富良野市 買い物不便地域出店促進事業補助金(令和8年度)
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目的
買い物環境が不便な地域の解消と地域経済の活性化を目的に、対象地域で生鮮食料品等を扱う小売業を新たに開始する中小企業者に対し、出店に係る設備導入や店舗改修等の経費を補助します。商工会議所等の支援を受けながら、通年営業を通じて地域住民や観光客の利便性向上に寄与し、持続可能な事業運営を目指す取り組みを強力に支援します。
申請スケジュール
※交付決定があるまで、工事や事業には着手しないでください。
- 事前相談
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随時
特定の補助金では、事前に富良野商工会議所または山部商工会へ相談し、経営計画書や事業支援計画書などの作成・依頼を行う必要があります。
- 申請
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着手前(14日前〜1ヶ月前まで)
補助事業に着手する前の定められた期限までに申請書類一式を提出します。
- 申請書、収支予算書
- 住民票(個人の場合)または法人登記事項証明書(法人の場合)
- 市税の滞納がないことの証明書類
- 見積書、カタログ、図面、施工前の写真など
- 審査・交付決定
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申請から10日〜14日程度
市による書類審査が行われ、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が交付されます。必ずこの通知を受けてから事業(着工)を開始してください。
- 事業実施・着工
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交付決定後
事業を開始します。建物工事等の場合は「着手届」や契約書の写しを速やかに提出する必要があります。計画に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年02月28日
事業完了後、期限までに実績報告書類を提出します。
- 実績報告書、収支決算書
- 支出を証明する書類(領収書の写し、振込用紙など)
- 成果物の写真(設置状況、施工中・施工後など)
- 額の確定・請求
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実績報告後
報告内容の確認(必要に応じて現地検査)を経て「補助金確定通知書」が交付されます。通知受領後、速やかに「請求書」と「振込口座を確認できる書類」を提出します。
- 補助金の振込
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請求から2週間〜1ヶ月程度
指定された口座に補助金が振り込まれます。振込先は申請者本人の口座に限られます。
- フォローアップ調査
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交付翌年度以降
補助事業の執行状況や事業効果について、ヒアリングや調査が実施される場合があります。調査への協力は必須です。
対象となる事業
対象となる事業は、申請時に提出する計画書に基づいて、以下の厳格な要件をすべて満たすものに限られます。
■新規創業・新事業展開支援
商工会議所等の支援を受け、通年営業と将来的な成長性が見込まれる事業を対象とします。
<対象事業の必須要件>
- 商工会議所または商工会において、創業相談などの支援を受けながら取り組む事業であること
- 週3日以上営業し、連続1ヶ月以上休業せず、市民・観光客ともに利用可能な通年営業の事業であること
- 年間利益額が申請者の生計維持に必要、または経営継続が可能な収益が見込まれる事業であること
- 新規創業:市内で新たに事業を開始するもの
- 新事業展開:日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を新たに行うもの、または市長が認める事業
<補助事業実施期間>
- 事業の着手日から完了までの最大1年間
<補助対象経費>
- 機械装置・備品等購入費(単価1万円以上)
- 賃貸料、借上料
- 工事費
- 広告宣伝費
- 専門家謝礼金
- 旅費
- 委託料・外注費
- 維持管理費
▼補助対象外となる事業
上記の要件を満たさない事業のほか、以下の業種や条件に該当する場合は対象外となります。
- 対象とならない業種(日本標準産業分類に基づく判断)
- 大分類での除外業種:農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、金融業、保険業
- 特定の中分類・小分類での除外業種:無店舗小売業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、学術・開発研究機関、専門サービス業、持ち帰り・配達飲食サービス業のうち移動販売、娯楽業の一部(マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター等)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業または性風俗関連特殊営業
- その他の対象外となる条件
- 既存事業(既に営業している場合)
- 非通年営業(冬期間休業するなど、年間を通じて営業していない事業)
- 他の補助金等との併給
- 補助対象外となる経費
- 事業着手日以前に執行した経費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 証拠書類等によって使途が確認できない経費
- 消耗品費、購読料(雑誌・新聞費)
- 購入単価が1万円(税抜)以下の機械装置・備品等購入費
- 既存取得物の単なる更新、交換、修繕にかかる経費
- 食糧費、茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
補助内容
■1 補助対象経費の共通条件
<共通条件(3つの条件)>
- 事業遂行への必要性: 事業遂行に必要であり、目的が明確に特定できること
- 金額の確認可能性: 領収書、契約書などの証拠書類によって金額が確認できること
- 発生時期: 原則として補助金の交付決定日以降、または補助事業の着手日以降に発生した経費であること
■2 主な補助対象経費の費目と具体的な内容
<費目詳細>
- (1) 機械装置・備品等購入費: 事業に不可欠な機械、器具備品の購入・運搬・設置費(汎用性の高いPC等は対象外、単価1万円以上に限定等)
- (2) 広告宣伝費・広報宣伝費: パンフレット、ポスター、チラシ作成費、広報媒体宣伝経費(PR・営業・求人目的は対象外)
- (3) 展示会等出展費: 出展料、運搬費、通訳・翻訳料、雑役務費(旅費は対象外)
