公募中
掲載日:2026/09/12
富良野市 新規創業・新事業展開支援補助金(令和8年度)
上限金額
50万
申請期限
随時
北海道|富良野市
北海道富良野市
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
市内で新たに創業や新事業展開を行う事業者に対し、店舗等の開設費用の一部を補助します。商工会議所等の継続的な支援を受けながら、市民と観光客の双方が利用可能な公共性のある通年営業の事業を支援することで、地域経済の活性化と持続的な事業成長を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
富良野市で提供される補助金にはいくつかの種類があり、具体的な手続きの詳細は補助金の種類によって多少異なりますが、基本的な交付までの流れは共通しています。ここでは、富良野市の各種補助金申請フローの共通点と、特に注意すべき点を踏まえ、詳細な流れを段階的にご説明します。
補助金交付までの一般的な流れ(富良野市)
補助金の交付は、大きく分けて「申請前の準備」「申請と審査」「事業実施中の手続き」「事業完了後の精算」という段階を経て行われます。
ステップ1: 相談(一部の補助金で推奨・必須)
補助金の種類によっては、申請に先立ち、事業計画に関する相談が推奨または必須とされています。
・対象となる補助金例: 事業拡大補助金など。
・相談先: 事業所所在地を管轄する富良野商工会議所または山部商工会。
・内容: 申請に必要な「経営計画書((事業拡大)様式第1号)」、「補助事業計画書((事業拡大)様式第2号)」、そして商工会議所または山部商工会に作成を依頼する「事業支援計画書((事業拡大)様式第3号)」などの準備を進めます。この段階で専門家のアドバイスを受け、計画を具体化することが重要です。
・対象となる補助金例: 事業拡大補助金など。
・相談先: 事業所所在地を管轄する富良野商工会議所または山部商工会。
・内容: 申請に必要な「経営計画書((事業拡大)様式第1号)」、「補助事業計画書((事業拡大)様式第2号)」、そして商工会議所または山部商工会に作成を依頼する「事業支援計画書((事業拡大)様式第3号)」などの準備を進めます。この段階で専門家のアドバイスを受け、計画を具体化することが重要です。
ステップ2: 申請
補助金申請の第一歩であり、提出書類が最も多くなります。
・提出期限: 申請する事業に着手する14日前、または1ヶ月前までに、必要書類一式を提出する必要があります。事業の開始時期から逆算して、余裕をもって準備を進めましょう。
・主要な提出書類(共通項目):
・申請書(第1号様式): 申請の基本的な情報が記載されます。
・補助金等交付申請額算出調書(第2号様式): 申請する補助金の算出根拠を示します。
・収支予算書(第3号様式): 事業の収入と支出の計画を記載します。金融機関からの借入がある場合は、その額も明記が必要です。
・事業計画書: 事業内容を具体的に説明する書類です。補助金の種類によって、「経営計画書((事業拡大)様式第1号)」や「事業計画書((職場環境)様式第1号)」など、特定の様式が指定される場合があります。
・暴力団員ではない旨等の誓約書: 反社会的勢力との関係がないことを誓約する書類です。
・申請者確認書類: 個人事業主の場合は「住民票(抄本)」(個人番号記載不要、発行後3ヶ月以内)、法人の場合は「法人登記事項証明書」(発行後3ヶ月以内)、中小企業団体の場合は団体の所在地、活動内容、予算決算、加盟会員がわかる資料(直近のもの)が必要です。いずれも写しで問題ありません。
・市税の滞納がないことの証明書類: 市税の滞納がないことを証明する書類で、発行後1週間以内のものが必要です。申請時点で市税の納税義務を負わない場合は提出不要です。
・その他市長が必要と認める書類: 個別の指示に応じて提出します。
・特定の補助金で必要となる追加書類の例:
・工事を伴う事業(例: 職場環境補助金、店舗改修補助金): 導入設備等の見積書・カタログ、工事の見積書・図面(市の登録業者の発行した見積書に限る)、建物と土地の所有者がわかる書類の写し、賃貸物件の場合は賃貸契約書の写し、施工前の写真など。
・IT導入支援補助金: 営業許可書の写し(必要な場合)。
・採用活動補助金: 補助対象経費を確認できる書類。教育機関と連携する場合は、学校長の同意を得た「事業連携に関する同意書」も必要です。
・特定の認定事業(例: 6次産業化認定): 認定通知書または証明書の写し、事業計画書の写し。
