富良野市 新規イベント開催・リニューアル支援補助金(令和8年度)
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目的
市内で新たに創業する方や新事業展開を行う事業者に対し、商工会議所等の支援を受けながら取り組む新規事業やイベント開催等の費用の一部を補助します。年間を通じた安定的な営業と地域社会への貢献を促すことで、事業者の収益性確保と継続的な成長、および地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 相談・準備
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事業着手前
補助金申請の第一歩として、富良野商工会議所または山部商工会へ相談することが推奨されています。特に「事業拡大」に関する補助金では必須ステップとなります。
- 経営計画書・事業計画書の作成
- 事業支援計画書の依頼(商工会議所等)
- 交付申請
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- 継続申請締切:4月20日
- 年度末申請締切:3月15日
補助対象事業に着手する前に必要書類を提出してください。
- 採用活動:着手前まで
- 住宅支援:雇用/転入から3ヶ月以内
- 一般事業:着手1ヶ月前まで
※市税の滞納がない証明書や、法人登記事項証明書(3ヶ月以内)等が必要です。
- 審査・交付決定
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申請から10日〜14日程度
提出書類の審査後、市から「補助金交付決定通知書」が交付されます。この通知が届くまで、事業(工事等)に着手することはできません。
- 事業実施・着工
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交付決定後〜
工事を伴う場合は、着工後に速やかに「着手届」と「契約書写し」を提出してください。事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年02月28日
事業完了後、速やかに実績報告書、収支決算書、領収書の写し、写真等の成果物を提出してください。採用活動補助金の場合は、令和9年2月28日が最終提出期限となります。
- 補助金確定・請求
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報告書受理後
内容確認および現地検査(必要な場合)を経て「補助金確定通知書」が届きます。通知を受け取ったら、速やかに「請求書」と「振込口座確認書類」を提出してください。
- 補助金振込
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請求から2週間〜1ヶ月程度
指定された口座へ補助金が振り込まれます。振込先は申請者本人の口座に限ります。
- 事業効果調査
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令和9年2月28日(採用活動等)
補助金交付の翌年度等に、事業の執行状況や効果についての調査が行われる場合があります。調査への協力がない場合、補助金の返還を求められる可能性があるため注意してください。
対象となる事業
本制度の対象となる事業は、申請時に提出する計画書に基づき、以下の複数の要件をすべて満たす必要があります。
■事業実施に関する必須条件
事業を行う上で以下の4つの条件を満たすことが求められます。
<商工会議所または商工会の支援>
- 商工会議所または商工会において、創業相談などの支援を受けながら事業に取り組む必要があります。これは、専門機関のサポートを受けつつ、計画的に事業を進めることを前提としています。
<通年営業と公共性>
- 通年営業:年間を通じて週3日以上の営業を行い、かつ連続1ヵ月以上休業せずに営業すること(施設修繕や定期点検など、やむを得ない場合を除く)。
- 公共性:本制度の実施目的である「市民、観光客ともに利用可能」な、地域社会に貢献し広範な利用を促進する事業であること。
<収益性、継続性、将来的成長性>
- 年間利益額が申請者の生計維持に必要な収入を確保できること、または会社の経営継続が可能となる収益が見込まれること。事業の継続性と将来的な成長性が期待できる計画であることが必須条件となります。
<事業区分の該当>
- 新規創業:会社や組合などを設立したり、店舗を構えたりするなど、市内で新たに事業を開始するもの。
- 新事業展開:現在市内で実施している事業と、日本標準産業分類の中分類ベースで異なる新たな事業を市内で開始するもの。または市長が新事業展開と認める事業(既存事業の単純な拡張は不可)。
▼補助対象外となる事業
日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に基づき、以下の業種や条件に該当する事業は対象外となります。
- 大分類A 農業、林業
- 大分類B 漁業
- 大分類C 鉱業、採石業、砂利採取業
- 大分類J 金融業、保険業
- 61 無店舗小売業(インターネット販売のみ、訪問販売など)
- 68 不動産取引業
- 69 不動産賃貸業・管理業
- 71 学術・開発研究機関
- 72 専門サービス業(他に分類されないもの)
- 77 持ち帰り・配達飲食サービス業のうち「屋台、キッチンカーなどの移動販売」に該当するもの
- 80 娯楽業のうち、以下の業種
- 8063 マージャンクラブ
- 8064 パチンコホール
- 8065 ゲームセンター
- 8096 娯楽に附帯するサービス業
- 8099 他に分類されない娯楽業
- 事業目的に該当しないと市長が認める業種
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される風俗営業や性風俗関連特殊営業の店舗等に関する事業
- 既存事業(既に営業している事業)
- 他の補助金等との併給(二重受給)となる事業
- 冬期間のみの営業や、時期を限定した営業を行う事業
補助内容
■A 補助対象となる主な経費
<主要な対象経費>
- 借上料:事業の遂行に直接必要な機器や設備などのリース・レンタル料(按分計算可)
- 工事費:施設の改修、改築、新築工事(市内登録業者への発注に限る)
- 広告宣伝費:パンフレット、ポスター、チラシ、広報媒体活用費用など
- 専門家謝礼金:指導や助言を受けるための謝礼(応募書類作成代行は対象外)
- 旅費:資格取得や研修に伴う旅費(実費、宿泊料等に制限あり)
- 委託料・外注費:業務の第三者への委託(100万円超は原則2社以上の見積が必要)
- 維持管理費:通信運搬費、事業所等の水道光熱費(居住用との兼用は按分が必要)
- その他:市長が事業の遂行に必要と認めた経費
<特定の事業に関する補足事項>