- (4) 借料・借上料・賃貸料: 機器リース料、レンタル料、クラウド利用料、サテライトオフィス借上料、施設の賃貸料(按分計算が必要な場合あり)
- (5) 旅費・専門家旅費: インターン受け入れや研修、専門家招へいに伴う交通費・宿泊費(飲食代、ファーストクラス等は対象外)
- (6) 資料購入費: 事業に必要不可欠な図書等の購入費(事業拡大支援事業では1種類1部、税込10万円未満が限度)
- (7) 専門家謝礼金・専門家謝金: 指導・助言を受けるための謝礼金、コンサルティング料、労務管理等の改定費用
- (8) 委託料・外注費: システム構築、ソフトウェア開発、ECサイト構築等の第三者への委託経費
- (9) 手数料: 有料人材紹介会社を利用し雇用が成立した際の手数料(令和9年2月28日までの支払い分)
- (10) 開発費: 新商品の試作に伴う原材料費、設計費、デザイン費、製造費、改良費等
- (11) 雑役務費: 臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費
- (12) 車両購入費: 移動販売等、計画遂行に必要不可欠な車両購入費(汎用的な営業車やオプション品は対象外)
- (13) 工事費: 施設の改修、改築、新築工事費(市内登録業者への発注が条件の場合あり)
- (14) 維持管理費: 事業遂行に必要な通信運搬費、水道光熱費(特定事業のみ対象)
- (15) 研修費: 従業員のシステムや労務管理等に係る研修費用
- (16) その他: 市長が特に必要と認めた経費
■3 補助対象とならない経費の共通例
<対象外経費の例>
- 交付決定日以前に発注・契約・支払いが完了しているもの
- 汎用性が高く、目的外使用になり得るもの(PC、スマホ、タブレット等)
- 既存備品の単なる更新、交換、修繕経費
- 個人的な費用・娯楽費(食糧費、接待費、日当、役員報酬等)
- 経常的な費用(事務用品、雑誌購読料、会費、家賃、通信費等)
- 公租公課(消費税など。ただし免税事業者等は対象となる場合あり)
- 他の補助金等の助成を受けた経費
- 応募書類や実績報告の作成・送付費用
対象者の詳細
店舗等新築改修費補助事業の対象者
現在、店舗等を営む方への支援に重点を置いています。不動産賃貸による財産収入を主目的とする事業者は対象外です。
※過去3ヶ年以内に本補助事業を受けていないことが条件となります。
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単独店舗の場合
店舗のオーナーであり、かつその店舗の経営者である個人、店舗等を賃借している経営者(個人または法人)、店舗等の経営に携わっていることが証明できるオーナー(法人の役員等) -
テナント・店舗複合型の場合
店舗のオーナーであり、かつ店舗を経営する個人(共用部分も対象可)、店舗等を賃借している経営者(個人または法人)、店舗等の経営に携わっていることが証明できるオーナー -
所有権が共有名義の複合店舗の場合
店舗を経営する共同オーナーの一人(自身の負担で改修する場合)、経営に携わることが証明できる共同オーナー、共同オーナーである個人複数が所有権持分により工事費を共同負担する場合(1件扱い)
働きやすい職場整備支援事業の対象者
富良野市内の商工業・観光業の人材確保を目的としています。事業者の要件は「店舗等新築改修費補助事業」に準じます。
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補助金算定対象となる従業員の要件
富良野市内の事業所で働く方(居住地・国籍不問)、1年以上の雇用契約を締結している方(更新明示がある場合を含む)、1週間の所定労働時間が20時間以上の方、正規職員と同等以上の待遇(基本給・賞与等の算定方法)である方、将来的に富良野市外へ転出する見込みがない方、条件を満たす内定者(採用予定者)
創業支援補助金の対象者
富良野市内で新たに創業、または新事業展開を行う中小企業者等(農業者等を含む)が対象です。
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基本要件
富良野市民であるか、市内に主たる事務所を有する(予定含む)者、市税を滞納していない者、富良野商工会議所または山部商工会の会員(入会予定含む)、商工会議所等の支援を受けながら取り組む事業であること、通年営業が見込まれ、市民・観光客ともに利用可能な事業であること -
加算対象となる特定業種(地域限定)
各種小売業(店頭販売に限る)、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業(移動販売除く)、洗濯・理容・美容・浴場業、その他生活関連サービス業、娯楽業(一部対象外あり)
市内事業所住宅家賃等補助金の対象者
従業員の家賃を負担する事業者と、その従業員が対象となります。
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申請事業者の要件
家賃の2/5または2万円のいずれか少ない額以上を住宅手当等として負担していること -
対象従業員の要件
雇用の前後1年以内に富良野市に転入した方、他の公的制度による家賃助成を受けていない方、1年以上の雇用契約かつ週20時間以上勤務の方、将来的に市外へ転出する見込みがない方
■補助対象外となる主な条件
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 経営に関与していない不動産オーナー(大家)
- 暴力団員または暴力団員が役員に就任している事業者
- 風俗営業等の規制対象となる事業
- 派遣労働者、短期雇用者、日雇労働者、季節労働者
- 事業主(代表者)と生計を同一にする親族または2親等以内の親族
- 農業、漁業、金融・保険業、不動産業などの特定の非該当業種(創業支援の場合)
- 無店舗小売業や移動販売(キッチンカー等)の事業
※各補助金によって詳細な除外規定が異なりますので、具体的な業種や雇用形態については各担当窓口へご確認ください。
※詳細な条件や申請書類については、富良野市の公募要領等を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 富良野市 公式ウェブサイト
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/
- 富良野市観光情報サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- 富良野市移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
公募要領、申請様式、電子申請システム等の具体的なURLは提供された情報に含まれていません。詳細については、富良野市経済部商工観光課(0167-39-2312)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。