・雇用に関する特例申請: 雇用状況を確認できる書類(雇用契約書、労働者名簿、賃金台帳など)や該当労働者の住民票の写し。
・提出期限: 申請する事業に着手する14日前、または1ヶ月前までに、必要書類一式を提出する必要があります。事業の開始時期から逆算して、余裕をもって準備を進めましょう。
・主要な提出書類(共通項目):
・申請書(第1号様式): 申請の基本的な情報が記載されます。
・補助金等交付申請額算出調書(第2号様式): 申請する補助金の算出根拠を示します。
・収支予算書(第3号様式): 事業の収入と支出の計画を記載します。金融機関からの借入がある場合は、その額も明記が必要です。
・事業計画書: 事業内容を具体的に説明する書類です。補助金の種類によって、「経営計画書((事業拡大)様式第1号)」や「事業計画書((職場環境)様式第1号)」など、特定の様式が指定される場合があります。
・暴力団員ではない旨等の誓約書: 反社会的勢力との関係がないことを誓約する書類です。
・申請者確認書類: 個人事業主の場合は「住民票(抄本)」(個人番号記載不要、発行後3ヶ月以内)、法人の場合は「法人登記事項証明書」(発行後3ヶ月以内)、中小企業団体の場合は団体の所在地、活動内容、予算決算、加盟会員がわかる資料(直近のもの)が必要です。いずれも写しで問題ありません。
・市税の滞納がないことの証明書類: 市税の滞納がないことを証明する書類で、発行後1週間以内のものが必要です。申請時点で市税の納税義務を負わない場合は提出不要です。
・その他市長が必要と認める書類: 個別の指示に応じて提出します。
・特定の補助金で必要となる追加書類の例:
・工事を伴う事業(例: 職場環境補助金、店舗改修補助金): 導入設備等の見積書・カタログ、工事の見積書・図面(市の登録業者の発行した見積書に限る)、建物と土地の所有者がわかる書類の写し、賃貸物件の場合は賃貸契約書の写し、施工前の写真など。
・IT導入支援補助金: 営業許可書の写し(必要な場合)。
・採用活動補助金: 補助対象経費を確認できる書類。教育機関と連携する場合は、学校長の同意を得た「事業連携に関する同意書」も必要です。
・特定の認定事業(例: 6次産業化認定): 認定通知書または証明書の写し、事業計画書の写し。
・雇用に関する特例申請: 雇用状況を確認できる書類(雇用契約書、労働者名簿、賃金台帳など)や該当労働者の住民票の写し。
ステップ3: 補助金の交付決定
提出された申請書類に基づいて、市による審査が行われます。
・審査期間: 書類審査には10日~14日程度を要します。
・通知: 審査の結果、補助金の交付が決定されると、市から申請者へ連絡があり、「補助金交付決定通知書」が交付されます。
・重要事項: 特に工事を伴う事業の場合、「交付決定があるまで、工事には着手しないでください」と明記されています。交付決定前に事業を開始すると、補助金の対象外となる可能性があります。
・審査期間: 書類審査には10日~14日程度を要します。
・通知: 審査の結果、補助金の交付が決定されると、市から申請者へ連絡があり、「補助金交付決定通知書」が交付されます。
・重要事項: 特に工事を伴う事業の場合、「交付決定があるまで、工事には着手しないでください」と明記されています。交付決定前に事業を開始すると、補助金の対象外となる可能性があります。
ステップ4: 着工(工事を含む補助金の場合のみ)
工事を伴う補助金の場合は、交付決定後に着工し、その旨を市に届け出る必要があります。
・対象: 職場環境補助金、店舗改修補助金など。
・提出時期: 工事を着工したら速やかに。
・提出書類:
・着手届(第7号様式)
・登録事業者との契約書の写し
・建築基準法に基づく確認済証(新築の場合のみ)
・注意点: 建築基準法など各種法律の手続きに不備が発覚した場合、交付決定が取り消されることがありますので、法令遵守が求められます。
・対象: 職場環境補助金、店舗改修補助金など。
・提出時期: 工事を着工したら速やかに。
・提出書類:
・着手届(第7号様式)
・登録事業者との契約書の写し
・建築基準法に基づく確認済証(新築の場合のみ)
・注意点: 建築基準法など各種法律の手続きに不備が発覚した場合、交付決定が取り消されることがありますので、法令遵守が求められます。
ステップ5: 変更(申請内容に変更が生じた場合)
補助金の交付決定後、申請した事業内容に大きな変更が生じた場合、または事業を取りやめる場合は、速やかに市へ相談し、変更手続きを行う必要があります。
・変更が生じる主なケース:
・事業費が大幅に増額または減額する場合。
