富良野市 UIJターン採用企業向け住宅支援補助金(令和8年度)
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目的
市外からのUIJターン者を採用した企業や、市内で新規創業・新事業展開を行う事業者に対し、採用者の家賃負担や設備導入、店舗改修等の経費を補助することで、地域経済の活性化と定住促進を図ります。商工会議所等の支援を受け、通年営業を行う持続可能な事業を対象に、創業や新分野への挑戦に必要な費用を広く支援し、市内における安定した経営基盤の構築と雇用の創出を後押しします。
申請スケジュール
※電子申請やGビズIDの利用については各公募要領を確認してください。
- 事前相談
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申請前(随時)
事業拡大に関する補助金など、一部の事業では富良野商工会議所または山部商工会への事前相談が必須です。経営計画書や事業支援計画書の作成支援を受けられます。
- 申請書類の提出
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- 年度またぎ事業(正式申請):4月20日まで
- 人材開発(継続分):4月30日まで
申請書、収支予算書、事業計画書、納税証明書などの必要書類一式を提出します。年度をまたぐ事業の場合は、着手前に「事前着手届」の提出が必要です。
- 補助金の交付決定
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申請から10日〜14日程度
市による書類審査が行われます。審査通過後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。※この通知を受ける前に事業(工事等)に着手することはできません。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後 〜 事業完了まで
補助事業を実施します。工事を伴う場合は、着工後に速やかに「着手届」を提出してください。計画に大幅な変更(内容・金額)が生じる場合は、事前に変更承認申請書の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年02月28日
事業完了後、実績報告書、収支決算書、領収書の写し、写真などの成果資料を提出します。最終期限は令和9年2月28日(または事業完了から1ヶ月以内の早い方)となるケースが多いです。
- 補助金の確定通知
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報告書受理後、随時
提出された実績報告書に基づき、市が内容の検査(現地調査を含む場合あり)を行います。適正と認められれば「補助金確定通知書」が届きます。
- 補助金の請求
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確定通知受領後、速やかに
確定通知書を受け取ったら、請求書と振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)を提出します。
- 補助金の振込
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請求から2週間〜1ヶ月程度
指定された申請者本人の口座へ補助金が振り込まれます。
- フォローアップ調査
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補助金交付の翌年度以降
事業の執行状況や効果について、ヒアリングや状況調査が行われる場合があります。調査への協力は必須です。
対象となる事業
この制度における対象事業は、申請時に提出される計画書の内容に基づき、以下の複数の厳格な条件を全て満たす必要があります。
■補助事業の概要
事業の継続性や公共性が重視され、商工会議所等の支援を受けながら進める事業が対象となります。
<事業の必須条件>
- 商工会議所または商工会による支援を受けながら取り組む事業であること
- 通年営業(週3日以上かつ連続1ヵ月以上の休業なし)が見込まれ、市民・観光客ともに利用可能な事業であること
- 年間利益額が生計維持や経営継続に十分な収益を見込める継続性・将来性があること
- 新規創業(市内で新たに事業を開始するもの)
- 新事業展開(日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を新たに行う、または市長が認める事業)
<補助事業実施期間>
- 事業の着手日(賃貸契約、法人登記、開業届、設備購入等の準備期間を含む市長が適当と認める日)から完了までの最大1年間
<補助対象経費>
- 機械装置・備品等購入費(購入単価1万円(税抜)以上のもの)
- 賃貸料(最大12ヵ月分)
- 借上料
- 工事費(市内登録業者への発注に限る)
- 広告宣伝費
- 専門家謝礼金
- 旅費(研修等で必要と認められるもの)
- 委託料・外注費
- 維持管理費(通信運搬費、水道光熱費など)
- その他市長が認めた経費
▼補助対象外となる事業・業種
上記の条件を満たしていても、特定の業種や性質を持つ事業は補助対象外となります。
- 日本標準産業分類における除外業種
