富良野市 事業承継・新規創業・新事業展開支援補助金(令和8年度)
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目的
市内で新たに創業や新事業展開、または事業承継を行う事業者に対し、その取組に要する経費の一部を補助します。商工会議所等の専門家による支援を受け、市民や観光客が利用できる通年営業の事業を促進することで、円滑な事業承継と経営基盤の強化、および地域における事業の継続性と将来的な成長を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※原則として、事業(工事や受講等)の着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
- 事前相談・書類作成
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随時
事業計画の策定にあたり、富良野商工会議所または山部商工会への相談が推奨されます。経営計画書や事業支援計画書などの申請書類の作成支援を受けることができます。
- 交付申請書の提出
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- 継続申請(人材開発):04月30日まで
- 継続申請(住宅支援):04月20日まで
- 人材開発・採用活動:対象事業の着手(講座受講など)前に提出。
- 住宅支援:雇用または転入の遅い方から3ヶ月以内に提出。
- 新規創業・事業拡大:営業開始から概ね3ヶ月以内に提出。
- 審査・交付決定
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申請から10日〜14日程度
市による書類審査が行われます。審査後、「補助金交付決定通知書」が交付されます。工事を伴う事業(職場環境改善など)の場合、この通知が届く前に着工したものは補助対象外となるため注意してください。
- 事業実施・変更申請
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実施期間中
交付決定の内容に基づき、事業を実施します。期間中に事業内容の変更、中止、または対象従業員の増減などが発生した場合は、速やかに市へ相談し、変更承認申請書を提出してください。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年02月28日
事業完了後1ヶ月以内、または令和9年2月28日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。領収書の写し、通帳の写し、成果物の写真など、支払と実施を証明する書類が必要です。
- 額の確定・補助金の請求
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確定通知受領後、速やかに
報告書の審査および現地確認等を経て「補助金確定通知書」が送付されます。通知を受け取ったら、速やかに請求書と振込口座を確認できる書類(通帳の写し等)を提出してください。
- 補助金の振込・フォローアップ
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請求から2週間〜1ヶ月程度
指定された口座に補助金が振り込まれます。なお、事業終了後も「採用活動補助金」などの一部メニューでは、年度末に就職状況等の調査(フォローアップ)が行われます。これへの回答は必須です。
対象となる事業
申請時に提出する計画書に基づき、特定の要件をすべて満たす事業が対象です。本制度の目的は、「市民、観光客ともに利用可能」な事業を支援し、事業の継続性と将来的な成長性を期待できる取り組みを促進することにあります。
■補助対象要件
具体的には、以下の要件に該当する事業が対象となります。
<専門家からの支援>
- 商工会議所または商工会にて、創業相談などの支援を受けながら取り組む事業であること。
<通年営業と公共性>
- 通年営業(1年を通じて週3日以上営業し、連続1ヵ月以上休業せずに営業すること)が見込まれること。
- 「市民、観光客ともに利用可能」な事業であること。
<事業の継続性と成長性>
- 年間利益額が申請者の生計維持に必要な収入を確保できる、または会社の経営継続が可能となる収益が見込まれること。
- 継続性と将来的成長性が期待できる事業であること。
<事業の新規性>
- 新規創業:会社、組合等を設立する、店舗を構えるなどして、市内で新たに事業を開始するもの。
- 新事業展開:日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を市内で新たに行うもの、または市長が新事業展開と認める事業(単純な拡張は不可)。
▼補助対象外となる事業
以下の業種、または要件を満たさない事業は補助対象外となります。
- 日本標準産業分類における特定の業種
- 大分類A 農業、林業 / 大分類B 漁業 / 大分類C 鉱業、採石業、砂利採取業 / 大分類J 金融業、保険業
- 61 無店舗小売業(インターネット専業の小売業など)
- 68 不動産取引業 / 69 不動産賃貸業・管理業
- 71 学術・開発研究機関 / 72 専門サービス業(他に分類されないもの)
- 77 持ち帰り・配達飲食サービス業のうち、屋台、キッチンカーなどの移動販売に該当するもの
- 80 娯楽業のうち、マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター、娯楽に附帯するサービス業等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業
- 客の接待を伴う営業(キャバレー、待合、料理店、カフェ等)
- 照度制限や個室を設けた飲食店
- 性風俗関連特殊営業の店舗等に関する事業
- 既に営業している事業
- 新規創業や新事業展開を目的としているため、すでに事業を開始している場合は対象外です。
- 年間を通じて営業しない事業
- 冬期間休業するなど、年間を通じて継続的な営業が見込まれない事業。
- 他の補助金等との併給
- 原則として、他の補助金等との併給は禁止されています。
補助内容
■A 補助対象事業と申請者
<主な補助対象事業一覧>
| 補助対象事業名 | 申請できる方 |
|---|---|
| 店舗等新築改修費補助事業 | 中小企業者等(農業者や農業生産法人も含む) |
| 新規出店家賃補助事業 | 中小企業者等(農業者や農業生産法人も含む) |
| 人材育成促進事業 | 中小企業団体等 |
| 新規イベント支援事業 | 中小企業団体等 |
| 情報発信PR支援事業 | 中小企業団体等または連携中小企業者 |