- 農業関連:農産加工品の開発経費や製造設備経費、商談会出展、通年営業のレストラン・小売店は対象
- 看板設置:事業拡大に繋がる独立工作物としての看板設置は対象(建物付随は別事業)
■B 補助対象とならない主な経費や条件
<事業・運用の条件(対象外)>
- 既に営業している事業
- 通年営業ではない事業(冬期間休業など)
- 他の補助金等との併給
- 事業着手日以前に執行した経費
- 使途が確認できない経費
<具体的な対象外経費の例>
- 消費税及び地方消費税相当額
- 事務用品等の消耗品
- 購入単価が1万円(税抜)以下の物品購入費
- 既存取得設備の単なる更新・交換・修繕
- 飲食費、娯楽費、接待費、会費、加盟料
- 事務所等の家賃、敷金、保証金
- 役員報酬、直接人件費
- 不動産購入費、自動車等車両購入費(一部例外あり)
- パソコン、タブレット、電話機等の汎用性の高い機器
- 製品・商品の生産・販売に係る直接経費(原料費、パッケージ印刷費等)
■特例措置
●SPECIAL_C 年度またぎでの申請
<特例の概要>
機械装置の納品遅延や専門家の日程確保など、申請者の都合によらない理由で事業期間が年度をまたぐ場合、翌年度予算において補助金を交付できるよう申請が可能です。ただし、翌年度予算の成立が前提となります。
対象者の詳細
店舗等新築改修費・働きやすい職場整備支援事業
現在店舗等を営んでいる方を直接支援することを基本としています。以下のケースに該当する事業者が対象となります。
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店舗等のオーナーかつ経営者
自身の所有する店舗で自身が経営を行い、改修等を行う場合 -
店舗等を賃借して経営する事業者
テナント等として入居し、その店舗の改修等を行う場合 -
経営に携わっていることが証明できる所有者
店舗を営む法人の役員であるなど、経営への関与を証明できる個人所有者 -
共有名義の所有者
共同オーナーの一人で、自身も店舗を経営し、その負担で改修を行う場合、複数の所有者が持分に応じて費用を負担する共同申請(1件扱い)
教育訓練・資格取得等に関する補助金(従業員の要件)
市内で事業を営む方が、以下の要件をすべて満たす従業員の教育訓練費用等を負担する場合に対象となります。
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雇用および勤務条件
富良野市内の事業所に勤務していること、雇用期間が1年以上(更新の明示がある場合を含む)であること、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、正規職員と同等以上の賃金・待遇の算定方法が適用されていること -
将来の展望・属性
将来的に富良野市外へ転出する見込みがないこと、採用予定の内定者(雇用開始前の資格取得等の特例あり)
創業支援に関する補助金
以下の条件をすべて満たす中小企業者等(農業者・農業生産法人を含む)が対象です。
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基本要件
富良野市民または市内に主たる事務所を有する者(予定含む)、市外から新たに進出し支店登記した事務所を市内に有する者(予定含む)、市税を滞納していない者、富良野商工会議所または山部商工会の会員(または加入予定)であること -
事業内容の要件
商工団体から創業相談などの支援を受けて取り組む事業、通年営業が見込まれ、市民・観光客ともに利用可能な事業、収益性・継続性・将来的成長性が期待できる事業、新規創業または日本標準産業分類の中分類が異なる新事業展開
従業員の住宅手当に関する補助金
要件を満たす従業員に対し、事業者が住宅手当等を負担する場合に適用されます。
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事業者の負担要件
家賃の5分の2、または2万円のうち少ない方の額以上を住宅手当として負担していること -
対象従業員の要件
雇用前後1年以内に市外から転入した者(転入前3ヶ月以上市外に居住)、富良野市内の事業所に勤務する者(市内本社採用の市外支店通勤者も含む)、1年以上の雇用契約および週20時間以上の労働時間、将来的に富良野市外へ転出する見込みがないこと
■補助対象外となる事業者・従業員
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 不動産を他者へ賃貸し財産収入を得る「大家」事業者
- 店舗等改修補助において、過去3ヶ年以内に同補助を受けた者
- 暴力団員または暴力団員が役員を務める事業者
- 風俗営業等の規制対象となる事業を営む者
- 1年未満の雇用契約、派遣・短期・日雇・季節労働者
- 事業主と生計を同一にする親族(住宅手当・教育訓練)
- 創業支援における特定の非該当業種(金融・保険・不動産・無店舗小売・娯楽業の一部等)
- 生活保護の住宅扶助や他の公的家賃助成を受けている従業員
※創業支援の加算項目(都市機能誘導区域等)については、小売業、飲食店、サービス業等の特定業種に限定されます。
※共有名義の共同申請の場合、補助上限額に制限があります。
※上記は概要です。詳細な要件や対象業種の判定については、必ず各事業の最新の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 富良野市公式ウェブサイト
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/
- 富良野市公式ウェブサイト 産業・しごと
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/sangyoshigoto/
- 富良野地域観光情報サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- 富良野市移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
- 市民の声(オンライン意見受付フォーム)
- https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=W6WLAIiD
- 富良野市 一般お問い合わせフォーム
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/inquiry/?group=90&page=5414
富良野市中小企業振興総合補助金には16種類の事業があり、各事業ごとに詳細な手引き(PDF)と申請書類(ZIP)が公開されています。電子申請システム(jGrants等)は利用されておらず、書類をダウンロードして提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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