- 大分類A 農業、林業 / 大分類B 漁業 / 大分類C 鉱業、採石業、砂利採取業
- 大分類J 金融業、保険業
- 61 無店舗小売業(店頭で商品を販売しない形態)
- 68 不動産取引業 / 69 不動産賃貸業・管理業
- 71 学術・開発研究機関 / 72 専門サービス業(他に分類されないもの)
- 77 持ち帰り・配達飲食サービス業のうち、屋台やキッチンカーなどの移動販売に該当するもの
- 80 娯楽業のうち、マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター、娯楽に附帯するサービス業等
- 上記のほか、事業目的に該当しないと市長が認める業種
- 風俗関連営業店舗等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業(キャバレー、低照度飲食店等)
- 性風俗関連特殊営業に関する店舗等全般
- 事業の性質による対象外条件
- 既存事業(既に営業を開始している事業の単純な拡張など)
- 通年営業でない事業(冬期間のみ休業するなど、年間を通じた営業が見込まれないもの)
- 他の補助金等との併給(原則禁止)
- 補助対象外となる経費項目
- 消耗品の購入費
- 汎用性があり目的外使用が可能な物品(PC、スマートフォンなど)
- 既に取得しているものの単なる更新・交換・修繕にかかる経費
- 飲食・娯楽・接待費、雑誌購読料・新聞費
- 消費税および地方消費税相当額
補助内容
■1 職場環境改善・備品設備導入・建物工事等に関する補助金
<主な補助対象となる事業内容>
- 備品設備等の導入:事業活動に必要な備品や設備の導入
- 建物工事:店舗や施設の改修、新築などの建物工事
<申請に必要な主な書類の例>
- 申請書(第1号様式)
- 補助金等交付申請額算出調書(別記第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 事業計画書((職場環境)様式第1号)
- 暴力団員ではない旨等の誓約書
- 申請者確認書類(住民票、法人登記事項証明書など)
- 市税の滞納がないことの証明書類
- 導入設備等の見積書および仕様がわかるカタログなど
- 市の登録業者が発行した工事の見積書および図面
- 建物と土地の所有者がわかる書類(登記事項証明書等)
- 賃貸契約書の写し(賃貸物件の場合)
- 工事施工前の状態を撮影した写真
<手続きの流れ>
申請 → 交付決定(審査10~14日) → 工事着工 → 工事完了 → 補助確定 → 請求 → 振込。交付決定前の着工は認められません。
■2 IT導入支援に関する補助金
<主な補助対象となる事業内容>
IT導入に関する事業全般。事業内容がわかる仕様書や図面、見積書で費用が確認できるものが対象です。
<申請に必要な主な書類の例>
- 申請書(第1号様式)
- 補助金等交付申請額算出調書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 補助事業計画書((IT導入支援)様式第1号)
- 補助対象経費を確認できる見積書など
- 暴力団員ではない旨等の誓約書
- 営業許可書の写し(必要な場合)
- 申請者確認書類
- 市税の滞納がないことの証明書類
<実績報告・フォローアップ>
- 事業完了後1ヶ月以内(または令和9年2月28日の早い方)に実績報告が必要
- 50万円以上の財産取得時は「取得財産等管理明細書」を提出
- 交付翌年度に事業効果のフォローアップ調査(ヒアリング)を実施
■3 人材開発に関する補助金
<主な補助対象となる事業内容>
対象従業員が受講する講座等の費用。事業主が費用の一部または全部を負担することが条件。
<申請に必要な主な書類の例>
- 申請書(第1号様式)
- 補助金等交付申請額算出調書(第2号様式)
- 事業計画書((人材開発)様式第1号)
- 対象従業員雇用証明書((人材開発)様式第2号)
- 対象従業員の雇用契約書等の写し
- 講座等の内容が確認できる資料
- 見積書などの対象経費確認書類
- 事業者が費用を負担することがわかる就業規則等
- 申請者(事業主)の納税証明書
- 納税対応状況申出書(免税・簡易課税事業者の場合)
<変更申請に関する注意>
従業員の増減や中途退職時は変更申請が必要。事業主都合の中途退職は決定が取り消される場合があります。
■4 店舗改修に関する補助金
<主な補助対象となる事業内容>
店舗のリフォーム、新築などの補助対象工事。連携事業者がいる場合は主たる事業者が一括して申請可能。
<申請に必要な主な書類の例>
- 申請書(第1号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 事業計画書((店舗改修)様式1号)
- 市の登録業者が発行した工事の見積書および図面
- 建物と土地の所有者がわかる書類の写し
- 工事施工前の現場写真
- 暴力団員ではない旨等の誓約書
- 申請者確認書類
- 市税の滞納がないことの証明書類
■全体的な共通事項
<共通の注意点>
- いずれも事業着手前(14日前まで等)の申請が必須
- 交付決定を受けるまで契約・着工等は不可
- 事業内容変更時は速やかに変更承認申請が必要
- 補助金は確定後の請求に基づき本人口座へ振込
■特例措置
●SM1 6次産業化認定事業の特例申請
<対象・必要書類>
- 6次産業化認定を受けている事業者が対象
