 委託料・外注費
- 手数料(有料職業紹介会社への成功報酬型手数料)
<主な対象外経費>
- 事前着手または交付決定前に発注・契約したもの
- ワーケーション等と判断される費用
- 飲食費、娯楽費、接待費
- 求人広告経費
- 日当、役員報酬、直接人件費
- 事務所家賃、光熱水費、通信費
対象者の詳細
基本的な対象者(共通原則)
富良野市の中小企業支援制度では、原則として以下の条件を満たす「中小企業者等」が対象となります。
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対象者の区分
中小企業者等(農業者や農業生産法人を含む)、富良野市内で事業を営む富良野市民、もしくは主たる事務所を市内に有していること、市外からの新規進出事業者(特定の事業において申請可能) -
共通要件
市税の滞納がないこと、通年で事業を営んでいること、市や商工会議所等が実施する各種調査に協力する意思があること
特定の補助事業における対象詳細
各補助事業の目的に応じて、以下の特定の要件が定められています。
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1 店舗等新築改修費補助事業
製造業、運送業、卸売業、小売業(店頭販売)、サービス業(宿泊・飲食・学習塾等)を営む中小企業者等、店舗等を実際に営む方(不動産賃貸業は対象外)、6次産業化認定や農商工連携認定を受けた者、特定創業支援事業による支援を受けた創業者、フロンティア資金の融資を受け、6次産業化等に類する事業を行う者 -
2 新規出店家賃補助事業
補助対象地域内の空き店舗を賃貸し、新たに対象業種を開業または異業種進出する事業者、情報制作業、卸売業、小売業、サービス業等 -
3 従業員資格取得等支援事業
富良野市内の事業所で働く方(居住地・国籍不問)、1年以上の雇用契約を締結していること、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、将来、富良野市外へ転出する見込みがない方
人材確保・定着促進を目的とする特例措置
人材不足への対応として、以下の事業については中小企業者等に該当しない法人も対象となります。
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特例対象法人
学校法人、医療法人、農業協同組合 -
該当事業
住宅支援企業応援補助事業、採用活動支援事業、働きやすい職場整備支援事業、従業員資格取得等支援事業
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助金の対象外となります。
- 市税を滞納している中小企業者
- 暴力団員または暴力団員が役員に就任している場合
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、または有害がん具類を販売する店舗
- 国や北海道等の他の助成金等と重複する事業
- 不動産物件を他者へ賃貸し、財産収入を得る大家業(店舗改修等の場合)
- 生計を同一とする親族や2親等以内の親族から店舗等を賃借する場合
- 冬期間休業するなど、年間を通じて営業していない場合
- 過去に同種の補助を受けてから3ヶ年を経過していない場合(店舗等新築改修費補助事業等)
※店舗オーナーであっても、自ら店舗を経営する場合や、法人の役員として経営に携わっていることが証明できる場合は対象となることがあります。
※ご自身の事業がどの補助金に該当し、条件を満たしているか、詳細は必ず最新の公募要領等でご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 富良野市観光情報サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- 富良野市移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
- 富良野市 お問い合わせフォーム
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/inquiry/?group=90&page=5414
富良野市の中小企業振興総合補助金に関する各種資料です。電子申請システムに関する情報は見当たらず、書面での提出が基本となっているようです。詳細は各事業の「補助金手引き」をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。