公募中 掲載日:2026/09/12

富良野市 人材育成促進補助金(令和8年度)|創業・新事業展開に伴うセミナー・視察等の費用補助

上限金額
20万
申請期限
随時
北海道|富良野市 北海道富良野市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市内で新規創業や新事業展開を行う事業者に対し、商工会議所等の支援を受けながら取り組む事業の経費を補助します。通年営業で公共性が高く、将来的な成長が見込まれる事業を支援することで、市民や観光客の利便性を高め、地域経済の持続的な発展を図ります。

申請スケジュール

補助金の申請から交付までには、大きく分けて10のステップがあります。事業着手(工事着工など)の14日前までに申請を完了させる必要がある点にご注意ください。また、手続きには商工会議所等での書類作成が必要な場合があります。
相談・書類作成依頼
随時(申請前)

一部のプログラム(「事業拡大」等)では、申請前に管轄の富良野商工会議所または山部商工会への相談が必要です。

  • 経営計画書・補助事業計画書の作成
  • 「事業支援計画書」の作成依頼(商工会議所等が作成)
申請
  • 申請期限:事業着手14日前まで

必要書類一式を市へ提出します。申請書、収支予算書、事業計画書のほか、住民票(個人)や登記事項証明書(法人)、市税の滞納がない証明書などが必要です。

審査・交付決定
  • 審査期間:10日〜14日程度

市による審査後、「補助金交付決定通知書」が届きます。※この通知があるまで原則として事業に着手(契約・発注・工事等)しないでください。

着工・事業実施
交付決定後

交付決定を受けてから事業を開始します。工事を伴う場合は、着工後に速やかに「着手届」と「契約書の写し」を提出してください。

(必要に応じて)変更承認申請
変更発生時

事業内容や費用に大幅な変更が生じる場合、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告
  • 提出期限:事業完了から14日〜1ヶ月以内

事業完了後、実績報告書に領収書の写しや実施状況のわかる写真を添えて提出します。

補助金の確定
報告書提出後

提出された実績報告書に基づき市が検査を行い、適正であれば「補助金確定通知書」が送付されます。建物工事等の場合は現地確認を行うことがあります。

補助金の請求
確定通知受領後、速やかに

確定通知を受けた後、請求書と振込口座が確認できる資料(通帳の写し等)を提出します。

補助金の振込
請求から2週間〜1ヶ月程度

指定された申請者本人の口座に補助金が振り込まれます。

フォローアップ調査
交付翌年度以降など

事業継続性や効果を確認するため、後日ヒアリングや調査が行われる場合があります(「事業拡大」「採用活動」関連など)。

対象となる事業

申請時に提出する計画書の内容に基づいて、以下の①から④の全ての条件を満たし、かつ⑤に該当しないものが対象となります。

■事業の必須条件

本制度の対象となるためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

<商工会議所または商工会による支援>
  • 事業は、商工会議所または商工会にて創業相談などの支援を受けながら取り組む必要があります。
<通年営業かつ公共性>
  • 通年での営業が見込まれる事業であること(1年を通じて週3日以上営業し、連続1ヵ月以上休業せずに営業すること)。
  • 市民、観光客ともに利用可能な、地域社会や観光に開かれたサービスや商品を提供すること。
<継続性と将来的成長性>
  • 事業の年間利益額が申請者の生計維持に必要な収入を確保できる、または会社の経営継続が可能な収益が見込まれること。
<事業の区分>
  • 新規創業:会社や組合等を設立したり、店舗を構えたりするなどして、市内で新たに事業を開始するもの。
  • 新事業展開:日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を市内で新たに行うもの(単純な事業拡張は不可)。

▼補助対象外となる事業

上記の条件を満たす事業であっても、以下の業種や条件に該当する場合は補助対象外となります。

  • 日本標準産業分類における除外業種(大分類)
    • 農業、林業、漁業
    • 鉱業、採石業、砂利採取業
    • 金融業、保険業
  • 日本標準産業分類における除外業種(中分類・小分類等)
    • 無店舗小売業(店頭販売を伴わないもの)
    • 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業
    • 学術・開発研究機関、専門サービス業(他に分類されないもの)
    • 持ち帰り・配達飲食サービス業のうち、屋台やキッチンカーなどの移動販売
    • 娯楽業の一部(マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター、娯楽に附帯するサービス業等)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業
    • 風俗営業(キャバレー、接待を伴う飲食業、低照度・個室飲食店、パチンコ屋、マージャン屋等)
    • 性風俗関連特殊営業
  • 事業の形態や状況による除外
    • 既に営業を開始している事業
    • 冬期間休業など、年間を通じて営業しない事業
    • 他の補助金等との併給(原則禁止)
    • その他、市長が事業目的に該当しないと認める業種

補助内容

■1 補助の対象となる事業

<主な要件>
  • 商工会議所または商工会による支援:富良野商工会議所または山部商工会で創業相談などの支援を受けながら取り組む事業
  • 通年営業と公共性:年間を通じて営業が見込まれ、「市民、観光客ともに利用可能」な事業
  • 継続性と将来性:年間利益額が申請者の生計維持に必要、または会社の経営継続が可能な収益・成長性が見込まれること
<事業内容の区分>
  • 新規創業:市内で新たに事業を開始するもの(会社設立、店舗設置等)
  • 新事業展開:既存事業と日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を新たに行うもの
<対象外業種>
  • 農業、林業、漁業、鉱業
  • 金融業、保険業、不動産取引・賃貸・管理業
  • 無店舗小売業、学術・開発研究機関、専門サービス業の一部
  • 持ち帰り・配達飲食サービス業のうち移動販売(キッチンカー等)
  • 娯楽業の一部(パチンコホール、ゲームセンター、マージャンクラブ等)