・事業内容や期間など、事業計画が変更になる場合。
・事業を中止または廃止する場合。
・提出書類:
・変更承認申請書(第5号様式):事業内容の変更や延期の場合に提出します。
・中止・廃止承認申請書(第6号様式):事業を取りやめる場合に提出します。
・変更内容に応じて、変更後の事業計画書や工事の見積書・図面なども必要となります。
・注意点: 変更内容によっては、補助金の減額や、補助目的に合致しなくなった場合の交付決定取り消しにつながる可能性があります。
・変更が生じる主なケース:
・事業費が大幅に増額または減額する場合。
・事業内容や期間など、事業計画が変更になる場合。
・事業を中止または廃止する場合。
・提出書類:
・変更承認申請書(第5号様式):事業内容の変更や延期の場合に提出します。
・中止・廃止承認申請書(第6号様式):事業を取りやめる場合に提出します。
・変更内容に応じて、変更後の事業計画書や工事の見積書・図面なども必要となります。
・注意点: 変更内容によっては、補助金の減額や、補助目的に合致しなくなった場合の交付決定取り消しにつながる可能性があります。
ステップ6: 実績報告
事業が完了したら、その実績を市に報告する段階です。
・提出期限: 事業完了後1ヶ月以内(工事を伴う場合は14日以内)または、当該年度の特定の期日(例: 3月31日、令和9年2月28日)のいずれか早い方までに、実績報告書を提出します。
・主要な提出書類(共通項目):
・実績報告書(第8号の3様式など)
・補助金等交付申請額算出調書(第2号様式)
・収支決算書(第9号様式)
・事業実績書: 実施した事業内容や成果を具体的に記載します。
・支払いを証明する書類: 領収書の写し、振込用紙、通帳の写しなど、実際に支払が行われたことを証明できる書類を提出します。
・成果物の写真、その他事業実施の成果物: 事業によって得られた具体的な成果を視覚的に示します。
・特定の補助金で必要となる追加書類の例:
・単価50万円以上の機械、器具、備品等の取得がある場合: 取得財産等管理明細書((事業拡大)様式第6号など)。
・建物工事の場合: 施工中・施工後の状況を撮影した写真、新たに開業する場合は営業許可書の写し、新築工事の場合は建築基準法に基づく検査済証。
・採用活動補助金: 事業実施の様子がわかる資料。
・提出期限: 事業完了後1ヶ月以内(工事を伴う場合は14日以内)または、当該年度の特定の期日(例: 3月31日、令和9年2月28日)のいずれか早い方までに、実績報告書を提出します。
・主要な提出書類(共通項目):
・実績報告書(第8号の3様式など)
・補助金等交付申請額算出調書(第2号様式)
・収支決算書(第9号様式)
・事業実績書: 実施した事業内容や成果を具体的に記載します。
・支払いを証明する書類: 領収書の写し、振込用紙、通帳の写しなど、実際に支払が行われたことを証明できる書類を提出します。
・成果物の写真、その他事業実施の成果物: 事業によって得られた具体的な成果を視覚的に示します。
・特定の補助金で必要となる追加書類の例:
・単価50万円以上の機械、器具、備品等の取得がある場合: 取得財産等管理明細書((事業拡大)様式第6号など)。
・建物工事の場合: 施工中・施工後の状況を撮影した写真、新たに開業する場合は営業許可書の写し、新築工事の場合は建築基準法に基づく検査済証。
・採用活動補助金: 事業実施の様子がわかる資料。
ステップ7: 補助金の確定
提出された実績報告書に基づき、市が事業内容を確認・審査し、交付すべき補助金の額を確定します。
・審査: 市は、申請どおりに事業が実施されたか、適正な経費が使われたかなどを確認します。建物工事の場合は、担当職員が実際に店舗や工場に出向き、工事内容の確認・検査を行うことがあります。
・通知: 手続きが完了すると、市から申請者へ「補助金確定通知書」が交付されます。
・審査: 市は、申請どおりに事業が実施されたか、適正な経費が使われたかなどを確認します。建物工事の場合は、担当職員が実際に店舗や工場に出向き、工事内容の確認・検査を行うことがあります。
・通知: 手続きが完了すると、市から申請者へ「補助金確定通知書」が交付されます。
ステップ8: 補助金の請求
補助金の確定通知を受け取った後、実際に補助金の支払いを請求する段階です。
・提出時期: 補助金確定通知を受け取ったら、速やかに。
・提出書類:
・請求書(第11号の1様式)
・振込口座を確認できる書類: 銀行名、支店名、口座名義、口座番号が確認できる書類(例: 通帳の表紙を見開いたページの写し)。
