公募中 掲載日:2026/09/12

富良野市 新規出店家賃補助金(令和8年度)

上限金額
90万
申請期限
随時
北海道|富良野市 北海道富良野市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中心市街地や山部市街地において、新たに店舗を構えて事業を開始する新規創業者や新事業展開を行う事業者に対し、店舗家賃の一部を補助します。商工会議所等の支援を受けながら、通年営業や収益性の確保に取り組む事業を支援することで、地域の商工業振興と街なかへの出店促進、および持続可能な事業運営の実現を図ることを目的としています。

申請スケジュール

補助金の交付決定があるまでは、原則として事業や工事に着手しないようご注意ください。また、申請には市税の滞納がないことの証明書類など、取得に時間がかかる書類が必要な場合があります。
相談
随時

事業所の所在地を管轄する富良野商工会議所または山部商工会へ相談し、申請書類(経営計画書や補助事業計画書など)の作成支援を受けます。特に「事業支援計画書」は商工会議所・商工会による作成が必要です。

申請
  • 申請締切:事業着手の14日前まで

必要書類一式を提出します。住民票や法人登記事項証明書(3ヶ月以内)、市税の滞納がない証明書(1週間以内)など、多岐にわたる書類が必要です。工事を伴う場合は見積書や図面、施工前の写真も必要となります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類の審査が行われ、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が届きます。この通知を受けた後に事業(工事)の着手が可能となります。

事業着手・工事着工
交付決定後

工事を伴う場合は速やかに「着手届」を提出してください。事業内容や経費に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

実績報告
  • 報告期限:事業完了から1ヶ月以内

事業完了後、実績報告書・収支決算書・領収書の写し・完了写真などの書類を提出します。提出期限は事業完了後1ヶ月以内(または年度末の指定日)の早い方となります。

補助金の確定
実績報告後

報告書に基づき市が内容を確認します。建物工事等の場合は担当職員による現地検査が行われることがあります。確認後「補助金確定通知書」が交付されます。

補助金の請求・振込
請求から2週間〜1ヶ月程度

確定通知を受け取った後、請求書を提出します。請求書提出から約2週間〜1ヶ月程度で、申請者本人の指定口座に補助金が振り込まれます。

フォローアップ調査
翌年度以降

交付の翌年度などに、事業の執行状況や効果に関するヒアリング調査が行われる場合があります。この調査への協力は必須です。

対象となる事業

対象となる事業は、申請時に提出する計画書の内容に基づき、以下の複数の条件をすべて満たす必要があります。

■必須となる4つの要件

対象となる事業は、以下の①から④のいずれにも該当することが求められます。

<① 商工会議所または商工会による支援>
  • 事業計画を進めるにあたり、商工会議所または商工会で創業相談などの支援を受けながら取り組む事業であることが必要です。これは、地域の商工業振興を目的とした本制度の趣旨に沿うものです。
<② 通年営業と公共性>
  • 通年営業が見込まれ、かつ本制度の実施目的である「市民、観光客ともに利用可能」な事業であることが条件です。
  • 「通年営業」とは、旅館・ホテル、小売業の店舗など業種を問わず、例年、時期を限定せずに1年を通じて、週3日以上営業し、連続1ヶ月以上休業しないことを指します(ただし、施設修繕や定期点検など、やむえない場合の休業は除きます)。
  • 冬期間休業するなど、年間を通じて営業しない事業は補助対象外となります。
<③ 継続性と将来性のある収益計画>
  • 提出される計画書において、年間利益額が申請者の生計維持に必要な収入を確保できること、または会社の経営継続が可能となる収益が見込まれること、さらに継続性と将来的な成長性が期待できる事業であることが求められます。
<④ 新規創業または新事業展開のいずれか>
  • 新規創業:会社や組合などを設立する、あるいは店舗を構えるなどして、新たに市内で事業を開始するものを指します。
  • 新事業展開:現在市内で既に営んでいる事業と、日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を市内で新たに行うもの、または市長が新事業展開として認める事業が該当します。ただし、単純な事業の拡張は新事業展開とは認められません。

▼補助対象外となる事業

上記の要件を満たす事業であっても、日本標準産業分類に基づき、以下の業種や条件に該当する場合は、補助の対象外とされています。

  • 大分類での除外
    • A 農業、林業
    • B 漁業
    • C 鉱業、採石業、砂利採取業
    • J 金融業、保険業
  • 特定の分類での除外
    • 61 無店舗小売業(店頭販売を伴わない小売業)
    • 68 不動産取引業
    • 69 不動産賃貸業・管理業
    • 71 学術・開発研究機関
    • 72 専門サービス業(他に分類されないもの)
    • 77 持ち帰り・配達飲食サービス業のうち、屋台やキッチンカーなどの移動販売に該当するもの
    • 80 娯楽業(8063 マージャンクラブ、8064 パチンコホール、8065 ゲームセンター、8096 娯楽に附帯するサービス業、8099 他に分類されない娯楽業)
  • 風俗関連営業店舗等に関する事業の除外
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定される風俗営業(キャバレー、接待を伴う飲食店、バー、マージャン屋、パチンコ屋等)。
    • 同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業(店舗型・無店舗型・映像送信型・電話異性紹介等)。
  • その他の対象とならない条件
    • 既存事業の補助(既に営業している事業は対象外。新規創業または新事業展開に限定)。
    • 補助金等の併給(他の補助金等との併給は基本的に禁止)。
    • 事業目的に該当しないと市長が認める業種。