■2 補助対象期間

<補助期間>

事業の着手日から完了までの最大1年間。営業前の準備期間であり市長が適当と認める日を指す。

■3 補助の対象となる経費

<対象経費の要件>
  • 使用目的が本事業に必要かつ明確に特定できること
  • 証拠書類等によって金額が確認できること
  • 補助事業の着手日以降に発生した経費であること
<具体的な費目>
  • 機械装置・備品等購入費:取得経費、送料、設置費用(単価1万円(税抜)以上)
  • 賃貸料:施設の賃貸料・共益費(最大12ヶ月分)
  • 借上料:機器・設備等のリース・レンタル料
  • 工事費:施設の改修、改築、新築工事(市内登録業者への発注限定)
  • 広告宣伝費:パンフレット、ポスター、チラシ作成、PR経費
  • 専門家謝礼金:指導・助言への謝礼(応募書類作成代行は対象外)
  • 旅費:資格・修了証取得のための研修旅費
  • 委託料・外注費:第三者への業務委託・外注費
  • 維持管理費:通信運搬費、事業所の水道光熱費

■4 補助の対象とならないもの

<主な対象外経費>
  • 消費税および地方消費税相当額
  • 汎用性があり目的外使用が可能なもの(PC、タブレット、スマホ、テレビ等)
  • 消耗品の購入経費、単価1万円(税抜)以下の備品
  • 食糧費、接待費、会費、フランチャイズ加盟料、日当、役員報酬
  • 不動産購入費、自動車等の車両購入費(移動販売用を除く)
  • 税理士・公認会計士・弁護士等への専門家費用

対象者の詳細

店舗等新築改修費補助事業

店舗等の改修を通じて、富良野市の商業・観光業の魅力を高め、工場の設置・維持を支援することを目的としています。

  • 中小企業者等
    ① 物品の卸売業・小売販売業(店頭販売に限る)、② 飲食店、ホテル・旅館、工場、③ サービス業(洗濯、理容・美容、写真業など)、④ 学習塾、教養・技能教授業(テナント利用に限る)
  • 特例・条件付き対象者
    ① 市外の中小企業(市内で3人以上の正規雇用を継続する場合)、② フランチャイズ店舗(市内居住者または市内事業者に限る)、③ 6次産業化認定事業者、農商工連携認定事業者、④ 市が証明する創業者、または特定創業支援を受けた者

新規出店家賃補助事業

空き店舗を活用して新規に開業、または異業種進出する中小企業者の経営安定を支援します。

  • 対象事業者
    ① 補助対象地域内の空き店舗を賃貸し、新たに対象業種を開業する中小企業者、② 農業者、農業生産法人を含む、③ 店頭での対面販売を主とする小売業等

富良野市創業支援事業

市内で新たに事業を開始、または新分野へ進出する者を支援し、地域経済の活性化と雇用創出を目指します。

  • 申請者の要件
    ① 富良野市民、または市内に主たる事務所・支店登記がある者、② 市税を滞納していない者、③ 富良野商工会議所または山部商工会の会員(予定者含む)

働きやすい職場整備支援事業

市内事業者の職場環境整備を支援し、人材確保および定着を促進します。

  • 補助対象従業員の要件
    ① 富良野市内の事業所で働く方(居住地・国籍不問)、② 1年以上の雇用契約があり、週20時間以上の勤務がある者、③ 正規職員と同等の基本給・賞与等の算定方法が適用される者、④ 将来、富良野市外へ転出する見込みがない方

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助の対象外となります。

  • 風俗営業法に規定する風俗営業・性風俗関連特殊営業のための店舗
  • 不動産を賃貸して財産収入を得る事業者(大家・オーナーのみで経営非関与)
  • 無店舗小売業(通信販売・ネット販売のみで対面販売がない場合)
  • 市内で同一業種の二号店を開業する場合
  • 冬期間休業するなど年間を通じて営業していない直売所等
  • 生計を同一にする親族や2親等以内の親族からの店舗賃借
  • 暴力団員または暴力団員が役員を務める事業者
  • 建設業の事務所、またはスーパーハウスの休憩所利用

※注意: 過去に同一の補助を受けたことがある場合、一定期間(3ヶ年等)経過していないと対象外となる場合があります。

※各事業ごとに詳細な業種区分(日本標準産業分類)が定められています。申請にあたっては、必ず最新の公募要領をご確認いただくか、担当窓口へご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
富良野市観光情報サイト
http://www.furanotourism.com/jp/
富良野市移住定住情報サイト
https://furano-iju.com/

富良野市中小企業振興総合補助金は、事業区分ごとに詳細な手引きと申請様式が用意されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請にあたっては、各事業の手引きおよび共通手引きを必ずご確認ください。

お問合せ窓口

富良野市 経済部 商工観光課 商工労働係
TEL:0167-39-2312
FAX:0167-23-2123
Email:kankou@city.furano.hokkaido.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日や年末年始など
受付窓口
富良野市役所
経済部 商工観光課 商工労働係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。