・重要事項: 補助金の振込先口座は、申請者ご本人または申請事業者の金融機関口座に限られますので注意が必要です。
・提出時期: 補助金確定通知を受け取ったら、速やかに。
・提出書類:
・請求書(第11号の1様式)
・振込口座を確認できる書類: 銀行名、支店名、口座名義、口座番号が確認できる書類(例: 通帳の表紙を見開いたページの写し)。
・重要事項: 補助金の振込先口座は、申請者ご本人または申請事業者の金融機関口座に限られますので注意が必要です。
ステップ9: 補助金の振込
請求書が確認されれば、市から補助金が振り込まれます。
・振込までの期間: 請求書提出日からおおよそ2週間~1ヶ月が目安となります。
・振込までの期間: 請求書提出日からおおよそ2週間~1ヶ月が目安となります。
ステップ10: フォローアップ/事業効果調査(一部の補助金で実施)
一部の補助金では、交付後の事業の状況や効果について調査が行われます。
・対象: 事業拡大補助金、IT導入支援補助金、採用活動補助金など。
・実施時期: 補助金を交付した翌年度、または事業を実施した年度末。
・内容: 事業のその後の執行状況や事業効果について、ヒアリング調査や状況調査(内定者や就職者等の状況)が実施されます。
・重要事項: 事業者による調査への協力は必須であり、協力がない場合は補助金の返還を求められる可能性もあります。
・対象: 事業拡大補助金、IT導入支援補助金、採用活動補助金など。
・実施時期: 補助金を交付した翌年度、または事業を実施した年度末。
・内容: 事業のその後の執行状況や事業効果について、ヒアリング調査や状況調査(内定者や就職者等の状況)が実施されます。
・重要事項: 事業者による調査への協力は必須であり、協力がない場合は補助金の返還を求められる可能性もあります。
年度またぎの事業に関する特例フロー(IT導入支援、採用活動補助金など)
一部の補助金では、年度をまたいで事業を実施する場合に特別な手続きが必要です。
1. 事前着手届: 事業着手前の年度で、着手前に「事前着手届(各補助金で様式番号が異なる)」、補助事業計画書、補助金等交付申請額算出調書、収支予算書、補助対象経費を確認できる見積書などを提出します。
2. 補助対象の確認通知: 書類審査後(10日~14日程度)、市から「事前着手届確認通知書」が交付されます。この通知は、事業が補助金の要件を満たす可能性があることを確認するものであり、補助金交付を確約するものではありません。この通知があるまで事業に着手しないよう注意が必要です。
3. 正式な申請: 年度を跨いだ後、例えば4月20日までに改めて補助金交付申請を提出します。事前着手届提出時に添付した書類は、内容に変更がなければ申請書提出時に省略可能です。以降は上記の通常のフローに沿って手続きが進められます。
2. 補助対象の確認通知: 書類審査後(10日~14日程度)、市から「事前着手届確認通知書」が交付されます。この通知は、事業が補助金の要件を満たす可能性があることを確認するものであり、補助金交付を確約するものではありません。この通知があるまで事業に着手しないよう注意が必要です。
3. 正式な申請: 年度を跨いだ後、例えば4月20日までに改めて補助金交付申請を提出します。事前着手届提出時に添付した書類は、内容に変更がなければ申請書提出時に省略可能です。以降は上記の通常のフローに沿って手続きが進められます。
この詳細なフローをご確認いただき、申請される補助金の種類に応じた具体的な要件や書類を準備し、計画的に手続きを進めることをお勧めします。不明な点があれば、富良野市の担当部署や関係機関(商工会議所など)に確認してください。
対象となる事業
この制度における対象事業は、申請時に提出する計画書に基づき、複数の厳格な要件を満たす必要があります。具体的には、以下の①から④のいずれにも該当し、かつ⑤に該当しない事業が対象となります。
■必須要件
対象となる事業は、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
<4つの要件>
- 商工会議所または商工会による支援の受諾: 地域の商工会議所または商工会にて、創業相談などの支援を継続的に受けながら取り組む事業であること。
- 通年営業と公共性の確保: 年間を通じて営業(週3日以上かつ連続1ヶ月以上の休業なし)が見込まれ、「市民、観光客ともに利用可能」な公共性のある事業であること。
- 事業の継続性と将来的成長性: 生計維持に必要な収入の確保または会社経営が継続可能な収益が見込まれ、将来的な成長が期待できる事業であること。
