公募中 掲載日:2026/09/12

富良野市 地域特産品・ふるさと納税返礼品開発支援補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
随時
北海道|富良野市 北海道富良野市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

富良野市内で新規創業や新事業展開を行う事業者に対し、地域資源を活用した商品開発等の費用を補助することで、地域経済の活性化と事業の継続的な成長を図ります。商工会議所等の支援を受け、年間を通じて営業する意欲的な事業を対象とし、地元の農畜産物や店舗、自然環境を活かした新たな価値創造を強力に支援します。

申請スケジュール

補助金の申請には、原則として事業着手前の手続きが必要です。申請から振込までには複数のステップがあり、特に工事を伴う場合は「交付決定通知」を受ける前に着工すると補助対象外となるため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。
事前相談・計画策定
随時(申請前)
  • 事業所所在地を管轄する富良野商工会議所または山部商工会へ相談を行います。
  • 「経営計画書」や「補助事業計画書」を作成し、事業の具体化を図ります。
補助金申請書類の提出
  • 申請締切:事業着手の14日前まで
  • 継続申請(住宅支援):4月20日まで

申請書、収支予算書、市税の滞納がない証明書などの必要書類を提出します。

  • 個人:住民票抄本
  • 法人:登記事項証明書
  • 工事を伴う場合:施工前の写真、図面、見積書(市登録業者)
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査後速やかに

市による書類審査が行われ、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が届きます。

※必ずこの通知を受け取ってから事業(契約・着工等)を開始してください。
事業実施・変更申請
交付決定〜事業完了まで
  • 補助事業を実施します。
  • 工事の場合は着工後速やかに「着手届」を提出してください。
  • 事業内容や経費に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
実績報告
  • 最終期限(令和8年度事業):2027年02月28日

事業完了後1ヶ月以内(または3月31日や2月28日の早い方)に実績報告書を提出します。

  • 領収書の写しなど支払いを証明する書類
  • 成果物や施工後の写真
  • 事業実績書
補助金の確定・請求
確定通知受領後、速やかに

市による実績確認後、「補助金確定通知書」が届きます。その後、速やかに「請求書」を提出してください。振込先は申請者本人の口座に限ります。

補助金の振込・フォローアップ
請求から2週間~1ヶ月程度
  • 指定口座に補助金が振り込まれます。
  • 事業実施の翌年度などに、効果調査(ヒアリング等)が行われる場合があります。調査への協力は必須です。

対象となる事業

対象となる事業は、申請時に提出する計画書の内容に基づき、所定の要件を全て満たす必要があります。商工会議所または商工会の支援を受けながら、通年営業を行い、収益性と継続性・成長性が認められる事業が対象です。

■1 新規創業

会社、組合などを設立したり、店舗を構えたりするなどして、富良野市内で新たに事業を開始するものがこれに該当します。

■2 新事業展開

現在富良野市内で行っている事業とは、日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を市内で新たに行うもの、または市長が認める事業。ただし、単なる事業の拡張は該当しません。

▼補助対象外となる事業

日本標準産業分類に基づき、特定の業種や事業形態、または公的制度の重複受給となる場合は対象外となります。

  • 特定の業種(日本標準産業分類に基づく除外)
    • 大分類:農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、金融業、保険業
    • 特定の分類:無店舗小売業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、学術・開発研究機関、専門サービス業(他に分類されないもの)
    • 特定の業態:屋台、キッチンカーなどの移動販売(持ち帰り・配達飲食サービス業のうち)
    • 特定の娯楽業:マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター、娯楽に附帯するサービス業、他に分類されない娯楽業
  • 風俗営業・有害がん具類に関連する事業
    • 風営法第2条第1項に規定される風俗営業
    • 風営法第2条第5項に規定される性風俗関連特殊営業
    • 北海道青少年健全育成条例第19条の有害がん具類を扱う店舗
  • その他の対象外となるケース
    • 既に営業している事業
    • 冬期間休業するなど、年間を通じて営業していない事業
    • 他の補助金等との併給(二重受給)
    • 事業目的に該当しないと市長が認める業種

