富良野市 中小企業振興総合補助金(情報発信PR支援事業/令和8年度)
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目的
市内で新規創業や新事業展開を行う中小企業グループ等を対象に、広告宣伝等費用の一部を補助します。商工会議所等の支援を受けつつ、市民や観光客が利用可能な通年営業の事業を創出・育成することで、地域経済の活性化と事業の継続的な成長を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 相談・事前準備
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随時
事業所の所在地を管轄する富良野商工会議所または山部商工会へ相談することが推奨されています。この段階で、以下の重要書類の作成を行います。
- 経営計画書
- 補助事業計画書
- 事業支援計画書
- 補助金の申請
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- 申請締切:事業着手14日前〜1ヶ月前まで
補助対象事業に着手する前に書類一式を提出してください。主な提出書類は以下の通りです。
- 交付申請書、算出調書、収支予算書
- 経営計画書、事業計画書
- 市税の滞納がないことの証明書類
- 見積書、カタログ、図面、写真等
- 申請者確認書類(住民票または法人登記事項証明書)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき審査が行われます。交付決定通知書が届くまでは、原則として工事や事業に着手できません。
- 着工・事業実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定後に事業を開始します。着工後速やかに「着手届」などの必要書類を提出してください。内容に大幅な変更が生じる場合は「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了から1ヶ月以内
事業完了後、速やかに実績報告書類を提出します。年度をまたぐ場合は3月31日が提出期限となります。
- 実績報告書、収支決算書、事業実績書
- 支払証明書類(領収書、通帳の写し等)
- 成果物の写真や資料
- 補助金の確定
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報告書提出後
実績報告書の内容が確認され、必要に応じて現地確認・検査が行われた後、補助金確定通知書が交付されます。
- 請求・振込
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請求から2週間〜1ヶ月程度
確定通知を受け取ったら「請求書」と「振込口座確認書類」を提出します。補助金は申請者本人の口座に振り込まれます。
- フォローアップ調査
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交付翌年度以降
事業実施年度末や翌年度に、事業効果のヒアリング調査が行われる場合があります。報告・協力は必須です。
対象となる事業
対象となる事業は、申請時に提出する計画書に基づいて、以下の複数の条件をすべて満たすものに限定されます。この制度は、市民や観光客が利用できる事業の創出や育成を目的としています。
■対象事業の必須条件と区分
申請にあたっては、以下の必須条件をすべて満たし、かつ指定された事業区分のいずれかに該当する必要があります。
<対象となる事業の必須条件>
- 商工会議所または商工会の支援:専門的なアドバイスを受けながら着実に事業を進めるため、創業相談などの支援を受けることが必須。
- 通年営業:例年、時期を限定せずに1年を通じて週3日以上営業し、連続して1ヶ月以上休業せずに営業すること(施設修繕等を除く)。
- 公共性:市民、観光客ともに利用可能な事業であること。
- 継続性と将来的成長性:年間利益額が生計維持に必要な収入を確保できる、または会社の経営継続が可能となる収益が見込まれること。
<事業区分の該当(いずれかに該当すること)>
- 新規創業:会社、組合などの設立、または店舗を構えるなど、市内で新たに事業を開始するもの。
- 新事業展開:現在市内で実施している事業と、日本標準産業分類の中分類ベースで異なる新たな事業を市内で開始するもの。または市長が新事業展開と認めるもの(既存事業の単純拡張は不可)。
▼補助対象外となる事業
上記の条件を満たしていても、以下の特定の業種に該当する事業や、その他の条件に当てはまる場合は対象外となります。
- 特定の業種による除外(日本標準産業分類に基づく)
- 大分類での除外
- 大分類A 農業、林業
- 大分類B 漁業
- 大分類C 鉱業、採石業、砂利採取業
- 大分類J 金融業、保険業
- 特定の小売業:61 無店舗小売業(例えば、オンライン専業の小売業など、実店舗を持たない形態)。
- 特定の不動産業:68 不動産取引業、69 不動産賃貸業・管理業。