| 新規創業応援事業 | 中小企業者等(農業者や農業生産法人も含む) |
| 事業拡大支援事業 | 中小企業者等(農業者、農業生産法人、NPO法人等も含む) |
| 創業者経営支援事業 | 中小企業者等(NPO法人も含む) |
| 買い物不便地域出店促進事業 | 中小企業者等(農業者、農業生産法人、NPO法人等も含む) |
| 住宅支援企業応援補助事業 | 中小企業者等(農業者、農業生産法人、NPO法人等も含む)等 |
| IT導入支援事業 | 中小企業者等(農業者、農業生産法人、NPO法人等も含む) |
| 地域特産品・ふるさと納税返礼品開発等支援事業 | 中小企業者等(農業者、農業生産法人、NPO法人等も含む) |
| 事業承継等支援事業 | 事業承継を行い、市内で事業を営む中小企業者 |
| 採用活動支援事業 | 中小企業者等(農業者、農業生産法人、NPO法人等も含む)等 |
| 働きやすい職場整備支援事業 | 中小企業者等(農業者、農業生産法人、NPO法人等も含む)等 |
| 従業員資格取得等支援事業 | 中小企業者等(農業者、農業生産法人、NPO法人等も含む)等 |
■B 創業者経営支援事業の詳細
<補助交付金額・条件>
- 補助額:日本政策金融公庫に支払った利子額のうち、年利1%相当額(千円未満切捨)
- 期間:融資を受けた時から3年間を限度
- 限度額:融資元金2,000万円にかかる利子額まで
- 対象外:返済延滞時の利子、第二創業
■特例措置
●C 雇用確保への寄与に係る特例
<特例の内容>
市内の雇用確保に寄与すると市長が認めたホテル旅館等や工場で、申請時点で富良野市民を3人以上正規雇用している場合、市内に主たる事務所を持たない中小企業等であっても「店舗等新築改修費補助事業」の対象となる。
●D 人材確保・定着促進事業の対象拡大特例
<対象となる事業>
- 住宅支援企業応援補助事業
- 採用活動支援事業
- 働きやすい職場整備支援事業
- 従業員資格取得等支援事業
<特例による追加対象者>
通常の中小企業者等に加え、学校法人、医療法人、農業協同組合も補助申請が可能。
対象者の詳細
店舗等新築改修費補助事業・働きやすい職場整備支援事業
富良野市の商工業、観光業の魅力向上や、人材確保・定着を目的とした支援事業です。基本的に「現在店舗等を営む方」を直接支援することを目的としています。
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1 単独店舗の経営者
オーナー兼経営者(自ら所有・経営・申請する個人)、賃借している経営者(店舗を借りて経営する個人または法人)、経営に関与しているオーナー(店舗所有者が経営法人の役員である場合等) -
2 テナント・複合店舗の経営者
オーナー兼経営者(複数テナント物件の所有者で、自らも店舗を経営する場合。共用部分も対象)、賃借している経営者(複合店舗内のテナントとして経営する者)、経営に関与しているオーナー(オーナーが経営法人の役員等として携わっている場合。共用部分含む) -
3 共有名義店舗の経営者
共同オーナー兼経営者(自己負担で改修等を行う場合)、共同申請者(共同オーナーが持分に応じて工事費を負担し、1件として共同申請する場合)
働きやすい職場整備支援事業(算定対象従業員)
補助金算定の対象となる従業員は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
対象従業員の要件
富良野市内の事業所での勤務(居住地・国籍不問)、1年以上の雇用契約(更新明示がある場合は1年未満も可)、週20時間以上の所定労働時間、正規職員と同等以上の待遇(基本給・賞与等の算定方法)、将来的に富良野市外へ転出する見込みがないこと、派遣・短期・日雇・季節労働者ではないこと、事業主と生計を同一にする親族、または2親等以内の親族ではないこと
創業・事業継承支援事業
市内で新規創業や新事業展開を行う中小企業者等(農業者、農業生産法人を含む)を対象とします。
-
基本要件
富良野市民または市内に事務所を有する者(予定含む)、市税を滞納していないこと、富良野商工会議所または山部商工会の会員(予定含む)、商工会議所等の相談支援を利用する事業であること、通年営業が見込まれ、公共性、継続性、成長性がある事業であること -
新規性に関する区分
新規創業(新たに市内で事業を開始するもの)、新事業展開(既存事業と中分類ベースで異なる事業を新たに開始するもの等)
従業員向け住宅補助事業
富良野市への転入を伴う新規雇用者の住居費用を支援します。
-
申請事業者の要件
家賃の5分の2、または2万円のいずれか少ない額以上を住宅手当等として負担していること -
算定対象従業員の要件
雇用の前後1年以内に転入(転入前3ヶ月以上市外在住)、他の公的な家賃助成を受けていないこと、市内の事業所に勤務し、将来的な転出見込みがないこと、1年以上の雇用契約かつ週20時間以上の労働、正規職員と同等以上の待遇であること、派遣・短期・季節労働者等ではないこと、事業主と生計を同一にする親族ではないこと
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下の項目に該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 不動産賃貸事業者(賃貸収入のみを得る者)
- 過去3年以内に同一の補助事業を受給した事業者
- 店舗経営に全く関与していないオーナー(大家)
- 暴力団員または暴力団関係者が役員の者
- 風俗営業等の規制対象となる事業
- 特定業種(農業、林業、漁業、鉱業、金融・保険業、不動産業、学術研究機関等。※事業により異なる)
- 移動販売(キッチンカー、屋台等)
- 無店舗小売業
※「創業・事業継承支援事業」の加算項目(都市機能誘導等)については、小売業や飲食店等の特定業種に限定されます。
※上記は概要です。詳細な条件や例外事項については、必ず各事業の最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2015021800506.html
- 富良野市公式ホームページ(総合トップ)
- http://city.furano.hokkaido.jp/
- 富良野観光協会公式観光情報サイト
- http://www.furanotourism.com/jp/
- 富良野市移住定住情報サイト
- https://furano-iju.com/
富良野市の中小企業振興総合補助金は、創業支援から事業拡大、人材確保まで多岐にわたるメニューが用意されています。各事業ごとに詳細な手引きと申請様式(ZIP形式)が提供されているため、申請前に必ず該当する事業の最新資料をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。