公募前 掲載日:2026/09/12

富良野市 創業者経営支援事業補助金(利子補給)令和8年度

上限金額
未設定
申請期限
2027年02月26日
北海道|富良野市 北海道富良野市 公募開始:2027/01/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市内で新規創業や新事業展開を行う中小企業者を対象に、日本政策金融公庫からの融資に係る利子の一部を補助します。商工会議所等の支援を受けながら、通年営業で成長が見込まれる事業を支援することで、創業期の資金負担を軽減し、市内における事業の定着と持続的な発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

補助金の交付を受けるまでの流れは、申請する種類によって異なりますが、概ね共通の手続きフローで進行します。原則として補助金の交付決定があるまで、工事や事業には着手できない点にご注意ください。また、申請には住民票や市税の滞納がないことの証明書など、有効期限のある書類が必要となります。
相談・事前準備
随時
富良野商工会議所または山部商工会への事前相談が推奨されます。この段階で経営計画書や補助事業計画書の作成を進め、商工会議所等に「事業支援計画書」の作成を依頼します。
補助金の交付申請
  • 申請期限(目安):事業着手の14日前まで

補助対象事業に着手する前に、申請書(第1号様式)や収支予算書などの必要書類一式を提出します。補助金の種類により提出期限が異なりますのでご注意ください。

  • 一般的な補助金:着手1ヶ月前まで
  • 住宅支援:雇用・転入から3ヶ月以内
  • 新規出店:営業開始から概ね3ヶ月以内
審査・交付決定
  • 標準処理期間:10日〜14日程度
提出された書類の審査が行われます。審査完了後、市から「補助金交付決定通知書」が交付されます。通知を受けてから事業(工事等)に着手してください。
事業実施・変更申請
交付決定後〜事業完了まで
補助事業を実施します。工事を伴う場合は「着手届」を提出してください。計画に大幅な変更(増減額や内容変更)が生じる場合は、速やかに変更承認申請書(第5号様式)を提出し、承認を得る必要があります。
実績報告
  • 申請締切:事業完了後1ヶ月以内
事業完了後、実績報告書(第8号様式等)や支出を証明する領収書の写し、事業実施の様子がわかる写真などを提出します。採用活動補助金の場合は、令和9年2月28日が最終期限となります。
確定・請求・振込
  • 振込時期:2週間〜1ヶ月
市が報告書を確認し「補助金確定通知書」を交付します。通知受領後、速やかに請求書(第11号様式)を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
事業効果調査・フォローアップ
事業完了の翌年度など
一部の補助金では、事業の執行状況や効果について調査(ヒアリングや報告)が行われます。調査への協力がない場合、補助金の返還を求められることがあるため、適切に対応してください。

対象となる事業

この制度において対象となる事業は、申請時に提出する計画書に基づいて、以下の5つの条件すべてに該当するものに限られます。

■補助対象要件

専門機関のサポートを受け、継続性・公共性のある事業計画であることが求められます。

<商工会議所または商工会の支援>
  • 事業者は、商工会議所または商工会から創業相談などの支援を受けながら事業に取り組む必要があります。
<通年営業と公共性>
  • 例年、時期を限定せずに1年を通じて週3日以上営業し、かつ連続して1ヶ月以上休業しない営業(施設修繕や定期点検などを除く)であること
  • 市民、観光客ともに利用可能な事業であること
<継続性と将来的成長性>
  • 申請者個人の生計維持に必要な収入を確保できる年間利益額の確保
  • 会社として経営を継続するために十分な収益の確保
<事業の種類>
  • 新規創業(法人設立や新店舗開設による新規開始)
  • 新事業展開(日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業の開始、または市長が認めるもの)

▼補助対象外となる事業

以下の業種または条件に該当する事業は、本制度の対象外となります。

  • 日本標準産業分類に基づく対象外業種
    • 大分類での除外:農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、金融業、保険業
    • 特定の中分類・小分類での除外:無店舗小売業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、学術・開発研究機関、専門サービス業等
    • 移動販売:持ち帰り・配達飲食サービス業のうち、屋台やキッチンカーなどの形態
    • 一部の娯楽業:マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター、娯楽に附帯するサービス業等
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業
    • 風俗営業(客の接待を伴う飲食店、低照度・見通し困難な飲食店、射幸心をそそる遊技提供営業など)
    • 性風俗関連特殊営業の店舗等に関する事業
  • 既に営業を開始している事業(準備期間を支援する趣旨にそぐわないもの)
  • 冬期間休業など、年間を通じて営業していないもの(通年営業の定義に合致しない事業)
  • 他の補助金等との併給(原則禁止)
  • 事業着手日(賃貸契約日、法人登記日、開業届出日、備品購入日等)以前に発生した経費
  • その他、事業目的に該当しないと市長が認める業種

補助内容

■1 新規出店家賃補助事業

<補助月額限度額>
対象区分限度額
都市機能誘導区域内(店舗のみ)月額6万円
都市機能誘導区域内(店舗兼用住宅)月額7万5千円
都市機能誘導区域外の対象地域月額5万円
<補助率・期間>
  • 補助率:対象賃借料の2分の1以内
  • 補助期間:開業月から起算して12ヶ月間