補助内容

■A 建物の工事(店舗改修、職場環境の改善等)

<対象事業の例>
  • 店舗改修
  • 職場環境の改善
<主な要件・提出書類>
  • 市の登録業者の発行した見積書および図面が必要
  • 施工前の写真が必要
  • 建物と土地の所有者がわかる書類(自己所有)または賃貸契約書の写し(賃貸)が必要

■B 備品・設備の導入

<主な要件・提出書類>
  • 導入設備等の見積書
  • 仕様がわかるカタログなど

■特例措置

●C 6次産業化認定等による特例申請

<追加提出書類>
  • 認定通知書または証明書の写し
  • 事業計画書の写し

●D 市外法人のホテル・旅館等、工場の特例申請

<追加提出書類>
  • 雇用条件や雇用状態を確認できる書類の写し(雇用契約書、労働者名簿、賃金台帳、給与明細など)
  • 該当労働者の住民票の写し

対象者の詳細

店舗等新築改修費補助事業

富良野市の商工業や観光業の魅力を高める店づくりを支援する事業です。実際に店舗を経営し、消費者にサービスを提供する事業者を重点的に支援します。

  • 主な対象者
    現在、店舗等を営む事業者、店舗等のオーナーであり、かつ経営者である個人、店舗等を賃借して経営している個人・法人、店舗等の経営に携わっていることが証明できる所有者(法人の役員等)、複合店舗のオーナーであり、かつ一部の店舗を経営する者

働きやすい職場整備支援事業

市内事業者の職場環境整備を支援します。対象となる事業者の考え方は「店舗等新築改修費補助事業」に準じますが、補助対象となる従業員には以下の要件があります。

  • 補助算定対象となる従業員の要件
    富良野市内の事業所で働く者(居住地・国籍不問)、1年以上の期間の雇用契約(更新見込みがある場合を含む)を締結している者、1週間の所定労働時間が20時間以上である者、給与水準や算定方法が通常の労働者(フルタイム・正規職員)と同等以上である者、将来的に富良野市外へ転出する見込みがない者、派遣・短期・日雇・季節労働者ではない者、事業主と生計を同一にする親族、または2親等以内の親族ではない者

創業支援事業

富良野市での創業や新事業展開を支援し、地域経済の活性化を図るための事業です。以下の条件をすべて満たす中小企業者等(農業者・農業生産法人含む)が対象となります。

  • 申請者の基本要件
    富良野市民であるか、主たる事務所を市内に有する者(予定含む)、市税を滞納していない者、富良野商工会議所または山部商工会の会員である、または創業後に入会予定の者、商工会議所等で創業相談などの支援を受けながら取り組む事業であること、通年営業が見込まれ、市民・観光客ともに利用可能であること
  • 新事業展開の定義
    現在市内で行っている事業と日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を開始する場合、市長が新事業展開と認める事業(単純な拡張は除く)

転入者向け住宅手当に関連する補助金

転入者の定着促進のため、事業者が従業員に支給する住宅手当等に対して補助を行います。

  • 事業者の要件
    家賃の5分の2、または2万円のうち、いずれか少ない額以上を住宅手当として負担していること
  • 補助算定対象となる従業員の要件
    雇用の前後1年以内に富良野市に転入し、転入前3ヶ月以上市外に居住していた者、生活保護の住宅扶助や他の公的家賃助成を受けていない者、世帯全員が暴力団等排除措置対象者ではない者、週の所定労働時間が20時間以上で、1年以上の雇用契約がある者、事業主と生計を同一にする親族ではない者

■補助対象外となる事業者・事業内容

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助の対象外となります。

  • 店舗等の不動産物件を他者へ賃貸し、財産収入を得る事業者(大家)
  • 過去3ヶ年以内に当該補助金を受給した事業者
  • 暴力団員または暴力団員が役員に就任している事業者
  • 風俗営業等の規制対象となる店舗等を運営する事業者
  • (創業支援の場合)農業、漁業、金融・保険業、不動産賃貸・管理業、無店舗小売業など

※複数の補助金に同時期に申請することは可能ですが、重複して採択された場合はいずれか一方を選択する必要があります。
※共有名義での申請の場合、補助上限額の合算はできず1件扱いとなります。

※詳細は必ず各事業の最新の公募要領をご確認ください。
※内定者に対する特例措置など、個別のケースについては担当窓口へご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
富良野市 公式ウェブサイト
https://www.city.furano.hokkaido.jp/
ふらの観光公式サイト
http://www.furanotourism.com/jp/
富良野市 移住定住情報サイト
https://furano-iju.com/
富良野市 住宅物件情報(移住定住情報サイト内)
https://furano-iju.com/category/house/
市民の声(お問い合わせフォーム)
https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=W6WLAIiD
富良野市 経済部 商工観光課 お問い合わせフォーム
https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/inquiry/?group=90&page=5414

富良野市の中小企業振興総合補助金は、事業区分ごとに詳細な手引きと申請様式(ZIP形式)が用意されています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認されませんでした。申請にあたっては、必ず最新の「申請てびき」をご確認ください。

お問合せ窓口

富良野市 経済部 商工観光課 商工労働係
TEL:0167-39-2312
FAX:0167-23-2123
Email:kankou@city.furano.hokkaido.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日および年末年始を除く
受付窓口
富良野市役所
経済部 商工観光課 商工労働係
手話での電話サービスも利用できる旨が案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。