- 事業区分の合致: 「新規創業(市内での事業開始)」または「新事業展開(既存事業と異なる中分類の事業開始、または市長が特に認める事業)」のいずれかに該当すること。
▼補助対象外となる事業
上記の必須要件に加えて、特定の業種や事業形態は本制度の対象外とされています。以下の項目に該当する場合は、補助対象となりません。
- 対象とならない業種(日本標準産業分類に基づく)
- 大分類に該当する業種(A 農業・林業、B 漁業、C 鉱業・採石業・砂利採取業、J 金融業・保険業)
- 中分類または小分類に該当する特定の業種
- 61 無店舗小売業(店頭での販売を行わない小売業)
- 68 不動産取引業、69 不動産賃貸業・管理業
- 71 学術・開発研究機関、72 専門サービス業(他に分類されないもの)
- 77 持ち帰り・配達飲食サービス業のうち、屋台やキッチンカーなどの移動販売
- 80 娯楽業のうち、特定の小分類(マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター、娯楽に附帯するサービス業、他に分類されない娯楽業)
- その他、市長が本事業の目的に該当しないと判断した業種
- その他の対象外となる事業
- 既に営業を開始している事業(申請時点で既に営業を行っている場合)
- 年間を通じた営業が見込まれない事業(冬期間のみ休業するなど)
- 他の補助金等との併給(原則として禁止)
- 風俗関連営業(風営法に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待を伴う飲食店、低照度飲食店、パチンコ屋、遊技場等)
- 有害がん具類販売(北海道青少年健全育成条例第19条に規定されるもの)
補助内容
■1 創業・新事業展開支援補助金
<補助対象となる事業の条件>
- 商工会議所または商工会の支援を受けながら事業に取り組むこと
- 市民および観光客が利用可能な通年営業の事業であること(冬期休業不可)
- 生計維持や経営継続が可能な収益が見込まれ、将来的な成長性が期待できること
- 新規創業または新事業展開(中分類ベースで異なる事業)に該当すること
- 農業、漁業、金融、不動産、持ち帰り飲食(移動販売型)、娯楽業(一部)等の対象外業種でないこと
<補助対象期間>
事業の着手日から完了までの最大1年間(市長が適当と認める準備期間を含む)
<補助対象となる主な経費>
- 機械装置・備品等購入費(単価1万円以上のもの、汎用品除外)
- 賃貸料(施設賃借料の最大12ヶ月分)
- 借上料(リース・レンタル料)
- 工事費(市内登録業者への発注限定)
- 広告宣伝費(パンフレット、ポスター作成等)
- 専門家謝礼金(指導・助言への謝金)
- 旅費(資格取得・研修等に伴う実費)
- 委託料・外注費(第三者への業務委託)
- 維持管理費(通信運搬費、水道光熱費)
■2 事業拡大支援事業
<通常時 補助交付金額>
| 枠区分 | 補助率 | 補助金限度額 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 1/2以内 | 30万円 |
| メイドインフラノ枠 | 1/2以内 | 30万円(機械装置購入時は50万円) |
<再申請枠の条件(いずれか1つに該当)>
- 前回確定通知日から3年経過
- 直近2年間のうち1年の売上・収益が前回申請時より5%以上増加
- 3年後に売上が5%以上増加する経営改善計画を有すること
<補助対象となる主な経費>
- 機械装置・備品等購入費(新規販路拡大等に必要なもの、汎用品除外)
- 広報宣伝費(販売促進パンフレット作成、宣伝広告等)
- 展示会等出展費(出展料、運搬費、通訳料等)
- 旅費(研修参加等)
- 開発費(試作品開発の原材料、設計等)
- 資料購入費(10万円未満の図書等)
- 雑役務費(臨時アルバイト代、派遣料等)
- 借料(機器のリース・レンタル料、家賃除外)
- 車両購入費(移動販売等に必要不可欠な場合に限る)
- 委託料・外注費(外部への業務委託)
■特例措置
●PW 2026年度限定「パワーアップ補助金」特例措置
<特例適用後の補助内容>
| 対象枠 | 特例補助率 | 特例補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 3/4以内 | 60万円 |
| メイドインフラノ枠 | 3/4以内 | 60万円(機械装置購入時は100万円) |
<事業完了期限の特例>
2026年度に限り、事業の完了期限は2027年2月28日までとなります。