補助内容

■1 新規創業応援事業

<新規創業奨励補助金(基本額)>
項目内容
補助率補助対象経費の10/10以内(全額補助)
補助金限度額50万円
<事業加算補助金(最大額)>

加算を組み合わせることで、最大で250万円の補助金を受ける可能性があります。

<対象者条件>
  • 富良野市民、または主たる事務所を富良野市内に有している者(予定も含む)
  • 市外から新たに進出して富良野市内に支店登記した事務所を有している者(予定も含む)
  • 市税を滞納していない者
  • 富良野商工会議所または山部商工会の会員、または創業後に入会する予定の者
  • 暴力団員または暴力団員が役員に就任している者ではないこと
  • 風俗営業等の店舗等に関する事業を営む者ではないこと

■2 職場環境改善・建物工事・設備導入に関連する補助金

<補助対象経費の例>
  • 備品設備等の導入:見積書、仕様がわかるカタログが必要
  • 建物工事:市の登録業者が発行した見積書、図面、所有権確認書類が必要
<注意事項>

交付決定があるまで工事に着手しないでください。不備がある場合、交付決定が取り消されることがあります。

■3 事業拡大に関連する補助金

<対象外業種>
  • 農業、林業、漁業、水産養殖業
  • 農業サービス業(育苗センター、装蹄業など)
  • 林業サービス業(狩猟業、植林請負業)

■4 採用活動に関連する補助金

<特徴・要件>
  • 補助対象事業に着手する前までに申請が必要
  • 教育機関との連携時は学校長の同意および同意書の提出が必要
  • 年度末の内定者・就職者等の状況に関する事業効果調査への協力が必須

■5 共通の補助対象外経費

<主な対象外経費>
  • 交付決定前の発注・購入契約
  • 汎用性の高いもの(パソコン、電話機、汎用ソフトウェア等)
  • 単なる機器の更新、運送費・設置費
  • 事務用品・消耗品(文房具、名刺等)
  • 飲食・接待費、維持管理費(家賃、光熱水費等)
  • 人件費(求人広告、役員報酬、直接人件費等)
  • 他の補助金との併用経費

■特例措置

●加算1 転入者加算

<内容>
条件補助率上限額
市外から移住し、1年以内に事業着手基本額を除く経費の1/2以内50万円

●加算2 若者加算

<内容>
条件上限額
申請時点で39歳以下50万円

●加算3 都市機能誘導区域等加算

<内容>
対象地域上限額
都市機能誘導区域内または指定の区域内での特定業種創業50万円

●加算4 特定事業店舗集積重点地域加算

<内容>
対象地域上限額
都市機能誘導区域内の商業地域・近隣商業地域での特定業種創業100万円

●特例 職場環境改善等の特例申請

<対象区分>
  • 6次産業化認定事業:認定通知書等の写しが必要
  • 市外法人のホテル・旅館、工場:雇用状況を確認できる書類(労働者名簿等)が必要

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
富良野市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.furano.hokkaido.jp/
富良野観光協会 公式ウェブサイト
http://www.furanotourism.com/jp/
富良野市 移住定住情報サイト
https://furano-iju.com/
移住定住情報 住宅情報
https://furano-iju.com/category/house/
北海道電子自治体共同システム(市民の声)
https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=W6WLAIiD
お問い合わせフォーム
https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/inquiry/?group=90&page=5414

電子申請システムやjGrantsの利用は確認されませんでした。申請は各事業の申請様式をダウンロードし、必要書類を揃えて富良野市経済部商工観光課へ提出する形式です。詳細は各補助金の手引き(PDF)内のQ&Aをご確認ください。

お問合せ窓口

富良野市 経済部 商工観光課 商工労働係
TEL:0167-39-2312
FAX:0167-23-2123
Email:kankou@city.furano.hokkaido.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
経済部 商工観光課 商工労働係
所在地:〒076-8555 北海道富良野市弥生町1番1号
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。