- 特定の専門サービス業:71 学術・開発研究機関、72 専門サービス業(他に分類されないもの)。
- 特定の飲食サービス業:77 持ち帰り・配達飲食サービス業のうち、屋台やキッチンカーなどの移動販売に該当するもの。
- 特定の娯楽業:8063 マージャンクラブ、8064 パチンコホール、8065 ゲームセンター、8096 娯楽に附帯するサービス業、8099 他に分類されない娯楽業。
- 大分類での除外
- 行政判断および法令に基づく除外
- 事業目的に該当しないと市長が認める業種。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される風俗営業や性風俗関連特殊営業の店舗等に関する事業。
- その他の対象外条件
- 既存事業の除外:既に営業を開始している事業。
- 通年営業の欠如:冬期間休業するなど、年間を通じて営業していない事業。
- 補助金併給の禁止:他の補助金等との併給。
- 経費発生時期:事業着手日より以前に発生した経費。
補助内容
■1 店舗等賃借料補助金
<補助対象となる経費>
- 賃借料:共益費を含めることが可能。支払いが完了しているものが対象。
- 対象期間の考え方:賃貸契約を締結し、賃借権が発生した月から対象。
- 請求時期:年に2回(10月と3月)。3月には1年分を一括請求することも可能。
<補助対象とならない経費・条件>
- 対象外経費:町内会費、月極駐車場の賃貸料。
- 親族間取引:生計を同一とする親族、2親等以内の親族、法人の代表者と血縁関係がある場合等。
- 法人関係:賃貸人が申請者の代表取締役、親会社、子会社等である場合。
- 他の補助金との併給:賃借料に関する他の助成を受けている場合(店舗等新築改修費補助等との併給は可)。
- 自己所有物件:自己所有の建物で開業する場合や既に営業している場合。
- 営業状況:冬期間休業するなど、年間を通じて営業していない業種。
- 特定の事業:農業、林業、漁業、水産養殖業、農業・林業サービス業に供する施設の新設・改修・改築。
<申請フローの概要>
- 1. 申請:営業開始から概ね3ヶ月以内に必要書類一式を提出。
- 2. 補助金の交付決定:書類審査後、10日~14日程度で決定通知を交付。
- 3. 補助金の請求①:上半期分(4月~9月)を10月に請求(実績証明書類が必要)。
- 4. 実績報告:補助対象期間終了または年度末までに実績報告書を提出。
- 5. 補助金の確定:営業確認後、補助金確定通知書を交付。
- 6. 補助金の請求②:確定通知後に請求書と振込口座書類を提出。
- 7. 補助金の振込:請求書提出から約2週間~1ヶ月で振込。
■2 店舗改修・設備導入等補助金
<補助対象となる経費>
- 建物工事費:新築、改修、リフォームにかかる工事費用(見積書・図面が必要)。
- 備品設備導入費:事業に必要な備品や設備の導入費用(見積書・カタログが必要)。
<重要な注意点>
工事や設備導入の見積書は、市の登録業者が発行したものに限られます。
<申請フローの概要>
- 1. 申請:工事・事業着手の14日前までに必要書類を提出。着手前の写真が必須。
- 2. 補助金の交付決定:交付決定があるまで工事や事業には絶対に着手しないこと。
- 3. 着工:交付決定後に速やかに着手届、契約書の写し等を提出。
- 4. 変更:内容・金額・工期の変更が生じる場合は事前に相談し変更承認申請を提出。
- 5. 工事完了・実績報告:事業完了後14日以内等に実績報告書・領収書・成果写真を提出。
- 6. 補助金の確定:市の担当職員による現場確認・検査を経て確定通知書を交付。
- 7. 補助金の請求:確定通知後に請求書と振込口座書類を提出。
- 8. 補助金の振込:請求書提出から約2週間~1ヶ月で振込。
■3 採用活動等補助金
<補助対象となる経費>
- 採用活動にかかる経費:事業計画書や収支予算書に基づく採用活動関連の事業費。
- 複数の事業:複数の事業をまとめて申請することが可能。
<申請フローの概要>
- 1. 申請:事業着手前までに必要書類を提出。教育機関連携の場合は同意書が必要。
- 2. 補助金の交付決定:書類審査後、10日~14日程度で決定通知を交付。
- 3. 変更:内容変更や取りやめ時は速やかに変更承認申請書を提出。
- 4. 実績報告:事業完了後1ヶ月以内に実績報告書、領収書、成果物等を提出。
- 5. 補助金の確定:事業内容の確認後、補助金確定通知書を交付。
- 6. 補助金の請求:確定通知後に請求書を提出。口座は申請者本人のものに限る。
- 7. 補助金の振込:請求書提出から約2週間~1ヶ月で振込。
- 8. 事業効果調査:年度末に内定者等の状況調査を実施(報告義務あり)。
対象者の詳細
店舗等新築改修費補助事業および働きやすい職場整備支援事業
富良野市内の商工業、観光業を営む事業者が対象です。職場環境の整備や店舗改修を支援します。
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対象となる事業者