■2 事業拡大支援事業

<申請枠と補助上限額>
申請枠補助上限額
通常枠30万円
メイドインフラノ枠30万円(機械装置購入の場合は50万円)
再申請枠通常枠またはメイドインフラノ枠と同額
<補助率・対象条件>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 下限額:補助対象経費の総額が税抜5万円以上であること

■3 住宅支援企業応援補助事業

<補助金額と期間>

補助期間は最長5年間(60ヶ月)。会社が負担する住宅手当相当額または住宅手当等の2分の1以内で、月額2万円を限度とする。

<事業者の負担要件>
  • 家賃の5分の2または2万円のうち、いずれか少ない額以上を住宅手当等として事業者が負担すること

■特例措置

●S1 2026年度限定 パワーアップ補助金

<引上げ後の補助内容>
項目内容
補助率3/4以内
上限額(通常時30万円)60万円
上限額(機械装置購入時)100万円

対象者の詳細

店舗等新築改修費補助事業の対象者

富良野市の商工業・観光業の魅力を高める「店づくり」を直接的に支援するため、現在店舗等を営んでいる方を対象としています。
※不動産賃貸業のみを行い、自ら店舗を運営していない事業者は対象外です。
※過去に本補助金を受給してから3年を経過していない場合は対象外となります。

  • (1) 単独店舗の経営者
    店舗の所有者であり、かつ経営者である個人、店舗を賃借して経営している個人または法人、店舗経営に関与していることが証明できる店舗所有者の個人(法人の役員など)
  • (2) テナント・複合施設の経営者
    複合施設のオーナー兼経営者(共用部分の改修も可)、店舗を賃借している経営者(個人または法人)、複合施設内の一部の店舗経営に関与している所有者の個人
  • (3) 共有名義の複合店舗
    工事費を自己負担する店舗経営者(共同オーナーの1人)、共同オーナー全員で申請する場合(1件扱い、上限50万円)

働きやすい職場整備支援事業の対象者

市内で店舗等を営む事業者の職場環境整備を支援し、人材確保・定着を目的としています。従業員の要件は以下の通りです。

  • A 勤務地・雇用形態の要件
    富良野市内の事業所に勤務していること、1年以上の雇用契約(更新見込みを含む)を締結していること、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、基本給等の算定方法が正規職員と同等以上であること
  • B 対象外となる身分
    派遣労働者、短期・日雇・季節労働者、事業主と生計を同一にする親族、または2親等以内の親族

創業支援補助金の対象者

富良野市内で新規創業または新事業展開を行う中小企業者等(農業者を含む)を対象とします。

  • 1 申請者の基本条件
    富良野市民または市内に事務所を有する(予定含む)こと、市税の滞納がないこと、富良野商工会議所または山部商工会の会員(予定含む)であること、暴力団関係者でないこと
  • 2 加算対象となる特定業種
    各種小売業(店頭販売に限る)、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業(移動販売を除く)、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業(一部除く)

人材確保・定着支援事業(住宅支援)の対象者

市外からの人材確保と定着を図るため、家賃や住宅手当を支給する事業者を支援します。

  • 事業主の要件
    住宅手当等として、家賃額の2/5または2万円のいずれか少ない額以上を負担していること
  • 対象従業員の要件
    雇用の前後1年以内に市外から転入した者、転入前3ヶ月以上、市外に住民登録があった者、1年以上の雇用契約かつ週20時間以上勤務、事業主と生計を同一にする親族でないこと

■主な補助対象外事項

各補助事業に共通、または特定の事業において以下の場合は対象外となります。

  • 店舗の経営に関与せず、賃料収入のみを得ているオーナー
  • 暴力団員または暴力団員が役員を務める事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業(一部例外あり)
  • 農業、林業、漁業、金融業、保険業、不動産業(創業支援補助金の場合)
  • 無店舗小売業、キッチンカー等の移動販売(創業支援補助金の特定加算の場合)
  • 3年以内に同様の改修補助を受けた事業者(店舗改修補助の場合)

※創業支援補助金において、農業、林業等は「新事業展開」の対象外業種として指定されています。

※詳細な要件や特例(内定者への適用、共同申請の上限額等)については、必ず各事業の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
富良野市の観光情報サイト
http://www.furanotourism.com/jp/
富良野市の移住定住情報サイト
https://furano-iju.com/
富良野市の移住定住情報サイト(住宅情報)
https://furano-iju.com/category/house/

富良野市の中小企業振興総合補助金の公募要領(手引き)や申請様式は、公式サイト上で相対パスとして提供されており、ベースとなる絶対URLが不明なため本リストには含めていません。また、電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

富良野市 経済部 商工観光課 商工労働係
TEL:0167-39-2312
FAX:0167-23-2123
Email:kankou@city.furano.hokkaido.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日を除く
受付窓口
市役所の本庁舎
経済部 商工観光課 商工労働係所在地:〒076-8555 北海道富良野市弥生町1番1号
主に富良野市の中小企業振興総合補助金に関する申請手続きや事業内容についての問い合わせを想定しているものですが、商工観光課の商工労働係が担当していることから、一般的な商工業関連の相談にも対応している可能性があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。