- 認定通知書または証明書の写し、事業計画書の写しの提出が必要
●SM2 市外法人のホテル旅館等、工場の特例申請
<対象・必要書類>
- 市外に本社を置くホテル・旅館、工場が対象
- 雇用契約書、労働者名簿、賃金台帳、給与明細、住民票の写し等の雇用状況確認書類が必要
対象者の詳細
店舗等新築改修費補助事業・働きやすい職場整備支援事業(事業者向け)
主に現在店舗等を営んでいる方が対象です。店舗等の不動産物件を他者に賃貸して財産収入を得る事業者(大家)は対象外です。また、過去に補助を受けてから3ヶ年を経過している必要があります。
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店舗のオーナー・経営者
自ら店舗を経営している個人オーナー、店舗を賃借して経営している個人または法人、店舗の経営に直接関与していることが証明できるオーナー個人(法人の役員など) -
テナント・複合店舗の経営者
自ら店舗を経営し、改修等を行うオーナー(共用部分も対象)、自身の店舗部分の改修を行う賃借経営者、店舗の共同オーナーであり、自ら店舗を経営する個人
働きやすい職場整備支援事業(従業員教育訓練等)
富良野市内の事業所における人材確保・定着を目的とした、従業員の教育訓練費用支援です。
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補助対象となる従業員の要件
富良野市内の事業所で勤務している(居住地・国籍不問)、1年以上の雇用契約(更新明示がある場合は1年未満も可)、週の所定労働時間が20時間以上、給与水準が通常の労働者と同等以上、将来的に富良野市外へ転出する見込みがない、内定者(特例として採用前の資格取得等も対象となる場合あり)
創業支援事業
富良野市内で新たに事業を開始する、または新事業を展開する中小企業者等(農業者・農業生産法人含む)が対象です。
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主な申請条件
富良野市民、または市内に主たる事務所を有する(予定含む)者、富良野市の市税を滞納していない者、富良野商工会議所または山部商工会の会員(予定含む)、暴力団関係者および風俗営業等に関係しない者 -
加算対象となる特定業種(一部抜粋)
小売業(店頭販売に限る)、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業(移動販売を除く)、洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業(一部を除く)
転入者向け住宅支援事業(従業員向け)
市外から転入し、市内の事業所で働く従業員の住宅費用を支援します。
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対象従業員の要件
雇用の前後1年以内に転入し、転入前3ヶ月以上市外に居住していた、他の公的家賃助成を受けていない、1年以上の雇用契約かつ週20時間以上の勤務、将来的に富良野市外へ転出する見込みがない -
申請事業者の要件
家賃の5分の2または2万円のいずれか少ない額以上を住宅手当等として負担していること
■補助対象外となる事業者・業種
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 店舗等の経営に直接関与していない不動産賃貸業者(大家)
- 過去3年以内に同事業の補助を受けた事業者
- 派遣労働者、短期雇用者、日雇労働者、季節労働者
- 事業主と生計を同一にする親族、または2親等以内の親族
- 風俗営業等の規制対象となる事業
- 農業、林業、漁業、金融・保険業、不動産業(一部事業を除く)
- 無店舗小売業、移動販売(キッチンカー等)
- 市税を滞納している者
- 暴力団員または暴力団関係者が経営に関与する者
※「創業支援事業」において、基本額等の加算については全業種対象ですが、地域限定の加算については対象業種が細かく指定されています。
※各補助事業の詳細な要件や必要書類については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 富良野市の観光情報サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- 富良野市の移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
- 富良野市の移住定住情報サイト内の住宅情報ページ
- https://furano-iju.com/category/house/
- 富良野市 お問い合わせフォーム
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/inquiry/?group=90&page=5414
資料ダウンロードURLは、富良野市公式サイトのドメイン(https://www.city.furano.hokkaido.jp)を補完して記載しています。各事業ごとに申請書類と実績報告書類のZIPファイルが用意されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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