店舗のオーナーであり、かつ経営者自身が店舗等の改修を行う場合、店舗を賃借している経営者が店舗等の改修を行う場合(個人または法人)、店舗等のオーナーが経営に携わっていることを証明できる場合(法人の役員など)、テナント・店舗が複合している建物のオーナーや各経営者(条件あり)、共有名義の複合店舗の共同オーナー(共同申請が必要な場合あり) -
働きやすい職場整備支援事業の従業員要件
① 富良野市内の事業所に勤務していること(居住地・国籍不問)、② 1年以上の雇用契約(更新の見込みがある場合を含む)、③ 週の所定労働時間が20時間以上であること、④ 正規職員と同等以上の給与・算定条件であること、⑤ 将来的に富良野市外へ転出する見込みがないこと、⑥ 派遣・短期・日雇・季節労働者ではないこと、⑦ 事業主の2親等以内の親族または生計を一にする親族でないこと
創業支援事業
富良野市において新規創業や新事業展開を行う中小企業者等(農業者等を含む)を支援します。
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申請条件
富良野市民、もしくは市内に主たる事務所を有する者(予定含む)、市税を滞納していない者、富良野商工会議所または山部商工会の会員(予定含む)、暴力団関係者でないこと、風俗営業等を営む者ではないこと -
加算対象となる特定業種(都市機能誘導区域等)
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業(店頭販売に限る)、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業(移動販売を除く)、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業(一部除外あり)
市内事業者向け従業員住宅家賃補助金
従業員のために住宅手当等を支給する市内事業者が対象です。事業者が一定額以上の手当を負担していることが条件です。
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事業者の負担要件
家賃の5分の2、または2万円のいずれか少ない額以上の住宅手当を負担していること -
対象従業員の要件
雇用の前後1年以内に市外から転入した者(直前3ヶ月以上市外に居住)、他の公的制度による住宅扶助・家賃助成を受けていない者、世帯全員が暴力団関係者でないこと、市内の事業所に勤務し、将来的に市外への転出見込みがないこと、1年以上の雇用契約、週20時間以上の労働、正規職員と同等の給与条件、派遣・短期・日雇・季節労働者でないこと、事業主と生計を同一にする親族でないこと
■補助対象外となる事業者・業種
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 店舗等の不動産物件を他者へ賃貸し、財産収入を得ることを目的とした事業者
- 過去に補助を受けてから3ヶ年を経過していない事業者(店舗改修事業)
- 店舗等の経営に直接関与していないオーナー(大家)が行う改修
- 農業、林業、漁業、鉱業、金融・保険業、不動産業(創業支援事業)
- 無店舗小売業、屋台・キッチンカー等の移動販売(創業支援事業)
- マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター等の特定の娯楽業
- 風俗営業の許可を要する店舗および有害がん具類販売店
※内定者については特例として、採用後の報告や証明書類の提出を条件に申請が認められる場合があります。
※詳細な条件やお手続きについては、富良野市の各事業担当窓口または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 富良野市公式サイト(総合トップ)
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/
- 富良野観光協会公式サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- 富良野市移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
- 富良野市内の賃貸・売買物件情報(リビングフラノの「富良野の住宅」)
- https://furano-iju.com/category/house/
- 北海道電子自治体共同システム(市民の声)
- https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=W6WLAIiD
- 富良野市 お問い合わせフォーム
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/inquiry/?group=90&page=5414
公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLは直接的には確認できませんでした。申請書類の詳細は公式サイト内の各事業案内ページを確認するか、商工観光課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。